○鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則
昭和63年3月30日
規則第26号
第1章 総則
(平17規則163・令3規則71・一部改正)
(清算金)
第2条 同一人に帰属する各筆の土地の清算金は、徴収金合計額と交付金合計額との差額とする。
(平3規則4・令3規則71・一部改正)
第2章 清算金の徴収
(納入通知)
第4条 施行者は、清算金を徴収するときは、清算金徴収台帳(様式第2)に記帳し、納付期限の少なくとも10日前までに、納付義務者に対し、市長の発行する納入通知書をもつて通知する。
(平3規則4・平3規則67・平15規則6・平25規則91・一部改正)
2 施行者は、清算金の分納を承認したときは、その毎回の納付金額及び納付期限を定め、清算金分納承認書(様式第5)をもつて申請者に通知する。
(平3規則4・平3規則67・平15規則6・平30規則14・令3規則71・一部改正)
(分納期限及び分納金額)
第6条 分割納付金の第2回以後の納付期限は、前回の納付期限の翌日から起算して6月目に当たる日とする。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
2 第1回の納付金額は、総額を分納回数で除して得た金額を下らない額とする。
(平元規則2・平5規則90・平11規則103・一部改正)
2 施行者は、清算金の繰上納付を許可したときは、清算金繰上納付承認書(様式第7)をもつて申請者に通知する。この場合における利子の計算は、前回の納付金の納付期限の翌日から繰上納付する日までの日割計算による。
(令3規則71・一部改正)
第3章 清算金の交付
(分割交付期限及び分割交付金額)
第9条 清算金を分割して交付する場合の第2回目の交付期限は、第1回目の交付期限の翌日から起算して6月目に当たる日とし、第3回目以後の交付期限は、前回の交付期限の翌日から起算して1年目に当たる日とする。この場合において、これらの期限が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日を当該期限とみなす。
2 第1回の交付金額は、総額を分割交付回数で除して得た金額を下らない額とする。
3 第2回以後の交付金額は、利子を合わせて毎回均等とする。
(平元規則2・平5規則90・平11規則103・令2規則45・一部改正)
(令3規則71・一部改正)
(繰上交付の利子)
第11条 分割交付の未交付金額を繰上交付する場合の利子の計算は、第7条第2項の規定を準用する。
(減価補償金の清算金への充当)
第12条 施行者は、減価補償金の清算金への充当については、減価補償金充当残清算金台帳(様式第12)によつて記帳後、清算金徴収台帳及び清算金交付台帳に転記する。
第4章 供託
(清算交付金の供託及び供託不要申出)
第13条 法第112条の規定による清算金の供託は、清算金供託台帳(様式第13)に記帳し、供託する。
2 法第112条第1項ただし書の規定による申出は、施行者が定める期限までに交付金供託不要の申出書(様式第14)を施行者に提出して行わなければならない。
(平28規則147・一部改正)
第5章 雑則
(住所等変更の届出)
第15条 清算金の徴収又は交付が完了していない関係権利者が、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届出書(様式第18)を施行者に提出しなければならない。
(清算金徴収職員証)
第16条 清算金の徴収等に従事する職員は、清算金徴収職員証(様式第19)を携帯しなければならない。
(準用規定)
第17条 この規則で定めるもののほか、清算金の出納等の事務については、鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)の規定による。
(平4規則31・一部改正)
(仮清算)
第18条 仮清算については、この規則に準ずる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収又は交付事務に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則の廃止)
2 鹿児島都市計画谷山塩屋地区土地区画整理事業清算事務取扱規則(昭和48年規則第5号)は、廃止する。
付則(平成元年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年12月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月30日規則第31号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月16日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年4月10日規則第62号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
付則(平成11年12月20日規則第103号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則の規定は、分割納付金のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年3月12日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月21日規則第158号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年12月28日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年2月27日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月17日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年9月9日規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月2日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月20日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年2月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月19日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島都市計画土地区画整理事業清算事務取扱規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年7月6日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年7月29日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平3規則67・平10規則62・平11規則103・平15規則6・平16規則158・平25規則5・平28規則22・一部改正、令2規則45・旧別表第1・一部改正、令3規則71・令4規則68・一部改正)
土地区画整理事業 | 条例名 | 第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
谷山第二地区土地区画整理事業 |
(平3規則4・全改、平15規則6・一部改正)
(平3規則67・追加、平15規則6・旧様式第2の2繰上、令2規則45・一部改正)
様式第3 削除
(平25規則91)
(平15規則6・令3規則45・一部改正)
(平3規則67・追加、平15規則6・旧様式第5の2繰上・一部改正)
(平15規則6・令3規則45・一部改正)
(平3規則4・平15規則6・一部改正)
(平3規則4・全改)
(平3規則4・平15規則6・平25規則108・令3規則45・一部改正)
(平4規則31・全改、平15規則6・平25規則91・令3規則45・一部改正)
(平3規則4・平15規則6・令2規則45・一部改正)
(平28規則147・全改)
(平15規則6・令3規則45・一部改正)
(平15規則6・令3規則45・一部改正)
(平3規則4・平15規則6・一部改正)
(平15規則6・令3規則45・一部改正)
(平15規則6・一部改正)