○鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例

平成8年3月21日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市営自転車等駐車場の設置及び管理(第8条―第22条)

第3章 自転車等駐車場の附置義務(第23条―第33条)

第4章 自転車等の放置防止(第34条―第38条)

第5章 自転車等駐車対策協議会(第39条)

第6章 雑則(第40条)

第7章 罰則(第41条・第42条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車等駐車場の設置、管理及び附置並びに公共の場所における自転車等の放置の防止等に関し必要な事項を定め、もって交通の円滑化及び良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 国又は地方公共団体が公共の用に供する道路、公園、緑地その他の場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(6) 放置 自転車等駐車場以外の場所において、自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態(公務等のやむを得ない理由があるものを除く。)にあることをいう。

2 前項の規定にかかわらず、第2章において、同項第2号に掲げる用語の意義は、同号中「又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)」とあるのは「、原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)、大型自動二輪車(同法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)又は普通自動二輪車(同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)」と、前項第4号に掲げる用語の意義は、同号中「自転車等」とあるのは「自転車等、大型自動二輪車(道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)又は普通自動二輪車(同条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)」とする。

(平8条例33・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止等に関し、必要な施策を実施するものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、自転車等の安全利用及び公共の場所への放置の防止に努めるとともに、市長が実施する自転車等の駐車対策に関する施策(以下「市長が実施する施策」という。)に協力しなければならない。

2 自転車の所有者は、当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記するよう努めるとともに、当該自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)の規定による防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

2 前項に規定する施設の設置者は、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等小売業者の責務)

第7条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記すること並びに第4条第2項に規定する防犯登録を受けることを勧奨するよう努めなければならない。

2 自転車等の小売を業とする者は、市長が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 市営自転車等駐車場の設置及び管理

(設置)

第8条 自転車等の利用者の利便と駐車秩序の向上を図るため、本市に市営自転車等駐車場を設置する。

(名称及び位置等)

第9条 市営自転車等駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 市営自転車等駐車場は、有料又は無料とする。

(指定管理者による管理)

第9条の2 市営鹿児島中央駅東口自転車等駐車場、市営鹿児島中央駅西口自転車等駐車場、市営東千石自転車等駐車場、市営山之口自転車等駐車場及び市営中町自転車等駐車場(以下「指定管理自転車等駐車場」という。)の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例67・追加、平19条例53・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第9条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例67・追加)

(指定管理者の指定)

第9条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 指定管理自転車等駐車場の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 指定管理自転車等駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定管理自転車等駐車場の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例67・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第11条の規定による指定管理自転車等駐車場の定期利用の許可等に関する業務

(2) 第16条の規定による指定管理自転車等駐車場の定期利用の許可の取消し等に関する業務

(3) 第18条の規定による指定管理自転車等駐車場の一時利用の拒否に関する業務

(4) 第20条第1項の規定による指定管理自転車等駐車場内からの自転車等の移動命令に関する業務

(5) 指定管理自転車等駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理自転車等駐車場の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例67・追加)

(有料市営自転車等駐車場の利用方法)

第10条 有料市営自転車等駐車場の利用方法は、次のとおりとする。

(1) 一時利用 1回を単位として、24時間を限度に利用するもの

(2) 定期利用 1月又は3月を単位として利用するもの

2 有料市営自転車等駐車場ごとの利用方法は、別表第1に掲げる有料市営自転車等駐車場の区分に応じて、それぞれ同表に定める利用方法によるものとする。

(平18条例16・一部改正)

(定期利用の許可及び制限)

第11条 有料市営自転車等駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、定期利用を許可しないことができる。

(1) 収容可能台数を超える利用の申請があったとき。

(2) 自転車等が有料市営自転車等駐車場の管理に支障を来す形体であるとき。

(3) その他市長が駐車を不適当と認めるとき。

(利用時間)

第12条 有料市営自転車等駐車場の利用時間は、別表第2のとおりとする。

(平17条例67・一部改正)

(供用の休止)

第13条 市長は、市営自転車等駐車場の整備のため、又は管理上の理由により必要があると認めるときは、当該市営自転車等駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(駐車料金等)

第14条 有料市営自転車等駐車場を利用しようとする者は、別表第3に定める駐車料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表第3に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、指定管理自転車等駐車場を利用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 駐車料金(前項の場合にあっては、利用料金。次項第6項及び次条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(前項の場合にあっては、指定管理者。次項及び次条において同じ。)が認めた場合にあっては、この限りでない。

4 市長は、別表第3に定める利用期間を超えて自転車等を有料市営自転車等駐車場に駐車した者に対し、その超える期間24時間ごとに、一時利用に係る駐車料金に相当する額を、駐車料金として納付させる。

5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

6 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例67・全改、平18条例16・一部改正)

(駐車料金等の減免)

第15条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(平17条例67・一部改正)

(定期利用の許可の取消し等)

第16条 有料市営自転車等駐車場を定期利用する者が次の各号の一に該当するときは、第11条第1項の許可を取り消し、又は定期利用を停止することができる。

(1) 定期利用の許可の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第17条 有料市営自転車等駐車場の定期利用の許可を受けた者は、当該許可に係る使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(一時利用の拒否)

第18条 市長は、次の各号の一に該当するときは、有料市営自転車等駐車場を一時利用しようとする者の駐車を拒むことができる。

(1) 自転車等の駐車台数が収容可能台数に達しているとき。

(2) 自転車等が有料市営自転車等駐車場の管理に支障を来す形体であるとき。

(3) その他市長が駐車を不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第19条 市営自転車等駐車場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営自転車等駐車場の施設若しくは附帯設備又は駐車中の他の自転車等をき損し、汚損し、又は滅失させること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物品又は著しく悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市営自転車等駐車場の管理に支障を来すおそれのある行為をすること。

(利用期間を超えて駐車された自転車等の措置)

第20条 市長は、有料市営自転車等駐車場内に自転車等が利用期間を超えて駐車され、又は無料市営自転車等駐車場内に自転車等が規則で定める期間を超えて継続して駐車されているため、当該市営自転車等駐車場の管理に支障があると認められるときは、当該自転車等の利用者又は所有者に対し、当該自転車等を当該市営自転車等駐車場内から移動するように命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による移動命令をした場合において、なお規則で定める期間を超えて当該自転車等が駐車されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 前項の規定により、自転車等(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この項において同じ。)を撤去し、保管した場合の当該自転車等の措置等については、第37条及び第38条の規定を準用する。

(平8条例33・一部改正)

(損害賠償)

第21条 市営自転車等駐車場を利用する者が故意又は過失により、当該市営自転車等駐車場の施設又は附帯設備をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は指定管理自転車等駐車場の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、指定管理自転車等駐車場の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例67・全改)

第3章 自転車等駐車場の附置義務

(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)

第23条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域又は近隣商業地域として定められた地域(以下「指定区域」という。)内において、次の表(ア)の欄の用途に供する施設で当該用途に供する部分の床面積(以下「店舗面積」という。)同表(イ)の欄の規模のものを新築しようとする者は、同表(ウ)の欄の基準により算定した規模以上の自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100メートル以内である場所に設置しなければならない。

(ア)

施設の用途

(イ)

施設の規模

(ウ)

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

銀行その他の規則で定める金融機関

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積25平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

新築に係る店舗面積15平方メートルごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる。)

2 前項に規定する店舗面積の算定方法は、規則で定める。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第24条 前条第1項の表(ア)の欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等駐車場の規模を同表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして同条の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第25条 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第23条第1項の規定にかかわらず、店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について同項の表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模に、店舗面積が5,000平方メートルを超える部分について同表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えた規模をもって、同表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模とみなして同条の規定を適用する。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下この項において「合計面墳」という。)が5,000平方メートルを超えるものを新築する場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積が5,000平方メートルに占める割合と合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、前条の自転車等駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の規模)

第26条 次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち当該施設の敷地について指定区域が定められる前に建築された部分(第30条の規定に該当するものを含む。)を除く。)をすべて新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等駐車場の規模から、現にこの条例により設置されている自転車等駐車場の規模を控除した規模の自転車等駐車場を設置しなければならない。

(1) 第23条第1項の表(ア)の欄の用途に供する施設についての同表(イ)の欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして用途ごとに第23条第1項の表(ウ)の欄により算定した自転車等駐車場の規模の合計が20台以上である場合に係るもの

(その敷地が指定区域の内外にわたる施設等に係る自転車等駐車場の設置)

第27条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第23条から前条までの規定を適用する。ただし、施設が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなす。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第28条 第23条から第26条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等を有効に駐車させることができるものでなければならない。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第29条 第23条から第26条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合においても、同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 施設の用途及び店舗面積

(3) 自転車等駐車場の位置及び規模

(4) 自転車等駐車場の構造及び設備

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。

(適用の除外)

第30条 この条例の施行後新たに指定区域となった区域内において、指定区域となった日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第23条から第26条までの規定は適用しない。

(自転車等駐車場の管理)

第31条 第23条から第26条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第32条 市長は、この章の規定を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(措置命令)

第33条 市長は、第23条から第26条まで、第28条又は第31条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとし、その様式は、規則で定める。

(平9条例15・一部改正)

第4章 自転車等の放置防止

(放置禁止区域の指定等)

第34条 市長は、自転車等の放置により良好な生活環境が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を解除し、又は放置禁止区域の区域を変更することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、放置禁止区域の指定を解除し、又は放置禁止区域の区域を変更するときは、あらかじめ、第39条に規定する鹿児島市自転車等駐車対策協議会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により放置禁止区域を指定し、放置禁止区域の指定を解除し、又は放置禁止区域の区域を変更することを決定したときは、規則で定める事項を公示するとともに、利用者等への周知を図るために必要な措置を講ずるものとする。

(自転車等の放置禁止)

第35条 利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第36条 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているとき、又は自転車等が放置されようとしたときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動することを命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内において、自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所において、自転車等の放置により良好な生活環境が阻害されていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し、自転車等を放置しないよう指導することができる。

4 市長は、前項の規定による指導を行った場合において、なお規則で定める期間を超えて当該自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第37条 市長は、前条第2項又は第4項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を公示するとともに、当該自転車等の利用者等に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、規則で定める期間を経過してもなお自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却することができる。この場合において、当該自転車等について、買受人がないとき、又は形状その他を勘案し売却できないと認められるときは、廃棄等の処分をすることができる。

3 市長は、前項の規定により売却した代金を、第1項の規定による公示の日(以下「公示の日」という。)から起算して6月を経過する日まで保管しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により自転車等を売却した後、公示の日から起算して6月以内に当該自転車等の利用者等が返還を求めたときは、当該自転車等を売却した代金を返還しなければならない。

5 公示の日から起算して6月を経過してもなお自転車等(第3項の規定により保管する売却代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、法第6条第4項の規定により、当該自転車等の所有権は、本市に帰属する。

(費用の徴収)

第38条 市長は、第36条第2項又は第4項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還するときは、それに要した費用として2,000円以内において規則で定める額を当該自転車等の返還を受けようとする利用者等から徴収することができる。ただし、盗難等の理由により放置がやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第4項の規定により売却代金を返還された者についても適用する。

第5章 自転車等駐車対策協議会

(設置)

第39条 本市の自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議させるため、鹿児島市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、自転車等の駐車対策に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。

3 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。

4 協議会の委員は、道路管理者、鹿児島県警察及び鉄道事業者等自転車等の駐車対策に利害関係を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

5 前各項に規定するもののほか、協議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第41条 第33条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

2 第32条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第29条第1項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第42条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第2条第1項第34条第5章第6章及び付則第4項の規定は同年4月1日から、第3章第7章次項及び付則第3項の規定は同年7月1日から、第2条第2項第11条第14条から第17条まで及び第22条の規定は同年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年7月1日から起算して6月以内に、指定区域内において施設の新築又は増築の工事に着手した者については、第3章及び第7章の規定は適用しない。

3 前項の規定が適用された施設を増築しようとする場合における第26条の規定の適用については、同条中「第30条」とあるのは、「付則第2項」とする。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3区分の欄中「都市計画審議会」の次に「自転車等駐車対策協議会」を加える。

(平成8年6月27日条例第33号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第2条第2項、第20条第3項及び別表第2の改正規定は、平成8年9月1日から施行する。(平成8年9月25日規則第105号で、平成8年10月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第8号)

この条例は、平成14年4月15日から施行する。

(平成15年3月29日条例第18号)

1 この条例中第1条の規定は平成15年4月16日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例別表第1の1の表に規定する市営西鹿児島駅東口第1自転車等駐車場又は市営西鹿児島駅東口第2自転車等駐車場の定期利用の許可を受けている者に係る当該許可は、同条の規定による改正後の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例別表第1の1の表に規定する市営西鹿児島駅東口自転車等駐車場に係る定期利用の許可とみなす。

(平成15年10月6日条例第29号)

この条例は、平成15年10月10日から施行する。

(平成16年2月24日条例第6号)

1 この条例は、平成16年3月13日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例別表第1の1の表に規定する市営西鹿児島駅東口自転車等駐車場又は市営西鹿児島駅西口自転車等駐車場の定期利用の許可を受けている者に係る当該許可は、それぞれこの条例による改正後の鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例別表第1の1の表に規定する市営鹿児島中央駅東口自転車等駐車場又は市営鹿児島中央駅西口自転車等駐車場に係る定期利用の許可とみなす。

(平成16年10月18日条例第113号)

この条例中第1条の規定は平成16年11月1日から、第2条の規定は同月19日から施行する。

(平成17年7月11日条例第67号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の次に4条を加える改正規定(第9条の3及び第9条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に有料市営自転車等駐車場に駐車している自転車等に係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第46号)

この条例は、平成18年10月10日から施行する。

(平成19年7月6日条例第53号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成20年3月3日規則第8号で、平成20年4月1日から施行)

(平成20年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日条例第4号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年3月10日規則第16号で、平成21年3月14日から施行)

(令和3年3月22日条例第36号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和3年5月25日規則第56号で、令和3年6月30日から施行)

別表第1(第9条、第10条関係)

(平8条例33・平9条例38・平14条例8・平15条例18・平15条例29・平16条例6・平16条例113・平18条例16・平18条例46・平19条例53・平20条例2・平21条例4・令3条例36・一部改正)

1 有料市営自転車等駐車場

名称

位置

利用方法

市営鹿児島中央駅東口自転車等駐車場

鹿児島市中央町39番1

一時利用

定期利用

市営黒田踏切自転車等駐車場

鹿児島市西田一丁目1番33

定期利用

市営鹿児島中央駅西口自転車等駐車場

鹿児島市武一丁目7番3

一時利用

定期利用

市営おつきや自転車等駐車場

鹿児島市東千石町17番17

一時利用

市営東千石自転車等駐車場

鹿児島市東千石町3番44

一時利用

定期利用

市営山之口自転車等駐車場

鹿児島市山之口町11番2

一時利用

定期利用

市営二本松自転車等駐車場

鹿児島市山之口町3番29

一時利用

定期利用

市営松山通自転車等駐車場

鹿児島市呉服町2番6

一時利用

市営西千石自転車等駐車場

鹿児島市西千石町16番11

一時利用

定期利用

市営中町自転車等駐車場

鹿児島市中町4番10

一時利用

定期利用

2 無料市営自転車等駐車場

名称

位置

市営南鹿児島駅自転車等駐車場

鹿児島市南郡元町33番20

市営谷山電停自転車等駐車場

鹿児島市東谷山二丁目766番2

市営谷山駅自転車等駐車場

鹿児島市谷山中央一丁目4087番6

市営慈眼寺駅自転車等駐車場

鹿児島市慈眼寺町1283番3

市営坂之上駅自転車等駐車場

鹿児島市坂之上四丁目4719番2

市営喜入駅自転車等駐車場

鹿児島市喜入町7070番40

市営生見駅自転車等駐車場

鹿児島市喜入生見町2739番12

市営薩摩松元駅自転車等駐車場

鹿児島市上谷口町1049番1

市営上伊集院駅自転車等駐車場

鹿児島市上谷口町1655番12

市営宇宿駅自転車等駐車場

鹿児島市宇宿三丁目12番8

市営広木駅自転車等駐車場

鹿児島市田上町4792番2

市営鹿児島駅自転車等駐車場

鹿児島市浜町65番

別表第2(第12条関係)

(平17条例67・追加、平19条例53・一部改正)

名称

利用時間

市営鹿児島中央駅東口自転車等駐車場

午前6時から午後12時まで(大型自動二輪車及び総排気量が0.125リットルを超える普通自動二輪車の駐車区画にあっては、全日)

市営黒田踏切自転車等駐車場

市営おつきや自転車等駐車場

市営東千石自転車等駐車場

市営山之口自転車等駐車場

市営二本松自転車等駐車場

市営松山通自転車等駐車場

市営西千石自転車等駐車場

市営中町自転車等駐車場

全日

市営鹿児島中央駅西口自転車等駐車場

午前6時から午後12時まで(定期利用にあっては、全日)

別表第3(第14条関係)

(平8条例33・平14条例8・一部改正、平17条例67・旧別表第2繰下、平18条例16・平19条例53・平20条例3・一部改正)

利用の種別

利用期間

駐車料金

自転車

原動機付自転車

大型自動二輪車

普通自動二輪車

一時利用

24時間(1回)

100円

150円

定期利用

学生

1月

1,200円

1,800円

3月

3,240円

4,860円

一般

1月

1,500円

2,250円

3月

4,050円

6,070円

備考 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校又は市長が認める教育施設等に通学又は通園している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。

鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例

平成8年3月21日 条例第15号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年3月21日 条例第15号
平成8年6月27日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第15号
平成9年12月25日 条例第38号
平成14年3月28日 条例第8号
平成15年3月29日 条例第18号
平成15年10月6日 条例第29号
平成16年2月24日 条例第6号
平成16年10月18日 条例第113号
平成17年7月11日 条例第67号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第46号
平成19年7月6日 条例第53号
平成20年2月27日 条例第2号
平成20年2月27日 条例第3号
平成21年3月2日 条例第4号
令和3年3月22日 条例第36号