○鹿児島市美容師法施行細則

平成8年3月29日

規則第46号

鹿児島市美容師法取扱規則(昭和55年規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び鹿児島市美容師法施行条例(平成24年条例第64号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則57・平23規則77・平23規則102・平25規則62・一部改正)

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定により美容所の開設の届出をしようとする者は、美容所開設届出書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平8規則122・平12規則57・一部改正)

(検査確認済証の交付)

第3条 保健所長は、法第12条に規定する美容所の構造設備の検査を行い、その構造設備が法第13条に定める措置を講ずるに適する旨を確認したときは、美容所開設検査確認済証(様式第2(以下「検査確認済証」という。))を届出者に交付する。

(平23規則77・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 美容所の開設者(以下「開設者」という。)は、法第11条第2項の規定による届出事項の変更又は美容所の廃止に係る届出をするときは、様式第3による届出書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により、検査確認済証の記載事項に係る届出事項の変更の届出があったときは、当該届出をした者に対し、検査確認済証を書き換えて交付する。

3 開設者の死亡(法人にあっては解散)により美容所を廃止したときは、第1項の届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)が行わなければならない。

(平8規則122・平23規則77・平23規則102・一部改正)

(地位の承継の届出)

第4条の2 法第12条の2第1項の規定により開設者の地位を承継した者は、同条第2項の規定により譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(様式第3の2)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により届出があったときは、当該届出をした者に対し、検査確認済証を書き換えて交付する。

(平8規則122・追加、平13規則44・平23規則77・令5規則124・一部改正)

(検査確認済証の再交付申請)

第5条 開設者は、検査確認済証を亡失し、又は破損したときは、美容所開設検査確認済証再交付申請書(様式第4)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、破損によるときは、当該申請書に当該検査確認済証を添付しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請をした者に対し、検査確認済証を再交付する。

(平23規則77・一部改正)

(免許証等の掲示)

第6条 開設者は、美容師の免許証及び検査確認済証を、客の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平23規則77・一部改正)

(免許証又は免許証明書の提出)

第7条 省令第7条第3項の規定により免許証又は免許証明書を提出しようとする者は、美容師免許証等提出書(様式第5)に当該免許証又は免許証明書を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平23規則77・追加)

(美容所以外での業務承認等)

第8条 条例第4条第5号の規定により承認を受けようとする者は、あらかじめ、美容所以外での業務承認申請書(様式第6)を保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の申請を承認したときは、当該申請をした者に対し、美容所以外での業務承認書(様式第7。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、就業中にあっては、承認書を携帯しなければならない。

(平23規則77・追加、平23規則102・一部改正)

(出張美容の届出及び出張美容消毒設備等の検査申請)

第9条 条例第5条第1項の規定により出張美容の届出をし、条例第6条第1項の規定により出張美容消毒設備等の検査及び確認を受けようとする者は、出張美容届出及び出張美容消毒設備等検査申請書(様式第8)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平23規則77・追加、平23規則102・一部改正)

(出張美容届出済証の交付)

第10条 保健所長は、条例第5条第1項の規定による出張美容の届出があったときは、当該届出者に対し、出張美容届出済証(様式第9)を交付するものとする。

2 出張美容届出済証の交付を受けた者は、出張美容を行うときは、当該出張美容届出済証を出張美容を行う美容師に携帯させなければならない。

(平23規則77・追加、平23規則102・一部改正)

(出張美容の変更等の届出)

第11条 出張美容の届出者は、条例第5条第2項の規定により出張美容の届出事項の変更又は出張美容の廃止に係る届出をするときは、様式第10による届出書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により、出張美容届出済証の記載事項に係る届出事項の変更の届出があったときは、当該届出をした者に対し、出張美容届出済証を書き換えて交付する。

(平23規則102・追加)

(出張美容届出済証の再交付申請)

第12条 出張美容の届出者は、出張美容届出済証を亡失し、又は破損したときは、出張美容届出済証再交付申請書(様式第11)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、破損によるときは、当該申請書に当該出張美容届出済証を添付しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請をした者に対し、出張美容届出済証を再交付する。

(平23規則102・追加)

(出張美容消毒設備等の検査及び確認)

第13条 保健所長は、条例第6条第1項に規定する出張美容消毒設備等の検査及び確認を行い、当該設備等が法第8条に規定する措置を講ずるに適することを確認したときは、出張美容の届出をした者に対し、出張美容消毒設備等検査確認済証(様式第12)を交付するものとする。

2 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、検査確認済証が交付された美容所の消毒設備を使用して消毒を行う美容師が出張美容を行う場合とする。

(平23規則77・追加、平23規則102・旧第11条繰下・一部改正、平25規則62・一部改正)

(公表)

第14条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所の掲示場に掲示するとともに、ホームページに掲載して行うものとする。

(1) 公表する者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 公表する理由

(3) その他市長が必要と認める事項

(平25規則62・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則206・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市美容師法取扱規則(以下「改正前の規則」という。)第2条の規定によりなされた美容所の開設の届出は、この規則による改正後の鹿児島市美容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりなされた美容所の開設の届出とみなす。

(平16規則206・一部改正)

3 改正前の規則第2条第1項の規定により交付された検査確認済証は、改正後の規則第3条の規定により交付された検査確認済証とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、美容師法施行細則(平成10年鹿児島県規則第47号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則206・追加)

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則206・追加)

(平成8年12月19日規則第122号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成12年3月30日規則第57号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市美容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の鹿児島市美容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年12月26日規則第163号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日規則第44号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市美容師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の鹿児島市美容師法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成14年3月28日規則第37号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第206号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市美容師法施行細則の規定によりなされている届出、申請その他の手続は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市美容師法施行細則の規定によりなされている届出、申請その他の手続は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市美容師法施行細則の規定によりなされている届出は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月11日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年12月12日規則第124号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市美容師法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平8規則122・平12規則57・平12規則163・平14規則37・平24規則66・平28規則34・一部改正)

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(平12規則57・一部改正)

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(平8規則122・平12規則57・一部改正)

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(令5規則124・全改)

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(平12規則57・一部改正)

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(平23規則77・追加)

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(平23規則77・追加、平23規則102・一部改正)

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(平23規則77・追加)

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(平23規則77・追加、平23規則102・平25規則62・一部改正)

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(平23規則77・追加、平23規則102・平25規則62・一部改正)

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(平23規則102・追加、平25規則62・一部改正)

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(平23規則102・追加)

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(平23規則77・追加、平23規則102・旧様式第10繰下・一部改正)

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鹿児島市美容師法施行細則

平成8年3月29日 規則第46号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第46号
平成8年12月19日 規則第122号
平成12年3月30日 規則第57号
平成12年12月26日 規則第163号
平成13年3月29日 規則第44号
平成14年3月28日 規則第37号
平成16年10月27日 規則第206号
平成23年9月30日 規則第77号
平成23年12月28日 規則第102号
平成24年7月9日 規則第66号
平成25年3月29日 規則第62号
平成28年3月11日 規則第34号
令和5年12月12日 規則第124号