○鹿児島市建築審査会に関する規則

昭和46年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市建築審査会条例(昭和46年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき鹿児島市建築審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則71・一部改正)

(会長の職務代理)

第2条 会長及び会長の職務を代理する者がともに事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。

(会議の公開等)

第3条 会議は、これを公開とする。ただし、議長は、出席委員の半数以上の者が必要があると認めるときは、秘密会とすることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限し、又は退場させることができる。

(会議録)

第4条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、議長及び議長が指名した2人以上の委員が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

鹿児島市建築審査会に関する規則

昭和46年4月1日 規則第17号

(平成29年6月27日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第17号
平成29年6月27日 規則第71号