○鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則

昭和56年6月22日

規則第29号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例(昭和56年条例第10号 以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則26・一部改正)

(父母のない児童に準ずる児童)

第2条 条例第2条第4号に規定するこれらに準ずると市長が認める児童は、次の各号の一に該当する児童とする。

(1) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

(2) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができない児童

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

(平4規則94・平7規則64・一部改正、平26規則88・旧第3条繰上)

(市長が定める養育者)

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する市長が定める者は、父母に遺棄されている児童並びに前条第1号及び第2号に規定する児童を養育する者とする。

(平4規則94・追加、平26規則88・旧第3条の2繰上)

(受給資格の認定)

第4条 条例第5条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、母子・父子家庭等医療費受給資格認定申請書(様式第1)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 医療保険各法に基づく被保険者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者証

(2) 別表に定める書類

(3) その他市長が特に必要があると認める書類

(平7規則64・平8規則90・平14規則114・平20規則26・一部改正)

(受給者証等)

第5条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第2による。

2 市長は、受給資格がないと認定した者に対しては、母子・父子家庭等医療費受給資格不認定通知書(様式第3)により通知するものとする。

(平20規則26・一部改正)

(受給者証の再交付)

第6条 条例第6条の規定により交付を受けた受給者証を破損し、又は紛失したことにより受給者証の再交付を受けようとする者は、母子・父子家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、受給者証を再交付することができる。

(平20規則26・一部改正)

(現況届の提出)

第7条 受給者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、その年の8月1日における受給者の現況を記載した母子・父子家庭等医療費受給者現況届(様式第5)に受給者証を添えて市長に提出し、受給資格の確認を受けなければならない。

2 前項の受給資格の確認を受けていない者は、助成金の支給を受けることはできないものとする。

(平4規則59・平7規則64・平20規則26・一部改正)

(受給資格の期間)

第8条 受給資格の期間は、受給資格の認定を受けた日の属する月の初日から受給資格を喪失した日の属する月の末日までとする。

(平4規則59・平7規則64・一部改正)

(助成金支給の申請)

第9条 助成金の支給を受けようとする者は、母子・父子家庭等医療費助成金支給申請書(様式第6)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、医療保険各法による療養の給付若しくは療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付若しくは療養費若しくは訪問看護療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(平4規則59・平7規則31・平7規則64・平8規則90・平20規則26・一部改正)

(保険医療機関等の証明)

第10条 前条第1項の申請には、当該診療について条例第4条第1項に規定する療養の給付等が行われたこと及び当該診療に要した費用に関する保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の証明を添付するものとする。

2 市長は、前項の証明に要する費用を毎月分の助成金に加算して受給者に支給する。

(平4規則59・平7規則64・平8規則90・平14規則114・平20規則26・一部改正)

(助成金の支給)

第11条 市長は、第9条の規定による申請書の提出があつた場合においては、その内容を審査のうえ、助成額を決定し、支給するものとする。助成金を支給しないことを決定したときは、母子・父子家庭等医療費助成金不支給決定通知書(様式第7)により当該受給者に通知するものとする。

(平4規則59・平7規則31・平7規則64・平19規則9・平20規則26・一部改正)

(支払の調整)

第12条 市長は、受給者に既に助成金を支給した場合において、その額に過誤があつたときは、当該過誤となつた助成金について、当該過誤があつた支払月の翌月以降の助成金との間で必要な調整を行うことができる。

(平24規則61・追加)

(届出)

第13条 受給者は、次の各号に掲げる事項について変更があつたときは、速やかに母子・父子家庭等医療費受給資格変更・喪失届(様式第8)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住所・氏名

(2) 保険者名

(3) 受給資格の該当事由

(4) 附加給付の内容

(5) その他必要な事項

(平4規則59・平7規則64・平19規則9・平20規則26・一部改正、平24規則61・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平4規則59・平7規則64・一部改正、平24規則61・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日以降の療養の給付及び療養に要した費用から適用する。

(昭和59年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第59号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月5日規則第94号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第33号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第31号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付及び療養に要した費用に係る助成金の請求について適用し、施行日前の療養の給付及び療養に要した費用に係る助成金の請求については、なお従前の例による。

(平成7年7月21日規則第64号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(様式第2及び様式第6の改正規定を除く。)による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、適用日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第114号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年2月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第6の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年3月30日規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年3月26日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年8月12日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年7月9日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則第12条の規定は、平成24年4月1日以後に支給した助成金から適用する。

(平成26年9月17日規則第88号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第109号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年2月3日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式は、平成28年4月1日以後になされる処分に係るものから適用し、同日前になされる処分に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年7月14日規則第77号抄)

(施行期日)

1 この規則は鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日から施行する。

(施行の日 平成29年7月18日)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表(第4条関係)

(平14規則114・全改、平20規則90・平24規則61・一部改正)

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者 年金証書又は手当証書

(2) 児童扶養手当の支給を受けている者以外の者 前年の所得を確認できる書類(公簿等で前年の所得が確認できる者を除く。)及び次の表の左欄に掲げる受給資格の事由等の区分ごとに右欄に掲げる書類

配偶者又は父母と死別したこと。

戸籍謄本又は死亡を確認できる書類

離婚した者であること。

戸籍謄本又は離婚を確認できる書類及び養育費等に関する申告書

配偶者又は父母から遺棄された者であること。

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類

配偶者又は父母の生死が不明であること。

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類又は官公署若しくは船舶・航空会社の証明書

配偶者又は父母が障害のため労働能力を有していない者であること。

戸籍謄本及び身体障害者手帳、療育手帳(判定書)又は医師の診断書

配偶者又は父母が拘禁されているため扶養を受けることができないこと。

戸籍謄本及び拘置所長又は刑務所長の証明書

婚姻によらない父又は母であること。

戸籍謄本、事実を確認できる書類、民生委員の状況確認書類及び養育費等に関する申告書

配偶者又は父母が海外にあつて扶養を受けることができないこと。

戸籍謄本、事実の申立書及び民生委員の状況確認書類

養育者であること。

戸籍謄本、事実の申立書、民生委員の状況確認書類及び児童の父母に関する書類

(令3規則45・全改)

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(平14規則114・全改、平19規則9・平20規則26・一部改正)

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(平4規則59・平7規則64・平17規則37・平20規則26・平28規則9・一部改正)

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(平19規則9・全改、平20規則26・令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(平19規則9・全改、平20規則26・平26規則109・令3規則45・一部改正)

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(平19規則9・全改、平20規則26・平28規則9・一部改正)

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(平19規則9・追加、平20規則26・平26規則88・平29規則77・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市母子・父子家庭等医療費助成条例施行規則

昭和56年6月22日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年6月22日 規則第29号
昭和59年3月31日 規則第26号
平成4年3月31日 規則第59号
平成4年10月5日 規則第94号
平成5年6月30日 規則第69号
平成6年3月31日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第31号
平成7年7月21日 規則第64号
平成8年6月27日 規則第90号
平成9年12月24日 規則第114号
平成14年12月25日 規則第114号
平成16年2月27日 規則第12号
平成17年3月30日 規則第37号
平成19年2月26日 規則第9号
平成20年3月26日 規則第26号
平成20年8月12日 規則第90号
平成24年7月9日 規則第61号
平成26年9月17日 規則第88号
平成26年12月22日 規則第109号
平成28年2月3日 規則第9号
平成29年7月14日 規則第77号
令和3年3月31日 規則第45号