○鹿児島市消費生活条例

平成12年3月27日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 消費者の主体的かつ合理的な行動への支援(第9条―第11条)

第3章 適正な事業活動の確保

第1節 安全な商品又はサービスの確保(第12条―第15条)

第2節 表示等の適正化(第16条―第19条)

第3節 取引の適正化(第20条―第22条)

第4節 生活関連商品等の安定的供給の確保等(第23条・第24条)

第5節 立入調査、公表等(第25条・第26条)

第4章 消費者被害の救済(第27条―第29条)

第5章 災害時における安定した消費生活の回復(第30条)

第6章 鹿児島市消費生活審議会(第31条・第32条)

第7章 雑則(第33条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消費生活に関し、市及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策について必要な事項を定めることにより、健全な消費生活の実現を推進し、もって市民の消費生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消費者 事業者が供給する商品又はサービスを使用し、又は利用して生活する者をいう。

(2) 事業者 商業、工業、サービス業その他の事業を行うものをいう。

(3) 商品 消費者が消費生活を営む上で使用する物をいう。

(4) サービス 消費者が消費生活を営む上で使用し、又は利用するもののうち、商品以外のものをいう。

(基本理念)

第3条 第1条の目的の達成に当たっては、市、事業者及び消費者が、相互の信頼と協力を基調とし、次に掲げる事項について消費者の権利の確立を図ることを基本理念とするものとする。

(1) 商品又はサービスによって、その生命、身体又は財産に危害を受けないこと。

(2) 消費生活を営む上で必要な情報の提供を受けること。

(3) 消費生活を営む上で必要な知識について学習でき、及び教育を受けること。

(4) 商品又はサービスについて、消費生活を営む上で必要な表示がなされること。

(5) 消費生活を営む上で行う事業者との取引を適正な方法及び条件で行えること。

(6) 消費生活を営む上で不当に受けた被害から速やかに救済されること。

(7) 消費生活に関する施策について、意見を表明し、及び参加できること。

(市の責務)

第4条 市は、健全な消費生活が実現されるよう、必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、健全な消費生活が実現するよう、必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(消費者の役割)

第6条 消費者は、自ら進んで消費生活に必要な知識を深め、主体的かつ合理的に行動できるよう努めるものとする。

(国又は他の地方公共団体等との相互協力等)

第7条 市長は、消費生活に関する施策を実施するに当たり、必要と認めるときは、国、他の地方公共団体又は関係団体に対し、協力を求め、又は適切な措置を講ずるよう要請するものとする。

2 市長は、国、他の地方公共団体又は関係団体が実施する消費生活に関する施策その他事業の推進について協力を求められた場合に、必要があると認めるときは、これに応じるものとする。

(環境への配慮)

第8条 市、事業者及び消費者は、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、それぞれが積極的な役割を果たすものとする。

2 市は、消費生活が環境に配慮して営まれるよう、知識の普及及び情報の提供を行うとともに、必要な施策を講ずるものとする。

3 事業者は、事業活動を行うに当たっては、環境に配慮された商品又はサービスの開発及び供給並びに消費者の環境に配慮した消費生活を営もうとする努力への協力に努めなければならない。

4 消費者は、商品又はサービスを選択し、使用し、若しくは利用し、又は使用し、若しくは利用した結果として生じた不要物を廃棄するに当たっては、環境に配慮するよう努めなければならない。

第2章 消費者の主体的かつ合理的な行動への支援

(学習等の支援及び消費者教育の推進)

第9条 市は、消費生活に関する知識の向上を図る消費者の自主的な学習等を支援するため、学習資料の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、消費者が消費生活を営む上で基礎的な知識を身に付けるとともに、主体的かつ合理的に行動できる能力を養えるよう、生涯を通じて消費者教育を受けられる機会の提供に努めなければならない。

(情報の収集及び提供)

第10条 市長は、消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むために必要な情報を収集し、これを消費者に提供するよう努めなければならない。

(消費者の意見等の反映)

第11条 市長は、広く消費者の意見等を把握し、これを市が実施する消費生活に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

2 市長は、消費者の意見等が事業者の事業活動に反映されるよう、消費者と事業者との対話その他交流の機会の確保に努めるものとする。

第3章 適正な事業活動の確保

第1節 安全な商品又はサービスの確保

(欠陥商品等の供給の禁止)

第12条 事業者は、その供給する商品又はサービスの特性、通常予見される使用又は利用の形態その他の事情を考慮して、通常有すべき安全性を欠くことにより、消費者の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある商品又はサービス(以下「欠陥商品等」という。)を供給してはならない。

(欠陥商品等に関する調査等)

第13条 市長は、商品又はサービスが欠陥商品等であるとの疑いがあると認めるときは、当該商品又はサービスについて、必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査によっては同項の疑いを解消することが困難であると認めるときは、当該商品又はサービスを供給する事業者に対して、資料の提出その他の方法により、当該商品又はサービスが欠陥商品等ではないことを立証するよう求めることができる。

3 市長は、第1項の調査又は前項の規定による立証の結果、健全な消費生活を実現するために必要があると認めるときは、当該調査又は立証の経過及び結果に関する情報を消費者に提供するものとする。

(欠陥商品等に対する事業者の措置)

第14条 事業者は、その供給する商品又はサービスが欠陥商品等であることが明らかになったときは、直ちに、当該事実の発表、当該商品又はサービスの供給の中止、当該商品の回収その他危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(欠陥商品等についての指導及び勧告)

第15条 市長は、商品又はサービスが欠陥商品等であると認定したとき、又は欠陥商品等であることが明らかであるにもかかわらず前条に規定する措置が講じられていないと認定したときは、当該欠陥商品等を供給している事業者に対し、直ちに前条に規定する措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、第31条に規定する鹿児島市消費生活審議会に諮るものとする。ただし、消費者の安全を守るために緊急の必要がある場合は、この限りでない。

第2節 表示等の適正化

(表示の適正化)

第16条 事業者は、消費者が商品又はサービスを選択し、使用し、若しくは利用し、又は使用し、若しくは利用した結果として生じた不要物を廃棄する際に適切な判断が行えるよう、当該商品又はサービスの性質に応じ、適正かつ分かりやすい表示を行うよう努めなければならない。

(包装の適正化)

第17条 事業者は、商品の包装(容器を使用する場合を含む。以下同じ。)をする場合は、消費者に危害等を及ぼさないように安全な包装をしなければならない。

2 事業者は、消費者の適正な判断を誤らせるような過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。

3 事業者は、資源の有効利用に資するため、できる限り簡易な包装に努めるとともに、包装資材が不要となったときは、適正に再利用され、若しくは再生利用されるよう、又は適正に廃棄されるよう配慮しなければならない。

4 消費者は、前項に規定する事項に関し、積極的に協力するよう努めなければならない。

(計量の適正化)

第18条 事業者は、商品又はサービスの供給に当たっては、適正な計量の実施に努めなければならない。

2 市長は、消費者の適正な計量に関する知識の啓発を行うものとする。

(広告の適正化)

第19条 事業者は、その供給する商品又はサービスの広告を行う場合は、虚偽又は誇大な表現その他消費者の適切な判断を誤らせるおそれのあるような表現を避け、正確で、かつ、消費者の適切な判断に必要な情報を提供するよう努めなければならない。

第3節 取引の適正化

(不当な取引行為の禁止)

第20条 事業者は、消費者との間で取引を行う場合は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 消費者に対して、販売の意図を隠して接近し、又は商品若しくはサービスの内容、取引条件その他取引内容等について、重要な情報を故意に提供せず、虚偽の情報を提供し、若しくは誤解を生じさせるおそれのある情報を提供することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(2) 消費者に対して、執ように説得し、威迫し、若しくは心理的に不安な状態に陥らせ、若しくは判断力を失わせるような手段等を用い、又は消費者の知識若しくは経験の不足に乗じる等して、契約の締結を勧誘し、又はこれらにより消費者の十分な取引に関する意思の形成を待たずに契約を締結させる行為

(3) 消費者に対して、著しく不当な不利益をもたらすことが明白な事項を内容とする契約を締結させる行為

(4) 消費者又はその関係人を欺き、威迫し、又は心理的に不安な状態に陥らせる等の不当な手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為

(5) 消費者から契約に基づく債務の完全な履行を求める正当な請求がなされているにもかかわらず、当該請求に対して、適切な処理をせず、履行をいたずらに遅延させ、又は不当に拒否する行為

(6) 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回若しくは契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張を妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われているにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行をいたずらに遅延させ、若しくは不当に拒否する行為

(7) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与をする契約(以下「三者間契約」という。)において、当該購入に係る他の事業者の行為が第1号から第3号までのいずれかの行為に該当することを知りながら、又は該当することが明白であるにもかかわらず、三者間契約の締結を勧誘し、又は三者間契約を締結させる行為

(8) 三者間契約において、当該消費者により、当該購入に係る他の事業者に対して生じている事由をもってする正当な根拠に基づく対抗が行われているにもかかわらず、当該消費者又はその関係人に対し、不当な手段を用いて、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為

(不当な取引行為に関する調査及び情報提供)

第21条 市長は、事業者が行う取引行為が前条各号に掲げる不当な取引行為に該当する疑いがあると認めるときは、当該取引行為について、必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、当該取引行為による被害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該取引行為に関する情報を消費者に提供するものとする。

(不当な取引行為に対する指導及び勧告)

第22条 市長は、事業者が第20条の規定に違反していると認めるときは、当該違反行為を是正するよう指導し、又は勧告することができる。

第4節 生活関連商品等の安定的供給の確保等

(生活関連商品等の安定的供給の確保)

第23条 事業者は、日常の消費生活に関連の深い商品又はサービス(以下「生活関連商品等」という。)が消費者に安定して供給されるよう努めなければならない。

2 市長は、生活関連商品等の消費者への安定的供給に必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう要請できるものとする。

3 事業者は、前項の規定による要請に協力するよう努めなければならない。

(生活関連商品等の情報の収集等)

第24条 市長は、生活関連商品等のうち必要と認めるものについて、価格の動向、需給の状況その他必要な情報の収集を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により収集した情報を消費者に提供するものとする。

3 事業者は、第1項の規定による情報収集に協力しなければならない。

第5節 立入調査、公表等

(立入調査等)

第25条 市長は、第13条第1項又は第21条第1項に規定する調査を行うために必要な限度において、事業者に対し、報告を求め、又は職員をして、事業者の事務所、事業所、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をし、又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(公表)

第26条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、あらかじめ、第31条に規定する鹿児島市消費生活審議会に諮った上で、当該事業者の住所(法人にあっては所在地)、氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。ただし、当該事業者に正当な事由がある場合は、この限りでない。

(1) 第13条第2項の規定による立証をせず、又は虚偽の資料若しくは方法によりこれをしたとき。

(2) 第15条第1項又は第22条の規定による勧告に従わないとき。

(3) 前条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該事業者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表の対象となる事業者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、当該事業者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)、意見の聴取を行う期日及び場所並びに同項の規定による通知の内容を記載した書面をいつでも当該事業者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が当該事業者に到達したものとみなす。

第4章 消費者被害の救済

(事業者による消費者苦情の処理)

第27条 事業者は、消費者との取引その他事業活動から生じた消費者からの苦情(以下「消費者苦情」という。)を迅速かつ適切に処理しなければならない。

2 事業者は、消費者苦情を迅速かつ適切に処理するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(助言、あっせん等)

第28条 市長は、消費者から消費者苦情に関する相談その他消費生活上の相談を受けたときは、その解決のために必要な助言等を行うものとする。

2 市長は、前項の消費者苦情に関する相談を受け、同項の助言等を行ったにもかかわらず当該消費者苦情が解決しない場合で、必要と認めるときは、当該消費者苦情の解決のあっせんを行うものとする。

3 市長は、前項に規定するあっせんを行うために必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る消費者、事業者その他の関係人に対して、説明、報告又は資料の提出を求めることができる。

(調停)

第29条 市長は、前条第2項に規定するあっせんを行ったにもかかわらず解決することが困難な消費者苦情について、必要と認めるときは、第31条に規定する鹿児島市消費生活審議会の調停に付することができる。

第5章 災害時における安定した消費生活の回復

第30条 市、事業者及び消費者は、消費生活の安定が災害の発生により損なわれたときは、その迅速な回復を図るため、それぞれが積極的な役割を果たすとともに、相互に協力するよう努めなければならない。

2 市長は、災害発生時においては、迅速かつ正確に消費生活に関する情報の収集及び提供を行うなど必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、災害発生時においては、自ら進んで、生活関連商品等の安定的な供給、適正な取引行為の推進その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4 消費者は、災害発生時においては、必要な情報を収集し、適切な判断を行うことにより、自ら安定した消費生活の回復を妨げることがないよう、冷静かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

第6章 鹿児島市消費生活審議会

(設置)

第31条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、及び第29条の規定による調停を行うため、鹿児島市消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 第15条の規定による欠陥商品等に係る認定に関すること。

(2) 第26条第1項の規定による公表に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の運用その他消費者行政に関する重要事項に関すること。

(組織等)

第32条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 消費者を代表する者

(3) 事業者を代表する者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 雑則

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「国民健康保険運営協議会」の次に「消費生活審議会」を加える。

鹿児島市消費生活条例

平成12年3月27日 条例第4号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第10類 生/第6章 消費生活
沿革情報
平成12年3月27日 条例第4号