○鹿児島市感染症診査協議会条例

平成11年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、鹿児島市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例13・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、法第24条第3項各号に規定する事務のうち、結核を除く感染症に係るものとする。

(平19条例13・追加)

(組織)

第3条 協議会は、委員6人で組織する。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第3条繰下)

(委員長)

第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときは、この限りでない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第5条繰下・一部改正)

(意見の聴取及び具申)

第7条 委員長は、必要があるときは、会議において議事に関係のある者から意見を聴くことができる。

2 本市の保健所の関係職員は、委員長の許可を得て、会議に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第6条繰下)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉局保健部感染症対策課において行う。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第7条繰下、令3条例37・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例20・一部改正、平19条例13・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「結核診査協議会」の次に「感染症診査協議会」を加える。

(平成12年3月27日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島市感染症診査協議会条例

平成11年3月26日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)