○鹿児島市立斎場条例施行規則

昭和63年10月31日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市立斎場条例(昭和42年条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平3規則64・一部改正)

(管理者の設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に規定する斎場の管理者は、環境局環境部環境衛生課長とする。

(平19規則81・追加)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第3条 条例第1条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、前条中「環境局環境部環境衛生課長」とあるのは「指定管理者」と、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令元規則16・全改)

(取扱時間)

第4条 火葬の受入時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令元規則16・全改)

(使用許可の申請)

第5条 条例第2条の規定により、斎場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、斎場使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(1) 死亡者を火葬に付する場合 死体埋(火)葬許可証

(2) 死産児を火葬に付する場合 死産児埋(火)葬許可証

(3) 改葬骨を火葬に付する場合 改葬(改葬骨火葬)許可証

(4) 産汚物類及び人体の一部を処理するため、火葬炉を使用する場合又は北部斎場の式場若しくは通夜室を使用する場合 死亡者の住所又は使用許可を受けようとする者の住所が確認できる書類

(令元規則16・全改)

(使用の許可)

第6条 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可証(様式第2。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、斎場の施設を使用するときは、許可証を係員に示して、その指示を受けなければならない。

(令元規則16・追加)

(分骨の手続)

第7条 使用者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の規定に基づく請求をする場合は、火葬証明申請書(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、火葬証明書(様式第4)を交付するものとする。

(平19規則81・追加、令元規則16・旧第6条繰下・一部改正)

(火葬順位)

第8条 使用者の火葬炉の使用順位は、霊きゆうの斎場到着順位とする。

(平3規則64・一部改正、平19規則81・旧第5条繰下、令元規則16・旧第7条繰下)

(使用料の納入)

第9条 使用者は、斎場を使用するときに、条例別表に規定する使用料を納入しなければならない。

(平19規則81・旧第6条繰下・一部改正、平21規則99・一部改正、令元規則16・旧第8条繰下)

(使用料の減免)

第10条 条例第4条第3号に規定するその他市長が必要と認めたときとは、本市の行政区域内に設置されている病院等の医療研究機関における学術研究又は教育研究のための解剖死体を火葬するときとする。

2 前項に規定する場合の火葬料の額は、市内居住者の場合にあつては4,500円とし、市内居住者以外の場合にあつては25,500円とする。

3 条例第4条第1号及び第2号に規定する場合の火葬料の額は、13才以上は4,500円とし、13才未満は2,500円とし、死産児は400円とする。

(平19規則81・旧第7条繰下、平21規則99・平22規則14・平23規則12・一部改正、令元規則16・旧第9条繰下)

(減免の申請)

第11条 条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第5)を第5条第1項に規定する使用許可の申請書に添えて市長に提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による扶助を受けているものにあつては、この申請書の代わりに市長又は福祉事務所長の証明書を提出しなければならない。

(平11規則56・一部改正、平19規則81・旧第8条繰下・一部改正、平24規則33・一部改正、令元規則16・旧第10条繰下・一部改正)

(遺骨の引渡しの時期)

第12条 火葬終了後の遺骨の引渡しは、火葬に付した当日とする。

(平19規則81・旧第9条繰下、令元規則16・旧第11条繰下)

(指定申請書等)

第13条 条例第1条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市立斎場指定管理者指定申請書(様式第6)とする。

2 条例第1条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の斎場の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款(法人以外の団体にあつては、これに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(令元規則16・追加・旧第12条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第14条 市長は、条例第1条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市立斎場指定管理者指定書(様式第7)を交付する。

(令元規則16・追加・旧第13条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第15条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と斎場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(令元規則16・追加・旧第14条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 斎場の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 斎場の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(令元規則16・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第17条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令元規則16・追加)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則81・旧第10条繰下、令元規則16・旧第12条繰下・旧第15条繰下)

付則

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(鹿児島市立火葬場条例施行規則の廃止)

2 鹿児島市立火葬場条例施行規則(昭和42年規則第102号)は、廃止する。

(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)

3 平成30年9月30日において生活保護法の規定による扶助を受けている者であり、同年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)により生活保護を廃止されたもの(本市に住所を有し、改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかつた者に限る。)が死亡したとき又は斎場の使用をするときは、当分の間、第9条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第3号に規定するその他市長が認めたときとする。

(平25規則105・追加、平26規則64・平27規則23・平28規則63・平29規則44・平30規則32・平30規則89・一部改正)

4 前項の規定に該当する場合の火葬料の額は、13才以上は4,500円とし、13才未満は2,500円とし、死産児は400円とする。

(平25規則105・追加)

付則(平成3年12月19日規則第64号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

付則(平成11年4月21日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。ただし、様式第1、様式第6及び様式第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による様式に基づき作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場施行規則の規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

付則(平成12年12月13日規則第153号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成16年3月30日規則第69号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成18年3月31日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成19年3月30日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成21年3月27日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成21年5月29日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(平成22年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

付則(平成23年3月3日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の減免について適用し、施行日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

付則(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

付則(平成25年8月27日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

付則(平成26年3月31日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成27年3月17日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成28年3月16日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成29年3月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成30年3月20日規則第32号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

付則(平成30年9月28日規則第89号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

付則(令和元年7月5日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(令和7年7月15日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

付則(令和8年3月13日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立斎場条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令元規則16・全改、令3規則45・一部改正)

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(令元規則16・全改)

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(平19規則81・追加、令元規則16・旧様式第11繰上・一部改正、令3規則45・令7規則97・令8規則26・一部改正)

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(平19規則81・追加、令元規則16・旧様式第12繰上・一部改正、令8規則26・一部改正)

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(平11規則56・平16規則69・一部改正、平19規則81・旧様式第11繰下・一部改正、令元規則16・旧様式第13繰上・一部改正)

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(令元規則16・追加・旧様式第14繰上・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(令元規則16・追加・旧様式第15繰上・一部改正)

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鹿児島市立斎場条例施行規則

昭和63年10月31日 規則第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 民生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和63年10月31日 規則第62号
◇ 平成3年12月19日 規則第64号
◇ 平成11年4月21日 規則第56号
◇ 平成12年12月13日 規則第153号
◇ 平成16年3月30日 規則第69号
◇ 平成18年3月31日 規則第40号
◇ 平成19年3月30日 規則第81号
◇ 平成21年3月27日 規則第49号
◇ 平成21年5月29日 規則第99号
◇ 平成22年3月23日 規則第14号
◇ 平成23年3月3日 規則第12号
◇ 平成24年3月29日 規則第33号
◇ 平成25年8月27日 規則第105号
◇ 平成26年3月31日 規則第64号
◇ 平成27年3月17日 規則第23号
◇ 平成28年3月16日 規則第63号
◇ 平成29年3月24日 規則第44号
◇ 平成30年3月20日 規則第32号
◇ 平成30年9月28日 規則第89号
◇ 令和元年7月5日 規則第16号
◇ 令和3年3月31日 規則第45号
◇ 令和7年7月15日 規則第97号
◇ 令和8年3月13日 規則第26号