○鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則

昭和63年3月30日

規則第26号

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する別表の土地区画整理事業欄に掲げる地区ごとの土地区画整理事業(以下「別表の土地区画整理事業」という。)における清算事務の取扱いについては、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)及び同表の条例各欄に掲げる条例(以下「同表の条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平17規則163・令3規則71・一部改正)

(清算金)

第2条 同一人に帰属する各筆の土地の清算金は、徴収金合計額と交付金合計額との差額とする。

(清算金額の通知)

第3条 施行者は、別表の土地区画整理事業に適用される同表の条例に対応するそれぞれ同表の第1欄に掲げる規定による徴収又は交付すべき清算額が確定したときは、清算金通知書(様式第1)をもつて土地所有者及び所有権以外の権利を有する者(以下「関係権利者」という。)に通知する。

(平3規則4・令3規則71・一部改正)

第2章 清算金の徴収

(納入通知)

第4条 施行者は、清算金を徴収するときは、清算金徴収台帳(様式第2)に記帳し、納付期限の少なくとも10日前までに、納付義務者に対し、市長の発行する納入通知書をもつて通知する。

(平3規則4・平3規則67・平15規則6・平25規則91・一部改正)

(分納承認)

第5条 別表の土地区画整理事業に適用される同表の条例に対応するそれぞれ同表の第2欄に掲げる規定により、分納の承認を申請しようとする者は、第3条の規定による清算金通知書を受けた日から15日以内に、清算金分納承認申請書(様式第4)を施行者に提出しなければならない。ただし、施行者がやむを得ない理由があると認めるときは、15日を経過した後においても当該申請書を提出することができる。

2 施行者は、清算金の分納を承認したときは、その毎回の納付金額及び納付期限を定め、清算金分納承認書(様式第5)をもつて申請者に通知する。

(平3規則4・平3規則67・平15規則6・平30規則14・令3規則71・一部改正)

(分納期限及び分納金額)

第6条 分割納付金の第2回以後の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目に当たる日とする。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

2 第1回の納付金額は、総額を分納回数で除して得た金額を下らない額とする。

(平元規則2・平5規則90・平11規則103・一部改正)

(繰上納付)

第7条 別表の土地区画整理事業に適用される同表の条例に対応するそれぞれ同表の第3欄に掲げる規定により、繰上納付の申請をしようとする者は、清算金繰上納付申請書(様式第6)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、清算金の繰上納付を許可したときは、清算金繰上納付承認書(様式第7)をもつて申請者に通知する。この場合における利子の計算は、前回の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算による。

(令3規則71・一部改正)

第3章 清算金の交付

(交付金の通知及び請求)

第8条 施行者は、清算金を交付するときは、清算金交付台帳(様式第8)に記帳し、清算金交付通知書(様式第9)をもつて、交付を受けるべき関係権利者に通知する。

2 清算金の交付を受けようとする者は、前項の規定による通知を受けたのち、清算交付金請求書(様式第10)を施行者に提出しなければならない。

(分割交付期限及び分割交付金額)

第9条 清算金を分割して交付する場合の第2回目の交付期限は、第1回目の交付期限の翌日から起算して6月目に当たる日とし、第3回目以後の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目に当たる日とする。この場合において、これらの期限が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日を当該期限とみなす。

2 第1回の交付金額は、総額を分割交付回数で除して得た金額を下らない額とする。

3 第2回以後の交付金額は、利子を合わせて毎回均等とする。

(平元規則2・平5規則90・平11規則103・令2規則45・一部改正)

(分割交付金額及び交付期限の通知)

第10条 別表の土地区画整備事業に適用される同表の条例に対応するそれぞれ同表の第4欄に掲げる規定及び前条の規定により毎回の交付金額及び交付期限を決定したときは、清算金分割交付通知書(様式第11)をもつて交付を受けるべき関係権利者に通知する。

(令3規則71・一部改正)

(繰上交付の利子)

第11条 分割交付の未交付金額を繰上交付する場合の利子の計算は、第7条第2項の規定を準用する。

(減価補償金の清算金への充当)

第12条 施行者は、減価補償金の清算金への充当については、減価補償金充当残清算金台帳(様式第12)によつて記帳後、清算金徴収台帳及び清算金交付台帳に転記する。

第4章 供託

(清算交付金の供託及び供託不要申出)

第13条 法第112条の規定による清算金の供託は、清算金供託台帳(様式第13)に記帳し、供託する。

2 法第112条第1項ただし書の規定による申出は、施行者が定める期限までに交付金供託不要の申出書(様式第14)を施行者に提出して行わなければならない。

(平28規則147・一部改正)

第5章 雑則

(特約の届出等)

第14条 換地処分の公告の日の翌日以後において、清算金の徴収又は交付に関し特別な契約を定めたときは、当事者双方は連署して、施行者に、清算徴収金引受承認申請書(様式第15)により承認を求め、又は清算交付金譲渡届(様式第16)により届け出なければならない。

2 施行者は、前項の清算徴収金引受承認申請についてこれを承認したときは、当事者双方に対して、清算徴収金引受承認通知書(様式第17)により通知する。

(住所等変更の届出)

第15条 清算金の徴収又は交付が完了していない関係権利者が、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届出書(様式第18)を施行者に提出しなければならない。

(清算金徴収職員証)

第16条 清算金の徴収等に従事する職員は、清算金徴収職員証(様式第19)を携帯しなければならない。

(準用規定)

第17条 この規則で定めるもののほか、清算金の出納等の事務については、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)の規定による。

(平4規則31・一部改正)

(仮清算)

第18条 仮清算については、この規則に準ずる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収又は交付事務に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則の廃止)

2 鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則(昭和48年規則第5号)は、廃止する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月19日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日規則第31号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月10日規則第62号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年12月20日規則第103号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則の規定は、分割納付金のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月12日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月21日規則第158号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成25年2月27日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月17日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月9日規則第108号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規則第147号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年7月6日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月29日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平3規則67・平10規則62・平11規則103・平15規則6・平16規則158・平25規則5・平28規則22・一部改正、令2規則45・旧別表第1・一部改正、令3規則71・令4規則68・一部改正)

(平3規則4・全改、平15規則6・一部改正)

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(平3規則67・追加、平15規則6・旧様式第2の2繰上、令2規則45・一部改正)

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様式第3 削除

(平25規則91)

(平15規則6・令3規則45・一部改正)

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(平3規則67・追加、平15規則6・旧様式第5の2繰上・一部改正)

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(平15規則6・令3規則45・一部改正)

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(平3規則4・平15規則6・一部改正)

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(平3規則4・全改)

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(平3規則4・平15規則6・平25規則108・令3規則45・一部改正)

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(平4規則31・全改、平15規則6・平25規則91・令3規則45・一部改正)

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(平3規則4・平15規則6・令2規則45・一部改正)

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(平28規則147・全改)

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(平15規則6・令3規則45・一部改正)

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(平15規則6・令3規則45・一部改正)

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(平3規則4・平15規則6・一部改正)

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(平15規則6・令3規則45・一部改正)

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(平15規則6・一部改正)

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鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則

昭和63年3月30日 規則第26号

(令和4年7月29日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第26号
平成元年2月1日 規則第2号
平成3年2月15日 規則第4号
平成3年12月19日 規則第67号
平成4年3月30日 規則第31号
平成5年12月16日 規則第90号
平成10年4月10日 規則第62号
平成11年12月20日 規則第103号
平成15年3月12日 規則第6号
平成16年10月21日 規則第158号
平成17年12月28日 規則第163号
平成19年3月30日 規則第103号
平成25年2月27日 規則第5号
平成25年6月17日 規則第91号
平成25年9月9日 規則第108号
平成28年3月2日 規則第22号
平成28年12月20日 規則第147号
平成30年2月26日 規則第14号
令和2年3月19日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年7月6日 規則第71号
令和4年7月29日 規則第68号