○かごしま温泉健康プラザ条例施行規則
平成11年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、かごしま温泉健康プラザ条例(平成10年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(平19規則129・全改)
(施設の一部の閉鎖)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、温泉健康プラザの施設の一部を閉鎖することができる。
(平19規則129・全改)
(使用手続)
第5条 温泉健康プラザを使用しようとする者は、条例別表に規定する使用料を納付して使用券の交付を受けなければならない。ただし、条例第3条第3項ただし書の規定により使用料を後納する者及び条例第4条の規定により使用料の免除を受けた者については、この限りでない。
(平19規則129・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 条例第4条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料を免除
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除
(平16規則33・平21規則19・令4規則83・一部改正)
(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 温泉健康プラザの修理その他温泉健康プラザの管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(使用者の遵守事項)
第8条 温泉健康プラザを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は館内で火気を使用しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと(浴室以外の場所に身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合を除く。)。
(4) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しないこと。
(6) 他の使用者に迷惑をかけないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(平14規則82・平19規則129・一部改正)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の温泉健康プラザの管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平19規則129・追加)
(平19規則129・追加)
(管理に関する協定)
第11条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と温泉健康プラザの管理に関する協定を締結しなければならない。
(平19規則129・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 温泉健康プラザの管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 温泉健康プラザの管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平19規則129・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平19規則129・追加)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則129・旧第9条繰下)
付則
この規則は、平成11年4月10日から施行する。
付則(平成14年9月19日規則第82号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第33号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月6日規則第129号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条を第14条とし、第8条の次に5条を加える改正規定(第9条から第11条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月19日規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平19規則129・追加、令3規則45・一部改正)
(平19規則129・追加)