○鹿児島市化製場等に関する規則

昭和59年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)及び鹿児島市化製場等に関する条例(昭和59年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則31・一部改正)

(死亡獣畜特別処理許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜特別処理の許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(様式第1)を保健所長に提出しなければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、化製場等設置許可申請書(様式第2)を保健所長に提出しなければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第4条 法第3条第2項及び条例第2条の規定により変更の届出をしようとする者は、化製場等構造設備変更届書(様式第3)を保健所長に提出しなければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(申請記載事項の変更並びに化製場及び死亡獣畜取扱場の経営の停廃止等の届出)

第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第3条の化製場等設置許可申請書に記載した事項を変更したとき(法第3条第2項及び条例第2条に該当する場合を除く。)は化製場等変更届(様式第4)により、化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し、若しくは再開し、又は廃止したときは化製場等の経営の(停止、再開、廃止)(様式第5)により、10日以内に保健所長にその旨を届け出なければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(許可を与えない場所)

第6条 法第4条第3号に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次に掲げるものとする。ただし、土地の状況その他特別の事情により、保健所長が公衆衛生上支障がないと認めた場所については、この限りでない。

(1) 停車場、公園、学校、社寺、病院、市場その他公衆の多数集合する場所及びその付近

(2) 排水の悪い場所

(平25規則37・一部改正)

第7条 削除

(平14規則106)

(準用規定)

第8条 第3条の規定は、法第8条に規定する施設を設けようとする者について、第4条(条例第2条に係る事項を除く。)及び第5条の規定は、法第8条に規定する施設の設置者について準用する。

(市長の指定する区域)

第9条 法第9条第1項の規定により、動物の飼養又は収容に関し市長が指定する区域は、別表のとおりとする。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第10条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、動物の飼養(収容)許可申請書(様式第6)を保健所長に提出しなければならない。

(平25規則37・一部改正)

(動物の飼養及び収容の届出事項)

第11条 法第9条第4項及び条例第3条の規定による届出は、動物の飼養(収容)届書(様式第7)を保健所長に提出することによつて行わなければならない。

(平25規則37・一部改正)

(動物の飼養又は収容の許可に係る変更等の届出)

第12条 法第9条第1項の規定により許可を受けた者又は同条第4項の規定により許可を受けたものとみなされた者が、次の各号の一に該当したときは、動物の飼養又は収容の(記載事項変更、停止、廃止、再開)届書(様式第8)により、10日以内に保健所長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは住所、施設の所在地、動物の種類若しくは数又は施設の構造設備の概要を変更したとき。

(2) 飼養又は収容を停止し、若しくは再開し、又は廃止したとき。

(平25規則37・一部改正)

(許可証及び届出済証)

第13条 保健所長は、法第3条第1項(法第8条の規定により準用される施設を含む。)の規定により許可したときは、許可証(様式第9)を交付する。

2 保健所長は、法第9条第1項の規定により許可したときは、動物の飼養(収容)許可証(様式第10)を交付する。

3 保健所長は、法第9条第4項の規定により届書を受理したときは、届出済証(様式第11)を交付する。

(平25規則37・一部改正)

(化製場等設置者等の死亡等に関する報告)

第14条 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者(以下「化製場等設置者」という。)若しくは法第9条第1項の許可を受けた者で自然人であるものが死亡したときは、その者に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条第1項に規定する届出義務者又は化製場等設置者若しくは法第9条第1項の許可を受けた者で法人であるものが解散したときはその清算人は、その旨を10日以内に保健所長に報告しなければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(化製処理簿等の備付)

第15条 化製場等設置者は、化製処理簿(様式第12)又は死亡獣畜取扱簿(様式第13)を備え、処理の都度これを記入しなければならない。

(平2規則31・一部改正)

(処理の報告)

第16条 化製場等設置者は、毎月の処理状況を化製処理月報(様式第14)又は死亡獣畜取扱月報(様式第15)により、翌月の10日までに保健所長に報告しなければならない。

(平2規則31・平25規則37・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平16規則209・一部改正)

(鹿児島市へい獣処理場等に関する法律取扱規則の廃止等)

2 鹿児島市へい獣処理場等に関する法律取扱規則(昭和55年規則第43号)は、廃止する。

(平16規則209・一部改正)

3 鹿児島市手数料規則(昭和42年規則第44号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第30号を次のように改める。

(30) 削除

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町及び松元町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、化製場等に関する法律施行細則(昭和55年鹿児島県規則第69号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則209・追加)

5 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則209・追加)

(平成2年4月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(鹿児島市事務委任規則の一部改正)

2 鹿児島市事務委任規則(昭和42年規則第6号)の一部を次のように改正する。

第2条中央保健所長への委任事項第2号中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に改め、同号ア中「第2条第1項」を「第2条第2項」に、「へい獣処理場」を「死亡獣畜取扱場」に、「へい獣処理の」を「死亡獣畜処理の」に改め、同号イ中「へい獣処理場」を「化製場又は死亡獣畜取扱場」に改め、同号キ中「鹿児島市へい獣処理場等に関する規則(昭和59年規則第46号)第7条第1号イの(ウ)のただし書」を「鹿児島市化製場等に関する規則(昭和59年規則第46号)第7条第2号イの(ウ)のただし書」に、「へい獣」を「死亡獣畜」に改める。

(鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則の一部改正)

3 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和62年規則第22号)の一部を次のように改正する。

第8条中央保健所公衆衛生課獣疫係の事務分掌第4号中「へい獣処理場等に関する法律」を「化製場等に関する法律」に改める。

(平成2年12月11日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月10日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月14日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日規則第7号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成7年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月17日規則第107号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年8月13日規則第83号)

この規則は、平成13年8月13日から施行する。

(平成14年11月12日規則第102号)

この規則は、平成14年11月18日から施行する。

(平成14年12月11日規則第106号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年2月12日規則第2号)

この規則は、平成16年2月16日から施行する。

(平成16年10月27日規則第209号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年1月29日規則第7号)

この規則は、平成19年2月5日から施行する。

(平成19年10月29日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月15日規則第5号)

この規則は、平成20年2月25日から施行する。

(平成20年10月24日規則第112号)

この規則は、平成20年10月27日から施行する。

(平成22年2月12日規則第3号)

この規則は、平成22年2月15日から施行する。

(平成23年2月9日規則第4号)

この規則は、平成23年2月14日から施行する。

(平成23年11月4日規則第83号)

この規則は、平成23年11月7日から施行する。

(平成25年2月15日規則第4号)

この規則は、平成25年2月18日から施行する。

(平成25年3月25日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市化製場等に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市化製場等に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年11月8日規則第119号)

この規則は、平成25年11月11日から施行する。

(平成26年2月13日規則第9号)

この規則は、平成26年2月17日から施行する。

(平成27年1月23日規則第1号)

この規則は、平成27年2月2日から施行する。

(平成29年1月26日規則第4号)

この規則は、平成29年2月6日から施行する。

(令和2年1月22日規則第3号)

この規則は、令和2年2月3日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日規則第6号)

この規則は、令和5年1月23日から施行する。

別表(第9条関係)

(平2規則31・全改、平2規則59・平3規則75・平4規則81・平4規則85・平5規則7・平7規則2・平8規則1・平9規則12・平9規則107・平12規則8・平13規則83・平14規則102・平16規則2・平16規則209・平19規則7・平19規則163・平20規則5・平20規則112・平22規則3・平23規則4・平23規則83・平25規則4・平25規則119・平26規則9・平27規則1・平29規則4・令2規則3・令3規則6・令5規則6・一部改正)

指定区域

吉野一丁目、吉野二丁目、吉野三丁目、吉野四丁目、大明丘一丁目、大明丘二丁目、大明丘三丁目、東坂元一丁目、東坂元二丁目、東坂元三丁目、東坂元四丁目、西坂元町、清水町、鼓川町、池之上町、祇園之洲町、稲荷町、春日町、柳町、浜町、上竜尾町、下竜尾町、冷水町、城山一丁目、城山二丁目、長田町、大竜町、上本町、小川町、易居町、名山町、山下町、平之町、東千石町、西千石町、中町、金生町、照国町、城山町、泉町、住吉町、堀江町、大黒町、呉服町、新町、船津町、城南町、松原町、南林寺町、甲突町、錦江町、新屋敷町、樋之口町、山之口町、千日町、加治屋町、新照院町、草牟田町、草牟田一丁目、草牟田二丁目、玉里町、玉里団地一丁目、玉里団地二丁目、玉里団地三丁目、若葉町、伊敷一丁目、伊敷二丁目、伊敷三丁目、伊敷四丁目、伊敷五丁目、伊敷六丁目、伊敷七丁目、伊敷八丁目、下伊敷一丁目、下伊敷二丁目、下伊敷三丁目、緑ヶ丘町、西伊敷一丁目、西伊敷二丁目、西伊敷三丁目、西伊敷四丁目、西伊敷五丁目、西伊敷六丁目、西伊敷七丁目、伊敷台一丁目、伊敷台二丁目、伊敷台三丁目、伊敷台四丁目、伊敷台五丁目、伊敷台六丁目、花野光ヶ丘一丁目、花野光ヶ丘二丁目、千年一丁目、千年二丁目、小野一丁目、小野二丁目、小野三丁目、小野四丁目、永吉一丁目、永吉二丁目、永吉三丁目、明和一丁目、明和二丁目、明和三丁目、明和四丁目、明和五丁目、武岡一丁目、武岡二丁目、武岡三丁目、武岡四丁目、武岡五丁目、武岡六丁目、原良一丁目、原良二丁目、原良三丁目、原良四丁目、原良五丁目、原良六丁目、原良七丁目、薬師一丁目、薬師二丁目、城西一丁目、城西二丁目、城西三丁目、鷹師一丁目、鷹師二丁目、常盤町、常盤一丁目、常盤二丁目、西田一丁目、西田二丁目、西田三丁目、武一丁目、武二丁目、武三丁目、西陵一丁目、西陵二丁目、西陵三丁目、西陵四丁目、西陵五丁目、西陵六丁目、西陵七丁目、西陵八丁目、星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯三丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目、田上一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田上四丁目、田上五丁目、田上六丁目、田上七丁目、田上台一丁目、田上台二丁目、田上台三丁目、田上台四丁目、広木一丁目、広木二丁目、広木三丁目、中央町、高麗町、上之園町、上荒田町、荒田一丁目、荒田二丁目、下荒田一丁目、下荒田二丁目、下荒田三丁目、下荒田四丁目、天保山町、与次郎一丁目、与次郎二丁目、鴨池一丁目、鴨池二丁目、鴨池新町、唐湊一丁目、唐湊二丁目、唐湊三丁目、唐湊四丁目、郡元町、郡元一丁目、郡元二丁目、郡元三丁目、東郡元町、南郡元町、新栄町、真砂町、真砂本町、三和町、南新町、日之出町、紫原一丁目、紫原二丁目、紫原三丁目、紫原四丁目、紫原五丁目、紫原六丁目、紫原七丁目、西紫原町、宇宿一丁目、宇宿二丁目、宇宿三丁目、宇宿四丁目、宇宿五丁目、宇宿六丁目、宇宿七丁目、宇宿八丁目、宇宿九丁目、向陽一丁目、向陽二丁目、東谷山一丁目、東谷山二丁目、東谷山三丁目、東谷山四丁目、東谷山五丁目、東谷山六丁目、東谷山七丁目、自由ヶ丘一丁目、自由ヶ丘二丁目、希望ヶ丘町、清和一丁目、清和二丁目、清和三丁目、清和四丁目、桜ヶ丘一丁目、桜ヶ丘二丁目、桜ヶ丘三丁目、桜ヶ丘四丁目、桜ヶ丘五丁目、桜ヶ丘六丁目、桜ヶ丘七丁目、桜ヶ丘八丁目、中山一丁目、中山二丁目、皇徳寺台一丁目、皇徳寺台二丁目、皇徳寺台三丁目、皇徳寺台四丁目、皇徳寺台五丁目、小原町、魚見町、小松原一丁目、小松原二丁目、東開町、谷山中央一丁目、谷山中央二丁目、谷山中央三丁目、谷山中央四丁目、谷山中央五丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、谷山中央八丁目、西谷山一丁目、西谷山二丁目、西谷山三丁目、西谷山四丁目、慈眼寺町、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、卸本町、南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、南栄四丁目、南栄五丁目、錦江台一丁目、錦江台二丁目、錦江台三丁目、坂之上一丁目、坂之上二丁目、坂之上三丁目、坂之上四丁目、坂之上五丁目、坂之上六丁目、坂之上七丁目、坂之上八丁目、光山一丁目、光山二丁目、牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目及び牟礼岡三丁目の全部並びに吉野町、坂元町、上福元町及び上谷口町の一部

備考

1 表中の町の一部が指定されている町の当該指定区域については、告示により指定する区域とする。

2 前項の指定区域を表示した図面は、健康福祉局保健部生活衛生課において縦覧に供する。

(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・一部改正)

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(平2規則31・追加)

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(平2規則31・平12規則16・平25規則37・一部改正)

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(平2規則31・追加、平12規則16・平25規則37・一部改正)

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鹿児島市化製場等に関する規則

昭和59年10月1日 規則第46号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第46号
平成2年4月24日 規則第31号
平成2年12月11日 規則第59号
平成3年12月27日 規則第75号
平成4年8月10日 規則第81号
平成4年9月14日 規則第85号
平成5年2月26日 規則第7号
平成7年2月13日 規則第2号
平成8年2月13日 規則第1号
平成9年2月17日 規則第12号
平成9年11月17日 規則第107号
平成12年3月6日 規則第8号
平成12年3月30日 規則第16号
平成13年8月13日 規則第83号
平成14年11月12日 規則第102号
平成14年12月11日 規則第106号
平成16年2月12日 規則第2号
平成16年10月27日 規則第209号
平成19年1月29日 規則第7号
平成19年10月29日 規則第163号
平成20年2月15日 規則第5号
平成20年10月24日 規則第112号
平成22年2月12日 規則第3号
平成23年2月9日 規則第4号
平成23年11月4日 規則第83号
平成25年2月15日 規則第4号
平成25年3月25日 規則第37号
平成25年11月8日 規則第119号
平成26年2月13日 規則第9号
平成27年1月23日 規則第1号
平成29年1月26日 規則第4号
令和2年1月22日 規則第3号
令和3年2月24日 規則第6号
令和5年1月20日 規則第6号