○かごしま温泉健康プラザ条例

平成10年12月21日

条例第34号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、かごしま温泉健康プラザ(以下「温泉健康プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉健康プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かごしま温泉健康プラザ

鹿児島市永吉二丁目21番6号

(平12条例60・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 温泉健康プラザの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平19条例47・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平19条例47・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 温泉健康プラザの設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 温泉健康プラザの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 温泉健康プラザの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平19条例47・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の規定による温泉健康プラザの使用の制限に関する業務

(2) 温泉健康プラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉健康プラザの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平19条例47・追加)

(開館時間等)

第2条の6 温泉健康プラザの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 温泉健康プラザの休館日は、火曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平19条例47・追加)

(使用料等)

第3条 温泉健康プラザを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、温泉健康プラザを使用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第5条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平19条例47・全改)

(使用料等の減免)

第4条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平19条例47・一部改正)

(使用料等の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平19条例47・一部改正)

(使用の制限)

第6条 市長は、温泉健康プラザを使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 温泉健康プラザの施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(平19条例47・一部改正)

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第8条 指定管理者又は温泉健康プラザの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、温泉健康プラザの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平19条例47・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平19条例47・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

第1条中第31号を第32号とし、第21号から第30号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に次の1号を加える。

(21) かごしま温泉健康プラザ

(平成12年6月22日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月6日条例第47号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分及び単位

使用料

大人

1人1回

300円

小人

1人1回

150円

回数券

大人

11枚つづり1冊につき

3,000円

小人

11枚つづり1冊につき

1,500円

備考

1 「大人」とは中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、「小人」とは中学生及び小学生をいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

かごしま温泉健康プラザ条例

平成10年12月21日 条例第34号

(平成20年4月1日施行)