○鹿児島市旅館業法施行細則

平成8年3月29日

規則第43号

鹿児島市旅館業法施行細則(昭和55年規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び鹿児島市旅館業法施行条例(平成24年条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則60・一部改正)

(営業許可の申請)

第2条 法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可を受けようとする者は、旅館業営業許可申請書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平12規則15・一部改正)

(営業許可書の交付)

第3条 保健所長は、法第3条第1項の規定により旅館業の営業の許可をしたときは、旅館業営業許可書(様式第2)を申請者に交付する。

(営業者の地位の承継の承認申請)

第4条 法第3条の2第1項の規定により譲渡による旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位の承継の承認を受けようとする譲受人は、譲渡による営業者の地位の承継承認申請書(様式第3)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 法第3条の3第1項の規定により合併又は分割による営業者の地位の承継の承認を受けようとする法人は、相続・合併・分割による営業者の地位の承継承認申請書(様式第4)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

3 法第3条の4第1項の規定により被相続人の営業を引き続き営もうとする相続人は、相続・合併・分割による営業者の地位の承継承認申請書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

4 省令第3条第2項第2号の規定による相続に関する同意書は、旅館業営業者相続同意証明書(様式第5)による。

(平13規則49・令5規則121・一部改正)

(営業者の地位の承継承認の通知)

第5条 保健所長は、法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定により営業者の地位の承継の承認をしたときは、旅館業営業承継承認書(様式第6)をもって申請者に通知する。

(令5規則121・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 営業者は、省令第4条の規定による変更等に係る届出をするときは、様式第7による届書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 営業者の死亡(法人にあっては解散)により営業を廃止したときは、前項の届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)がしなければならない。

(令5規則121・一部改正)

(宿泊者名簿)

第7条 省令第4条の2第3項第2号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 年齢

(2) 前泊地

(3) 行先地

(4) 到着日時

(5) 出発日時

(6) 客室名

(平17規則42・全改、平30規則48・一部改正)

(水質基準及び水質検査)

第8条 条例第4条第7号アの水質基準及び水質検査は、次のとおりとする。

(1) 原湯、原水、上がり用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)及び上がり用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)の水質は、別表第1の基準に適合していること。ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがない場合は、色度、濁度、pH値及び有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項目の基準の一部又は全部を適用しないことができる。

(2) 浴槽水の水質は、別表第2の基準に適合していること。ただし、温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがない場合は、濁度及び有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項目の基準のいずれか又は両方を適用しないことができる。

(3) 原湯、原水、上がり用水及び上がり用湯については第1号の基準の検査を、毎日浴槽内の湯水の全てを換水している浴槽水については前号の基準の検査を1年に1回以上行い、毎日浴槽内の湯水の全てを換水していない浴槽水については前号の基準の検査を1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒の方法が塩素系の薬剤によるものでない場合は、1年に4回以上)行い、その結果は、検査の日から3年間保管すること。

(4) 前号の検査を外部に依頼する場合は、精度管理を行っている検査機関に依頼するよう努めること。

(平25規則60・追加、平30規則48・令元規則56・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則205・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項の規定によりなされた営業許可の申請は、この規則による改正後の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりなされた営業許可の申請とみなす。

(平16規則205・一部改正)

3 改正前の規則第3条第1項の規定により交付された営業許可証は、改正後の規則第3条の規定により交付された営業許可書とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、旅館業法施行細則(昭和45年鹿児島県規則第85号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則205・追加)

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則205・追加)

(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年3月29日規則第49号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた申請とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成15年3月31日規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第205号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第60号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正前規則」という。)の規定によりなされた申請は、改正後の鹿児島市旅館業法施行細則(以下「改正後規則」という。)の規定によりなされた申請とみなす。

3 この規則の施行前に改正前規則に規定する様式により作成された書類は、改正後規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和元年12月23日規則第56号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市旅館業法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市旅館業法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表第1(第8条関係)

(平25規則60・追加、令元規則56・一部改正)

事項

基準

色度

5度以下であること。

濁度

2度以下であること。

pH値

5.8以上8.6以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1リットル中3ミリグラム以下であること。

大腸菌

検出されないこと。

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)

備考 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切である場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、1リットル中10ミリグラム以下であることとする。

別表第2(第8条関係)

(平25規則60・追加、令元規則56・一部改正)

事項

基準

濁度

5度以下であること。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1リットル中8ミリグラム以下であること。

大腸菌群

1ミリリットル中に1個以下であること。

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)

備考 塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切である場合は、過マンガン酸カリウム消費量の測定で、1リットル中25ミリグラム以下であることとする。

(平12規則15・平12規則16・平30規則48・令5規則121・一部改正)

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(平12規則15・一部改正)

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(令5規則121・追加)

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(令5規則121・全改・旧様式第3繰下)

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(平12規則15・平12規則16・一部改正、令5規則121・旧様式第4繰下)

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(平12規則15・平13規則49・平30規則48・一部改正、令5規則121・旧様式第5繰下・一部改正)

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(平12規則15・平12規則16・平13規則49・一部改正、令5規則121・旧様式第6繰下・一部改正)

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鹿児島市旅館業法施行細則

平成8年3月29日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第43号
平成12年3月30日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第16号
平成13年3月29日 規則第49号
平成15年3月31日 規則第42号
平成16年10月27日 規則第205号
平成17年3月30日 規則第42号
平成25年3月29日 規則第60号
平成30年3月27日 規則第48号
令和元年12月23日 規則第56号
令和5年12月12日 規則第121号