○鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則

昭和53年9月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市肉用牛導入基金条例(昭和53年条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、肉用牛導入基金の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則113・一部改正)

(貸付牛)

第2条 条例第4条第1項の規定により貸し付ける生産牛は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市長が基金をもつて購入した繁殖の用に供する鹿児島県内産の次のいずれかに該当する肉用雌牛

 生後4か月以上18か月未満の肉用雌牛(以下「育成雌牛」という。)

 生後18か月以上4歳未満の肉用雌牛(以下「成雌牛」という。)

(2) 条例第6条第1項の規定により返納された生産牛(以下「返納牛」という。)

(平25規則113・旧第3条繰上・一部改正)

(飼養期間)

第3条 条例第4条第1項に規定する飼養期間は、生産牛の引渡しの日から起算して育成雌牛にあつては6年間、成雌牛にあつては3年間とする。ただし、育成雌牛の貸付けを受けようとする者が75歳である場合は、当該飼養期間は、5年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、返納牛の場合は、前項の飼養期間から既に飼養した期間を差し引くものとする。

(平25規則113・旧第4条繰上・一部改正、平28規則71・一部改正)

(貸付け)

第4条 対象者は、条例第4条第1項の規定による貸付けを受けようとする場合は、肉用雌牛貸付申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、生産牛を貸し付けることが適当であると認めたときは、生産牛の貸付けを決定し、肉用雌牛貸付決定通知書(様式第2)により対象者に通知するものとする。

3 対象者に対する生産牛の引渡しは市長が指定する期日及び場所において行うものとする。この場合において対象者は、肉用雌牛借受書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(平25規則113・旧第5条繰上・一部改正)

(契約の締結)

第5条 対象者は、前条の貸付けに当たつては、市との間に肉用雌牛の貸付けに関する契約を締結しなければならない。

(平25規則113・旧第6条繰上・一部改正)

(対象者の責務)

第6条 対象者は、飼養期間中、善良な管理者の注意をもつて当該生産牛を飼養管理しなければならない。この場合において、飼養管理に要する経費は対象者の負担とし、その果実は対象者に帰属するものとする。

2 対象者は、貸し付けられた生産牛(以下「導入生産牛」という。)を家畜共済に付することにより、前条の契約の履行に万全を期さなければならない。

3 対象者は、導入生産牛の飼養管理、増殖改良等について、市長が必要な指示を行つたときは、これに従わなければならない。

4 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事故等報告書(様式第4)によりその旨を市長に報告しなければならない。

(1) 飼養期間中において導入生産牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があつたとき。

(2) 対象者が疾病にかかるなどやむを得ず飼養管理を継続することが不可能となつたとき。

(平25規則113・旧第7条繰上・一部改正)

(譲渡)

第7条 市長は、飼養期間の満了時までに、納付通知書(様式第5)により対象者に導入生産牛の取得価額に相当する額の納付を通知するものとする。

2 対象者は、飼養期間中、申出により前項の規定による通知を受けることができる。

3 市長は、条例第5条第2項の規定により導入生産牛を譲渡した場合は、譲渡通知書(様式第6)により対象者に通知するものとする。

(平25規則113・追加)

(返納)

第8条 市長は、条例第6条の規定により導入生産牛を返納させようとする場合は、対象者に肉用雌牛返納届(様式第7)を提出させるものとする。この場合において、市長は、導入生産牛の返納時における評価額を決定し、当該評価額が導入生産牛の取得価額に満たない場合は、その差額を徴収することができる。

(平25規則113・旧第10条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第9条 飼養期間中、導入生産牛に死亡等の事故があつた場合、対象者は、その損害を賠償しなければならない。

(平25規則113・旧第11条繰上・一部改正)

(台帳の備付け)

第10条 市長は、導入生産牛につき子牛登記証明書又は登録証明書の写しを整備するとともに肉用雌牛整理台帳(様式第8)を備え付け、導入生産牛に関する記録を整備するものとする。

(平25規則113・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降における肉用雌牛の貸付けについて適用し、同日前における改正前の鹿児島市高齢者等肉用牛導入基金条例施行規則の規定による肉用雌牛の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降における肉用雌牛の貸付けについて適用し、同日前における改正前の鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則の規定による肉用雌牛の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成31年3月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平25規則113・平31規則14・令3規則45・一部改正)

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(平25規則113・一部改正)

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(平25規則113・令3規則45・一部改正)

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(平25規則113・令3規則45・一部改正)

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(平25規則113・全改)

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(平25規則113・一部改正)

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(平25規則113・令3規則45・一部改正)

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(平25規則113・旧様式第9繰上・一部改正)

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鹿児島市肉用牛導入基金条例施行規則

昭和53年9月1日 規則第56号

(令和3年4月1日施行)