○鹿児島市消費生活条例施行規則
平成12年6月13日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市消費生活条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、事業者から市長が指定する立証期限までに立証することが困難である旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
(公表)
第5条 条例第26条第1項の規定による公表は、本市市役所の掲示場に掲示するとともに本市の広報紙に掲載して行うものとする。
(意見の聴取)
第6条 条例第26条第2項の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 事業者は、意見書を提出するとき(口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、口頭で意見を述べるとき)には、証拠書類等を提出することができる。
2 市長は、あっせんによっては苦情の解決が図られる見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、あっせんを打ち切ることができる。
3 審議会は、調停によっては苦情の解決が図られる見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、調停を打ち切ることができる。
4 審議会は、調停が成立したとき、又は前項の規定により調停を打ち切ったときは、その経過及び結果を市長に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。