○鹿児島市都市計画公聴会規則
平成7年12月21日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき鹿児島市が開催する鹿児島市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の手続及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の2週間前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公告は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)に定めるところにより行うほか、住民に周知させるため必要な方法により行うものとする。
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会の開催期日の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公述人の選定等)
第5条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述ベることができる者(以下「公述人」という。)を選定することができる。
3 市長は、前2項の規定により、公述人を選定し、又は指名する場合において、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述時間を制限することができる。
4 市長は、前3項の規定により公述人を選定し、又は指名したとき、及び公述時間を定めたときは、その旨を公述人に通知するものとする。
(公聴会の議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから、市長が指名する。
(公述人の発言)
第7条 公述人は、議長の許可を受けて意見を述べなければならない。
2 議長は、公述人の発言が都市計画案の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を制限し、又は当該公述人を退場させることができる。
(代理人等)
第8条 公述人は、あらかじめ市長の承認を得たときは、文書で意見を提出し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(公聴会の秩序の維持)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録)
第10条 市長は、公聴会の記録を作成し、保存するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 都市計画の名称
(2) 都市計画案の概要
(3) 公聴会の日時及び場所
(4) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業
(5) 公述人の意見の要旨
(6) その他公聴会の経過に関する事項
付則
この規則は、公布の日から施行する。