○鹿児島市営墓地条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第103号

(用語)

第1条 この規則で条例とは、鹿児島市営墓地条例(昭和42年条例第90号)をいう。

(管理者の設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に規定する墓地の管理者は、環境局環境部環境衛生課長とする。

(平19規則79・追加)

(使用許可申請書)

第3条 条例第3条の規定により墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。

(平19規則79・旧第2条繰下)

(使用場所の確認)

第4条 墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2)を交付し、使用者は係員の指示に従い、使用場所の区画を明らかにしなければならない。

(平19規則79・旧第5条繰下、平21規則100・旧第6条繰上)

(埋、改葬手続)

第5条 使用者が死体又は焼骨を埋蔵し若しくは発掘するときは、埋火葬許可証又は改葬許可証を係員に提出し、その立会いの上措置しなければならない。

2 使用者は、焼骨等の改葬等により、当該墓地の全部又は一部が不用になるときは改葬等許可の申請と同時に墓地返還届(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

(平19規則79・旧第6条繰下、平21規則100・旧第7条繰上、平24規則15・一部改正)

(分骨の手続)

第6条 使用者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第1項の規定に基づく請求をする場合は、埋蔵証明申請書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、埋蔵証明書(様式第5)を交付するものとする。

(平19規則79・追加、平21規則100・旧第8条繰上、平24規則15・一部改正)

(住所、氏名等の変更)

第7条 使用者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(平19規則79・旧第7条繰下、平21規則100・旧第9条繰上・一部改正、平24規則15・一部改正)

(使用権の継承)

第8条 条例第10条の規定により墓地の使用権を継承しようとする者は、墓地使用者変更届(様式第6)を提出しなければならない。

(平19規則79・旧第8条繰下・一部改正、平21規則100・旧第10条繰上・一部改正、平24規則15・一部改正)

(原状回復)

第9条 条例第12条の規定により墓地の返還を命ぜられた者は、使用場所を原状に復して返還するものとする。

(平19規則79・旧第9条繰下、平21規則100・旧第11条繰上・一部改正)

(条例適用外の墓地使用)

第10条 条例別表第1に記載されていない市有墓地の使用については、それぞれ、その墓地の事情又はその所在地の慣習に従い取り扱うものとする。

(平19規則79・旧第10条繰下・一部改正、平21規則100・旧第12条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに鹿児島市営墓地条例施行規則(昭和39年鹿児島市規則第10号)及び谷山市公園墓地使用条例施行規則(昭和38年谷山市規則第21号)の規定により届出その他の手続きは、この規則により行なわれたものとみなす。

(昭和42年12月15日規則第169号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月24日規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年5月29日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営墓地条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(平24規則15・追加、令3規則45・一部改正)

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(平19規則79・追加、平24規則15・旧様式第3繰下、令3規則45・一部改正)

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(平19規則79・追加、平24規則15・旧様式第4繰下)

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(平19規則79・旧様式第3繰下、平21規則100・一部改正、平24規則15・旧様式第5繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市営墓地条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第103号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第103号
昭和42年12月15日 規則第169号
昭和43年7月1日 規則第37号
昭和44年4月1日 規則第15号
昭和45年4月1日 規則第15号
昭和48年5月1日 規則第43号
昭和51年4月1日 規則第10号
昭和56年3月16日 規則第4号
昭和58年1月24日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第79号
平成21年5月29日 規則第100号
平成24年3月26日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第45号