○鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成8年3月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)に基づく資金の貸付けを行うについて、法、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正令」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)及び鹿児島市特例児童扶養資金貸付金の償還の免除に関する条例(平成16年条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平14規則112・平15規則38・平16規則62・平26規則94・一部改正)

(母子福祉資金の貸付申請)

第2条 法第13条第1項の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする者(法附則第3条の規定による資金の貸付けを受けようとする父母のない児童を含む。)は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、事業の概要及び使途を明らかにした書類

(2) 住宅資金の貸付けを受けようとする場合にあっては、住宅の建設、購入、補修、保全、改築又は増築の計画書及び経費見積書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 法第14条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金団体貸付申請書(様式第2)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 法人登記簿謄本

(3) 理事のうち配偶者のない女子及び貸付けを受けようとする事業に使用される者のうち配偶者のない女子であって、現に児童を扶養しているものについてその事実を証明する書類

(4) 法人の行う全事業の前年度における収支計算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平14規則112・平15規則38・平26規則94・一部改正)

(貸付けの時期)

第3条 母子福祉資金の貸付けの時期は、市長がその都度定める。

(貸付決定等の通知及び資料の提出)

第4条 市長は、第2条の規定による貸付申請があったときは、速やかにこれを審査し、貸付けを決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書(様式第3)により、貸し付けない旨決定したときは母子父子寡婦福祉資金貸付不承認決定通知書(様式第4)により、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査を行う場合において、必要があるときは当該申請をした者に対し、資料の提出を求めることができる。

(平26規則94・一部改正)

(借用書の提出)

第5条 前条第1項の規定による母子父子寡婦福祉資金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、遅滞なく母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(平26規則94・一部改正)

(届出等)

第6条 法第13条第1項の規定による母子福祉資金の貸付けを受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき 氏名(住所)変更届(様式第6)

(2) 連帯保証人を変更したとき 母子父子寡婦福祉資金連帯保証人変更届(様式第7)

(3) 修学資金の貸付けにより修学している者が転校したとき 転校届(様式第8)

2 法第14条の規定による母子福祉資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める様式により市長に届け出なければならない。

(1) 名称又は所在地を変更したとき 名称(所在地)変更届(様式第9)

(2) 理事に変更があったとき 理事変更届(様式第10)

(3) 令第15条第1項第3号の規定による市長の承認を受けようとするとき 事業収益使用承認申請書(様式第11)

(4) 令第16条第3号から第5号までの規定に該当するとき 資金の借受に関する事情の変更届(様式第12)

(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

第7条 借受人は、修学資金の貸付けにより修学している者が休学し、又は復学したときは、速やかに休(復)学届(様式第13)により市長に届け出なければならない。

2 借受人は、令第12条又は改正令附則第4条第6項の規定により貸付けが将来に向かってやめられるべき事由が生じたときは、速やかに母子父子寡婦福祉資金借主資格喪失届(様式第14)により市長に届け出なければならない。この場合において、当該事由が借受人の死亡によるものであるときは、同居の親族又は連帯保証人が代わって母子父子寡婦福祉資金借受人死亡届(様式第15)により届け出るものとする。

(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

(貸付けの継続又は増額等)

第8条 法第13条第3項の規定により引き続き修学資金及び修業資金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金継続貸付申請書(様式第16)により市長に申請しなければならない。

2 現に修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額又は貸付期間が令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに改正令附則第4条第2項に規定する限度に満たない場合において、増額又は貸付期間の延長を必要とする事由が生じたときは、その限度の範囲内において、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(様式第17)又は母子父子寡婦福祉資金貸付期間延長申請書(様式第18)により市長に貸付金の増額又は貸付期間の延長を申請することができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、第4条の規定に準じて当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の規定による申請をした者又は第2項の規定による増額の申請をした者について、前項の規定による承認の通知があった場合は、第5条の規定を準用する。

(平14規則112・平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

(貸付金の辞退又は減額の申出)

第9条 現に修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金の貸付けを受けている者は、母子父子寡婦福祉資金貸付辞退(減額)申出書(様式第19)により将来に向かって貸付けを辞退し、又は減額することを市長に申し出ることができる。

(平14規則112・平26規則94・一部改正)

(貸付けの停止)

第10条 市長は、令第13条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定により将来に向かって貸付けを停止する場合は、あらかじめ母子父子寡婦福祉資金貸付停止決定通知書(様式第20)により借受人に通知するものとする。

(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

(据置期間の延長)

第11条 令第8条第5項又は改正令附則第4条第5項の規定による据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第21)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、延長を適当と認めたときは据置期間延長決定通知書(様式第22)により、不適当と認めたときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平15規則38・平15規則55・一部改正)

(一時償還)

第12条 市長は、令第16条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の全部又は一部について一時償還を請求する場合は、あらかじめ母子父子寡婦福祉資金一時償還決定通知書(様式第23)により借受人に通知するものとする。

(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

(償還金の免除等)

第13条 法第15条第1項若しくは条例第2条の規定による貸付金の償還の免除又は令第19条若しくは改正令附則第4条第8項の規定による償還金の支払猶予を申請しようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第24)又は母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第25)を市長に提出しなければならない。

2 条例第2条第1号の規則で定める所得の状況は、資金の貸付けを受けた者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第1項の政令で定める額未満である状況とする。

3 条例第2条第3号の規則で定める精神に著しい障害を受けたときは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級若しくは2級に該当するとき、又は精神障害の状態がこれらに準ずるものとして特に市長が認めるときとする。

4 条例第2条第3号の規則で定める身体に著しい障害を受けたときは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受け、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当するとき、又は身体障害の程度がこれらに準ずるものとして特に市長が認めるときとする。

5 条例第2条に規定する資金の償還を免除することができる額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 所得の状況によるとき 当該償還の免除を決定した日の属する月から翌年(当該償還の免除を決定した日の属する月が1月から7月までの間にある場合にあっては、当該償還の免除を決定した日の属する年)の7月までの償還未済額の2分の1を超えない額

(2) 死亡したとき 償還未済額の2分の1を超えない額

(3) 精神又は身体に著しい障害を受けたとき 償還未済額の2分の1を超えない額

(平15規則38・平15規則55・平16規則62・平26規則94・一部改正)

(償還方法の変更)

第14条 借受人は、貸付金の償還方法を変更する必要が生じたときは、令第8条第1項から第3項まで及び改正令附則第4条第3項に規定する範囲内において、償還方法の変更を申請することができる。

2 前項の規定により償還方法を変更しようとする借受人は、母子父子寡婦福祉資金償還方法変更承認申請書(様式第26)により市長に申請しなければならない。

(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

(指導及び調査)

第15条 市長は、職員に貸付金の使途について、必要な指導及び調査を行わせることができる。

(父子福祉資金の貸付についての準用規定)

第16条 第2条から前条までの規定は、父子福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

法第13条第1項

法第31条の6第1項

第2条第2項

法第14条

法第31条の6第4項において準用する法第14条

第2条第2項第3号

配偶者のない女子

配偶者のない男子

第4条第1項

第2条

第16条において準用する第2条

第4条第2項

前項

第16条において準用する第4条第1項

第5条第1項

前条第1項

第16条において準用する第4条第1項

第5条第2項

前項

第16条において準用する第5条第1項

第6条第1項

法第13条第1項

法第31条の6第1項

第6条第2項

法第14条

法第31条の6第4項において準用する法第14条

第6条第2項第3号

令第15条第1項第3号

令第31条の7において準用する令第15条第1項第3号

第6条第2項第4号

令第16条第3号から第5号まで

令第31条の7において準用する令第16条第3号から第5号まで

第7条第2項

令第12条又は改正令附則第4条第6項

令第31条の7において準用する令第12条

第8条第1項

法第13条第3項

法第31条の6第3項

第8条第2項

令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに改正令附則第4条第2項

令第31条の5第3号から第5号まで及び第8号

第8条第3項

前2項

第16条において準用する第8条第1項及び第2項

第4条

第16条において準用する第4条

第8条第4項

第1項

第16条において準用する第8条第1項

第2項

第16条において準用する第8条第2項

前項

第16条において準用する第8条第3項

第5条

第16条において準用する第5条

第10条

令第13条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

令第31条の7において準用する令第13条

第11条第1項

令第8条第5項又は改正令附則第4条第5項

令第31条の6第5項

第11条第2項

前項

第16条において準用する第11条第1項

第12条

令第16条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

令第31条の7において準用する令第16条

第13条

法第15条第1項

法第31条の6第5項において準用する法第15条第1項

令第19条若しくは改正令附則第4条第8項

令第31条の7において準用する令第19条

第14条第1項

令第8条第1項から第3項まで及び改正令附則第4条第3項

令第31条の6第1項から第3項まで

第14条第2項

前項

第16条において準用する第14条第1項

(平26規則94・追加)

(寡婦福祉資金の貸付けについての準用規定)

第17条 第2条から第15条までの規定は、寡婦福祉資金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第1項

法第13条第1項

法第32条第1項

第2条第2項

法第14条

法第32条第4項において準用する法第14条

第2条第2項第3号

現に児童を扶養しているもの

現に児童を扶養しているもの並びに寡婦

第4条第1項

第2条

第17条において準用する第2条

第4条第2項

前項

第17条において準用する第4条第1項

第5条第1項

前条第1項

第17条において準用する第4条第1項

第5条第2項

前項

第17条において準用する第5条第1項

第6条第1項

法第13条第1項

法第32条第1項

第6条第2項

法第14条

法第32条第4項において準用する法第14条

第6条第2項第3号

令第15条第1項第3号

令第38条において準用する令第15条第1項第3号

第6条第2項第4号

令第16条第3号から第5号まで

令第38条において準用する令第16条第3号から第5号まで

第7条第2項

令第12条又は改正令附則第4条第6項

令第38条において準用する令第12条

第8条第1項

法第13条第3項

法第32条第2項

第8条第2項

令第7条第3号から第5号まで及び第8号並びに改正令附則第4条第2項

令第36条第3号から第5号まで及び第8号

第8条第3項

前2項

第17条において準用する第8条第1項及び第2項

第4条

第17条において準用する第4条

第8条第4項

第1項

第17条において準用する第8条第

1項

第2項

第17条において準用する第8条第2項

前項

第17条において準用する第8条第3項

第5条

第17条において準用する第5条

第10条

令第13条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

令第38条において準用する令第13条

第11条第1項

令第8条第5項又は改正令附則第4条第5項

令第37条第5項

第11条第2項

前項

第17条において準用する第11条第1項

第12条

令第16条(改正令附則第4条第10項において準用する場合を含む。)

令第38条において準用する令第16条

第13条

法第15条第1項

法第32条第5項において準用する法第15条第1項

令第19条若しくは改正令附則第4条第8項

令第38条において準用する令第19条

第14条第1項

令第8条第1項から第3項まで及び改正令附則第4条第3項

令第37条第1項から第3項まで

第14条第2項

前項

第17条において準用する第14条第1項

(平15規則38・平15規則55・一部改正、平26規則94・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則112・追加、平26規則94・旧第17条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第112号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸付けを受けている児童扶養資金に係る貸付けの辞退、貸付金の増額及び減額並びに貸付期間の延長に関する手続については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の様式第1又は様式第21に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の様式第1又は様式第21に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年3月31日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日規則第62号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年9月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市母子及び寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成27年12月25日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年2月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和2年6月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月24日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平27規則107・全改、令3規則45・令4規則88・一部改正)

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(平26規則94・平31規則9・令3規則45・一部改正)

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(平26規則94・一部改正)

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(平26規則94・一部改正)

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(平26規則94・一部改正)

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(平26規則94・令3規則45・一部改正)

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(平26規則94・平31規則9・令3規則45・一部改正)

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(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

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(平14規則112・平26規則94・令3規則45・一部改正)

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(平26規則94・一部改正)

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(平15規則38・平15規則55・平26規則94・一部改正)

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(平16規則62・平26規則94・平31規則9・令3規則45・一部改正)

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(平26規則94・平31規則9・令2規則94・令3規則45・一部改正)

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(平26規則94・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成8年3月29日 規則第33号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月29日 規則第33号
平成14年12月25日 規則第112号
平成15年3月31日 規則第38号
平成15年5月27日 規則第55号
平成16年3月30日 規則第62号
平成26年9月30日 規則第94号
平成27年12月25日 規則第107号
平成31年2月28日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第94号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月24日 規則第88号