○鹿児島市保健所条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第93号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1条 鹿児島市保健所条例(昭和42年条例第83号。以下「条例」という。)第2条の規定により、保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う。
(1) 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項
(2) 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項
(3) 栄養の改善及び食品衛生に関する事項
(4) 環境衛生に関する事項
(5) 医事及び薬事に関する事項
(6) 公共医療事業の向上及び増進に関する事項
(7) 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項
(8) 歯科保健に関する事項
(9) 精神保健に関する事項
(10) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項
(11) 感染症その他の疾病の予防に関する事項
(12) 衛生上の試験及び検査に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか、地域住民の健康の保持及び増進に関する事項
(平9規則53・全改、令6規則63・一部改正)
2 使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。
(平18規則60・一部改正)
第3条 条例第5条の規定による使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、別に定める鹿児島市保健所使用料等減免申請書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。
(平18規則60・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年5月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月27日規則第99号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月23日規則第78号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
付則(昭和51年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月26日規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第13号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年6月4日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年9月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
付則(昭和57年3月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和56年6月1日から適用する。
付則(昭和60年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年6月28日規則第38号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年3月4日規則第7号)
この規則は、昭和62年3月10日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第36号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第32号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第23号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第53号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日規則第46号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第37号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第52号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月31日規則第53号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第49号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第42号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第46号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第39号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第44号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日規則第87号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日規則第37号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第42号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月29日規則第91号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日規則第44号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月30日規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月27日規則第56号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月27日規則第63号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年5月30日規則第79号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18規則60・全改、平20規則36・平22規則37・平24規則22・平26規則42・平28規則91・平30規則44・令元規則32・令2規則56・令4規則42・令6規則63・令6規則79・一部改正)
種別 | 料金 | 備考 | ||
レントゲン撮影料 | デジタル撮影 | 1,680円 | ||
処置治療料 | ツベルクリン反応検査 | 2,310 | ||
試験検査手数料 | ふん便検査 | 寄生虫卵検査 | 160 | |
血液理化学検査 | 血清ビリルビン(総) | 80 | 同一人から1回に採取した血液を用い、左の項目について5項目以上の検査を行つた場合は、下記の料金とする。 5項目以上7項目以下の場合 740円 8項目又は9項目の場合 790円 10項目以上の場合 820円 | |
コレステロール(総) | 130 | |||
アルカリフォスファターゼ | 80 | |||
トランスアミナーゼAST(GOT) | 130 | |||
トランスアミナーゼALT(GPT) | 130 | |||
血清総たん白 | 80 | |||
乳酸脱水素酵素(LDH) | 80 | |||
血清アミラーゼ | 80 | |||
血清尿素窒素 | 80 | |||
尿酸 | 80 | |||
クレアチニン | 80 | |||
トリグリセライド | 80 | |||
血糖 | 80 | |||
アルブミン | 80 | |||
γ―GT | 80 | |||
HDLコレステロール | 130 | |||
コリンエステラーゼ | 80 | |||
血液一般検査 | 末梢血液一般検査 | 160 | ||
ヘモグロビンA1c | 390 | |||
細菌検査 | 細菌顕微鏡検査 | 530 | 淋菌を除く。 | |
腸内細菌培養検査 | 1,600 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第11条第2項に規定する飲食物の製造、販売、調整若しくは取扱いの際に飲食物に直接接触する業務又は水道事業に従事する者その他市長がこれらに類すると認める者のうち、市内に居住し、又は市内でこれらの業務の従事等をする者について行う腸内細菌培養検査のうち、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌及びサルモネラ菌に係る検査については4項目につき300円、腸管出血性大腸菌O157については300円、腸管出血性大腸菌O26及び腸管出血性大腸菌O111に係る検査については2項目につき300円とする。 | ||
結核菌培養検査 | 1,670 |