○鹿児島市財産規則
平成14年3月28日
規則第32号
鹿児島市財産規則(昭和42年規則第31号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 通則(第3条―第5条)
第2節 取得(第6条―第11条)
第3節 管理(第12条―第35条)
第4節 処分(第36条―第38条)
第5節 報告(第39条―第43条)
第3章 物品(第44条)
第4章 債権(第45条―第47条)
第5章 基金(第48条―第51条)
第6章 雑則(第52条・第53条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、本市における財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第1項に規定する財産をいう。
(2) 公有財産 法第238条第1項に規定する公有財産をいう。
(3) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。
(4) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。
(5) 物品 法第239条第1項に規定する物品をいう。
(6) 債権 法第240条第1項に規定する債権をいう。
(7) 基金 法第241条第1項に規定する基金をいう。
(8) 部局 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和62年規則第22号)に定める部及びこれに準ずる組織、消防局、議会事務局並びに鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則(昭和46年教育委員会規則第5号)に定める部をいう。
(9) 課 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則に定める課及びこれに準ずる組織、消防局の課及び署、議会事務局の課、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局並びに鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則に定める課及びこれに準ずる組織をいう。
(10) 所管換え 異なる会計又は課の間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(令6規則23・一部改正)
第2章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の総括)
第3条 企画財政局財政部長(以下「財政部長」という。)は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整を図るものとする。
2 部局の長は、部局内の公有財産について必要な調整を図るものとする。
(平21規則61・一部改正)
(公有財産の所管)
第4条 行政財産は、当該事務事業を行う課の長が所管する。
2 普通財産は、企画財政局財政部管財課長(以下「管財課長」という。)が所管する。ただし、次に掲げるものについては、その事務事業を行う課の長が所管する。
(1) 特別会計に属するもの
(2) 処分のため一時的に保有するもの
(3) 課の事務事業に関連して保有するもの
(4) その他管財課長の管理に適しないもの
(平21規則61・一部改正)
第2節 取得
(取得前の措置)
第6条 課の長(以下「課長」という。)は、公有財産を取得しようとするとき(交換により取得しようとするときを除く。この項及び第8条において同じ。)は、事前に当該取得しようとする物件について実地調査を行い、登記又は登録されているものについては、公簿の記載事項及び関係図面について調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、当該物件について、私権の設定その他による義務が存するときは、これらを消滅させた後でなければ当該物件を取得してはならない。ただし、当該物件の取得を必要とする特別な事情がある場合において、これらの義務があっても当該物件をその用に供することに支障がないときは、この限りでない。
(審査指導等)
第7条 課長は、前条第1項の規定による調査の結果を管財課長に報告しなければならない。ただし、管財課長が報告の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 管財課長は、前項の報告の内容について、境界等の実地調査を行い、審査指導をするものとする。ただし、管財課長が実地調査の必要がないと認めたものについては、これを省略することができる。
(取得の手続)
第8条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。ただし、あらかじめ市長が認めたものについては、課長限りで処理することができる。
(1) 取得しようとする物件の所在地及び明細
(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(3) 取得方法
(4) 取得しようとする理由
(5) 取得予定年月日
(6) 取得しようとする物件の価額及びその算出基礎
(7) 経費の歳出科目及び予算額
(8) 寄附による場合は、負担の有無及びその内容
(9) その他必要な事項
2 前項の規定により公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案(寄附による場合は、寄附申込書及び寄附承諾書の案)
(2) 登記簿謄本又は登録簿謄本
(3) 関係図面
(4) その他必要な書類
(境界標の設置)
第10条 課長は、土地を取得したときは、直ちに当該土地の境界を明確にする境界標を設置しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項の境界標の設置に当たっては、事前に隣接地の所有者等の立会いを得て、境界を確認しなければならない。
(代金の支払)
第11条 公有財産を取得したときの売買代金は、登記又は登録を要する公有財産にあっては、その手続を完了した後、その他の公有財産にあっては引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、前金払でなければ取得できないもの又は市長が特に必要であると認めたものは、この限りでない。
第3節 管理
(公有財産の管理)
第12条 課長は、次に掲げる事項その他公有財産の維持管理上必要な事項に関し、臨機にその現状の把握、保存行為等を行い、公有財産の適正かつ効率的な維持管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類との符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係書類との符合
(3) 市有地の境界
(4) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の適否
(平30規則66・一部改正)
(境界確定の手続)
第13条 課長は、その所管する市有地について境界標によりその境界を明らかにし、境界が明らかでないときは、隣接地の所有者及び利害関係人に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。
2 課長は、市有地との境界を確定するため隣接地の所有者から協議を求められた場合は、当該所有者に対し、公共用地境界確定申請書(様式第1)を提出させるものとする。
3 課長は、前2項の規定により協議が整ったときは、境界標を設置し、公共用地境界確定調書を作成しなければならない。
(公有財産台帳)
第14条 課長は、その所管する公有財産について、その種類及び区分に従い、財務会計に関する事務の処理を行う電子情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)において台帳を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、公有財産台帳(様式第2)を整備するものとする。
2 前項ただし書の規定により整備された公有財産台帳は、当該公有財産を所管する課長が正本を、財政部長が副本をそれぞれ保管するものとする。
(1) 買入 買入価額
(2) 建築又は製造 建築又は製造に要した費用の額
(3) 交換 交換時における評価額
(4) 収用 収用のために行った補償の金額
(5) 代物弁済 当該公有財産により弁済を受けた債権の額
(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利の取得 当該権利の取得価額
(7) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券の取得 株券にあっては取得価額、その他のものにあっては額面金額
(8) 出資による権利の取得 出資又は出えんした額
(9) 前各号により難いもの 時価評価額
(平30規則66・一部改正)
(公有財産台帳の特例)
第15条 前条の規定にかかわらず、道路、河川、港湾等その他法令によって台帳の作成が義務付けられているものについては、その台帳をもって公有財産台帳に代えることができる。
(公有財産の所管換え)
第16条 課長は、その所管する公有財産の所管換えをしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして、決裁を受けた後、公有財産引継書(様式第3)に当該公有財産の関係書類を添付して直ちに当該所管換えを受ける課長に引き継がなければならない。
(1) 公有財産の所在地及び明細
(2) 所管換え前及び所管換え後の用途
(3) 所管換えをしようとする理由
(4) 所管換え後、公有財産を所管する課長
(5) その他必要な事項
2 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公有財産台帳の写し
(2) 関係図面
(3) その他必要な書類
3 課長は、1筆の土地の一部の所管換えをする場合は、分筆の手続を終了した後に当該土地を引き継ぐものとする。ただし、分筆をすることが適当でない場合は、この限りでない。
4 公有財産を異なる会計間において所管換えをし、又は異なる会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が有償整理の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の分類替え)
第17条 課長は、普通財産を行政財産にしようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の所在地及び明細
(2) 分類替え後の用途
(3) 分類替えをしようとする理由
(4) その他必要な事項
2 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公有財産台帳の写し
(2) 関係図面
(3) その他必要な書類
(行政財産の用途変更又は用途廃止)
第18条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の所在地及び明細
(2) 用途変更前又は用途廃止前の用途
(3) 用途変更後の用途
(4) 用途変更又は用途廃止をしようとする理由
(5) その他必要な事項
2 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公有財産台帳の写し
(2) 関係図面
(3) その他必要な書類
3 課長は、用途廃止をしたときは、第4条第2項各号に該当する場合を除き、公有財産引継書により管財課長に引き継がなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第19条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という。)において、公用又は公共用に供するため使用する場合
(2) 電気事業、電気通信事業、ガス供給事業その他これらに類する公益事業(以下「公益事業」という。)を行う者(以下「公益事業者」という。)に当該公益事業の用に供するため使用させる場合
(3) 市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において補佐又は代行をする事務事業の用に供するため使用させる場合
(4) 災害その他緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として短期間使用する場合
(5) 学術調査研究、社会教育その他公益を目的とする行事等の用に供するため短期間使用する場合
(6) 職員又は当該行政財産の利用者の便宜のため、食堂、売店その他これらに類する厚生施設を設置させる場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
2 課長は、前項の規定による行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を行うに当たっては、使用させる面積を必要最小限度にとどめ、かつ、将来容易に原状回復ができる状態で使用させなければならない。
(使用許可の手続)
第20条 使用許可を受けようとする者(以下「使用許可申請者」という。)は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第4)に関係書類を添えて当該行政財産を所管する課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の行政財産目的外使用許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の所在地及び明細
(2) 使用許可申請者の住所及び氏名
(3) 使用の目的及び使用許可の理由
(4) 使用許可予定年月日及びその期間
(5) 使用料及びその算出基礎
(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由及び根拠
(7) その他必要な事項
3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行政財産使用許可書(様式第5)の案
(2) 行政財産目的外使用許可申請書
(3) 関係図面
(4) その他必要な書類
(使用許可の期間)
第21条 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、次に掲げる場合の使用許可の期間は、5年以内とすることができる。
(1) 第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認められる場合
(平21規則137・一部改正)
(使用料の減免申請)
第22条 行政財産の目的外使用料条例(昭和42年条例第40号)第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第6)を当該行政財産を所管する課長に提出しなければならない。
(使用許可の条件)
第23条 市長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産又は市長が鹿児島市教育委員会にその管理を委任した行政財産(以下「教育財産等」という。)にあっては、鹿児島市教育委員会。第25条において同じ。)は、使用許可をするときは、次に掲げる事項について条件を付すものとする。ただし、特別の理由があるときは、条件の一部を付さないことができる。
(1) 使用許可をした目的以外の使用禁止に関すること。
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)以外の者の使用禁止に関すること。
(3) 使用許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)の原状変更に関すること。
(4) 公用若しくは公共用に供する必要が生じた場合又は使用許可の条件に違反した場合の使用許可の取消しに関すること、及び当該取消しにより生じた損失補償はしないこと。
(5) 使用許可期間が満了した場合又は使用許可の取消しを受けた場合の許可財産の原状回復及び引渡しに関すること。
(6) 使用者の善良な管理義務に関すること。
(7) 故意若しくは過失により許可財産が損傷した場合又は使用許可の条件に違反した場合の損害賠償に関すること。
(8) 使用者が支出した有益費、必要費その他の費用に係る請求権の放棄に関すること。
(9) 許可財産についての調査及び資料の提出に関すること。
(10) 連帯保証人の義務の履行に関すること。
(11) その他必要な事項
(平29規則42・一部改正)
(行政財産の原状変更の手続)
第24条 使用者は、許可財産の原状の変更をしようとするときは、行政財産原状変更許可申請書(様式第7)に関係書類を添えて当該行政財産を所管する課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の行政財産原状変更許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可しても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 許可財産の所在地及び明細
(2) 使用者の住所及び氏名
(3) 原状変更の目的及び原状変更許可の理由
(4) 原状変更許可予定年月日
(5) その他必要な事項
3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 行政財産原状変更許可書(様式第8)の案
(2) 行政財産原状変更許可申請書
(3) その他必要な書類
(行政財産の原状変更の許可条件)
第25条 市長は、行政財産の原状変更の許可をするときは、条件を付することができる。
(連帯保証人)
第26条 課長は、使用許可申請者に対して連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、当該使用許可申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 国、公共団体等又は公益事業者
(2) 市長が特に必要を認めない者
(届出事項)
第27条 使用者は、次に掲げる事由が発生したときは、直ちに公有財産使用者等事由変更届(様式第9)を当該行政財産を所管する課長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人を変更したとき。
(2) 使用者が住所又は氏名を変更したとき。
(3) 連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。
(4) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。
(平21規則137・追加、平22規則15・一部改正)
(普通財産の貸付けの手続)
第29条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込者」という。)は、公有財産貸付申込書(様式第10)に関係書類を添えて当該普通財産を所管する課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の規定により公有財産貸付申込書の提出があったときは、これを審査し、貸付けを行っても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の所在地及び明細
(2) 借受申込者の住所及び氏名
(3) 用途及び貸付けを行おうとする理由
(4) 貸付予定年月日及び貸付期間
(5) 貸付料及びその算出基礎
(6) 無償貸付け又は減額貸付けをする場合は、その理由及び根拠
(7) その他必要な事項
3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 公有財産貸付申込書
(3) 関係図面
(4) その他必要な書類
(平21規則137・一部改正)
(減額貸付け等の申込み)
第30条 鹿児島市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和42年条例第36号)第4条の規定により無償又は時価より低い価額で貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付料減免申込書(様式第11)を提出しなければならない。
(平21規則137・一部改正)
(普通財産の貸付契約)
第31条 普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第23条第1項の規定にかかわらず、当該貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、特別の理由があるときは、その一部を省略することができる。
(1) 普通財産の所在地及び明細
(2) 指定用途に関すること。
(3) 貸付期間及びその延長又は更新に関すること。
(4) 貸付料並びにその納入方法及び納入期限に関すること。
(5) 遅延利息に関すること。
(6) 貸付料の改定に関すること。
(7) 貸し付けた普通財産(以下「貸付財産」という。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関すること。
(8) 貸付財産の転貸禁止及び賃借権の譲渡禁止に関すること。
(9) 貸付財産の指定用途以外の使用の禁止に関すること。
(10) 貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)の善良な管理義務に関すること。
(11) 借受者が支出した有益費、必要費その他の費用に係る請求権の放棄に関すること。
(12) 貸付財産についての調査及び資料の提出に関すること。
(13) 公用若しくは公共用に供する必要が生じた場合又は契約違反の場合の契約解除に関すること。
(14) 故意若しくは過失により貸付財産に損傷を生じた場合又は契約違反の場合の損害賠償に関すること。
(15) 貸付期間満了後又は契約解除後の貸付財産の原状回復及び引渡しに関すること。
(16) その他必要な事項
(令2規則18・一部改正)
(普通財産の貸付期間)
第32条 普通財産は、次に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。
(1) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 30年
(2) 工作物の所有を目的として土地を貸し付ける場合 50年
(3) 建物その他工作物を貸し付ける場合 10年
(4) 前3号に掲げるもののほか普通財産を貸し付ける場合 5年
(1) 前項第1号に規定する貸付け 10年(貸付契約締結後の最初の更新にあっては、20年)
(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による土地の貸付け 50年以上
(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満
(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満
(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 30年以上50年以内
(5) 借地借家法第38条の規定による建物の貸付け 10年以内
(平21規則137・平24規則85・令2規則18・一部改正)
(貸付料)
第33条 普通財産の貸付料は、市長が定める。
2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月の末日(12月分にあっては翌年の1月4日)までにその月分を納入するものとする。ただし、数月分を前納することを妨げない。
3 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(貸付契約の変更)
第34条 借受者は、貸付けを受けた普通財産の用途その他の契約の内容を変更しようとするときは、公有財産貸付契約変更申込書(様式第12)を当該普通財産を所管する課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の公有財産貸付契約変更申込書の提出があったときは、これを審査し、貸付契約の変更を行っても支障がないと認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産の所在地及び明細
(2) 借受者の住所及び氏名
(3) 契約変更の内容及びその理由
(4) 契約変更予定年月日
(5) その他必要な事項
3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更契約書案
(2) 公有財産貸付契約変更申込書
(3) その他必要な書類
(平21規則137・一部改正)
第4節 処分
2 課長は、普通財産を譲渡し、又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。ただし、処分方法の性質により必要がないと認められる事項については、省略することができる。
(1) 普通財産の所在地及び明細
(2) 普通財産の沿革
(3) 譲渡し、又は譲与しようとする理由
(4) 契約方法及びその根拠
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 譲渡し、又は譲与しようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(7) 売買代金の納入方法及び納入期限
(8) 譲渡又は譲与の予定年月日
(9) 減額譲渡又は譲与をしようとする場合は、その理由及び根拠
(10) 用途を指定する場合は、指定する用途及び期間
(11) その他必要な事項
3 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、処分方法の性質により必要がないと認められる事項については、省略することができる。
(1) 契約書案
(2) 普通財産譲渡申込書又は普通財産譲与申込書
(3) 関係図面
(4) その他必要な書類
(平18規則38・一部改正)
(交換の手続)
第37条 課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにして決裁を受けなければならない。
(1) 交換により処分しようとする普通財産の所在地及び明細
(2) 交換により取得しようとする物件の所在地及び明細
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 普通財産の沿革
(5) 交換しようとする理由
(6) 交換により取得しようとする物件及び処分しようとする普通財産のそれぞれの価額並びに算出基礎
(7) 交換差金のある場合は、交換差金の納入又は支払の方法及び期限
(8) 前号の交換差金の歳入歳出科目及び予算額
(9) 用途を指定する場合は、その用途及び期間
(10) 交換予定年月日
(11) その他必要な事項
2 前項の決裁を受ける場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 登記簿謄本又は登録簿謄本
(3) 関係図面
(4) その他必要な書類
第5節 報告
(平30規則66・一部改正)
(異動報告)
第40条 課長は、その所管する公有財産について、所管換え、用途廃止、処分その他の異動があったときは、直ちに情報処理システムにより財政部長に報告しなければならない。ただし、情報処理システムにより難い場合は、公有財産異動報告書(様式第16)により財政部長に報告しなければならない。
(平30規則66・一部改正)
(現況把握)
第41条 財政部長は、公有財産の年度末の現在額について、情報処理システムにより把握するものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、公有財産を所管する課長に公有財産現況報告書(様式第17)により翌年度の4月20日までに報告させるものとする。
(平30規則66・全改)
(平19規則30・平30規則66・一部改正)
(損害報告)
第43条 課長は、その所管する公有財産について、滅失、き損等の事故が発生したときは、遅滞なく公有財産損害報告書(様式第18)により財政部長に報告しなければならない。
第3章 物品
第44条 物品の取得、管理及び処分については、鹿児島市物品会計規則(平成4年規則第19号)の定めるところによる。
第4章 債権
(管理)
第45条 課長は、その所管に属する債権を管理しなければならない。
2 部局の長は、部局内の債権の管理について必要な調整を図るものとする。
(債権の調査確認)
第46条 課長は、その所管に属する債権(法第240条第4項に定めるものを除く。)が発生したときは、その内容を調査確認し、債権台帳(様式第19)に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。
(債権の報告)
第47条 課長は、その所管に属する債権の年度末における現在額について、債権台帳に基づき債権額現況報告書(様式第20)を作成し、翌年度の4月20日までに財政部長に報告しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに会計管理者へ通知しなければならない。
(平19規則30・一部改正)
第5章 基金
(管理)
第48条 課長は、その所管に属する基金を管理しなければならない。
2 部局の長は、部局内の基金の管理について必要な調整を図るものとする。
(基金台帳)
第49条 課長は、その所管に属する基金について、基金台帳(様式第21)を整備し、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(基金収支状況の報告)
第50条 課長は、その所管する基金の年度末における現在高について、基金台帳に基づき基金収支状況報告書(様式第22)を作成し、翌年度の4月20日までに財政部長に報告しなければならない。
2 財政部長は、前項の規定による報告があったときは、速やかに会計管理者へ通知しなければならない。
(平19規則30・一部改正)
第6章 雑則
(損害共済)
第52条 財産の損害共済の加入、更新、解約、損害共済金等に関する事務手続については、別に定める。
(その他)
第53条 この規則に定めるもののほか、財産の取得、管理及び処分について必要な事項並びに書類及び帳簿の様式は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平16規則172・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市財産規則の規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出、報告その他の行為とみなす。
(平16規則172・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町公有財産管理規則(昭和60年吉田町規則第3号)、桜島町公有財産管理規則(昭和55年桜島町規則第10号)、喜入町公有財産管理規則(昭和59年喜入町規則第17号)、松元町公有財産管理規則(昭和59年松元町規則第5号)及び郡山町公有財産管理規則(昭和57年郡山町規則第11号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則172・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則172・追加)
付則(平成16年10月22日規則第172号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日規則第164号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第42条、第47条第2項及び第50条第2項の規定の適用については、これらの規定中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
付則(平成21年3月27日規則第61号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月25日規則第137号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月23日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月25日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年5月21日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年5月24日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月11日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(平17規則164・平21規則137・平27規則67・一部改正)
合議区分 合議事項 | 財政 部長 | 管財 課長 |
(1) 公有財産の取得(第8条ただし書の規定により課長限りで処理することとしたもののうち、取得金額が1件500万円未満のものを除く。)に関すること。 | ○ | |
(2) 行政財産の目的外使用に関すること(公益事業者が公益事業の用に供するため行政財産を使用する場合において既になされた許可の更新を行うときその他あらかじめ財政部長が認めた場合を除く。)。 | 許可の更新に関するもの以外のもの | 許可の更新に関するものに限る。 |
(3) 行政財産及び普通財産の貸付けに関すること。 | ○ |
|
(4) 普通財産の処分に関すること。 | ○ |
|
(5) その他部局の長が特に重要又は異例であると認めるもの | ○ |
|
備考 第2号の行政財産の目的外使用において、当該行政財産が教育財産等である場合は、財政部長の合議区分であるものにあっては、教育委員会事務局管理部長に、管財課長の合議区分であるものにあっては教育委員会事務局管理部総務課長に合議を行うものとする。