○鹿児島市隣保館条例

昭和54年3月26日

条例第1号

(注) 平成3年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民の社会的、経済的及び文化的生活の向上を図るため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

鹿児島市小松原市民館 鹿児島市小松原一丁目48番6号

鹿児島市小野市民館 鹿児島市小野三丁目13番7号

(平3条例47・一部改正)

(事業)

第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善の指導に関すること。

(2) 教養、文化及び保健衛生に関すること。

(3) 青少年の指導育成に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。

(使用の許可等)

第4条 隣保館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、施設、設備その他の物件(以下「施設等」という。)の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。

3 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、既にした許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 災害その他不可抗力により使用ができないとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 隣保館の使用料は、無料とする。

(使用権の譲渡禁止等)

第6条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は市長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(運営審議会)

第8条 隣保館の円滑な運営を図るため、各館ごとに隣保館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の項中「同和対策審議会委員」の次に「隣保館運営審議会委員」を加える。

(昭和56年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年12月19日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市隣保館条例

昭和54年3月26日 条例第1号

(平成3年12月19日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和56年3月4日 条例第4号
昭和58年3月24日 条例第11号
平成3年12月19日 条例第47号