○鹿児島市隣保館条例
昭和54年3月26日
条例第1号
(注) 平成3年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の社会的、経済的及び文化的生活の向上を図るため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
鹿児島市小松原市民館 鹿児島市小松原一丁目48番6号
鹿児島市小野市民館 鹿児島市小野三丁目13番7号
(平3条例47・一部改正)
(事業)
第3条 隣保館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善の指導に関すること。
(2) 教養、文化及び保健衛生に関すること。
(3) 青少年の指導育成に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業に関すること。
(使用の許可等)
第4条 隣保館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、施設、設備その他の物件(以下「施設等」という。)の管理上必要と認めたときは、前項の許可をするに当たり、条件を付することができる。
3 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可せず、既にした許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 災害その他不可抗力により使用ができないとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第5条 隣保館の使用料は、無料とする。
(使用権の譲渡禁止等)
第6条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに原状に復し、又は市長が認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運営審議会)
第8条 隣保館の円滑な運営を図るため、各館ごとに隣保館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3区分の項中「同和対策審議会委員」の次に「隣保館運営審議会委員」を加える。
付則(昭和56年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(平成3年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。