○鹿児島市国民健康保険条例施行規則
昭和42年4月29日
規則第87号
(注) 平成6年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市国民健康保険条例(昭和42年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補欠委員の委嘱)
第2条 条例第2条に規定する鹿児島市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。
(会長及び副会長の選任)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員が選挙する。
(会長及び副会長の任務)
第4条 会長は会議の議長として、議事その他の会務を総理し協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、協議会の招集を請求したときは、会長は招集しなければならない。
(会議の開催)
第6条 協議会は、条例第2条の規定による各委員の2分の1以上の委員が出席しなければ会議を開くことが出来ない。ただし会長が委員に催告してもなお半数に達しないとき、若しくは半数に達した後半数に達しなくなつたときはこの限りでない。
2 会長は、災害その他の事由により、委員が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法又は書面により意見を表明する方法(以下「オンラインによる方法等」という。)により会議を開くことができる。
3 オンラインによる方法等で会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。
(令4規則75・一部改正)
(会議の議決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項の場合において、会長は委員として議決に参加することができない。
(書記の設置)
第8条 協議会に書記を置く。書記は国民健康保険の事務に従事する職員をもつてあてる。
(会議録の調整報告)
第9条 会長は書記をして会議録を作製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。この場合会議録には会長及び協議会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
2 会長は会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員及び会長等の辞職)
第10条 協議会の委員が辞職しようとするときは市長の承認を得なければならない。
2 会長及び副会長が辞職しようとするときはあらかじめ協議会の承認を得なければならない。
(協議会の運営に関する委員規定)
第11条 協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(被保険者証の更新)
第12条 被保険者証は、毎年1回3月15日に被保険者台帳と照合し、更新するものとする。
2 市長は特別の事情があると認めるときは前項に定める期日を変更することができる。
(平16規則227・平25規則107・一部改正)
(修学中の者に関する届出)
第13条 世帯主は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定による修学中の者に関する届出をするときは、当該学校の在学証明書又はこれに関する証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(平16規則227・平31規則77・一部改正)
(被保険者証の再交付)
第14条 世帯主は、国民健康保険法施行規則第7条の規定により、被保険者証の再交付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証再交付申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
(平16規則227・一部改正)
(第三者の行為による傷病の届出)
第15条 世帯主は、その世帯に属する被保険者にかかる給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、第三者行為による傷病届(様式第2)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平16規則227・旧第17条繰上・一部改正)
(療養費及び特別療養費の支給申請)
第16条 世帯主は、療養費及び特別療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(様式第3)に療養に要した費用の額に関する証明書類及び被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(平16規則227・旧第18条繰上・一部改正、平27規則115・一部改正)
(月間の高額療養費の支給申請)
第17条 世帯主は、省令第27条の16に規定する月間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第4)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(平16規則227・旧第18条の2繰上・一部改正、平31規則77・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請)
第17条の2 世帯主は、省令第27条の17の2及び第27条の17の3に規定する年間の高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第5)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、本市が行う国民健康保険の自己負担額の証明を受けるため、世帯主から年間の高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書が提出されたときは、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第6)を交付するものとする。
(平31規則77・追加)
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第18条 世帯主は、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、本市が行う国民健康保険の自己負担額の証明を受けるため世帯主から高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書が提出されたときは、鹿児島市国民健康保険自己負担額証明書(様式第9)を交付するものとする。
4 市長は、世帯主から高額介護合算療養費の申請があつたときは、支給計算の結果を関係する各保険の保険者に対し、遅滞なく高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第10)により通知するものとする。
(平20規則57・追加、平21規則111・平31規則77・一部改正)
(食事療養標準負担額減額等の申請)
第19条 世帯主は、被保険者が食事療養標準負担額若しくは生活療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額等」という。)の減額又は高額療養費の支払に関する限度額の適用の認定を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額等認定申請書(様式第11)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(平6規則92・追加、平16規則227・旧第18条の3繰上・一部改正、平18規則97・平19規則77・一部改正、平20規則57・旧第18条繰下・一部改正、平21規則111・平31規則77・一部改正)
(食事療養標準負担額等の差額支給申請)
第20条 世帯主は、食事療養標準負担額等の差額支給を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額等減額差額支給申請書(様式第12)に、被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(平6規則92・追加、平16規則227・旧第18条の4繰下・一部改正、平18規則97・一部改正、平20規則57・旧第19条繰下・一部改正、平21規則111・平31規則77・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第21条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金の減額若しくは免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当したことにより一部負担金を支払うことが困難と認められる被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりその属する世帯の世帯主が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、その属する世帯の収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、その属する世帯の収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(平21規則81・全改)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第22条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、市長に申請しなければならない。
(平21規則81・全改)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定等)
第23条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の可否を決定したときは、速やかに当該世帯主に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、一部負担金の減免又は徴収猶予を認めたときは、当該世帯主に証明書を交付するものとする。
3 前項の規定により交付を受けた証明書に係る被保険者は、療養の給付を受けようとするときは、法第36条第3項の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、当該証明書を保険医療機関等に提示しなければならない。
(平21規則81・全改、令3規則5・一部改正)
(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)
第24条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取り消し、減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事由が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
3 市長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に通知するものとする。
(平21規則81・追加)
(一部負担金の徴収)
第25条 徴収猶予を受けた未払の一部負担金は、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)様式第3の納入通知書により毎月徴収する。
(平21規則81・追加)
(出産育児一時金の加算)
第26条 条例第5条ただし書の規定による出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときに行うものとし、その額は、12,000円とする。
(平20規則129・追加、平21規則81・旧第24条繰下、平26規則115・令3規則90・一部改正)
3 第1項の規定にかかわらず、出産育児一時金の受け取りを保険医療機関等に代理させる場合の支給申請の手続等については、市長が別に定める。
(平6規則28・平6規則92・一部改正、平16規則227・旧第22条繰下・一部改正、平20規則57・旧第23条繰下・一部改正、平20規則129・旧第24条繰下・一部改正、平21規則81・旧第25条繰下・一部改正、平21規則111・平21規則116・平26規則5・平31規則77・一部改正)
(平16規則227・旧第23条繰下・一部改正、平20規則57・旧第24条繰下・一部改正、平20規則129・旧第25条繰下、平21規則81・旧第26条繰下・一部改正、平21規則111・平31規則77・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の申請)
第29条 条例付則第5項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第15)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第15の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第15の3)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第15の4)を市長に提出しなければならない。ただし、医療機関を受診していない者は国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)に事業主の証明を受けることで、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出に代えることができる。
(令2規則69・追加)
(平16規則227・旧第24条繰下、平20規則57・旧第25条繰下、平20規則129・旧第26条繰下、平21規則81・旧第27条繰下、令2規則69・旧第29条繰下)
(その他)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平21規則81・追加、令2規則69・旧第30条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則227・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、鹿児島市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鹿児島市規則第60号)及び谷山市国民健康保険条例施行規則(昭和35年谷山市規則第5号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。
(平16規則227・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町国民健康保険条例施行規則(平成15年吉田町規則第18号)、桜島町国民健康保険条例施行規則(昭和54年桜島町規則第18号)、喜入町国民健康保険条例施行規則(昭和34年喜入町規則第4号)、松元町国民健康保険条例施行規則(平成15年松元町規則第9号)及び郡山町国民健康保険条例施行規則(昭和50年郡山町規則第8号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた届出その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則227・追加)
4 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則227・追加)
付則(昭和46年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月1日規則第63号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の2の規定は、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和51年4月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年7月9日規則第40号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第92号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則第22条第1項の規定は、平成6年10月1日以後に出産した者の出産に係る給付の支給申請について適用し、同日前に出産した者の出産に係る給付の支給申請については、なお従前の例による。
付則(平成16年3月31日規則第79号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年10月28日規則第227号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年3月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成20年3月31日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年3月30日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年9月14日規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成21年9月29日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年9月2日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年1月10日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成26年12月22日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第26条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
付則(平成27年12月28日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第114号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年5月7日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成31年3月29日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年4月22日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年12月17日規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 改正後の第26条の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前に出産した者に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
付則(令和4年4月22日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年9月15日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月6日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年3月27日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年5月17日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市国民健康保険条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平27規則115・全改、令3規則45・令4規則52・一部改正)
(平27規則115・全改、平30規則63・令5規則50・一部改正)
(令4規則85・全改、令5規則81・一部改正)
(令4規則85・全改)
(令4規則85・全改)
(平31規則77・追加)
(令4規則85・全改)
(平21規則111・追加、平28規則114・一部改正、平31規則77・旧様式第6繰下)
(平21規則111・追加、平31規則77・旧様式第7繰下・一部改正)
(平21規則111・追加、平31規則77・旧様式第8繰下・一部改正)
(平6規則92・追加、平16規則79・一部改正、平16規則227・旧様式第6の3繰上、平18規則97・平19規則77・一部改正、平20規則57・旧様式第5繰下、平21規則111・旧様式第6繰下、平26規則5・平27規則115・一部改正、平31規則77・旧様式第9繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)
(令4規則85・全改)
(令4規則85・全改)
(令4規則85・全改)
(令4規則85・全改)
(令2規則69・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則69・追加、令3規則45・一部改正)
(令2規則69・追加、令3規則45・一部改正)