○鹿児島市営納骨堂条例施行規則

昭和50年8月6日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市営納骨堂条例(昭和50年条例第23号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の設置)

第2条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第12条に規定する納骨堂の管理者は、環境局環境部環境衛生課長とする。

(平19規則80・追加)

(使用許可申請)

第3条 条例第5条第1項又は第2項の規定により、納骨壇又は斎場の使用の許可を受けようとする者は、納骨堂使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(平19規則80・旧第2条繰下)

(使用許可証)

第4条 市長は、納骨壇又は斎場の使用を許可したときは、申請者に納骨堂使用許可証(様式第2)を交付する。

(平19規則80・旧第3条繰下)

(改葬手続)

第5条 使用者が焼骨を収蔵し、若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すときは、埋火葬許可証又は改葬許可証を係員に提出し、その立会いの上措置しなければならない。

2 使用者は、焼骨等の改葬等により、当該納骨堂が不用になるときは改葬許可の申請と同時に納骨壇返還届(様式第3)を管理者に提出しなければならない。

(平24規則16・追加)

(分骨の手続)

第6条 使用者は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第1項の規定に基づく請求をする場合は、収蔵証明申請書(様式第4)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、収蔵証明書(様式第5)を交付するものとする。

(平19規則80・追加、平24規則16・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免及び分割納入)

第7条 条例第9条第2項又は第3項に規定する使用料の減免又は分割納入を申請しようとする者は、使用料減免(分割納入)申請書(様式第6)に必要な書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平19規則80・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・旧第6条繰下・一部改正)

(使用場所の確認)

第8条 使用者は、係員の指示に従い、使用場所の区画を明らかにしなければならない。

(平19規則80・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・旧第7条繰下)

(許可証の提示)

第9条 使用者が葬祭等をするときは、納骨堂使用許可証を係員に提示し、その指示に従わなければならない。

(平19規則80・旧第6条繰下、平24規則16・旧第8条繰下・一部改正)

(住所又は氏名の変更)

第10条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかに納骨堂使用者住所・氏名変更届(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(平19規則80・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・旧第9条繰下・一部改正)

(使用権の継承)

第11条 条例第14条の規定により、納骨壇の使用権を継承しようとする者は、納骨壇使用者変更届(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(平19規則80・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・旧第10条繰下・一部改正)

(納骨堂の利用時間)

第12条 納骨堂の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 4月1日から9月末日までは、午前8時から午後6時まで

(2) 10月1日から3月末日までは、午前9時から午後5時まで

(平19規則80・旧第9条繰下、平24規則16・旧第11条繰下)

(休業日)

第13条 納骨堂は、年間無休とする。

(平19規則80・旧第10条繰下、平24規則16・旧第12条繰下)

(管理人の設置及び所掌事務)

第14条 市長は、納骨堂を維持管理するため、納骨堂に管理人を置き、次の事務を行わせるものとする。

(1) 納骨堂の使用者に対する指導に関すること。

(2) 納骨堂内外の清掃に関すること。

(3) 参拝者等の応対に関すること。

(4) 葬祭、法要等の世話に関すること。

(5) その他必要な事項

2 管理人は、納骨堂を巡視し、火災、風水害、盗難等の事故防止及び施設等の保全に努めなければならない。

(平19規則80・旧第11条繰下・一部改正、平24規則16・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、納骨堂の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則80・旧第12条繰下、平24規則16・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営納骨堂条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営納骨堂条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営納骨堂条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営納骨堂条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(平24規則16・令3規則45・一部改正)

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(平24規則16・追加、令3規則45・一部改正)

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(平19規則80・追加、平24規則16・旧様式第3繰下、令3規則45・一部改正)

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(平19規則80・追加、平24規則16・旧様式第4繰下)

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(平19規則80・旧様式第3繰下、平24規則16・旧様式第5繰下、令3規則45・一部改正)

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(平19規則80・旧様式第4繰下、平24規則16・旧様式第6繰下、令3規則45・一部改正)

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(平19規則80・旧様式第5繰下、平24規則16・旧様式第7繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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鹿児島市営納骨堂条例施行規則

昭和50年8月6日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)