○鹿児島市障害者施策推進協議会条例
昭和49年10月15日
条例第43号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、鹿児島市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平6条例5・平16条例74・平23条例26・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(専門委員)
第6条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉局福祉支援部障害福祉課において処理する。
(平12条例43・平24条例20・令6条例40・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3区分の項中「民生委員推薦会委員」の下に「心身障害者対策協議会委員」を加える。
付則(平成6年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成6年5月23日規則第58号で、平成6年6月1日から施行)
(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3区分の欄中「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める。
付則(平成12年3月27日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第74号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年4月15日規則第84号で、平成17年4月18日から施行)
付則(平成23年10月11日条例第26号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。
(平成24年6月11日規則第57号で、平成24年6月11日から施行)
付則(平成24年3月19日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。