○鹿児島市消費生活条例施行規則

平成12年6月13日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市消費生活条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠陥商品等でないことの立証要求)

第2条 条例第13条第2項の規定による事業者に対する立証の要求は、立証要求書(様式第1)により行うものとする。

2 市長は、事業者から市長が指定する立証期限までに立証することが困難である旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

(勧告)

第3条 次の各号に掲げる勧告は、当該各号に掲げる勧告書により行うものとする。

(1) 条例第15条第1項の規定による勧告 欠陥商品等に対する適正措置勧告書(様式第2)

(2) 条例第22条の規定による勧告 不当な取引行為の是正勧告書(様式第3)

(立入調査等)

第4条 条例第25条第1項の規定により事業者に対して報告を求めるときは、報告要求書(様式第4)により行うものとする。

2 条例第25条第1項の規定により立入調査をし、又は質問をする職員は、関係人に立入調査書(様式第5)を提示しなければならない。

3 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6)とする。

(公表)

第5条 条例第26条第1項の規定による公表は、本市市役所の掲示場に掲示するとともに本市の広報紙に掲載して行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 条例第26条第2項の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。

2 事業者は、意見書を提出するとき(口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、口頭で意見を述べるとき)には、証拠書類等を提出することができる。

3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、条例第26条第1項の規定による公表に係る事業者に対し、予定される公表の内容等を意見聴取通知書(様式第7。口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、様式第8)により通知するものとする。

(あっせん及び調停)

第7条 市長は、条例第28条第2項の規定により消費者苦情の解決のあっせんを行うとき、又は条例第29条の規定により消費者苦情を鹿児島市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の調停に付するときは、その旨を当該苦情の申出人である消費者及びその相手方となる事業者(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、あっせんによっては苦情の解決が図られる見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、あっせんを打ち切ることができる。

3 審議会は、調停によっては苦情の解決が図られる見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、調停を打ち切ることができる。

4 審議会は、調停が成立したとき、又は前項の規定により調停を打ち切ったときは、その経過及び結果を市長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

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鹿児島市消費生活条例施行規則

平成12年6月13日 規則第118号

(平成12年6月13日施行)