○鹿児島市会計規則

平成4年3月16日

規則第16号

鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第12条)

第2節 会計管理者の補助機関(第13条―第17条)

第2章 収入(第18条―第40条の2)

第3章 支出(第41条―第75条)

第4章 削除

第5章 指定金融機関等(第79条・第80条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第81条―第85条)

第7章 決算(第86条)

第8章 検査(第87条―第93条)

第9章 雑則(第94条―第96条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 市の執行機関及び議会事務局に置かれる課(課に準ずる組織を含む。)並びに学校をいう。

(4) 課長 前号に定める課の長をいう。

(事務処理の原則)

第3条 会計事務を取り扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速にその事務を処理しなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(会計事務の総括及び指導監督)

第4条 会計事務の指導総括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査することができる。

3 課長は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(現金及び財産の記録管理)

第5条 法第170条第2項第5号に掲げる現金及び財産の記録管理は、現金保管原簿又は財産記録管理簿に記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(一時繰替使用)

第6条 各会計で経費の支出に現金の不足を生じたときは、相互に一時繰替使用することができる。

2 歳計現金に不足を生じたときは、第81条に規定する歳入歳出外現金から歳計現金へ一時繰替使用することができる。

3 繰替運用金については、繰替の日から繰戻しをした日の前日までの期間に対し、利子を付けることができる。

(証拠書類の作成)

第7条 現金出納の証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額、数量、文字及び印鑑は消滅し難いものをもって明りょうに記載し、押印しなければならない。この場合において、数字、文字及び印影を改ざんし、又は塗抹してはならない。

(首標金額の表示)

第8条 証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合はアラビア数字によらないことができるものとし、「一」「二」「三」「十」「二十」又は「三十」の数字は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」又は「参拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

2 証拠書類の首標金額は、改ざんし、又は訂正してはならない。

(平11規則11・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第9条 証拠書類で、外国文字で記載してあるものは、必要に応じ、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(証拠書類の整理)

第10条 証拠書類は、年度別、会計別及び款別に編集し、表紙を付して保管しなければならない。

2 前項の規定による編集は、次の各号により処理するものとする。

(1) 歳入の証拠書類は、納入済通知書等を収納した日順に編冊すること。

(2) 歳出の証拠書類は、支払日等その処理した日順に編冊すること。

(平11規則11・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿の記載は、証拠書類に基づき、速やかに行わなければならない。この場合において、数字又は文字を改ざんし、又は塗抹してはならない。

2 帳簿には、毎月末ごとに月計を、記載事項が2月以上にわたるときは累計を記さなければならない。

(平11規則11・一部改正)

(文字又は数字の訂正)

第12条 帳簿及び証拠書類の文字又は数字(首標金額を除く。)を訂正しようとするときは、その部分に線2本を引き、その上部又は右側に正書し、削除した部分は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

2 前項の規定により訂正したときは、その部分に取扱者の認印を押さなければならない。

(平11規則11・平30規則21・一部改正)

第2節 会計管理者の補助機関

(平19規則110・改称)

(補助職員の設置)

第13条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員、収納出納員及び収納取扱員(以下「出納職員」という。)並びに会計管理室に所属する職員とする。

2 出納員は会計管理室に、収納出納員は課にそれぞれ置き、その設置箇所は別表第1のとおりとする。

3 収納取扱員は、必要に応じて課に置くことができる。

4 市長の事務部局以外の職員で第1項の職にある者は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(平6規則26・平19規則110・一部改正)

(出納職員の職務等)

第14条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金等の出納又は保管の事務をつかさどり、収納出納員は、出納員の命を受けて現金の収納又は保管の事務をつかさどる。

2 収納取扱員は、出納員及び収納出納員(以下「出納員等」という。)の命を受けて現金の収納事務に従事する。

3 出納員等はその所管に属する出納事務について、自ら事務を執らないことを理由としてその責めを免れることはできない。

(平17規則51・平19規則110・一部改正)

(会計管理者及び出納員の事務の一部委任)

第15条 市長は、会計管理者をして別表第1(ア)の表に掲げる事務を出納員に委任させ、出納員をして当該委任を受けた事務のうち、同表(イ)の表に掲げる事務を収納出納員に委任させる。

2 会計管理者は、前項の事務のほか必要があると認めたときは、その権限に属する事務を出納員等に委任することができる。

(平17規則51・平19規則110・一部改正)

(出納職員の任免等)

第16条 市長は、出納職員を任免したときは、所属、職、氏名及び任免の年月日を速やかに会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、出納員等に事故があるとき、若しくは出納員等が欠けたとき、又は必要と認めるときは、一定期間臨時に他の者を出納員等に命ずることができる。

3 収納取扱員は、課長が職員のうちから指定する。この場合において、その指定を受けた職員は、収納取扱員に命ぜられたものとする。

4 出納職員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証票(様式第1)を携帯しなければならない。

(平19規則110・平21規則67・一部改正)

(出納職員の事務引継)

第17条 出納職員に異動があったときは、前任者は引継書(様式第2)により、速やかに現金、書類、帳簿その他の物件について、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎを完了したときは、速やかに出納員等は会計管理者に、収納取扱員は出納員等にそれぞれ引継書を提出しなければならない。

3 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者又は出納員等の命じた職員が、前2項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。

4 第1項の引継ぎに際しては、会計管理者はその指定する職員を立ち会わせることができる。

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

第2章 収入

(調定)

第18条 課長は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、その内容が適正であると認めたときは、調定書により収入すべき金額を決定(以下「調定」という。)しなければならない。

2 課長は、次に掲げる歳入が収納されたときは、直ちに調定をしなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) その性質上事前に調定することができないもの

3 課長は、調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、調定の取消し、調定額の変更等必要な手続をしなければならない。

4 課長は、調定又は調定の変更をしたときは、調定書により会計管理者に通知しなければならない。

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

(納入通知書等の発行)

第19条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納税通知書又は納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者(以下「納入者」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入者に納入の通知をすることができる。

(1) 入場料、入園料その他これらに類する収入金

(2) 前号に掲げるもののほか、納入通知書により難い収入金

3 納入通知書等に指定する納入期限は、別に定めがあるものを除くほか調定の日の翌日から10日以内とする。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 納入通知書等を亡失又は損傷したものがあるときは、その請求により、再発行しなければならない。ただし、納入期限は変更することができない。

(平4規則95・平5規則90・平14規則62・一部改正)

(収入に関する証拠書類)

第20条 収入に関する証拠書類は、次条に規定する現金領収帳のほか、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 納税通知書

市税並びにその督促手数料及び延滞金

(2) 納入通知書(標準的なもの。様式第3又は様式第3の2)

前号次号及び第4号に掲げる以外の収入金

(3) 戻入通知書(様式第4)

戻入金

(4) 払込書(様式第5)

出納員等、第32条に定める収入事務受託者が徴収又は収納し、払い込む収入金並びに地方交付税、国庫支出金、県支出金、繰入金、繰越金、地方債等

(平19規則110・平21規則112・令6規則66・一部改正)

(出納職員の直接収納)

第21条 出納職員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、ロッカー使用料その他の領収証書の交付が困難である収入で会計管理者が認めたものについては、この限りでない。

(1) 現金領収帳(様式第6)による収納

鹿児島市公印規則(昭和42年規則第3号。以下「公印規則」という。)別表(1)に規定する収納出納員印又はあらかじめ会計管理者に届け出た自己の認印を押印した現金領収証書

(2) 前号に規定する現金領収帳以外の領収証書による収納

公印規則別表(1)に規定する収納出納員印を押印した領収証書

2 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これらに類する収入で現金領収証書を交付し難いものについては、会計管理者が認めたものに限り、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他これらに類するものをもって現金領収証書に代えることができる。

(平16規則262・平19規則110・一部改正)

(収納取扱員の収納金引継ぎ)

第22条 収納取扱員は、収納金を領収したときは領収金日計表(様式第7)を作成し、現金領収帳の領収原簿及び納入書とともに収納金を出納員等に引き継がなければならない。ただし、特別の事情により引き継ぐことが困難と認められるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得たものに限りまとめて出納員等に引き継ぐことができる。

2 前項の規定により引継ぎを受けた出納員等は、現金領収帳の領収原簿により収納金を照査し、領収原簿に検印しなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得た場合は、その領収に係る収納取扱員以外の出納職員の中から特に出納員等が指名した者にその事務を行わせることができる。

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

(出納員等の指定金融機関等への払込み)

第23条 出納員等は、現金を直接収納したとき、又は前条の規定により収納金の引継ぎを受けたときは、即日払込書により指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、即日払込みができない場合は、出納員等において一時保管し、指定金融機関等の翌営業日の正午までに払い込まなければならない。

2 遠隔の地又は交通不便の地域で収納する現金については、出納員等はあらかじめ会計管理者の承認を得てこれを保管し、取りまとめて払い込むことができる。

(平19規則110・一部改正)

(収納報告)

第24条 出納員等は、取り扱った収納金について毎月収納報告書(様式第8)を作成し、翌月の10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(現金領収帳等の印刷)

第25条 課長は、第21条に規定する現金領収帳及び現金領収証書に代わるべきもの並びに第32条第4項に規定する現金領収帳及び現金領収証書に代わるべきもの(以下「現金領収帳等」という。)について、これらを印刷しようとするときは、その様式、冊数等をあらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 課長は、前項の規定により印刷した現金領収帳等は会計管理者に引き継がなければならない。

(平19規則110・平31規則48・一部改正)

(現金領収帳等の受払)

第26条 会計管理者が現金領収帳等を出納員等に交付するときは現金領収帳受払簿(様式第9)に、出納員等が現金領収帳を収納取扱員に交付するときは現金領収帳受払整理簿(様式第10)によらなければならない。ただし、現金領収証書に代わるべきものの交付については、現金領収帳受払簿及び現金領収帳受払整理簿以外の帳簿を使用することができる。

2 使用済の現金領収帳及び金銭登録機の記録紙は、出納員等が保管しなければならない。

3 出納員等は、前項の現金領収帳で保存期間を経過したものについては、あらかじめ会計管理者の承認を受けて廃棄することができる。

(平19規則110・平31規則48・一部改正)

(口座振替による納付)

第27条 令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとする者は、その旨申し出なければならない。

(証券納付の条件等)

第28条 歳入の納付に使用することができる小切手は、手形交換所加盟店又は加盟店に交換を委託した金融機関を支払人とし、全国の区域を支払地と定めたもので、かつ、持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とし、振出しの日から起算して、10日以内のものでなければならない。

2 歳入の納付に使用することができる郵便貯金銀行が発行する振替払出証書及び為替証書は、手形交換所加盟店又は加盟店に交換を委託した金融機関を支払人とし、持参人払式又は会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とし、当該有価証券の有効期間内のものでなければならない。

(平19規則110・平19規則155・令4規則91・一部改正)

(証券納付の表示)

第29条 指定金融機関等又は出納職員は、証券(郵便貯金銀行が発行する為替証書を除く。)による納付があったときは、納入通知書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

(平21規則67・一部改正)

(不渡証券の処置)

第30条 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書及び不渡証券の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理するとともに直ちに主管の課長及び出納員等に通知しなければならない。

2 出納員等は、前項の通知を受けたときは、納入者に対し証券不渡通知書(様式第11)により通知し、その証券を返付するとともに先に交付した領収証書を回収しなければならない。

3 課長は、第1項の規定により不渡証券の通知があったときは、納入者に対して「証券不渡による再発行」を表示した納入通知書等を交付し、現金を納付させなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第31条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第31条の2 課長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地若しくは事業所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定をした日

3 前2項の規定は、指定納付受託者の指定の取消し又は変更について準用する。

(平28規則45・追加、令3規則92・一部改正)

(公金の徴収又は収納の事務の委託)

第32条 課長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務(以下「収入事務」という。)を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、法第243条の2第2項に規定する事項を告示しなければならない。

3 前2項の規定は、法第243条の2第1項の規定により指定した者の取消し又は変更について準用する。

4 収入事務受託者は歳入を収納したときは、市から交付された現金領収帳(様式第13)により、あらかじめ会計管理者及び主管課長に届け出た印を押した現金領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、次に掲げる収入で会計管理者が認めたものについては、この限りでない。

(1) 窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これらに類する収入で、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他これらに類するものを交付するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、現金領収証書の交付が困難である収入

5 収納した現金は、速やかに指定金融機関等に払込書により払い込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の承認を得たものについては、この限りでない。

6 前項の規定により払込みをしたときは、即日、受託収納内訳書(様式第14)及び関係書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を主管課長に送付しなければならない。この場合において、主管課長は、収納金について、関係書類により検査確認しなければならない。

7 収入事務受託者は、毎月分の収納実績について翌月の10日までに受託収納実績報告書(様式第15)を主管課長を経て会計管理者に送付しなければならない。

8 現金領収帳の受払については、第26条の規定を準用する。この場合においては、「出納員等」を「主管課長」に、「収納取扱員」を「収入事務受託者」に読み替えるものとする。

(平14規則58・平19規則110・平21規則67・平29規則27・令6規則66・一部改正)

(公金の収納の委託)

第33条 法第243条の2の5に規定する市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の20に定めるものを除く全ての歳入等とする。

(平19規則110・令6規則66・一部改正)

(収納金の通知及び記帳整理)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から収納金の通知を受けたときは、収入日計表を作成の上、納入済通知書等を主管課長に送付しなければならない。

(平19規則110・平19規則155・一部改正)

(収入の訂正)

第35条 課長は、収入済の歳入について、会計年度、会計区分、科目その他に誤りを認めたときは、直ちに更正書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(督促状の発行通知)

第36条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促状を発行するときは、その収入種目及び収納の取扱いについて会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は、督促状の発行日までにするものとする。

(平19規則110・平19規則155・令2規則63・一部改正)

(過誤納金の還付)

第37条 課長は、歳入金に過納又は誤納による金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定によるものを除き過誤納金還付通知書により納入者に通知するとともに還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(不納欠損処分)

第38条 課長は歳入金について、時効の完成、徴収権の消滅、債権の放棄その他の事由により欠損処分をしたときは、速やかに不納欠損処分通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則110・平23規則48・平27規則35・一部改正)

(収入未済額の繰越し)

第39条 課長は、現年度の調定に係る歳入金について当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 課長は、前項の規定により、繰越しをした調定額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度末において翌々年度の調定額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)についてはその後逓次繰り越すものとする。

(つり銭の取扱い)

第40条 会計管理者は、つり銭を必要とする出納員等に対し、必要と認める額の資金を現金保管替請求書(様式第16)により交付し、当該現金の保管を命ずることができる。

2 出納員等は、保管している現金について保管の理由が消滅したときは、その消滅した日から5日以内に保管現金返納書(様式第17)により、会計管理者に返納しなければならない。

3 現金は年度を越えて引き続き保管することはできない。

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

(寄附の手続)

第40条の2 現金の寄附の申出があったときは、課長は、その諾否について、意見を付したうえ、市長の決裁を受けなければならない。ただし、躍動都市・かごしま応援寄附金及びまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金に係る寄附については、この限りでない。

2 前項の規定による寄附が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、寄附の申出の拒否をすることができる。

(1) 公序良俗に反する場合

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

3 課長は、第1項の規定による寄附の申出に対して、承諾する意見を付する場合は、会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

4 第1項の規定による決裁を受けたときは、課長は、当該寄附の諾否について相手方に通知するものとする。

5 収受した寄附金について、第2項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、市長は、相手方に通知したうえで、寄附金の返還をすることができる。

(平27規則35・全改、令4規則14・令4規則36・一部改正)

第3章 支出

(支出の原則)

第41条 支出は債務が確定し、支払期限が到来したときに債権者のために行うことを原則とする。

(支出負担行為)

第42条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、配当された予算の範囲内においてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

3 別表第2に定める経費に係る支出負担行為のうち、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の特例)

第42条の2 課長は、鹿児島市予算規則(昭和57年規則第30号。以下「予算規則」という。)第12条第2項各号に掲げる経費、旅費及び市長が特に必要と認めた経費のうち、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったとき又は交付決定のときとされているもので、かつ、支出負担行為日と支出命令起案日が同一のものについては、支出負担行為兼支出命令書により支出負担行為を行うことができる。

2 課長は、予算規則第12条第2項各号に掲げる経費のうち次に掲げるものについては、次に掲げる書類を支出負担行為書とみなし、支出負担行為兼支出命令書により処理することができる。

経費

支出負担行為書とみなす書類等

鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第20条の規定により見積書を徴して契約するもの

見積書(鹿児島市決裁規程(昭和51年訓令第6号)第18条の決裁をしたものに限る。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた経費については、支出負担行為兼支出命令書により処理することができる。

(平24規則46・追加、平25規則59・一部改正)

(支出負担行為の合議)

第43条 支出負担行為を行う場合において、当該支出負担行為が次の各号に該当するときは、あらかじめ会計管理者に合議をしなければならない。ただし、会計管理者が必要でないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 議会の議決に付さなければならない一定価格以上の工事又は製造の請負契約、不動産又は動産の買入契約及び不動産の信託の受益権の買入契約

(2) 賠償金

(3) 概算払

(4) 前金払

(5) その他課長が重要又は異例と認めるもの

(平19規則110・一部改正)

(支出命令書等の作成)

第44条 課長は、第46条及び第46条の2に定める請求書類等(以下「請求書類等」という。)に基づき次に掲げる事項等について調査し、適正と認めたときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を作成しなければならない。

(1) 法令その他の規定又は契約の事項に違反していないこと。

(2) 会計年度及び支出科目に誤りのないこと。

(3) 金額に違算のないこと。

(4) 支出すべき時期が到来していること。

(5) 支出に必要な書類が整備されていること。

(6) 請求者が正当な債権者であること。

2 支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)は、会計年度、支出科目及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、資金前渡の経費について同一の支出科目で2人以上の債権者に同時に支払うものについては、列記した内訳書を添付しなければならない。

3 課長は、会計年度、支出科目、支出区分、支払期日及び支出負担行為が同一で、同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、前項の規定にかかわらず、集合の支出命令書等を作成することができる。ただし、当該支出命令書等については、総額を示す支出命令書等に第46条の要件を満たす各債権者の請求書類を、第46条の2に掲げる経費を支出調書(様式第18(その2))で支出する場合は、総額を示す支出調書に各債権者の氏名、金額、控除額等を明記した内訳書を添付しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、債権者が同一であり、かつ、支出科目が複数ある場合で特に市長が必要と認めるものについては、併合の支出命令書を作成することができる。

(平11規則11・平24規則46・一部改正)

(支出命令書等の送付)

第45条 課長は、前条の規定により支出命令書等を作成したときは、速やかに支出負担行為書及び請求書類等とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書等の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、これにより難い理由があるものについては、この限りでない。

(平11規則11・平19規則110・平24規則46・一部改正)

(控除を伴う支出命令)

第45条の2 課長は、支出金額から次に掲げるものを控除するときは、控除内訳表を添付しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税

(3) 職員共済組合掛金

(4) 社会保険料被保険者負担金

(5) その他法令の規定により控除を認められたもの又は市長が認めたもの

(平24規則46・追加)

(請求書類)

第46条 請求書類は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実が明記されていること。

(2) 債権者の住所及び氏名が明記され、かつ、押印されていること。ただし、押印を省略する場合は、担当者の氏名及び連絡先が明記されていること。

(3) 債権者が本市職員の場合は、所属名、職名及び氏名が明記されていること。

(4) 請求年月日が明記されていること。

2 請求金額の算出基礎となる内訳書が2枚以上にわたるときは、債権者は割印をしなければならない。ただし、債権者の押印を省略する場合は、割印を省略できる。

3 請求書類は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 給料、職員手当等 様式第18(その1)

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 様式第18(その3)

4 前項各号に規定する様式によらない請求書類は、第1項に規定する要件を備えたものに限り、これを請求書貼付用紙(様式第18の2)に貼付することにより、前項に規定する請求書類に代えることができる。

5 1件の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、主たる科目の請求書類に添付し、他の請求書類にはその所在を明らかにするよう付記しておかなければならない。

(平11規則11・平24規則46・平26規則30・令3規則45・一部改正)

(請求書類の特例)

第46条の2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該経費の算出の基礎を明らかにした支出調書により支出命令書等を作成することができる。

(1) 報酬、共済費及び費用弁償費

(2) 報償費のうち金銭で支出するもの

(3) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(4) 第51条の公金振替の方法により支出するもの

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 寄附金

(7) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(8) 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すための資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書類を提出させることができないもの又は請求書類を提出させることが適当でないと市長が認めるもの

2 前条の規定にかかわらず、需用費のうち、電気、ガス及び上下水道の使用料並びに役務費のうち電信料の請求において市長が認めるものについては、請求書類の添付を省略することができる。

(平24規則46・追加、令2規則63・一部改正)

(請求印及び領収印)

第47条 債権者が債権の請求に使用する印鑑(以下「請求印」という。)及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、次の各号によらなければならない。

(1) 請求印は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものであること(紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を添付した場合を除く。)

(2) 領収印は、請求印と同一であること(紛失その他やむを得ない理由により改印し、印鑑証明書を提出した場合を除く。)

2 請求印は、再押印してはならない。ただし、契約書等に押印した印鑑に合致させるための再押印及び同一印鑑による再押印の場合は除く。

3 印鑑は、ゴム印等で使用の都度形状が変わるものを使用してはならない。

(平19規則110・令3規則45・一部改正)

(会計管理者の審査確認)

第48条 会計管理者は、支出命令書等、支出負担行為書及び請求書類等の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正にされていること。

(2) 歳出の会計年度、所属区分及び支出科目に誤りがないこと。

(3) 予算の目的に反していないこと。

(4) 予算額及び予算配当額を超過していないこと。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 契約締結方法等が適法であること。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であること。

(8) 特に認められたもののほか翌年度にわたることがないこと。

(9) 債権者が正当であること。

(10) その他法令規則等に違反しないこと。

2 前項の場合において、会計管理者は主管課長に対し必要な資料の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、前2項の規定による審査確認だけでは不十分であると認めるときは、実地に確認しなければならない。

4 会計管理者は前3項による審査の結果、確認し難いものについては、主管課長に対し理由を付して支出命令書等を返付しなければならない。

(平19規則110・平24規則46・一部改正)

(支払)

第49条 会計管理者は、債権者から支払請求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、領収書に署名又は第47条の規定による領収印を押印させ、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出して行わなければならない。ただし、債権者から申出があったときは、支払証(様式第19)を交付し、指定金融機関をして現金で支払をさせるものとする。

2 前項の規定により小切手又は支払証を交付したときは、速やかに指定金融機関に小切手振出済通知書又は支払通知書(様式第20)を送付するものとする。

3 支払通知書の効力は当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再交付することができる。

(平19規則110・令3規則45・一部改正)

(小切手の作成等)

第50条 前条の規定により使用する小切手は、指定金融機関において調製したものを用いるものとする。

2 小切手の番号は、年度内通し番号とする。

3 小切手には、あらかじめ指定金融機関に届け出た会計管理者公印を押印し、小切手の記載事務を担当した者の割印をするものとする。

4 会計管理者は、小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線及び「廃棄」を朱書し、小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(公金の振替)

第51条 次に掲げる収支については、公金振替の方法によるものとする。

(1) 同一会計内又は各会計間における収支

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金又は基金各間における収支

2 課長は、前項の規定により振替の方法による支出をしようとするときは、振替命令書を作成し、受け入れるべき科目の主管課が異なる場合は合議しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定による振替について、当該振替命令書等を審査し、その内容が適正であると認めたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

4 第2項の振替命令書の作成は、第44条第1項の支出命令書等の作成とみなす。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は第44条第1項の支出命令書等の作成によるものとし、第2項の合議及び第3項の公金振替書の指定金融機関への交付は不要とする。

6 第45条の2に規定する控除を伴う支出命令について、当該支出を行う支出命令書等は、第2項の振替命令書を兼ねるものとする。

(平19規則110・平24規則46・一部改正)

(代理請求及び受領)

第52条 債権者が代理請求又は代理受領を申し出たときは、債権者及び代理者が住所及び氏名を明記し、かつ、押印(代理受領の口座振替については、代理者の押印を省略することができる。)した委任状を請求書類等に添付させなければならない。ただし、委任状を添付し難い理由があると会計管理者が認めた場合は、委任状の保管場所を請求書類等に記載することにより、委任状の添付があったものとみなす。

2 前項の委任状に押印する委任者の印鑑については、第47条の規定を準用する。

(平11規則11・平19規則110・平24規則46・一部改正)

(資金前渡)

第53条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(2) 役務費(保管料及び広告料を除く。)

(3) 供託金

(4) 交際費

(5) 貸付金、負担金、補助金、交付金、補償金、賠償金、出資金又は寄付金で、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(6) 福祉事務所、学校等で支払う扶助費

(7) 東京事務所に係る経費

(8) 国民健康保険加入者に対する諸給付金

(9) 使用料又は賃借料でその額が少額であり、即時支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの

(10) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入経費

(11) その他特に市長が認めたもの

(平11規則11・平17規則51・平22規則34・平23規則48・平23規則69・平24規則46・平26規則30・平27規則35・令2規則63・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第54条 資金前渡の限度額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 東京事務所で支払う経費 その3か月分の所要見込額

(2) 前号以外の経費 その1か月分の所要見込額

(平11規則11・全改、平18規則70・一部改正)

(資金前渡職員)

第55条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、次に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。

(1) 出張先で支払う経費 当該出張者又は同行者中指名された職員

(2) 前号以外の経費 課長

2 課長は、前項の規定により難い事情があると認めたときは、特に指名した者を資金前渡職員とすることができる。

(資金前渡職員の支払及び保管)

第56条 資金前渡職員は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 資金前渡職員は、前渡金受払簿(様式第21)を備え、常に前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)の収支を明らかにしておくとともに、直ちに支払を要する場合又は前渡金の額が少額である場合のほかは、確実な金融機関に預金するなど保管の安全に留意すること。

(2) 支払に当たっては債権者の請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するか否かを調査し、かつ、金額の誤払又は過渡しその他支払上の不備等のないよう注意すること。

(3) 支払は、債権者の領収書(領収書を徴することが困難な場合は、その理由を記した支払証明書(様式第22))と引替えに行うこと。

(4) 第1号の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度歳入の手続をとらなければならない。

(資金前渡の精算)

第57条 資金前渡職員は、支払をしたときは、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に精算し、精算書に証拠書類を添え、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 常時継続して受け、かつ、支払をする経費 翌月の7日まで

(2) 東京事務所の経費 各3か月ごとに翌月の10日まで

(3) 給与その他の給付等(旅費を除く。) 前渡金を受けた日から10日以内

(4) その他の前渡金 用務が終了した日から7日以内。ただし、出納閉鎖期日までに用務終了の見込みのないときは、当該閉鎖期日までに精算すること。

2 会計管理者は、前項の規定により送付を受けた精算書を審査し、審査が終了したときは、証拠書類を速やかに主管課長に返付するものとする。

3 主管課長は、前項の規定により返付された証拠書類を整理保管しなければならない。

4 主管課長は前渡金に精算残金があるときは、戻入通知書により直ちに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 給料及び職員手当等その他会計管理者が認めたものの精算については、前項に該当する場合を除き、第1項の規定による精算書及び証拠書類の会計管理者への送付を省略することができる。この場合、主管課長は、証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(平8規則68・平19規則110・平24規則46・令2規則63・一部改正)

(資金前渡の逓次繰越し等)

第58条 常時継続して支出する経費に必要な資金前渡であらかじめ会計管理者の決裁を得たものについては、前条第4項の規定にかかわらず、精算残金を当該年度の出納閉鎖期日まで逓次に繰り越して使用することができる。この場合においては、資金前渡職員は、毎月精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者へ送付しなければならない。

2 前項後段の場合において、東京事務所に係る経費については、同項後段の規定にかかわらず、3か月ごとに精算書を作成することができる。この場合において、出納閉鎖期日まで逓次に繰り越して使用している前渡金については、最終支払確定後速やかに精算し、精算書に証拠書類を添え、会計管理者へ送付しなければならない。

(平8規則68・平11規則11・平19規則110・一部改正)

(資金前渡の制限)

第59条 資金前渡職員で前2条の規定による精算の終わっていない者は、同一の経費については、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由のある場合については、この限りでない。

(平11規則11・一部改正)

(精算の更正又は返納)

第60条 会計管理者は、前渡した資金の使途がその交付の目的と相違し、又は第57条及び第58条の規定により処理されていないと認めるときは、精算の更正又は返納を要求することができる。

(平19規則110・一部改正)

(資金前渡職員の事務引継)

第61条 資金前渡職員が異動又は死亡その他の事由により、資金前渡事務の処理ができなくなった場合の事務引継は、第17条の規定を準用する。この場合、当該資金前渡事務の引継ぎをすべき職員は、会計管理者に資金前渡職員引継書(様式第23)を提出しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(概算払)

第62条 令第162条第6号の規定により、概算払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく措置費、同法の規定に基づく運営費又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく給付費

(2) 運賃又は保管料

(3) 委託料

(4) 保険料

(5) 補償金又は賠償金

2 第59条の規定は、概算払について準用する。

(平8規則100・平10規則63・平11規則11・令元規則27・令2規則63・一部改正)

(概算払の精算)

第63条 概算払を受けた者は用務を終了した日から7日以内に精算し、証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の精算により過不足を生じたときは、直ちに返納又は不足額の請求をしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、令第162条第4号及び前条第1項第1号に掲げる経費については、当該年度内に限り翌月の支払金に充当することができる。

4 精算については、資金前渡に係る精算の規定を準用する。

(平19規則110・一部改正)

(前金払)

第64条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料又は保管料

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証会社に係る土木建築に関する工事費

(3) 土地区画整理事業施行又は公共施設整備のため移転を要する建物その他の物件に対する10分の7以内の移転補償費

2 前項第2号の規定により前金払を受けようとする者は、その保証書を市に寄託しなければならない。

3 課長は、前金払を受けた者が当該前金払を受けた経費に相当する反対給付等をしないときは、これを返納させなければならない。この場合においては、第70条の規定を準用する。

(平8規則68・平11規則11・一部改正)

第65条 削除

(平11規則11)

(繰替払)

第66条 令第164条第5号の規定により、繰替払できる経費は、次のとおりとする。

(1) 観光券取扱手数料 当該観光券により収納した入館料収入金

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の取扱手数料 当該歳入等

2 令第164条の規定により繰替払をした経費については、主管課長は速やかに正当歳出科目から支出し、当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(平7規則73・令3規則24・令3規則92・一部改正)

(隔地払)

第67条 会計管理者は隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払通知書に「隔地払」の印を押し、送金依頼書を添えて指定金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、送金通知書(様式第25)を債権者へ送付しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第68条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 前項の規定により債権者が口座振替による支払を受けようとするときは、請求書の口座振替申出欄に記載しなければならない。

3 会計管理者は口座振替の方法により支払をするときは、支払通知書に「口座振替」の表示をし、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関に交付し、振替の手続をさせなければならない。この場合において、指定金融機関の口座振替済通知書をもって債権者の領収証書に代えるものとする。

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

(支出事務の委託)

第69条 課長は、法第243条の2第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者は、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。

3 第57条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19規則110・令6規則66・一部改正)

(誤払金等の返納)

第70条 課長は、誤払又は過渡しとなった金額について返納を要するものがあるときは、戻入書を作成し、返納させるべき者に対して戻入通知書により返納の通知をするとともに、戻入書に関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、誤払金等の返納が行われたときは、証拠書類により返納額が納入されたことを確認しなければならない。

(平19規則110・平24規則46・一部改正)

(支出の訂正)

第71条 課長は、支出済の歳出について、会計年度、会計区分、科目その他に誤りを認めたときは、直ちに更正書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(支出の記録整理)

第72条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出日計表を作成しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)

第73条 会計管理者は令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れた資金又は同条第3項の規定により歳入に納付した金額があるときは、直ちに課長にその旨通知しなければならない。

(平19規則110・令6規則66・一部改正)

(出納閉鎖期日における未払金の取扱い)

第74条 会計管理者は、支出命令を受けた支払金で、出納閉鎖期日までに支払未済のものがあるときは、当該未払金に係る支払関係書類を課長に送付しなければならない。

(平11規則11・全改、平19規則110・一部改正)

第75条 削除

(平6規則26)

第4章 削除

(平19規則155)

第76条から第78条まで 削除

(平19規則155)

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第79条 指定金融機関等は法令及びこの規則の定めるところにより市の公金の収納及び支払の事務を取り扱うものとする。

2 指定金融機関は、市本庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。

3 指定金融機関は会計管理者が特に必要と認めるときは、その指定する場所に派出所を設けなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(事務取扱い)

第80条 指定金融機関等の事務取扱いその他については、別に定める。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳計外現金及び保管有価証券の管理保管)

第81条 法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)及び市が保管する市の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)は課長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(平19規則110・一部改正)

(歳計外現金等の整理区分)

第82条 会計管理者が保管する歳計外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)は、次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金 契約保証金、公営住宅敷金その他の保証金

(2) 保管金 源泉徴収所得税、特別徴収住民税、県民税その他の保管金

(3) 保管有価証券 法令の規定により市が一時保管する有価証券

(平19規則110・一部改正)

(歳入科目への繰入整理)

第83条 課長は、歳計外現金で市の歳入となるべきことが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。

(保管有価証券)

第84条 課長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは有価証券納付書(様式第26)により、払出しをしようとするときは有価証券還付請求書(様式第27)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券を受け入れるときは、当該有価証券と引換えに納入者に預り証(様式第28)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、有価証券を払い出すときは、預り証と引換えに還付するものとする。

4 会計管理者及び課長は、保管有価証券の出納を明確にするため保管有価証券整理簿(様式第29)により整理しなければならない。

(平19規則110・令3規則45・一部改正)

(歳計外現金等の年度区分)

第85条 歳計外現金等の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 歳計外現金等の出納の年度区分は、その受払いをした日の属する年度による。

第7章 決算

(決算調書の提出)

第86条 課長は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する次に掲げる調書及び予算執行実績に関する資料を作成し、出納閉鎖後15日以内に、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算調書(様式第30)

(2) 歳出決算調書(様式第31)

(平11規則11・平19規則110・一部改正)

第8章 検査

(会計管理者による出納職員等の検査)

第87条 会計管理者は、出納職員及び資金前渡職員の取扱いに係る現金の出納保管その他の会計事務について検査をすることができる。

(平19規則110・一部改正)

(会計管理者による指定金融機関等の検査)

第88条 会計管理者は、指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金の状況等を関係帳簿等に基づいて検査をしなければならない。

2 前項の検査は、指定金融機関にあっては年2回以上、収納代理金融機関にあっては年1回以上行うものとする。ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、随時検査をすることができる。

(平19規則110・令2規則63・一部改正)

第89条 削除

(令6規則66)

(検査の立会)

第90条 会計管理者が第87条及び第88条に規定する検査を行う場合で、会計管理者が必要と認めたときは、関係者は当該検査に立ち会わなければならない。

(平19規則110・平31規則48・令6規則66・一部改正)

(検査の終了)

第91条 会計管理者は、検査を終了したときは、検査を受けた者に検査結果を通知するものとする。

(平19規則110・一部改正)

(検査の報告)

第92条 会計管理者は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

(出納員等又は収入事務委託主管課長の検査)

第93条 出納員等又は収入事務委託主管課長は、次に掲げるところにより収納金について検査確認しなければならない。

(1) 現金領収帳により領収した収納金 現金領収帳の領収原簿

(2) 金銭登録機により領収した収納金 金銭登録機の記録紙

(3) 入園券、入場券等会計管理者が現金領収証書に代わるべきものとして認めたものによる収納金 未使用の当該入園券等

2 出納員等又は収入事務委託主管課長は、前項に定める検査の結果、異状を認めたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則110・一部改正)

第9章 雑則

(亡失損傷の報告)

第94条 出納職員、資金前渡職員、収入事務受託者又は支出事務受託者は、その保管している現金、有価証券又は現金領収帳等について亡失又は損傷があったときは、直ちに所属長に報告するとともに事故報告書を提出しなければならない。

2 所属長は、前項の報告書を受けたときは、これに意見を付して会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(平4規則95・平19規則110・令6規則66・一部改正)

(書類等の定義及び様式)

第95条 この規則に定める帳簿及び帳票等の様式は、別に定める。

2 次に掲げる書類は、電子計算組織により表示させるものとする。

(1) 調定書

(2) 還付命令書

(3) 精算書

(4) 更正書

(5) 支出負担行為書

(6) 支出命令書

(7) 支出負担行為兼支出命令書

(8) 振替命令書

(9) 戻入書

(10) 収入・支出日計表

(11) 財産記録管理簿

(平11規則11・平24規則46・平27規則35・一部改正)

(その他必要事項)

第96条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に発生した会計事務については、なお従前の例による。

(鹿児島市税条例施行規則の一部改正)

3 鹿児島市税条例施行規則(昭和42年規則第38号)の一部を次のように改正する。

第4条第3号中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)第34条」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)第30条」に改める。

(鹿児島市立いしき園救護施設管理規則の一部改正)

4 鹿児島市立いしき園救護施設管理規則(昭和42年規則第72号)の一部を次のように改正する。

第38条中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)」に改める。

(鹿児島市立いしき園養護老人ホーム管理規則の一部改正)

5 鹿児島市立いしき園養護老人ホーム管理規則(昭和42年規則第73号)の一部を次のように改正する。

第38条中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)」に改める。

(鹿児島都市計画復興土地区画整理事業清算事務取扱規則の一部改正)

6 鹿児島都市計画復興土地区画整理事業清算事務取扱規則(昭和42年規則第117号)の一部を次のように改正する。

第16条中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)」に改める。

(鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業清算事務取扱規則の一部改正)

7 鹿児島都市計画脇田地区土地区画整理事業清算事務取扱規則(昭和48年規則第4号)の一部を次のように改正する。

第16条中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)」に改める。

(鹿児島市重度心身障害者等医療費助成規則の一部改正)

8 鹿児島市重度心身障害者等医療費助成規則(昭和49年規則第54号)の一部を次のように改正する。

第9条中「鹿児島市会計規則(昭和42年規則第32号)様式第32(その4)」を「鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)様式第18(その3)」に改める。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

9 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町会計規則(平成14年吉田町規則第7号)、桜島町財務規則(昭和55年桜島町規則第9号)、喜入町会計規則(昭和59年喜入町規則第15号)、松元町会計規則(昭和59年松元町規則第3号)及び郡山町会計規則(昭和57年郡山町規則第10号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた納入の通知、その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則262・追加)

10 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則262・追加)

(平成18年度から平成20年度までの間における資金前渡の特例)

11 令第161条第1項第13号及び第14号に規定する経費(ガスの供給を受ける契約に基づき支払をする経費を除く。)の支払については、平成18年度から平成20年度までの間に限り、第56条第2号及び第3号の規定にかかわらず、自動口座振替契約に定めるところにより、資金前渡職員名義の当該経費の支払に係る口座から自動口座振替により支払うことができる。

(平18規則70・追加、平19規則110・一部改正)

12 前項の規定による資金前渡の限度額は、第54条の規定にかかわらず、その12か月分の所要見込額とする。

(平18規則70・追加)

13 付則第11項の規定による資金前渡の精算の期限については、第57条第1項の規定にかかわらず、資金前渡職員が定める期間(以下この項及び次項において「資金前渡期間」という。)ごとに、当該資金前渡期間における最終支払日の属する月の翌月の10日までとする。

(平18規則70・追加)

14 付則第11項の規定による資金前渡については、第57条第4項の規定にかかわらず、精算残金を当該年度の出納閉鎖期日まで逓次に繰り越して使用することができる。この場合において、資金前渡職員は、資金前渡期間ごとに(出納閉鎖期日まで逓次に繰り越して使用した前渡金については、最終支払確定後速やかに)精算書を作成し、証拠書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(平18規則70・追加、平19規則110・一部改正)

(平成4年3月31日規則第41号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月21日規則第92号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年10月5日規則第95号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する販売済みの証紙で未使用のものについては、鹿児島市証紙取扱規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成4年12月2日規則第104号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第18号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第26号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月27日規則第55号)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成6年4月28日規則第56号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月28日規則第73号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第68号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年8月26日規則第100号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成8年9月26日規則第107号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第63号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第128号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月14日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月4日規則第85号)

この規則は、平成11年10月5日から施行する。

(平成12年1月28日規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第99号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第166号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第42号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月11日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月30日規則第62号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第262号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月16日規則第279号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(平成17年3月30日規則第51号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日規則第156号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第70号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月26日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の鹿児島市会計規則(以下「新規則」という。)の規定の適用については、親規則の規定(第50条第3項及び第76条第2項を除く。)中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第50条第3項中「会計管理者公印」とあるのは「収入役公印」と、第76条第2項中「鹿児島市会計管理者」とあるのは「鹿児島市収入役」とする。

(平成19年7月6日規則第134号)

この規則は、平成19年7月7日から施行する。

(平成19年9月26日規則第155号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月29日規則第170号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第104号)

この規則は、平成20年10月10日から施行する。

(平成21年3月27日規則第67号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日規則第112号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日規則第86号)

この規則は、平成22年10月9日から施行する。

(平成23年3月31日規則第48号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日規則第58号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第69号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発生した会計事務については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第59号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第31条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第27号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鹿児島市会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に納入期限が到来するものについて適用し、同日前に納入期限が到来するものについては、なお、従前の例による。

(令和3年3月11日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の鹿児島市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月7日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月1日規則第91号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月16日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項の規定による委託を受けている者に対する改正前の鹿児島市会計規則の規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第13条、第15条関係)

(平4規則41・平4規則92・平4規則104・平5規則18・平6規則26・平6規則55・平6規則56・平7規則11・平8規則68・平8規則107・平9規則63・平9規則128・平10規則24・平11規則11・平11規則85・平12規則3・平12規則99・平12規則166・平14規則42・平14規則62・平15規則13・平16規則37・平16規則262・平16規則279・平17規則51・平17規則156・平18規則70・平18規則89・平19規則110・平19規則134・平19規則155・平19規則170・平20規則30・平20規則104・平21規則67・平22規則34・平22規則86・平23規則48・平23規則58・平24規則46・平25規則59・平26規則30・平27規則35・平28規則45・平29規則27・平30規則21・平31規則48・令元規則27・令2規則63・令3規則24・令4規則14・令5規則36・令6規則66・一部改正)

(ア) 出納員

設置箇所

出納員

委任事務

会計管理室

出納係長

その他市長が任命した者

歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券並びに基金の出納事務

(イ) 収納出納員

設置箇所

収納出納員

委任事務

総務局

市長室

広報課

課長

係長(主幹が置かれている場合は、主幹。以下同じ。)

課において直接収納する必要のある現金(代用納付証券を含む。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務

総務部

総務課

課長

法制係長

税務部

市民税課

課長

諸税係長

資産税課

課長

賦課総括係長

納税課

課長

庶務係長

特別滞納整理課

課長

係長

谷山税務課

課長

諸税係長

伊敷税務課

課長

税務係長

吉野税務課

課長

税務係長

吉田税務課

課長

係長

桜島税務課

課長

桜島税務係長

東桜島税務係長

喜入税務課

課長

係長

松元税務課

課長

係長

郡山税務課

課長

係長

東京事務所

次長

係長

企画財政局

企画部

政策推進課

課長

係長

財政部

管財課

課長

財産マネジメント推進係長

契約課

課長

物品契約係長

市民局

市民文化部

地域づくり推進課

課長

コミュニティ係長

文化振興課

課長

係長

市民相談センター

所長

係長

市民課

課長

窓口第二係長

国民健康保険課

課長

庶務係長

谷山支所

総務課

課長

地域振興係長

市民課

課長

市民係長

伊敷支所

総務市民課

課長

地域振興係長

吉野支所

総務市民課

課長

地域振興係長

吉田支所

総務市民課

課長

地域振興係長

桜島支所

桜島総務市民課

課長

地域振興係長

東桜島総務市民課

課長

係長

喜入支所

総務市民課

課長

地域振興係長

松元支所

総務市民課

課長

地域振興係長

郡山支所

総務市民課

課長

地域振興係長

環境局

環境部

環境政策課

課長

係長

環境保全課

課長

自然共生係長

環境衛生課

課長

斎園係長

谷山分室長

資源循環部

資源政策課

課長

管理調整係長

廃棄物指導課

課長

係長

健康福祉局

健康福祉推進部

健康福祉政策課

課長

係長

地域福祉課

課長

地域福祉係長

すこやか長寿部

長寿支援課

課長

生きがい支援係長

長寿あんしん課

課長

地域包括ケア推進係長

介護保険課

課長

庶務係長

福祉支援部

保護第一課

課長

給付医療係長

障害福祉課

課長

ゆうあい係長

谷山福祉課

課長

係長

伊敷福祉課

課長

福祉係長

吉野福祉課

課長

福祉係長

吉田保健福祉課

課長

係長

桜島保健福祉課

課長

係長

喜入保健福祉課

課長

係長

松元保健福祉課

課長

係長

郡山保健福祉課

課長

係長

保健部

保健政策課

課長

総務企画係長

生活衛生課

課長

医務薬務係長

感染症対策課

課長

係長

北部保健センター

所長

係長

東部保健センター

所長

地域保健係長

西部保健センター

所長

地域保健係長

中央保健センター

所長

地域保健係長

南部保健センター

所長

地域保健係長

食肉衛生検査所

所長

係長

保健環境試験所

所長

臨床検査係長

こども未来局

こども政策課

課長

放課後児童育成係長

交流係長

保育幼稚園課

課長

企画係長

各保育園長

各保育所長

母子保健課

課長

係長

こども福祉課

課長

家庭福祉係長

こども家庭支援センター

所長

係長

谷山子育て支援課

課長

係長

産業局

産業振興部

産業政策課

課長

企画調整係長

計量検査所長

産業創出課

課長

産業創出係長

農林水産部

農政総務課

課長

管理調整係長

吉田農林事務所長

桜島農林事務所長

松元農林事務所長

郡山農林事務所長

生産流通課

課長

林務水産係長

都市農業センター

所長

管理係長

谷山農林課

課長

農林係長

喜入農林事務所長

中央卸売市場

青果市場

市場長

係長

魚類市場

市場長

係長

観光交流局

世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

課長

グリーンツーリズム係長

スポーツ課

課長

振興係長

建設局

建設管理部

管理課

課長

庶務係長

公園緑化課

課長

公園管理係長

河川港湾課

課長

河川港湾係長

都市計画部

都市計画課

課長

係長

都市景観課

課長

係長

土地利用調整課

課長

審査係長

区画整理課

課長

管理清算係長

郡山区画整理事務所長

吉野区画整理課

課長

吉野地区係長

谷山都市整備課

課長

管理清算係長

建築部

建築指導課

課長

管理係長

住宅課

課長

住宅管理係長

道路部

道路建設課

課長

吉田建設事務所長

桜島建設事務所長

松元建設事務所長

郡山建設事務所長

道路管理課

課長

管理係長

谷山建設課

課長

管理係長

喜入建設事務所長

消防局

総務課

課長

庶務係長

中央消防署

署長

庶務係長

西消防署

署長

庶務係長

南消防署

署長

庶務係長

教育委員会

管理部

総務課

課長

総務係長

文化財課

課長

文化財係長

美術館

副館長

庶務係長

教育部

生涯学習課

課長

管理係長

各公民館長

かごしま文化工芸村施設長

少年自然の家

所長

庶務係長

玉龍中学校

校長


玉龍高校

校長

事務長

商業高校

校長

事務長

女子高校

校長

事務長

農業委員会事務局

局長

係長

各支局主任

船舶局

営業課

課長

業務係長

別表第2(第42条関係)

(平11規則11・全改、平24規則46・平25規則59・令2規則63・一部改正)

科目

支出負担行為整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

積算調書


2 給料

同上

同上

同上


3 職員手当等

同上

同上

同上

退職手当については、予算執行伺書

4 共済費

同上

同上

同上


5 災害補償費

同上

同上

予算執行伺書、認定書及び支出すべき事実の発生を証明する書類


6 恩給及び退職年金

同上

同上

積算調書


7 報償費

(現金の場合)

同上

同上

予算執行伺書


(物品の場合)

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

予算執行伺書、入札書及び契約書

支出負担行為として整理する時期が支出決定のときは、積算調書

8 旅費

費用弁償

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺書


市内及び宿泊を伴わない県内旅行

同上

同上

県内旅行命令・依頼簿兼予算執行伺書

県外旅行及び宿泊を伴う県内旅行

同上

同上

旅行命令・依頼簿兼予算執行伺書

9 交際費

同上

同上

予算執行伺書


10 需用費

契約を締結するとき、支出決定のとき又は請求のあったとき。

契約金額、支出しようとする額又は請求のあった額

予算執行伺書、入札書及び契約書

支出負担行為として整理する時期が支出決定のときは積算調書、請求のあった時は請求書、食糧費については出席者名簿

11 役務費

同上

同上

同上

支出負担行為として整理する時期が支出決定のときは積算調書、請求のあった時は請求書

12 委託料

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

同上

支出負担行為として整理する時期が支出決定のときは、積算調書

13 使用料及び賃借料

同上

同上

同上

同上

14 工事請負費

同上

同上

同上

同上

15 原材料費

同上

同上

同上

同上

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

予算執行伺書、契約書及び登記済証


17 備品購入費

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

予算執行伺書、入札書及び契約書

支出負担行為として整理する時期が支出決定のときは、積算調書

18 負担金、補助及び交付金

負担金

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺書


補助金、交付金

交付決定のとき又は支出決定のとき。

交付しようとする額又は支出しようとする額

予算執行伺書、申請書及び交付決定通知書(写)

支出決定は、規則等で請求委任を認めるものに限る。

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺書、申請書及び決定通知書


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けに要する額

予算執行伺書、申請書、貸付決定通知書及び契約書


21 補償、補填及び賠償金

補償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

予算執行伺書及び契約書又は承諾書


補填金

同上

同上

予算執行伺書

賠償金

同上

同上

予算執行伺書及び示談書

22 償還金、利子及び割引料

同上

同上

予算執行伺書


23 投資及び出資金

同上

投資又は出資に要する額

予算執行伺書、申請書、申込書及び投資又は出資の決定を証明する書類


24 積立金

同上

積立てをしようとする額

予算執行伺書


25 寄附金

同上

寄附しようとする額

予算執行伺書、申請書及び承諾書


26 公課費

同上

納付する額

積算調書


27 繰出金

同上

繰出しをしようとする額

予算執行伺書


備考

1 支出負担行為の決裁区分は、鹿児島市決裁規程に定めるところによる。

2 支出負担行為に必要な書類のうち市長が必要がないと認める書類は、省略することができる。

別表第3(第42条関係)

(平24規則46・全改)

科目

支出負担行為の整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

予算執行伺書


2 繰替払

繰替払命令をするとき。

繰替払をしようとする額

同上


3 過年度支出

過年度支出をするとき。

過年度支出に要する額

同上


4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為をするとき。

繰越しをした額

予算執行伺書及び契約書


5 返納金の戻入

戻入の通知をするとき。

戻入する額

積算調書


6 債務負担行為

債務負担を行うとき。

債務負担行為の額

予算執行伺書及び契約書


鹿児島市会計規則

平成4年3月16日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成4年3月16日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第41号
平成4年9月21日 規則第92号
平成4年10月5日 規則第95号
平成4年12月2日 規則第104号
平成5年3月31日 規則第18号
平成5年12月16日 規則第90号
平成6年3月31日 規則第26号
平成6年4月27日 規則第55号
平成6年4月28日 規則第56号
平成7年3月31日 規則第11号
平成7年9月28日 規則第73号
平成8年3月29日 規則第68号
平成8年8月26日 規則第100号
平成8年9月26日 規則第107号
平成9年3月31日 規則第63号
平成9年12月26日 規則第128号
平成10年3月30日 規則第24号
平成10年4月14日 規則第63号
平成11年3月25日 規則第11号
平成11年10月4日 規則第85号
平成12年1月28日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第99号
平成12年12月26日 規則第166号
平成14年3月28日 規則第42号
平成14年4月11日 規則第58号
平成14年4月30日 規則第62号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月24日 規則第37号
平成16年10月28日 規則第262号
平成16年12月16日 規則第279号
平成17年3月30日 規則第51号
平成17年11月18日 規則第156号
平成18年3月31日 規則第70号
平成18年7月26日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第110号
平成19年7月6日 規則第134号
平成19年9月26日 規則第155号
平成19年11月29日 規則第170号
平成20年3月26日 規則第30号
平成20年9月30日 規則第104号
平成21年3月27日 規則第67号
平成21年9月14日 規則第112号
平成22年3月26日 規則第34号
平成22年9月27日 規則第86号
平成23年3月31日 規則第48号
平成23年6月28日 規則第58号
平成23年9月27日 規則第69号
平成24年3月30日 規則第46号
平成25年3月29日 規則第59号
平成26年3月20日 規則第30号
平成27年3月20日 規則第35号
平成28年3月15日 規則第45号
平成29年3月14日 規則第27号
平成30年3月5日 規則第21号
平成31年3月26日 規則第48号
令和元年9月27日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第63号
令和3年3月11日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年12月21日 規則第92号
令和4年3月7日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第36号
令和4年11月1日 規則第91号
令和5年3月16日 規則第36号
令和6年3月27日 規則第66号