○財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程
昭和42年8月1日
訓令第39号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
第1条 本市の財務関係書類及び帳簿の様式については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 鹿児島市予算規則(昭和57年規則第30号)に規定する様式は、次のとおりとする。
(平4訓令2・全改、平5訓令3・平24訓令5・一部改正)
第3条 鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)に規定する様式は、次のとおりとする。
身分証票 |
| |||
引継書 |
| |||
納入通知書 |
| |||
納入済通知書 |
| |||
戻入通知書 |
| |||
払込書 |
| |||
現金領収帳 |
| |||
領収金日計表 |
| |||
収納報告書 |
| |||
現金領収帳受払簿 |
| |||
現金領収帳受払整理簿 |
| |||
証券不渡通知書 |
| |||
収入事務受託者証票 |
| |||
収納事務受託者証票 |
| |||
収入事務受託者用現金領収帳 |
| |||
受託収納内訳書 |
| |||
受託収納実績報告書 |
| |||
現金保管替請求書 |
| |||
保管現金返納書 |
| |||
請求書 |
| |||
請求書貼付用紙 |
| |||
支払証 |
| |||
支払通知書 |
| |||
前渡金受払簿 |
| |||
支払証明書 |
| |||
資金前渡職員引継書 |
| |||
削除 |
| |||
送金通知書 |
| |||
有価証券納付書 |
| |||
有価証券還付請求書 |
| |||
預り証 |
| |||
保管有価証券整理簿 |
| |||
歳入決算調書 |
| |||
歳出決算調書 |
| |||
|
|
|
|
|
歳入歳出決算書 歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 財産に関する調書 |
|
| 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記の様式による。 |
|
|
|
|
|
|
(平4訓令2・全改、平11訓令3・平19訓令16・平21訓令15・平24訓令5・平26訓令3・一部改正)
第4条 鹿児島市財産規則(平成14年規則第32号)に規定する様式は、次のとおりとする。
公共用地境界確定申請書 |
| |
公有財産台帳 |
| |
公有財産引継書 |
| |
行政財産目的外使用許可申請書 |
| |
行政財産使用許可書 |
| |
行政財産目的外使用料減免申請書 |
| |
行政財産原状変更許可申請書 |
| |
行政財産原状変更許可書 |
| |
公有財産使用者等事由変更届 |
| |
公有財産貸付申込書 |
| |
公有財産貸付料減免申込書 |
| |
公有財産貸付契約変更申込書 |
| |
普通財産譲渡申込書 |
| |
普通財産譲与申込書 |
| |
公有財産取得報告書 |
| |
公有財産異動報告書 |
| |
公有財産現況報告書 |
| |
公有財産損害報告書 |
| |
債権台帳 |
| |
債権額現況報告書 |
| |
基金台帳 |
| |
基金収支状況報告書 |
|
(平14訓令7・全改、平21訓令17・平24訓令5・一部改正)
第5条 鹿児島市物品会計規則(平成4年規則第19号)に規定する様式は、次のとおりとする。
(平4訓令2・全改、平14訓令7・平24訓令5・平30訓令2・一部改正)
付則
この規程は、昭和42年8月1日から施行する。
付則(昭和43年7月5日訓令第13号)
この規程は、昭和43年7月5日から施行する。
付則(昭和46年10月21日訓令第9号)
この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。
付則(昭和48年3月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年7月1日訓令第11号)
この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。
付則(昭和49年12月10日訓令第13号)
この訓令は、昭和49年12月10日から施行する。
付則(昭和50年3月8日訓令第1号)
この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年10月30日訓令第6号)
この訓令は、昭和50年11月1日から施行する。
付則(昭和52年6月1日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年6月1日から施行する。
付則(昭和55年4月1日訓令第7号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月31日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年6月1日訓令第6号)
この訓令は、昭和57年6月1日から施行する。
付則(昭和58年9月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和58年9月5日から施行する。
付則(昭和60年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和63年11月7日訓令第5号)
この訓令は、昭和63年11月7日から施行し、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程は、昭和64年度の予算編成に係る様式から適用する。
付則(平成2年7月19日訓令第6号)
この訓令は、平成2年8月1日から施行する。
付則(平成4年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行し、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程の規定は、平成4年度の予算編成に係る様式から適用する。
付則(平成5年3月22日訓令第1号)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の日前においてなされた普通財産の借受申込みに係る申込書又は行政財産の使用許可願に係る願書については、この訓令による改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程の相当規定に基づく申込書又は願書とみなす。
付則(平成5年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成5年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成10年7月2日訓令第7号)
この訓令は、平成10年7月2日から施行する。
付則(平成11年3月25日訓令第3号)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の会計規則に係る様式第18(その3)により作成されている請求書の用紙は、当分の間使用することができる。
付則(平成13年3月16日訓令第2号)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に改正前の会計規則に係る様式第21に規定する様式により作成されていた書類は、改正後の会計規則に係る様式第21に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成14年3月28日訓令第7号)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年3月31日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。
付則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の会計規則に係る様式第2の1、様式第3から様式第5まで、様式第6の1、様式第8、様式第13の1、様式第15(その1)、様式第15(その2)、様式第16、様式第17、様式第18(その2)、様式第18(その3)、様式第18の2、様式第20、様式第23及び様式第25から様式第28まで、財産規則に係る様式第15(その6)及び様式第16(その5)並びに物品会計規則に係る様式第1、様式第9及び様式第10の規定の適用については、会計規則に係る様式第2の1、様式第6の1、様式第13の1、様式第23、様式第26及び様式第27並びに物品会計規則に係る様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、会計規則に係る様式中「鹿児島市会計管理者」とあるのは「鹿児島市収入役」と、会計規則に係る様式第6の1及び様式第13の1中「会計管理者交付」とあるのは「収入役交付」と、会計規則に係る様式第18(その2)、様式第18(その3)及び様式第18の2中「会」とあるのは「収」と、財産規則に係る様式中「会計管理者通知」とあるのは「収入役通知」とする。
(請求書の様式に関する経過措置)
3 この訓令の施行の際現に改正前の会計規則に係る様式第18(その3)の規定により作成されている請求書の用紙については、当分の間、改正後の会計規則に係る様式第18(その3)の規定にかかわらず、使用することができる。
(請求書以外の様式に関する経過措置)
4 法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役が任期の満了その他の理由により退職した場合において、最初の会計管理者が置かれた日(以下「基準日」という。)前に付則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程(以下「改正後の規程」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
5 基準日前に付則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の規程に規定する様式の規定により作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成20年3月26日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この訓令の施行の際現に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な修正をして使用することができる。
付則(平成21年9月14日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。
付則(平成21年12月25日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成24年3月30日から施行する。
付則(平成24年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年3月20日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年3月19日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月11日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月6日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年5月17日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年5月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月22日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月14日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年9月1日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の財務関係書類及び帳簿の様式に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
○予算規則
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
様式第3 削除
(平5訓令3)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・追加)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・追加)
(平4訓令2・追加)
(平4訓令2・一部改正)
(平4訓令2・一部改正)
○会計規則
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・追加)
(平20訓令4・追加、令3訓令4・一部改正)
(平24訓令5・全改)
(平24訓令5・全改、令5訓令5・一部改正)
(平21訓令15・全改)
(平24訓令5・全改)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・一部改正)
(平4訓令2・全改、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・追加、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・追加、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平17訓令13・平19訓令16・一部改正)
(平19訓令16・全改)
(平4訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改)
(平19訓令16・追加)
(平4訓令2・全改、平10訓令7・平19訓令16・一部改正)
(平4訓令2・全改、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平20訓令4・一部改正)
(平20訓令4・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・旧様式第15・一部改正、令3訓令4・一部改正)
(平19訓令16・追加、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平18訓令7・平22訓令6・平23訓令3・一部改正)
(平4訓令2・全改、平17訓令13・平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(令5訓令11・全改)
(平11訓令3・追加、平17訓令13・平19訓令16・平26訓令3・平27訓令3・一部改正)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・一部改正)
(平13訓令2・全改)
(平4訓令2・全改)
(平20訓令4・全改、令3訓令4・一部改正)
様式第24 削除
(平11訓令3)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・平26訓令3・一部改正)
(平4訓令2・全改、平17訓令13・平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平17訓令13・平19訓令16・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平19訓令16・一部改正)
(平4訓令2・全改)
(平4訓令2・一部改正)
(平4訓令2・一部改正)
○財産規則
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第2(その4)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第2(その5)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第2(その6)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第2(その7)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第2(その8)繰上)
(平14訓令7・全改)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平17訓令13・平28訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平17訓令13・平28訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平21訓令17・令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平21訓令17・令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平21訓令17・令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、令3訓令4・一部改正)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第15(その5)繰上)
(平14訓令7・全改、平19訓令16・一部改正、平30訓令8・旧様式第15(その6)繰上)
(平14訓令7・全改、平19訓令16・一部改正、平30訓令8・旧様式第16(その5)・一部改正)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第17(その3)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第17(その4)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第17(その5)繰上)
(平14訓令7・全改、平30訓令8・旧様式第17(その6)繰上)
(平14訓令7・全改)
(平14訓令7・全改)
(平14訓令7・全改)
(平14訓令7・全改)
(平14訓令7・全改)
○物品会計規則
(平20訓令4・全改、令3訓令4・一部改正)
(平24訓令5・全改)
(平4訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・平13訓令2・平17訓令13・一部改正)
(平4訓令2・追加、平20訓令4・一部改正)
(平14訓令7・追加、平20訓令4・令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平20訓令4・一部改正)
(平4訓令2・全改、平17訓令13・平19訓令16・平20訓令4・一部改正)