○鹿児島市クリーニング業法施行細則

平成8年3月29日

規則第47号

鹿児島市クリーニング業法取扱規則(昭和55年規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)及び鹿児島市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第63号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則64・一部改正)

(開設の届出)

第2条 法第5条第1項の規定によりクリーニング所の開設の届出をしようとする者は、クリーニング所開設届出書(様式第1)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 法第5条第2項の規定によりクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)の開設の届出をしようとする者は、無店舗取次店開設届出書(様式第1の2)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

(平8規則123・平12規則15・平16規則123・平25規則64・一部改正)

(検査確認済証等の交付等)

第3条 保健所長は、前条第1項の規定によるクリーニング所開設の届出があったときは、法第5条の2に規定するクリーニング所の構造設備の検査を行い、その構造設備が法第3条第2項及び第3項の規定に適合する旨を確認したときは、クリーニング所開設検査確認済証(様式第2。以下「検査確認済証」という。)を届出者に交付する。

2 前条第2項の規定による届出があったときは、当該届出者に対し、無店舗取次店開設届出済証(様式第2の2。以下「届出済証」という。)を交付する。

3 営業者は、法第11条の規定によりクリーニング所の閉鎖又は業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ぜられたときは、速やかに検査確認済証又は届出済証を保健所長に返納しなければならない。

(平25規則64・一部改正)

(変更等の届出)

第4条 クリーニング所又は無店舗取次店(以下「クリーニング所等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)は、法第5条第3項の規定による変更等に係る届出をするときは、様式第3による届出書に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の届出のうち変更に係るものがあったときは、当該届出者に対し、検査確認済証又は届出済証を書き換えて交付する。

3 開設者の死亡(法人にあっては解散)によりクリーニング所等を廃止したときは、第1項の届出は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の届出義務者(法人にあっては清算人)が行わなければならない。

(平8規則123・平16規則123・平25規則64・一部改正)

(地位の承継の届出)

第4条の2 法第5条の3第1項の規定により開設者の地位を承継した者は、同条第2項の規定により譲渡・相続・合併・分割による開設者の地位の承継届出書(様式第3の2)に必要な書類を添付して、保健所長に提出しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出者に対し、検査確認済証又は届出済証を書き換えて交付する。

(平8規則123・追加、平13規則47・平25規則64・令5規則125・一部改正)

(再交付申請)

第5条 開設者は、検査確認済証又は届出済証を亡失し、又は破損したときは、クリーニング所等の開設検査確認済証・届出済証再交付申請書(様式第4)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、破損によるときは、当該申請書に当該検査確認済証又は届出済証を添付しなければならない。

2 保健所長は、前項の規定により申請があったときは、当該申請をした者に対し、検査確認済証又は届出済証を再交付する。

(平16規則123・平25規則64・一部改正)

(免許証等の掲示)

第6条 開設者は、クリーニング師の免許証及び検査確認済証又は届出済証を、客の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平16規則123・平25規則64・一部改正)

(感染性疾病届)

第7条 条例第2条第1号の届出書は、感染性疾病届(様式第5)とする。

(平25規則64・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平16規則217・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市クリーニング業法取扱規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項の規定によりなされたクリーニング所の開設の届出は、この規則による改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定によりなされたクリーニング所の開設の届出とみなす。

(平16規則217・一部改正)

3 改正前の規則第3条の規定により交付された検査確認済証は、改正後の規則第3条の規定により交付された検査確認済証とみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、クリーニング業法施行細則(昭和33年鹿児島県規則第29号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則217・追加)

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則217・追加)

(平成8年12月19日規則第123号)

この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(平成12年3月30日規則第15号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた届出、申請等は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によりなされた届出、申請等とみなす。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成12年12月15日規則第155号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月29日規則第47号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市クリーニング業法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた届出は、この規則による改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定によりなされた届出とみなす。

3 この規則の施行前に改正前の規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年9月30日規則第123号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市クリーニング業法施行細則の規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成16年10月27日規則第217号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市クリーニング業法施行細則の規定によりなされている届出は、改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第64号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月17日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市クリーニング業法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年12月12日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市クリーニング業法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市クリーニング業法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平8規則123・平12規則15・平12規則16・平12規則155・平16規則123・平24規則68・一部改正)

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(平16規則123・追加、平25規則95・一部改正)

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(平12規則15・一部改正)

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(平25規則64・追加)

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(平16規則123・全改)

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(令5規則125・全改)

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(平12規則15・平12規則16・平16規則123・一部改正)

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(平25規則64・追加)

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鹿児島市クリーニング業法施行細則

平成8年3月29日 規則第47号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年3月29日 規則第47号
平成8年12月19日 規則第123号
平成12年3月30日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第16号
平成12年12月15日 規則第155号
平成13年3月29日 規則第47号
平成16年9月30日 規則第123号
平成16年10月27日 規則第217号
平成24年7月9日 規則第68号
平成25年3月29日 規則第64号
平成25年7月17日 規則第95号
令和5年12月12日 規則第125号