○鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年12月28日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市高額療養資金貸付基金条例(昭和52年条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、高額療養資金貸付申請書(様式第1)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書及び高額療養資金借用証書兼委任状(様式第2)を添えて市長に申請しなければならない。

(平16規則228・一部改正)

(資金の交付)

第3条 市長は、前条の申請があつたときは、その内容を速やかに審査し、資金を交付するものとする。

(平16規則228・旧第5条繰上・一部改正)

(貸付金の弁済)

第4条 市長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払いがなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(平16規則228・旧第6条繰上)

(精算)

第5条 市長は、前条の規定による弁済が行われたときは、速やかに精算を行うものとする。

(平16規則228・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(平16規則228・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町国民健康保険高額療養資金貸付基金施行規則(昭和52年吉田町規則第7号)、桜島町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年桜島町規則第21号)、喜入町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年喜入町規則第14号)、松元町国民健康保険高額療養資金貸付基金要綱(昭和53年1月1日松元町制定)及び郡山町国民健康保険高額療養資金貸付基金の設置、管理並びに処分に関する規則(昭和52年郡山町規則第8号)(以下「5町規則等」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則228・追加)

3 編入日前に、5町規則等に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則228・追加)

(平成16年10月28日規則第228号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年2月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年12月18日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成31年3月14日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則228・全改、平21規則8・平25規則132・令3規則45・一部改正)

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(平16規則228・全改、平21規則8・一部改正)

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鹿児島市高額療養資金貸付基金条例施行規則

昭和52年12月28日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)