○鹿児島市消費生活センター条例施行規則

平成6年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市消費生活センター条例(平成6年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(開館時間)

第3条 消費生活センターの開館時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21規則48・一部改正)

(休館日)

第4条 消費生活センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、サークルコーナーの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市消費生活センターサークルコーナー使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、使用日の1月前から提出できるものとする。

(令元規則17・一部改正)

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、使用を許可し、鹿児島市消費生活センターサークルコーナー使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(令元規則17・一部改正)

(申請の変更等)

第7条 使用者が、条例第4条の規定により使用許可を受けた事項を変更し、又は使用許可の取消しを申請しようとするときは、使用許可書を添えて鹿児島市消費生活センターサークルコーナー使用許可変更(取消)申請書(様式第3)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市消費生活センターサークルコーナー使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付するものとする。

(令元規則17・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第8条 サークルコーナーの使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令元規則17・一部改正)

(遵守事項)

第9条 消費生活センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した設備及び備品を原状に復すること。

(2) 指示した場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なく印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示しないこと。

(5) 許可なく物品を展示し、若しくは販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

(平14規則82・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第89号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第48号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市消費生活センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消費生活センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令元規則17・一部改正)

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(令元規則17・一部改正)

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(令元規則17・一部改正)

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(平9規則89・令元規則17・一部改正)

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鹿児島市消費生活センター条例施行規則

平成6年3月31日 規則第45号

(令和元年9月1日施行)