○鹿児島市母子保健法施行細則
平成8年3月29日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第2条 市長は、法第16条に定めるもののほか、法第15条に規定する妊娠の届出をしなかったため、母子健康手帳の交付を受けていない乳幼児の保護者に対し、母子健康手帳を交付することができるものとする。
2 母子健康手帳の交付を受けた者が母子健康手帳を紛失し、又は著しく棄損したときは、その旨を市長に届け出て、母子健康手帳の再交付を受けることができるものとする。
(低体重児の届出)
第3条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の氏名、個人番号及び性別並びに出生時の体重及び身長
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所、氏名及び個人番号
(6) 産婦以外の保護者の住所及び氏名
(7) その他参考となる事項
(平25規則54・平27規則100・一部改正)
(養育医療の給付申請)
第4条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2)
(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては、移送承認申請書(様式第3)
(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(様式第4)
(4) その他市長が必要と認める書類
(平10規則69・平11規則71・平19規則4・平26規則25・一部改正)
(養育医療の給付)
第5条 市長は、前条に規定する養育医療の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、速やかに省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、養育医療のうち、移送の給付を承認したときは、速やかに移送承認書(様式第5)を申請者に交付するものとする。
4 市長は、養育医療の給付申請を却下したときは、養育医療給付却下通知書(様式第6)により、申請者に通知するものとする。
(平10規則69・平19規則4・平26規則25・一部改正)
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第6条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。
(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。
(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された所得税額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(養育医療の対象者)
第7条 養育医療の対象となる者は、おおむね別表第1に掲げる者とする。
(平10規則69・平19規則4・平25規則54・平26規則25・一部改正)
(養育医療の内容変更)
第9条 本人の保護者又は法第20条第5項の規定による養育医療機関(以下「養育医療機関」という。)の指定を受けた機関(以下「指定養育医療機関」という。)は、養育医療の内容を変更する必要を認める場合は、事前に医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(様式第8)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(通知)
第10条 指定養育医療機関は、本人が入院し、退院し、又は入院中に死亡したときは、本人の養育医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(養育医療機関指定証)
第12条 市長は、養育医療機関を指定したときは、養育医療機関指定証(様式第10)を交付するものとする。
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(養育医療機関の開設者の届出)
第13条 指定養育医療機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その事項及びその年月日を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 養育医療機関指定申請書の記載事項に変更があったとき。
(2) 指定養育医療機関の業務を休止し、又は再開したとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第4項若しくは第75条第1項の規定による処分を受けたとき。
(平19規則4・平26規則25・平26規則89・一部改正)
(検査)
第14条 法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の4第1項の規定により、検査を行う当該職員は、その身分を示す検査員証(様式第11)を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平19規則4・一部改正)
(指定辞退の申出)
第15条 指定養育医療機関の開設者が、省令第13条の規定により指定養育医療機関の指定辞退の申出をしようとするときは、指定養育医療機関辞退申出書(様式第12)に養育医療機関指定証を添付して市長に提出しなければならない。
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(自己負担金の決定)
第16条 法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、別表第2に掲げる世帯の階層区分に応じ、それぞれ本人の属する世帯の当年度分の市町村民税額等に応じた月額によって決定するものとする。
(平11規則71・平19規則4・平26規則25・令2規則61・一部改正)
(自己負担金の徴収)
第17条 市長は、前条に規定する自己負担金の額を決定したときは、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)の規定に基づき、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の自己負担金の納入期限は、自己負担金の額の決定をした日の翌日から起算して20日以内とする。ただし、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(自己負担金の減免)
第18条 市長は、納入義務者が次の各号の一に掲げる理由により自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 疾病にかかり、又は災害を受けたことにより、生計の維持が困難であると認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。
(自己負担金の納入延期)
第19条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延長することができる。
(滞納処分に係る職務の委任等)
第20条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法第21条の4第3項に規定する自己負担金の滞納処分に係る職務を委任することができる。
(1) 総務局税務部特別滞納整理課
(2) こども未来局母子保健課
3 滞納処分職員は、自己負担金の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、養育医療自己負担金滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平22規則70・追加、平26規則25・平28規則92・令2規則61・一部改正)
(督促状)
第21条 納入義務者が納期限までに自己負担金を完納しない場合に発する督促状は、鹿児島市養育医療自己負担金督促状(様式第16)とする。
(平22規則70・追加)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(平22規則70・旧第20条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、法の施行に関し作成された書類については、この規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。
(母子保健法による養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則の廃止)
3 母子保健法による養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則(昭和51年規則第77号)は、廃止する。
(母子保健法による養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則の廃止に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の母子保健法による養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
5 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に母子保健法施行細則(昭和42年鹿児島県規則第16号。以下「県規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則268・追加)
6 編入日前に県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則268・追加)
付則(平成10年5月11日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年12月10日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年7月6日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年5月19日規則第111号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の鹿児島市母子保健法施行細則様式第11に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則様式第11に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成12年9月14日規則第130号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則の規定は、平成12年10月分の負担金から適用し、同月前の負担金については、なお従前の例による。
付則(平成12年12月26日規則第163号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年2月27日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
(鹿児島市母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行前に第13条の規定による改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、同条の規定による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年3月30日規則第65号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年8月27日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月28日規則第268号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第77号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年1月11日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(別表第2備考2の改正規定(第3号に係るものを除く。)に限る。)による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成19年分の所得税に係る自己負担金から適用し、平成18年以前の分の所得税に係る自己負担金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年10月29日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年7月1日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、平成20年7月分の自己負担金から適用し、同月前の月分の自己負担金については、なお従前の例による。
付則(平成22年8月4日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年12月26日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則の規定は、平成23年分の所得税に係る自己負担金から適用し、同年前の分の所得税に係る自己負担金については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月27日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年11月14日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月18日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年7月16日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成26年7月1日以後に決定した養育医療の給付について適用し、同日前に決定した養育医療の給付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年9月18日規則第89号)
この規則中、別表第2の改正規定は平成26年10月1日から、第13条第3号の改正規定は同年11月25日から施行する。
付則(平成27年12月21日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月29日規則第92号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月4日規則第139号)
この規則は公布の日から施行し、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成30年9月28日規則第94号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年3月31日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市母子保健法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、令和2年4月1日以後に決定した養育医療の給付について適用し、同日前に決定した養育医療の給付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月9日規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月21日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市母子保健法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表第1(第7条関係)
養育医療の対象者
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又は痙攣がある状態
イ 運動が異常に少ない状態
(2) 体温が摂氏34度以下の状態
(3) 呼吸器及び循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態
ウ 出血傾向が強い状態
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がない状態
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態
ウ 血性吐物又は血性の便がある状態
(5) 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある状態
別表第2(第16条関係)
(平10規則93・平11規則71・平12規則130・平12規則163・平16規則114・平19規則4・平19規則164・平20規則80・平23規則98・平25規則121・平26規則81・平26規則89・平28規則92・平28規則139・平30規則94・令2規則61・一部改正)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | ||
15,000円以下 | 7,900 | 790 | ||
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考 1 この表中のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。 4 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 自己負担金の決定 (1) 自己負担金は、養育医療を受けた乳児及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分に応じて、徴収基準月額の欄に定める額とする。 (2) A階層以外の各層において、同一月内に同一世帯の2人以上の乳児が養育医療を受けた場合には、前号により算定した額(月の中途で養育医療が開始され、又は終了したときは、同号及び次号により算定した額)が最も高額となる乳児以外の乳児に係る自己負担金は、この表の加算基準月額の欄に定める額とする。 (3) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、自己負担金の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合には、本人につき扶養義務者に準じて自己負担金を決定するものとする。 (5) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅していることを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 8 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、市長の申請に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができる。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。 |
(平25規則54・全改、平26規則25・平27規則100・平31規則37・令2規則117・令3規則45・一部改正)
(平25規則54・全改、平31規則37・令3規則45・一部改正)
(平25規則54・全改、平26規則25・令3規則45・一部改正)
(平16規則65・平27規則100・令2規則117・一部改正)
(平10規則69・平19規則4・平26規則25・一部改正)
(平17規則77・平19規則4・平26規則25・平28規則92・一部改正)
(平10規則69・平19規則4・平26規則25・令3規則45・一部改正)
(平19規則4・平26規則25・平31規則37・令3規則45・一部改正)
(平14規則5・平19規則4・平26規則25・令3規則45・一部改正)
(平19規則4・平26規則25・令3規則45・一部改正)
(平19規則4・平26規則25・一部改正)
(平12規則111・平12規則163・平19規則4・一部改正)
(平19規則4・平26規則25・令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(平22規則70・追加)
(平22規則70・追加、平25規則121・平26規則25・平28規則92・令2規則61・令2規則125・一部改正)