○鹿児島市屋外広告物条例施行規則
平成8年3月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市屋外広告物条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(平10規則68・追加)
(禁止地域から除外する区域)
第3条 条例第4条第1号に規定する地域のうち第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域から除く区域として市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 一般国道及び県道の区域並びに一般国道及び県道の路端から両側20メートル以内の区域
(2) 市道のうち次に掲げる路線の区間の道路の区域及びこれらの区間の道路の路端から両側20メートル以内の区域
ア 宇宿桜ケ丘線及び桜ケ丘13号線の全区間、桜ケ丘線のうち桜ケ丘13号線との交点から終点までの区間並びに脇田桜ケ丘線のうち桜ケ丘線との交点から終点までの区間
イ 伊敷団地69号線のうち伊敷団地94号線との交点から終点までの区間及び伊敷団地中央線のうち西伊敷一丁目2番17号地先から西伊敷七丁目31番8号地先までの区間
(平10規則68・一部改正)
2 条例第4条第10号の市長が指定する区間は、次のとおりとする。
(1) 一般国道10号のうち、吉野町磯の島津邸地先から鳥越トンネルまで及び長田町の長田陸橋から終点までの区間
(2) 一般国道58号のうち起点から県道鹿児島蒲生線との交点までの区間
(3) 一般国道225号のうち県道鹿児島蒲生線との交点から終点までの区間
(4) 県道鹿児島蒲生線のうち起点から一般国道58号との交点までの区間
(5) 市道上本町磯線のうち日豊本線48号踏切から終点までの区間
(6) 市道草牟田城山線のうち城山町255番7地先から終点までの区間
(7) 市道長田6号線のうち起点から鹿児島本線岩崎谷踏切までの区間
(8) 市道桟橋線のうち一般国道10号との交点から市道中央通線との交点までの区間
(9) 市道照国神社線の全区間
(10) 市道新照院12号線の全区間
(11) 県道鹿児島吉田線のうち起点から市道雀ケ宮中別府線との交点までの区間
(12) 県道郡元鹿児島港線のうち市道日之出50号線との交点から終点までの区間
(13) 県道玉取迫鹿児島港線のうち県道郡元鹿児島港線との交点から終点までの区間
(14) 市道南洲神社線の全区間
(15) 市道大竜2号線の全区間
(16) 市道春日2号線の全区間
3 条例第4条第11号の市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 鹿児島本線、日豊本線、指宿枕崎線及び九州新幹線に接続する地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域を除く地域で、これらの鉄道の路端から両側100メートル以内の区域(これらの区域のうち、家屋が連たんしており、人口密度が1ヘクタール当たり50人以上である区域及び宅地面積が平均330平方メートル以下である住宅が連たんしている区域を除く。)
(2) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間に接続する地域で、これらの道路の路端から両側500メートル以内の区域(別表第1の第2に規定する第2種制限地域にあっては、同自動車道の路端から両側50メートル以内で、かつ、同自動車道の路面高以上の区域に限る。)
(3) 県道指宿鹿児島インター線のうち平川町6105番2地先から山田インターチェンジまでの区間に接続する地域で、当該県道の路端から両側500メートル以内の区域
(5) 一般国道10号のうち長田町の長田陸橋から終点までの区間に接続する地域で、当該国道の路端から両側50メートル以内の区域
(6) 市道南洲神社線、市道大竜2号線及び市道春日2号線の全区間に接続する地域で、これらの市道の路端から両側50メートル以内の区域
4 条例第4条第12号の市長が指定する区域は、千貫平自然公園及びその区域に接続する500メートル以内の区域とする。
5 条例第4条第13号の市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 港湾管理者が所有し、又は管理する港湾施設及び港湾用地の区域
(2) 駅前広場の区域
6 条例第4条第15号の規則で定める基準は、国又は地方公共団体が設置するものであることとする。
7 条例第4条第17号の市長が指定する区域は、次のとおりとする。
(1) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により本市が定めた八重の棚田地区景観計画の区域
(2) 景観法第8条第1項の規定により本市が定めた磯地区景観計画(以下「磯地区景観計画」という。)の区域
(3) 景観法第8条第1項の規定により本市が定めた喜入旧麓地区景観計画の区域
(平10規則68・平16規則183・平23規則37・平26規則70・平30規則11・一部改正)
(禁止展望広告物等)
第5条 条例第5条に規定する広告物等で規則で定めるものは、次に掲げる広告物等とする。
(1) 次に掲げる区域において、建築物に表示し、又は設置する広告物等で当該建築物の屋根面より高い位置にあるもの
ア 城山展望台から展望することができる区域のうち次に掲げる区域
(ア) 国道10号鹿児島北バイパスのうち稲荷川から終点までの区間に接続する海岸側の区域
(イ) 臨港道路本港区線に接続する海岸側の区域
(ウ) 新港北側臨港道路のうち臨港道路本港区線との交点から終点までの区間に接続する区域で、新港北側臨港道路から北側の区域
(エ) 本港新町
イ 多賀山公園東郷広場から展望することができる区域のうち次に掲げる区域
(ア) 市道上本町磯線のうち市道多賀山公園線との交点から市道祗園之洲1号線との交点までの区間に接続する地域で、同線の路端から両側100メートル以内の区域
(イ) 祗園之洲町
(2) 景観法第8条第1項の規定により本市が定めた鹿児島市景観計画(以下「鹿児島市景観計画」という。)に定める眺望確保範囲において建築物等に表示し、又は設置する広告物等で、その頂点が当該眺望確保範囲における建築物等の高さの限度(鹿児島市景観計画に定める城山展望台の視点場から水平方向2,400メートルの地点における標高5メートルの点と城山展望台の視点場とを結ぶ直線及び沖防波堤の突端Aから水平方向1,000メートルの地点における標高45メートルの点と沖防波堤の突端Aとを結ぶ直線)を超える位置にあるもの
(平10規則68・全改、平23規則37・平26規則70・一部改正)
(許可の申請)
第6条 条例第7条又は第10条第4項第1号から第5号まで若しくは第6項の規定により、広告物の表示等の許可を受けようとする者は、屋外広告物(許可・更新許可・変更許可)申請書(様式第1)に、次に掲げる図面等を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 表示し、又は設置しようとする広告物等の形状、寸法、材料及び構造(建造物を利用するものにあっては、建造物との関係を表示すること。)に関する図面
(2) 表示し、又は設置しようとする広告物等の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面
(3) 広告物の表示等を行う場所の見取図(道路又は鉄道から展望することを目的として設置する広告物等にあっては、その位置から道路又は鉄道までの距離を表示すること。)
(4) 広告物の表示等を行う場所の配置図(敷地が2以上の禁止地域等の区分にまたがる場合にあっては、各敷地面積を表示すること。)
(5) 屋外広告物詳細内容書(様式第1の2)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平10規則68・平23規則37・平26規則70・平29規則62・一部改正)
(適用除外の基準)
第7条 条例第10条第2項ただし書及び第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 広告旗
(2) 立看板
(3) 表示面積が1平方メートルを超える広告物等(前2号に掲げるものを除く。)
2 条例第10条第2項ただし書及び第3項ただし書の規則で定める基準は、別表第1の第1及び第7のとおりとする。
3 条例第10条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定による届出は、屋外広告物届出書(様式第2)に前条各号に掲げる図面等を添付して行われなければならない。
(平10規則68・追加、平23規則37・平29規則62・一部改正)
第8条 条例第10条第2項第10号の広告物は、公共掲示板を設置した地方公共団体の許可を受けて表示する広告物とする。
(平10規則68・追加、平29規則62・一部改正)
第9条 条例第10条第2項第12号の市長が指定する団体が設置する掲出物件は、別表第2の基準により設置しなければならない。
2 市長が指定する団体は、前項の掲出物件を設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を、市長に届け出なければならない。
(1) 設置しようとする掲出物件の設置の場所
(2) 設置しようとする掲出物件の形状及び寸法
(3) 設置しようとする掲出物件の維持管理の方法
(4) その他市長が必要とする事項
(平10規則68・追加、平16規則284・平29規則62・一部改正)
(特例経過措置)
第9条の2 条例第11条第1項ただし書の市長が特に認める広告物等としての認定を受けようとする者は、屋外広告物特例経過措置認定申請書(様式第2の2)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、第6条各号に掲げる図面等及び第13条の4各号に掲げる資料(条例第17条の2第1項ただし書に規定する点検が不要な広告物等にあっては、第13条の4第2号に掲げる安全点検報告書を除く。)を添付しなければならない。
(1) 新たに加えられた制限に係る基準(以下「新基準」という。)に適合しないこと。
(2) 新たに制限が加えられる前の制限に係る基準(以下「旧基準」という。)に適合すること。
(3) 改修、移転又は除却が容易でないと認められること。
4 市長は、前項の規定による認定をしたときは、条例第11条第1項ただし書の規定により、条例第11条第1項本文に規定する特定期間の満了の日(以下「特定期間満了日」という。)から広告物等の種類に応じて別表第1の第6に定める期間の範囲内で期間を定め、必要な条件を付して、当該申請を行った者に屋外広告物特例経過措置認定書(様式第2の3)を交付するものとする。
5 第1項の規定による認定の申請は、特定期間満了日の30日前まで(当該特定期間満了日が新たに制限が加えられることとなった日から31日以内である場合にあっては、当該新たに制限が加えられることとなった日)に行わなければならない。
(平23規則37・追加、平26規則70・平29規則62・一部改正)
(平10規則68・平23規則37・平26規則70・平29規則62・一部改正)
2 条例第14条第1項に規定する軽微な変更又は改造は、次に掲げるものとする。
(1) 形状及び色彩に変更を加えることなく広告物等を補修し、又は塗り替えること。
(2) 映画その他の興行に係る広告物を、当該掲出物件の位置又は規格を変更することなく定期的に変更すること。
(平10規則68・平16規則284・平23規則37・平26規則70・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(平10規則68・平29規則62・一部改正)
(点検者)
第13条の2 条例第17条の2第1項の規則で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 条例第28条第1項第3号に掲げる者
(2) 第21条第2項各号に掲げる者
(3) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物の点検に関する技能講習の修了者
(令6規則32・全改)
(点検が不要な広告物等)
第13条の3 条例第17条の2第1項ただし書の規則で定める広告物等は、次の各号のいずれにも該当する広告物等以外の広告物等とする。
(2) 表示面積が10平方メートルを超える広告物等、又は高さが4メートルを超える広告物等
(平29規則62・追加)
(点検結果の提出)
第13条の4 条例第17条の2第2項の規定により、広告物の表示等の許可の期間を更新しようとする者又は変更若しくは改造の許可を受けようとする者は、従前の許可期間が1月以内である場合を除き、屋外広告物(許可・更新許可・変更許可)申請書に、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(1) 広告物等の場所の状況を知り得るカラー写真(申請の日前2月以内に撮影したものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(平29規則62・追加)
(平10規則68・一部改正)
(保管した広告物等の公示)
第14条の2 条例第21条の2第2項第1号の規則で定める場所は、市役所の掲示場とする。
(平16規則284・追加)
(保管広告物等の売却手続)
第14条の3 保管した広告物等(以下「保管広告物等」という。)を売却するときの手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)に定めるところによる。
(平16規則284・追加)
(保管広告物等の返還手続)
第14条の4 保管広告物等(保管広告物等を売却して得た代金を含む。)を当該保管広告物等の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第12の3)と引換えに返還するものとする。
(平16規則284・追加)
(平10規則68・平18規則68・一部改正)
(管理者の設置が不要な広告物等)
第16条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、第13条の3各号のいずれにも該当する広告物等以外の広告物等とする。
(平10規則68・追加、平29規則62・一部改正)
(管理者の資格)
第17条 条例第24条第2項の規則で定める資格は、条例第28条第1項第3号及び第21条第2項各号に規定する資格のうちのいずれかの資格とする。
(平10規則68・追加、平29規則62・一部改正)
(登録の更新の申請期限)
第18条 屋外広告業者は、条例第26条第3項の更新の登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(平18規則68・全改)
(登録申請書)
第19条 条例第26条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第14)とする。
(平18規則68・全改)
(登録申請書の添付書類)
第19条の2 条例第26条の2第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者が、法人である場合においてはその役員が、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においてはその役員を含む。以下同じ。)が、条例第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 登録申請者(法人である場合においてはその役員を、屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
(4) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
(5) 登録申請者が個人である場合においては、当該登録申請者(当該登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(6) 登録申請者が法人である場合においては、その役員(当該役員が屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合においては、当該役員及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面
(7) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
(平18規則68・追加、平24規則11・一部改正)
(登録の実施)
第19条の3 条例第26条の3第1項の屋外広告業者登録簿の様式は、様式第17によるものとする。
2 条例第26条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業者登録済証(様式第17の2)の交付により行うものとする。
(平18規則68・追加)
(変更の届出)
第19条の4 条例第26条の5第1項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届(様式第17の3)により行うものとし、当該変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(1) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第26条の2第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が個人である場合に限る。) 住民票の写し又はこれに代わる書面
(3) 条例第26条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(4) 条例第26条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに変更のあった役員の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに誓約書及び略歴書
(5) 条例第26条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 変更のあった法定代理人の住民票の写し又はこれに代わる書面並びに誓約書及び略歴書
(6) 条例第26条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 変更のあった業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び第19条の2第1項第2号の書面
(平18規則68・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧所)
第19条の5 条例第26条の6に規定する屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供するための閲覧所は、建設局都市計画部都市景観課内に置くものとする。
(平18規則68・追加、平23規則37・一部改正)
(廃業等の届出)
第19条の6 条例第26条の7第1項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届(様式第17の4)により行うものとする。
(平18規則68・追加)
(講習会の開催)
第20条 市長は、条例第27条第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会開催予定日の20日前までに、開催の日時、場所その他講習会に関する事項を公告するものとする。
(平10規則68・一部改正)
(講習会における講習方法)
第21条 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 屋外広告物に関する法令
(2) 屋外広告物の表示方法に関する事項
(3) 屋外広告物の施工に関する事項
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練で帆布製品製造に係るものを修了した者、同法第28条第1項に規定する職業訓練指導員免許で帆布製品科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項に規定する技能検定で帆布製品製造に係るものに合格した者
(平10規則68・平13規則106・一部改正)
(修了証明書等)
第22条 市長は、講習会において受講すべき事項の全部を受講した者に対し、屋外広告物講習会修了証明書(様式第19)を交付するものとする。
(平10規則68・一部改正)
(講習会の委託)
第23条 条例第27条第3項の規定により、講習会の運営に関する事務を委託することができる者は、屋外広告業者その他の者を社員とする一般社団法人であって、講習会を的確に実施する能力を有するものとする。
2 前項の規定による委託の範囲は、市長がその都度定める。
(平10規則68・平20規則123・一部改正)
(認定)
第24条 条例第28条第1項第4号の規定による認定(以下「認定」という。)は、営業所における広告物の表示等の責任者として5年以上の経験を有し、かつ、過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反することがなかった者について行うものとする。
2 認定を受けようとする者は、屋外広告物講習会修了者等認定申請書(様式第20)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、認定を行ったときは、当該認定に係る者に屋外広告物講習会修了者等認定書(様式第21)を交付するものとする。
(平10規則68・一部改正)
(標識の掲示)
第24条の2 条例第28条の2の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人である場合においては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
3 条例第29条の3第2項の規定により屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)に係る前2項の規定の適用については、第1項第2号中「登録年月日」とあるのは「登録年月日並びに届出番号及び届出年月日」と、前項中「屋外広告業者登録票(様式第21の2)」とあるのは「特例屋外広告業者届出済票(様式第21の3)」とする。
(平18規則68・追加)
(帳簿の記載事項等)
第24条の3 条例第28条の3の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 注文者の商号、名称又は氏名、住所及び電話番号
(2) 広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
4 屋外広告業者は、第1項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該営業所に当該帳簿を保存しなければならない。
(平18規則68・追加、平24規則11・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第24条の4 条例第29条の3第3項前段の規定により届出を行おうとする特例屋外広告業者は、県条例の規定に基づく登録を受ける都度、特例屋外広告業届(様式第21の5)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 県条例の規定に基づく登録を受けたことを証する書面の写し及び法人である場合においては登記事項証明書
(2) 第19条の2第1項第2号の書面及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれに代わる書面
(平18規則68・追加)
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人においてはその代表者の氏名
(2) 鹿児島市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに置かれる業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(平18規則68・追加)
(特例屋外広告業の廃止の届出)
第24条の6 特例屋外広告業者は、本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、特例屋外広告業廃止届(様式第21の8)を市長に提出しなければならない。
(平18規則68・追加)
(特例屋外広告業者届出簿)
第24条の7 条例第29条の3第7項の特例屋外広告業者届出簿の様式は、様式第21の9によるものとする。
2 条例第29条の3第7項に規定する特例屋外広告業者届出簿を一般の閲覧に供するための閲覧所は、建設局都市計画部都市景観課内に置くものとする。
(平18規則68・追加、平23規則37・一部改正)
(監督処分簿の閲覧所等)
第24条の8 条例第29条の4第1項の屋外広告業者監督処分簿は、様式第21の10によるものとし、同項に規定する規則で定める一般の閲覧に供するための閲覧所は、建設局都市計画部都市景観課内に置くものとする。
2 条例第29条の4第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 条例第29条の2第1項又は第29条の3第5項の規定による処分(以下この項において「処分」という。)を受けた屋外広告業者の商号、名称又は氏名、住所、登録番号又は届出番号及び登録年月日又は届出年月日並びに法人においてはその役員(処分のあった日前30日以内に役員であった者を含む。)の氏名
(2) 処分を受けた屋外広告業者が鹿児島市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 処分の根拠となる条例の条項
(4) 処分の原因となった屋外広告業者の行為
(5) 罰則の適用状況
(平18規則68・追加、平23規則37・一部改正)
(屋外広告業者登録済証等の再交付)
第25条 屋外広告業者登録済証、屋外広告物講習会修了証明書、屋外広告物講習会修了者等認定書又は特例屋外広告業者届出済証の交付を受けた者は、これらの書類を亡失し、又は損傷したときは、再交付申請書(様式第22)により、市長に対しこれらの書類の再交付の申請をすることができる。
(平10規則68・平18規則68・一部改正)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則68・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(平16規則183・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、鹿児島県屋外広告物条例施行規則(昭和39年鹿児島県規則第144号。以下「県規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則183・追加)
3 編入日前に、県規則に規定する様式により作成された書類で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則183・追加)
(平16規則183・追加)
(平16規則183・追加)
付則(平成10年4月28日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市屋外広告物施行規則の規定によりなされている許可の申請、届出その他の行為は、改正後の鹿児島市屋外広告物施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。
3 鹿児島市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成10年条例第16号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、当該許可が満了する日の30日前まで(当該許可が満了する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して31日以内の日である場合にあっては、施行日)に、屋外広告物経過措置認定・更新許可申請書(付則様式第1)に改正後の規則第10条第2項に規定する資料を添えて、市長に提出しなければならない。
4 改正条例付則第2項の規定による許可の期間の更新に係る期間については、改正後の規則別表第1中の第6に定める期間とする。
5 市長は、第3項に規定する申請があった場合において、認定し、許可の期間の更新をするときは、当該申請をした者に屋外広告物経過措置認定・更新許可書(付則様式第2)を交付するものとする。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
付則(平成13年12月6日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月22日規則第183号)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成16年12月20日規則第284号)
この規則は、平成16年12月24日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 鹿児島市屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成17年条例第93号)付則第2項の規定により、登録を受けなくても引き続き屋外広告業を営むことができる者に係る屋外広告業の届出その他の行為に関する改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則の規定は、同項の規定によりその者が屋外広告業を営む間は、なお効力を有する。
付則(平成20年3月26日規則第33号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成20年11月21日規則第123号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第19条の5、第24条の7第2項及び第24条の8第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則の規定により許可の申請をしている者に係る許可については、なお従前の例による。
(特例経過措置の認定期間の特例措置)
3 改正後の第9条の2第1項の規定により市長の認定を受けようとする者が屋外広告物特例経過措置認定申請書に添えて、当該申請に係る広告物等について改正後の屋外広告物条例施行規則に規定する基準に適合させるための改修、移転又は除却を行う旨を記載した計画書を提出した場合で、市長が当該計画を適当と認めるときにおける同条第4項の規定の適用については、同項中「条例第11条第1項本文に規定する特定期間の満了の日(以下「特定期間満了日」という。)から広告物の種類に応じて別表第1の第6に定める期間の範囲内」とあるのは、「この規則の施行の日から10年を超えない範囲内」とする。
付則(平成24年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市屋外広告物条例施行規則により作成された書類とみなす。
付則(平成26年5月26日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月31日規則第118号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市屋外広告物条例の規定により許可を受けている広告物等については、当該許可の期間に限り、改正後の鹿児島市屋外広告物条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第16条の規定は、適用しない。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市屋外広告物条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(特例経過措置の認定期間の特例措置)
4 第9条の2第1項の規定により市長の認定を受けようとする者が屋外広告物特例経過措置認定申請書に添えて、当該申請に係る広告物等について改正後規則に規定する基準に適合させるための改修、移転又は除却を行う旨を記載した計画書を提出した場合で、市長が当該計画を適当と認めるときにおける同条第4項の規定の適用については、同項中「条例第11条第1項本文に規定する特定期間の満了の日(以下「特定期間満了日」という。)から広告物の種類に応じて別表第1の第6に定める期間の範囲内」とあるのは、「この規則の施行の日から10年を超えない範囲内」とする。
付則(平成30年2月22日規則第11号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
付則(令和元年6月7日規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和6年3月13日規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第9条、第12条関係)
(平10規則68・全改、平16規則284・平20規則33・平23規則37・平26規則70・平29規則62・令元規則8・一部改正)
屋外広告物の掲出許可等に関する基準
第1 広告物が備えるべき基本的な基準
1 広告物の個数、形状、意匠及び色彩が、広告物を掲出する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること。
2 広告物の形状、意匠及び色彩が、構造物としての固有の美を備えるものであること。
3 広告物の大きさが、効果の限度において最小限のものであること。
4 広告物の色彩が、原則として中間色又は同系統の色であり、その色の種類は少ないものであること(磯地区景観計画に定める仙巌園・異人館エリアの区域並びに都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域を除く地域のうち第1種禁止地域及び第2種禁止地域においては、彩度が8を超える色彩を使用する面積が1面の表示面積の2分の1以下のもの(条例第10条第4項第1号及び第15条の可変表示式広告物並びに条例第10条第4項第2号及び第15条の路面電車又は自動車に表示する広告物を除く。)であること。)。
5 広告物の材質が耐久性の優れたものであり、かつ、その構造及び設置方法が倒壊、落下等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。
6 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等条例以外の法令の適用を受ける広告物にあっては、これらの法令の規定に適合するものであること。
7 本表の第3の基準の適用を受ける広告物にあっては、可変表示式広告物、発光塗料及びネオン管点滅式の光源を使用するものでないこと。
8 電飾装備等を有するものにあっては、昼間においても良好な景観を損なわないこと。
9 広告物等の裏面、側面及び脚部は、景観計画における建築物の色彩基準又は景観形成重点地区景観計画における工作物の色彩基準に準じるなど、良好な景観を損なわないよう、塗装又は装飾等を実施すること。
注
1 「彩度」とは、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z8721(色の表示方法―三属性による表示)に定める彩度をいう。
2 「可変表示式広告物」とは、映像装置、可動式ポスター、電光ニュース板、電光広告板その他の表示の内容を常時変えることができる広告物をいう。
第2 禁止地域等の区分
区分 | 地域又は場所 | |
禁止地域 | 第1種禁止地域 | 条例第4条第8号に規定する特別地域及び特別保護地区 |
第2種禁止地域 | 条例第4条第1号から第7号までに規定する地域又は場所、同条第8号に規定する普通地域及び同条第9号から第17号までに規定する地域又は場所 | |
制限地域 | 第1種制限地域 | 禁止地域以外の地域のうち第2種制限地域以外の地域 |
第2種制限地域 | 都市計画法第8条第1項の規定により近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域に指定された地域(禁止地域である地域、場所又は景観法第8条第1項の規定により本市が定めた南洲門前通り地区景観計画の区域のうち県道鹿児島蒲生線の路端から両側30メートル以内の区域を除く。) |
第3 禁止地域、制限地域及び禁止物件に係る規則の適用除外の基準(許可不要)
広告物の種類 | 規制の適用を除外する基準 | |||
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第1種制限地域 | 第2種制限地域 | |
条例第10条第2項第1号の自家用広告物等 | 表示面積が、合計2平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計10平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計20平方メートル以内であること。 |
上記のほか、第4の許可基準に適合していること。 | ||||
条例第10条第2項第2号の管理用広告物等 | 表示面積が、合計2平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | ||
(1) 上記のほか、第4の許可基準に適合していること。 (2) 野立広告物については、地上からの高さが5メートル以下であること。 | ||||
条例第10条第2項第3号及び同項第4号の広告物等 | (1) 宣伝の用に供するものでないこと。 (2) じか書き又はこれに類する方法で表示するものであること。 (3) 工事現場の板塀その他これに類する板囲いに表示し、又は設置する広告物等は、当該工事期間中に限り表示されるものであること。 | |||
条例第10条第2項第8号の路面電車又は自動車に表示する広告物 | (1) 表示面積が、車両の左右の側面につきそれぞれ2平方メートル以内、車両の前後の側面につきそれぞれ0.5平方メートル以内であること。 (2) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容が表示されるものであること。 | |||
条例第10条第3項第2号の自家用広告物等 (禁止物件) | 表示面積が、合計2平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計3平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | |
条例第10条第3項第3号の管理用広告物等 (禁止物件) | 管理物件の所在地1箇所当たりの表示面積の合計が、1平方メートル以内であること。 | |||
条例第10条第5項の寄贈者名等 | (1) 寄贈等に係る1物件につき、1箇所限り表示されるものであること。 (2) 表示面積が、0.5平方メートル以内で、かつ、広告物が掲出されている方向から寄贈等に係る物件を概観した場合に当該物件の外郭線で画される部分を一平面とみなしたときの当該一平面の面積の20分の1以内であること。 |
注
1 「野立広告物」とは、広告板、広告塔、サインポール等土地に定着した広告物等をいう。
2 表示面積の算出に当たっては、表示部分と空間部分とが一体となって一の広告の内容を表示していると認められるものについては、広告物の表示部分のほか空間部分を含めるものとする。
第4 許可を受けて広告物を掲出する場合における許可基準
広告物の種類 | 許可基準 | |||||||||
第1種禁止地域 | 第2種禁止地域 | 第1種制限地域 | 第2種制限地域 | |||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の野立広告物 | (1) 自家用広告物等であること。 (2) 地上からの高さが、5メートル以下であること。 (3) 表示部分が回転しないこと。 | 地上からの高さが、15メートル以下であること。 | ||||||||
| 表示面積が、合計5平方メートル以内であること。 | 表示面積が、合計15平方メートル以内であること。 | 1面又は対向の表示面積が、20平方メートル以内であること。 | 1面又は対向の表示面積が、30平方メートル以内であること。 | ||||||
条例第10条第4項第3号及び第15条の案内広告物 | 案内のための必要な文字、記号、地図等を表示したものであり、掲出場所が、広告物の設置目的に沿う場所であること。 | |||||||||
(1) 表示部分が回転しないこと。 (2) 掲出個数が、1敷地につき1個であること。 (3) 同一の内容の広告物を複数表示する場合にあっては、市長がやむを得ないと認める場合を除き、相互に1キロメートル以上離すこと。 | 広告物の種類に応じ、それぞれこの表に定める許可基準に適合すること。 | |||||||||
(1) 1面又は対向の表示面積が、1平方メートル以内(2以上の事業所が共同して掲出する場合にあっては2平方メートル以内)であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さが、3メートル以下であること。 | (1) 1面又は対向の表示面積が、2平方メートル以内(2以上の事業所が共同して掲出する場合にあっては4平方メートル以内)であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さが、5メートル以下であること。 | |||||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の壁面広告物 | (1) 同一のものの掲出個数が、1壁面につき1個であること。 (2) 壁面内に掲示し、はみ出さないこと。 | |||||||||
(1) 自家用広告物等であること。 (2) 表示面積が、広告物を掲出する部分の建築物の壁面の面積の5分の1以内であること。 | 表示面積が、広告物を掲出する部分の建築物の壁面の面積の3分の1以内であること。 | 表示面積が、広告物を掲出する部分の建築物の壁面の面積の2分の1以内であること。 | ||||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の塀面広告物 | (1) 自家用広告物等であること。 (2) 塀面内に掲示し、はみ出さないこと。 | |||||||||
(1) 表示面積が、1塀面の面積の5分の1以内で、かつ、5平方メートル以内であること。 (2) 掲出個数が、1塀面につき1個であること。 | (1) 表示面積が、1塀面の面積の3分の1以内で、かつ、10平方メートル以内であること。 (2) 掲出個数が、1塀面につき2個以内であること。 (3) 1塀面につき同じ内容の広告物を複数表示しないこと。 | (1) 表示面積が、1塀面の面積の2分の1以内で、かつ、15平方メートル以内であること。 (2) 1塀面につき同じ内容の広告物を複数表示しないこと。 | ||||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の突出広告物 | 上端が、建物の壁面上端より上に表出しないこと。 | |||||||||
(1) 壁面からの突出幅が、1メートル以下であること。 (2) 公道上に突き出さないこと。 | (1) 路面から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道(歩車道を含む。)上にあっては4.5メートル以上であること。 (2) 壁面からの突出幅が、1.5メートル以下であること。 (3) 公道上の突出幅が、1メートル以下であること。 | |||||||||
| (1) 1壁面につき1列であること。 (2) 自家用広告物等であること。 (3) 1列1面の表示面積が、2平方メートル以内であること。 | 1壁面につき2列以下であること。 | ||||||||
1列1面の表示面積が、20平方メートル以内であること。 | ― | |||||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の屋上広告物 | 禁止 | 表示面が、建物の壁面より横に表出しないこと。 | ||||||||
掲出個数が、1建物につき1個であること。 | (1) 地上から広告物の頂点までの高さは、46メートル以下であること。 (2) 縦の長さが設置する屋上面の地上からの高さの3分の2以下であること。 | |||||||||
(1) 自家用広告物等であること。 (2) 地上から広告物の頂点までの高さは、30メートル以下であること。 (3) 縦の長さが設置する屋上面の地上からの高さの2分の1以下で、かつ、10メートル以下であること。 | (1) 地上から広告物の頂点までの高さは、46メートル以下であること。 (2) 縦の長さが設置する屋上面の地上からの高さの3分の2以下で、かつ、15メートル以下であること。 | |||||||||
条例第10条第4項第1号及び第15条の可変表示式広告物 | 禁止 | (1) 信号機が設置されている交差点(4以上の車線を有する道路が2以上交わるものに限る。)に設けられている道路標識等による停止線及びその延長線によって画された道路の区域(当該交差点が属する道路の区域に限る。)並びに当該区域に接する敷地等において、次の要件を満たすこと。 ア 掲出個数が、1敷地等につき1個であること。 イ 表示面積が、1平方メートル以内であること(当該可変表示式広告物が自家用広告物等である場合を除く。)。 (2) 広告物の種類に応じ、それぞれこの表に定める許可基準に適合すること。 | ||||||||
条例第10条第4項第2号及び第15条の路面電車又は自動車に表示する広告物 | (1) 表示面積が、市長が定める算定方法による車両の底面を除く車両の表面積(以下「車両表面積」という。)の10分の3以下であること。 (2) 文字、キャラクター、写真等の表示面積は、車両表面積の10分の1以下であること。 (3) 車両の窓、ドア等のガラスの部分については、表示しないこと。 (4) 広告宣伝用自動車については、表示面積の合計が、20平方メートル以内であること。 | |||||||||
条例第10条第4項第4号及び第15条の袖つき広告物 | 共通 | 禁止 | (1) 掲出個数が、電柱等1本につき1個であること。 (2) 路面から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道(歩車道を含む。)上にあっては4.5メートル以上であること。 (3) 広告物の地色に赤色及び黄色を使用しないこと。 (4) 原則として道路中央側に向けて設置しないこと。 | |||||||
街灯柱広告物 | 禁止 | (1) 1面の表示面積が、0.5平方メートル以内であること。 (2) 表示部分の1辺の長さが、1.1メートル以下であること。 (3) 1路線内については、原則として同一の規格であること。 (4) 商店街又は通り会が設置するものであること。 | ||||||||
電柱広告物 | 禁止 | (1) 表示部分の縦の長さが1.1メートル以下、幅が0.45メートル以下であること。 | ||||||||
消火栓標識広告物 | 禁止 | (1) 1面の表示面積が0.4平方メートル以内であること。 (2) 表示部分の幅が、0.8メートル以下であること。 | ||||||||
アーケード広告物 | 禁止 | (1) 1面の表示面積が、1平方メートル以内であること。 (2) 1アーケード内については、原則として同一の規格であること。 (3) アーケード内の商店街が設置するものに限る。 | ||||||||
バス停上屋広告物 | 禁止 | 1面の表示面積が、2平方メートル以内であること。 | ||||||||
条例第10条第4項第5号及び第15条の公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物等 | 禁止 | 広告物の種類に応じ、それぞれこの表に定める許可基準に適合すること。 ただし、自家用広告物等に関する規定は適用しない。 | ||||||||
電柱巻付け広告物 | 禁止 | (1) 掲出個数が、電柱1本につき1個であること。 (2) 表示部分の高さが、1.8メートル以下であること。 (3) 路面から広告物の下端までの高さが、1.2メートル以上であること。 (4) 広告物の地色に赤色、青色及び黄色を使用しないこと。 (5) じか書きしないこと。 | ||||||||
アーチ利用広告物 | 禁止 | (1) アーチ等全体の長さが、9メートル以下であること。 (2) 広告物の縦(広告物の下端から上端まで)の長さが、2メートル以下であること。 (3) 路面から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては、2.5メートル以上、車道(歩車道を含む。)上にあっては4.5メートル以上であること。 | ||||||||
停留所標識広告物 | 共通 | 禁止 | 広告物の地色に赤色及び黄色を使用しないこと。 | |||||||
路面電車 | 禁止 | (1) 掲出箇所が、標識1個につき2箇所以内であること。 (2) 広告部分の表示面積が、標識の1面につき0.7平方メートル以内であること。 | ||||||||
バス | 禁止 | (1) 掲出部分が、標識の下方部分であること。 (2) 標識の1面につき、表示部分の高さが0.6メートル以下、幅が0.75メートル以下であること。 | ||||||||
立看板 | 禁止 | (1) 表示部分の長さが2メートル以下、幅が1メートル以下であること。 (2) 当該立看板から他の立看板までの距離が、5メートル以上であること。 | ||||||||
広告網 | 広告旗 | 禁止 | (1) 表示部分の長さが5メートル以下、幅が1メートル以下であること。 (2) 当該広告旗から他の広告旗までの距離が、5メートル以上であること。 | |||||||
垂幕又は横断幕 | 禁止 | (1) 表示部分の長さが12メートル以下、幅が1メートル以下であること。 (2) 路面から広告物の下端までの高さが、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道(歩車道を含む。)上にあっては4.5メートル以上であること。 | ||||||||
はり紙、はり札 | 禁止 | (1) 表示面積が、1枚につき、1平方メートル以内であること。 (2) 建物等にのり付けしないものであること。 | ||||||||
気球広告(アド・バルーン) | 禁止 | (1) 掲揚時に電線その他の施設に接触するおそれのないこと。 (2) 気球の先端から取付位置までの垂直距離が50メートル以下であること。 |
注
1 「案内広告物」とは、道標、案内板その他公共的目的を持った広告物又は公衆の利便に供することを目的とする広告物をいう。
2 「壁面広告物」、「突出広告物」及び「屋上広告物」とは、建築物の側面又は屋上を利用して掲出される広告物等をいう。
3 「アーチ利用広告物」とは、道路上等においてアーチ等を利用して掲出される広告物をいう。
4 「対向面積」とは、広告が表示されている方向から当該広告物を概観した場合に当該広告物の外郭線で画された部分を一平面とみなした場合の当該一平面の面積をいう。
5 「交差点」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第5号に規定する交差点をいう。
6 「道路の区域」とは、道路法第18条第1項の規定により決定された道路の区域をいう。
7 「敷地等」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地及び敷地以外の土地でその用途上不可分である一団のものをいう。
第5 総量規制許可基準
1敷地において表示する野立広告物、壁面広告物、突出広告物、屋上広告物及び広告網の表示面積の合計が次に掲げる面積を超えないこと。
第1種禁止地域内 | 第2種禁止地域内 | 第1種制限地域内 |
10平方メートル | 30平方メートル | 100平方メートル |
第6 許可の期間
広告物の種類 | 期間 |
はり紙、はり札及び気球広告 | 1月以内 |
立看板及び広告網 | 6月以内 |
上記以外の広告物 | 3年以内 |
第7 国又は地方公共団体の広告物の表示等の基準
共通 | 広告物の表示等を行う国又は地方公共団体の名称を記載し、又は「公共広告物」と表示すること。 |
広告旗 | (1) 表示部分の長さが5メートル以下、幅が1メートル以下であること。 (2) 当該広告旗から他の広告旗までの距離が、5メートル以上であること。 (3) 街路樹に設置しないこと。 |
立看板 | (1) 表示部分の長さが2メートル以下、幅が1メートル以下であること。 (2) 当該立看板から他の立看板までの距離が、5メートル以上であること。 (3) 街路樹に設置しないこと。 |
別表第2(第9条関係)
(平10規則68・平16規則284・平29規則62・一部改正)
条例第10条第2項第12号の市長が指定する団体が設置する掲出物件の設置の基準
道路の曲り角、交差点、踏切及び横断歩道並びに信号機、道路標識、消火せん、火災報知機その他これらに類するものから10メートル以上離れており、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するもの
(1) 広告板
ア 1区画の表示面積が、5平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが、5メートル以下であること。
ウ はり紙専用のものにあっては、表示部分をプラスチック板等で保護する装置が設けられていること。
(2) 広告塔
ア 1面の表示面積が、5平方メートル以内であること。
イ 地上からの高さが、5メートル以下であること。
ウ はり紙専用のものにあっては、表示部分をプラスチック板等で保護する装置が設けられていること。
(平26規則70・全改、令3規則45・一部改正)
(平23規則37・追加)
(平29規則62・追加、令3規則45・一部改正)
(平23規則37・全改、令3規則45・一部改正)
(平29規則62・全改、令3規則45・一部改正)
(平26規則70・全改、平28規則118・一部改正)
様式第3 削除
(平26規則70)
(平29規則62・全改、令3規則45・一部改正)
様式第5 削除
(平26規則70)
(平26規則70・全改、平28規則118・一部改正)
(平29規則62・追加)
(平26規則70・全改、平28規則118・一部改正)
(平26規則70・全改、平28規則118・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(平10規則68・令3規則45・一部改正)
(平10規則68・令3規則45・一部改正)
(平16規則284・追加)
(平16規則284・追加、令3規則45・一部改正)
(平18規則68・全改)
(平18規則68・全改、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・全改、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・全改、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・全改、平24規則11・一部改正)
(平18規則68・追加)
(平18規則68・追加、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・追加、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平10規則68・令3規則45・一部改正)
(平10規則68・一部改正)
(平10規則68・令3規則45・一部改正)
(平26規則70・全改、平28規則118・一部改正)
(平18規則68・追加)
(平18規則68・追加)
様式第21の4 削除
(平24規則11)
(平18規則68・追加、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・追加)
(平18規則68・追加、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・追加、平24規則11・令3規則45・一部改正)
(平18規則68・追加、平24規則11・一部改正)
(平18規則68・追加、平24規則11・一部改正)
(平18規則68・全改、令3規則45・一部改正)
(平16規則183・追加、令3規則45・一部改正)
(平16規則183・追加、令3規則45・一部改正)