○鹿児島市公園条例

昭和42年4月29日

条例第92号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法の規定に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めるものとする。

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平24条例77・追加)

(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市街地の公園にあっては、5平方メートル)以上とする。

(平24条例77・追加)

(公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 次の各号に掲げる公園を設置する場合は、それぞれの特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するとともに、それぞれ各号に定めるところにより、その配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園 近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園 徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園 容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる都市公園以外の公園を設置する場合は、それぞれの設置目的に応じた公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定める。

(平24条例77・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の5 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例77・追加)

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合の法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画(以下「認定公募設置等計画」という。)に基づき法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設である建築物(前各項に掲げる建築物を除く。以下この項において同じ。)を設ける場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、公募対象公園施設である建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例77・追加、平30条例45・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第1条の7 令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例3・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第1条の8 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、当該基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者、障害者等が安全かつ快適に公園施設を利用できると市長が認める場合、地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により基準による整備が困難であると市長が認める場合又は災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、これによらないことができる。

(平24条例77・追加、平30条例3・旧第1条の7繰下)

(公園の区域の変更及び廃止)

第2条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

第2章 公園の管理

(指定管理者による管理)

第2条の2 鴨池公園の野球場、多目的屋内運動場、広場、テニスコート及び水泳プール、平川動物公園、南洲公園の西郷南洲顕彰館、かごしま健康の森公園、鹿児島ふれあいスポーツランド並びに上町の杜公園(以下「指定管理公園」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例62・追加、平27条例43・平27条例67・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平17条例62・追加)

(指定管理者の指定)

第2条の4 市長は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 指定管理公園の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 指定管理公園の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定管理公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平17条例62・追加)

(指定管理者が行う業務)

第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第6条の規定による指定管理公園の利用の禁止及び制限に関する業務

(2) 第7条第2項及び第3項の規定による指定管理公園の利用の許可等に関する業務

(3) 指定管理公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理公園の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平17条例62・追加)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行なうこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 車両を定期的に乗り入れること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(昭62条例13・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ又はとめおくこと。

(7) 立入禁止区域に立入ること。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(平16条例161・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(市の公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1の2のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 前条に規定するもののほか、市長は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、有料公園施設の利用を制限することができる。

(平12条例32・平17条例62・平24条例77・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(平16条例161・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(利用時間等)

第9条の2 有料公園施設の利用時間及び休業日等は、別表第1の3のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休業日を設け、若しくは臨時に開業することができる。

(平17条例62・追加、平24条例77・一部改正)

(使用料等)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2(1)から(4)までに定める使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2(5)に定める使用料を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表第2(5)に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、指定管理公園を利用しようとする者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

5 第1項の規定にかかわらず、法第5条の7第2項の規定により法第5条第1項の許可を与えた場合における当該許可に係る使用料の額は、認定公募設置等計画に記載された使用料の額(当該額が別表第2(1)に定める額を下回る場合にあつては、同表に定める額)とする。

(平17条例62・全改、平30条例45・一部改正)

(監督処分)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平12条例32・一部改正)

(保管した工作物等の公示)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等が放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日

(3) 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の規定により掲示された工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報紙に掲載すること。

(平16条例161・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第11条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数及び損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平16条例161・追加)

(工作物等の売却手続等)

第11条の4 前2条に定めるもののほか、保管した工作物等の売却手続その他の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例161・追加)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平16条例161・一部改正)

(使用料等の納付)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(次項において「使用者」という。)の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 使用者は、市長が指定する期限までに前項の使用料を納付しなければならない。

3 有料公園施設を利用しようとする者(以下この項において「利用者」という。)は、利用の際使用料(第10条第3項の場合にあつては、利用料金。次条第3項及び第4項において同じ。)を納付しなければならない。ただし、市長(第10条第3項の場合にあつては、指定管理者。次条第3項において同じ。)が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

4 別表第2に掲げる使用料が年額で定められているものについて、公園の使用の日数が1年に満たない場合の使用料の額は、その年の日数に応じて日割計算により算出する。

5 別表第2に掲げる使用料が月額で定められているものについて、公園の使用の日数が1月に満たない場合の使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

(平元条例42・全改、平16条例161・平17条例62・一部改正)

(使用料等の減免等)

第14条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、第10条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の第10条第1項に定める使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、第10条第2項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の第10条第2項に定める使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例62・全改)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第15条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平16条例161・一部改正)

(秘密保持義務)

第15条の2 指定管理者又は指定管理公園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、指定管理公園の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平17条例62・全改)

(委任)

第16条 この条例の施行につき必要な事項は市長が定める。

第4章 罰則

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

2 前項の規定は、第15条においてこれらの規定を準用する場合も準用する。

(平7条例17・一部改正)

第18条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例32・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(公園管理者の権限)

第20条 法第5条の11の規定により市長に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(平30条例3・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例105・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市公園条例(昭和32年鹿児島市条例第16号)の規定により、なされた処分、手続及びその他の行為は、この条例によりなされたものとみなす。

(平16条例105・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、喜入町及び松元町の編入の日(以下「編入日」という。)前において、吉田町地域公園の管理に関する条例(平成14年吉田町条例第5号)、喜入町公園の設置及び管理に関する条例(平成14年喜入町条例第10号)、松元町折尾運動公園の設置及び管理に関する条例(平成12年松元町条例第15号)及び松元町都市公園条例(平成14年松元町条例第9号。以下「松元町条例」という。)の規定によりされた申請その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例105・追加)

4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、松元町条例の例による。

(平16条例105・追加)

(昭和42年12月15日条例第148号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年6月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第16号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和47年2月29日規則第8号で、昭和47年3月1日から施行)

(昭和45年7月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日条例第26号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和47年10月13日規則第81号で、昭和47年10月14日から施行)

(昭和47年12月23日条例第49号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月15日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年8月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月9日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月10日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第44号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第34号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第14号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の法第7条第4号及び令第12条第6号に掲げるものの項に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第13号)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 別表第1に錦江湾公園の項を加える改正規定及び別表第2(5)に1表を加える改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和62年6月13日規則第43号で、別表第1に錦江湾公園の項を加える改正規定及び別表第2(5)に1表を加える改正規定の施行期日は、昭和62年6月20日から施行)

3 施行日前に既に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項若しくは第3項又は改正前の鹿児島市公園条例第3条第1項若しくは第3項の規定により許可を受けた者の施行日以後の使用料については、なお従前の例による。

4 施行日から昭和64年3月31日までの間における次表左欄に掲げる占用物件の使用料の額は、改正後の鹿児島市公園条例別表第2(3)の表の規定にかかわらず、次表右欄に掲げる適用期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる額とする。

占用物件

単位

適用期間

施行日から昭和63年3月31日まで

昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで

電柱

1本1年につき

940円

1,170円

変圧塔

1個1年につき

1,160円

1,530円

送電塔

1平方メートル1年につき

680円

840円

鉄塔その他これらに類するもの

1平方メートル1年につき

1,160円

1,530円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

55円

58円

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

68円

84円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

130円

170円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

340円

420円

外径が1メートル以上のもの

680円

840円

郵便差出箱

1個1年につき

700円

700円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

2円

2円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設又は土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

1平方メートル1月につき

480円

600円

その他のもの

鹿児島市道路占用料条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第14号)付則第3項の表に掲げる占用物件に相当するものに対応する同表に定める単位及び額

(平成元年5月20日条例第35号)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。ただし、別表第2(3)の表の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正後の鹿児島市公園条例別表第2(3)の表の規定は、平成2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成元年10月7日条例第42号)

1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項、第6条第1項若しくは第3項又は改正前の鹿児島市公園条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受け、施行日以後において引き続き都市公園を使用する者の施行日以後の都市公園の使用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年5月21日条例第27号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年10月11日条例第31号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第15号)

この条例中、第1条の規定は平成3年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第37号)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成5年3月12日規則第14号で、平成5年3月27日から施行)

(平成5年3月25日条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第24号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1及び別表第2(5)イの表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成9年1月29日規則第4号で、平成9年2月1日から施行)

(経過措置)

2 施行日前に既に都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第6条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受け、施行日以後において引き続き都市公園を占用する者の施行日以後の占用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年2月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月23日条例第22号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成16年6月10日規則第104号で、平成16年10月16日から施行)

(平成16年10月18日条例第105号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第161号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成16年12月20日規則第281号で、平成16年12月20日から施行)

(平成17年7月11日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2章中第3条の前に4条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例の廃止)

2 鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例(平成16年条例第20号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の鹿児島ふれあいスポーツランドの管理に関する条例第2条の規定により指定を受けているものは、改正後の第2条の2の規定により指定を受けたものとみなす。

(平成19年7月6日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第16号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年11月4日規則第115号で、平成20年11月15日から施行)

(平成20年6月26日条例第32号)

この条例中第1条の規定は市長が規則で定める日から、第2条の規定は平成20年10月1日から、第3条の規定は市長が規則で定める日から施行する。

(平成20年6月26日規則第75号で、第1条の規定は平成20年6月27日から施行)

(平成22年8月24日規則第73号で、第3条の規定は平成23年4月1日から施行)

(平成21年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(鹿児島市公園条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 鹿児島市公園条例の一部を改正する条例(平成8年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年10月4日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第77号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第24号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成25年10月29日規則第118号で、平成25年10月30日から施行)

(平成27年7月1日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市公園条例(以下「新条例」という。)第2条の2から第2条の4までの規定による平川動物公園の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても新条例の例により行うことができる。

(平成27年12月18日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成28年10月13日規則第140号で、平成28年10月21日から施行)

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市公園条例(以下「新条例」という。)第2条の3及び第2条の4の規定による上町の杜公園の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

(平成28年12月26日条例第53号)

この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(平成30年2月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日規則第78号で、令和2年11月13日から施行)

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市公園条例(以下「新条例」という。)第2条の3及び第2条の4の規定によるかごしま健康の森公園のパークゴルフ場の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為並びに新条例第7条、第10条、第11条、第13条、第14条及び別表第2の規定による同公園のパークゴルフ場の使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

別表第1

(平24条例77・追加)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「バリアフリー令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場をいう。)を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、バリアフリー令第11条第2号に規定する点状ブロック等及びバリアフリー令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所のうち1以上及び管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、2の項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場又は野外音楽堂の収容定員が200人以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200人を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項の基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

5 駐車場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)として次に掲げる基準に適合するものを設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場の全駐車台数が200台以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設置すること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(2) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1号及び第2号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(4) 前号アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(5) 第3号アの便房は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(6) 第4号ア(ア)及び(オ)並びにの規定は、前号の便房について準用すること。

(7) 第4号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)、並びに第5号イからまでの規定は、第3号イの便所について準用すること。この場合において、第5号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

8 掲示板及び標識

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 表示された内容が容易に識別できるものであること。

備考 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第1の2

(昭62条例13・平元条例35・平元条例42・平2条例27・平2条例31・平3条例15・平4条例12・平4条例37・平5条例16・平6条例24・平7条例17・平8条例51・平9条例40・平12条例32・平16条例4・平16条例22・平20条例32・平22条例40・一部改正、平24条例77・旧別表第1繰下、平25条例24・令元条例26・一部改正)

有料公園施設

公園名称

有料公園施設の種類及び名称

鴨池公園

野球場、多目的屋内運動場、広場、テニスコート、水泳プール(メインプール、サブプール、飛込プール及びトレーニングスペース)、駐車場

天文館公園

広場照明設備

天保山公園

広場

紫原中央公園

広場、テニスコート

平川動物公園

ミラーハウス、ゴーカート、飛行塔、チェーンタワー、メリーゴーランド、小遊具、駐車場、観覧車

伊敷中央公園

広場、テニスコート

明和中央公園

広場、テニスコート

慈眼寺東公園

広場、テニスコート

小野公園

広場、テニスコート

南栄公園

広場、テニスコート

南洲公園

西郷南洲顕彰館

桜ヶ丘中央公園

広場、テニスコート

武岡中央公園

広場、テニスコート

港中央公園

広場、テニスコート

祇園之洲公園

広場

下田公園

広場、テニスコート

錦江湾公園

キャンプ場

大峯公園

広場、テニスコート

星ケ峯中央公園

広場、テニスコート

皇徳寺中央公園

広場、テニスコート

花野団地光ケ丘公園

広場

かごしま健康の森公園

運動広場、テニスコート、健康の森アクアジム(プール、体育館)、パークゴルフ場

西陵第14公園

広場、テニスコート

寺山ふれあい公園

テニスコート、広場照明設備

鹿児島ふれあいスポーツランド

運動広場(芝生広場、クレイ広場)、プール、屋内運動場、トレーニング室、EXスタジオ

かに座公園

テニスコート

共研公園

テニスコート

花野団地中央公園

テニスコート

御召覧公園

テニスコート

城西公園

テニスコート

せせらぎ公園

テニスコート

武岡ハイランド第1公園

テニスコート

玉里中央公園

テニスコート

別表第1の3

(平17条例62・追加、平20条例16・平20条例32・平22条例40・一部改正、平24条例77・旧別表第1の2繰下、平25条例24・令元条例26・一部改正)

公園名称

有料公園施設の種類及び名称

利用時間

休業日等

鴨池公園

野球場、広場、テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日まで

多目的屋内運動場

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

水泳プール

メインプール、トレーニングスペース

午前9時から午後9時まで

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

サブプール

午前9時から午後9時まで

使用期間は、4月1日から9月30日まで

月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

飛込プール

午前9時から午後6時まで

使用期間は、5月1日から9月30日まで

駐車場

全日

無休

天文館公園

広場照明設備

全日

12月30日から翌年の1月2日まで

天保山公園、祇園之洲公園、花野団地光ケ丘公園

広場

午前8時30分から午後5時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

紫原中央公園、伊敷中央公園、明和中央公園、慈眼寺東公園、小野公園、南栄公園、桜ヶ丘中央公園、武岡中央公園、港中央公園、下田公園、大峯公園、皇徳寺中央公園、星ケ峯中央公園、西陵第14公園

広場、テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

平川動物公園

ミラーハウス、ゴーカート、飛行塔、チェーンタワー、メリーゴーランド、小遊具、駐車場、観覧車

午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月1日まで

南洲公園

西郷南洲顕彰館

午前9時から午後5時まで

(1) 月曜日(その日が休日、1月2日又は同月3日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日でこれらの日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日まで

錦江湾公園

キャンプ場

キャンプを開始する日の午後0時からキャンプを終了する日の午前10時まで

使用期間は、7月20日から8月31日まで

かごしま健康の森公園

運動広場、テニスコート、健康の森アクアジム(体育館)

午前8時30分から午後9時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

健康の森アクアジム(プール)

午前8時30分から午後8時まで

(1) 火曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月30日から翌年の1月2日まで

パークゴルフ場

(1) 4月1日から9月30日までの間 午前8時30分から午後6時まで

(2) 10月1日から3月31日までの間 午前8時30分から午後5時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

寺山ふれあい公園

テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

広場照明設備

全日

鹿児島ふれあいスポーツランド

運動広場(芝生広場、クレイ広場)、屋内運動場、EXスタジオ

午前8時30分から午後9時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

プール

午前8時30分から午後8時まで

(1) 水曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月30日から翌年の1月2日まで

トレーニング室

午前8時30分から午後9時まで

かに座公園、共研公園、花野団地中央公園、御召覧公園、城西公園、せせらぎ公園、武岡ハイランド第1公園、玉里中央公園

テニスコート

午前8時30分から午後5時まで

12月30日から翌年の1月2日まで

別表第2

(昭61条例17・昭62条例13・平元条例35・平2条例27・平3条例15・平4条例12・平4条例37・平5条例16・平8条例16・平8条例51・平9条例40・平10条例15・平12条例32・平16条例4・平16条例22・平19条例54・平20条例16・平20条例32・平21条例15・平22条例40・平24条例77・平25条例24・平28条例53・平30条例45・令元条例26・一部改正)

(備考 占用面積で1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの又は1メートル未満の端数は1メートルに、それぞれ切り上げるものとする。)

(1) 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

摘要

売店及び飲食店

3.3平方メートル1月につき

60円以内

 

望遠鏡

1基1月につき

125円

 

その他の施設

3.3平方メートル1月につき

25円以内

 

(2) 公園施設を管理する場合

公園名

公園施設の種類及び名称

単位

金額

平川動物公園

売店(A)

1店舗1月につき

4,600円

〃 (B)

2,600円

飲食店

1月につき

50,000円

城山公園

管理棟

1棟1月につき

16,700円

売店

1区画1月につき

13,100円

かごしま健康の森公園

売店

1棟1月につき

26,000円

慈眼寺公園

売店

3.3平方メートル1月につき

600円

錦江湾公園

電波望遠鏡観測室

1室1月につき

31,200円

鹿児島ふれあいスポーツランド

売店

1棟1月につき

28,400円

(3) 公園を占用する場合

占用物件

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設

鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)の例により算定する額

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1日につき

3円

注 1件の占用料が100円に満たないものは、100円に切り上げるものとする。

(4) 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

摘要

行商、募金、その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

50円

 

業として行う写真撮影

1台1月につき

1,000円

 

業として行う映画撮影

1件1日につき

5,000円

 

興行

1平方メートル1日につき

5円

 

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき

1円

 

車両を定期的に乗り入れること。

1回につき

15円

 

(5) 有料公園施設を利用する場合

イ 運動場使用料

公園名

施設の名称

区分及び単位

金額

摘要

鴨池公園

野球場

アマチュアスポーツに使用する場合

一般 1時間

800円

入場料を徴収する場合は、入場料総収入の5%(4,000円に満たないときは4,000円)を加算する。

児童・生徒 1時間

400円

その他の場合 1時間

1,600円

多目的屋内運動場

運動場

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

一般 1時間

3,000円

入場料を徴収する場合は、入場料総収入の5%(4,000円に満たないときは4,000円)を加算する。

冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷暖房設備の全部を使用するときは3,300円、冷暖房設備の2分の1を使用するときは1,650円、冷暖房設備の4分の1を使用するときは800円をそれぞれ加算する。

児童・生徒 1時間

2,000円

その他の場合

1時間

10,000円

一部使用

アマチュアスポーツに使用する場合に限る。

一般 1時間

750円

一部使用とは、運動場の4分の1に相当する面積を単位として使用する場合をいう。

児童・生徒 1時間

500円

投球練習場

1時間

300円

運動場を野球に使用する者が使用する場合には、使用料は徴収しない。

トレーニング室

普通券

一般

1人1回につき

200円

 

児童・生徒

1人1回につき

100円

回数券

一般

11枚つづり1冊につき

2,000円

 

児童・生徒

11枚つづり1冊につき

1,000円

広場

1時間

260円

 

テニスコート

一般 1コート 1時間

300円

 

児童・生徒 1コート 1時間

150円

水泳プール

メインプール、サブプール

普通使用

普通券

一般 1人1回

300円

 

高校生 1人1回

200円

 

小学生及び中学生 1人1回

100円

 

回数券

一般 11枚つづり1冊につき

3,000円

 

高校生 11枚つづり1冊につき

2,000円

 

小学生及び中学生 11枚つづり1冊につき

1,000円

 

メインプール

専用使用

使用者が料金及び入場料を徴収しない場合

短水路(25メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

600円

 

正午から午後6時まで 1コース1時間につき

650円

 

午後6時から午後9時まで 1コース1時間につき

1,100円

 

長水路(50メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

1,200円

 

正午から午後6時まで 1コース1時間につき

1,300円

 

午後6時から午後9時まで 1コース1時間につき

2,200円

 

使用者が専用使用に係るプールの利用者から料金を徴収する場合

短水路(25メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

2,700円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

3,200円

 

長水路(50メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

4,000円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

5,000円

 

使用者が入場料を徴収する場合

短水路(25メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

7,800円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

12,000円

 

長水路(50メートル)

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

15,000円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

20,000円

 

サブプール

専用使用

使用者が料金及び入場料を徴収しない場合

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

400円

 

正午から午後6時まで 1コース1時間につき

450円

 

午後6時から午後9時まで 1コース1時間につき

750円

 

使用者が専用使用に係るプールの利用者から料金を徴収する場合

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

2,500円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

3,000円

 

使用者が入場料を徴収する場合

午前9時から正午まで 1コース1時間につき

7,500円

 

正午から午後9時まで 1コース1時間につき

10,000円

 

飛込プール

使用者が料金及び入場料を徴収しない場合 1時間

1,500円

 

使用者が専用使用に係るプールの利用者から料金を徴収する場合 1時間

15,000円

 

使用者が入場料を徴収する場合 1時間

60,000円

 

トレーニングスペース

5人以内での専用使用 1時間

1,000円

 

6人以上での専用使用 1時間

1,000円に5人を超える1人につき、一般200円、高校生以下100円を加算した額

 

その他の公園

広場

小野公園

1時間

600円

照明設備を使用する場合は、1時間につき1,000円を加算する。

上記以外の公園

1時間

260円

テニスコート

砂入り人工芝

一般 1コート 1時間

300円

照明設備を使用する場合は、1時間につき300円を加算する。

児童・生徒 1コート 1時間

150円

クレイ及びハード

一般 1コート 1時間

200円

児童・生徒 1コート 1時間

100円

(1) 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

(2) 時間を単位として料金を徴収する場合において、当該単位時間未満の端数があるときは、これを当該単位時間として取り扱う。

(3) 水泳プールのメインプールにおいて専用使用することができるコース数は、現に使用することができるコース数の半数以下とする。ただし、大会、興行等を行う場合は、この限りでない。

(4) 水泳プールのメインプール及びサブプールの専用使用に係る利用時間外の超過使用料は、超過1時間につき、午後6時から午後9時までを含む使用時間区分の使用料の1時間当たりの額とする。

(5) 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。

ロ 動物公園使用料

公園名

名称

区分及び単位

金額

摘要

平川動物公園

入園料

一般 1人1回につき

500円

 

小・中学生 1人1回につき

100円

 

20人以上の団体

一般 1人1回につき

400円

 

小・中学生 1人1回につき

80円

 

年間入園券

一般 1人1年間につき

1,000円

 

小・中学生 1人1年間につき

200円

 

ゴーカート

1回につき

100円

 

飛行塔

1回につき

100円

 

ミラーハウス

1回につき

100円

 

チェーンタワー

1回につき

100円

 

メリーゴーランド

1回につき

100円

 

観覧車

3歳以上の者 1回につき

100円

 

小遊具

1回につき

100円以内

 

遊具使用回数券

11枚つづり1冊につき

1,000円

 

(1) 「一般」とは、小学生若しくは中学生又はこれらに準ずる者以外の者で15歳以上のものをいう。

(2) 年間入園券の有効期間は、購入した日から起算して1年間とする。

ハ 駐車場使用料

公園名

名称

単位

金額

摘要

平川動物公園

駐車場

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車 1回につき

400円

 

普通自動車 1回につき

200円

 

鴨池公園

駐車場

大型自動車、中型自動車及び準中型自動車 1時間

200円

 

普通自動車 1時間

100円

 

(1) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車及び普通自動車とは、それぞれ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する自動車の種類をいう。ただし、準中型自動車で長さ5メートル、幅2.3メートル、高さ2.3メートルを超えないものは、普通自動車とみなす。

(2) 1時間を単位として料金を徴収する場合、1時間未満の端数があるときはその端数は1時間とする。

ニ 顕彰館使用料

公園名

名称

区分及び単位

入館料

摘要

南洲公園

西郷南洲顕彰館

一般 1人1回につき

200円

 

小・中学生 1人1回につき

100円

 

20人以上の団体

一般 1人1回につき

160円

 

小・中学生 1人1回につき

80円

 

注 「一般」とは、小学生若しくは中学生又はこれらに準ずる者以外の者で15歳以上のものをいう。

ホ キャンプ場使用料

公園名

名称

区分

単位

金額

摘要

錦江湾公園

キャンプ場

小テント(5人用)

テント1張1泊につき

500円

 

大テント(12人用)

テント1張1泊につき

1,200円

 

ヘ かごしま健康の森公園使用料

公園名

施設の名称

区分及び単位

金額

摘要

かごしま健康の森公園

運動広場

全面 1時間

900円

照明設備を使用する場合は、1時間につき、全面使用のときは2,000円、半面使用のときは1,000円をそれぞれ加算する。

半面 1時間

450円

テニスコート

一般 1コート 1時間

300円

照明設備を使用する場合は、1時間につき300円を加算する。

児童・生徒 1コート 1時間

150円

健康の森アクアジム

プール

普通券

一般 1人1回

300円

 

高校生 1人1回

200円

 

小・中学生 1人1回

100円

 

回数券

一般 11枚つづり1冊につき

3,000円

 

高校生 11枚つづり1冊につき

2,000円

 

小・中学生 11枚つづり1冊につき

1,000円

 

体育館

専用使用

1時間

400円

照明設備を使用する場合は、1時間につき、館の全部の照明設備を使用するときは600円、館の半分の照明設備を使用するときは300円をそれぞれ加算する。

バレーボール

一般 1コート 1時間

300円

児童・生徒 1コート 1時間

150円

バスケットボール

一般 1コート 1時間

350円

児童・生徒 1コート 1時間

170円

バドミントン

一般 1コート 1時間

150円

児童・生徒 1コート 1時間

70円

卓球

一般 1台 1時間

100円

児童・生徒 1台 1時間

50円

パークゴルフ場

普通券

一般 1人1日

600円


児童・生徒 1人1日

300円


回数券

一般 11枚つづり1冊につき

6,000円


児童・生徒 11枚つづり1冊につき

3,000円


(1) 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

(2) 時間を単位として料金を徴収する場合において、当該単位時間未満の端数があるときは、これを当該単位時間として取り扱う。

(3) 「専用使用」とは、バレーボール、バスケットボール、バドミントン又は卓球以外で体育館を独占的に使用することをいう。

ト 広場照明設備使用料

公園名

名称

単位

金額

摘要

天文館公園、寺山ふれあい公園

広場照明設備

1時間につき

1,000円

 

注 時間を単位として料金を徴収する場合において、当該単位時間未満の端数があるときは、これを当該単位時間として取り扱う。

チ 鹿児島ふれあいスポーツランド使用料

公園名

施設の名称

区分及び単位

金額

摘要

鹿児島ふれあいスポーツランド

運動広場

芝生広場

全面 1時間

1,800円

照明設備を使用する場合は、1時間につき、全面使用のときは4,000円、半面使用のときは2,000円、4分の1面使用のときは1,000円をそれぞれ加算する。

半面 1時間

900円

4分の1面 1時間

450円

クレイ広場

全面 1時間

1,200円

半面 1時間

600円

4分の1面 1時間

300円

プール

普通券

一般 1人1回

300円

 

高校生 1人1回

200円

 

小・中学生 1人1回

100円

 

回数券

一般 11枚つづり1冊につき

3,000円

 

高校生 11枚つづり1冊につき

2,000円

 

小・中学生 11枚つづり1冊につき

1,000円

 

屋内運動場

全面使用

アマチュアスポーツに使用する場合

一般 1時間

3,000円

入場料を徴収する場合は、入場料総収入の5%(4,000円に満たないときは4,000円)を加算する。

児童・生徒 1時間

2,000円

その他の場合

1時間

10,000円

一部使用

アマチュアスポーツに使用する場合に限る。

半面

一般 1時間

1,500円

 

児童・生徒 1時間

1,000円

 

4分の1面

一般 1時間

750円

 

児童・生徒 1時間

500円

 

6分の1面

一般 1時間

500円

 

児童・生徒 1時間

300円

 

トレーニング室

普通券

一般 1人1回につき

200円

 

児童・生徒 1人1回につき

100円

 

回数券

一般 11枚つづり1冊につき

2,000円

 

児童・生徒 11枚つづり1冊につき

1,000円

 

EXスタジオ

普通券

一般 1人1回につき

200円

1回当たりの利用時間は、3時間以内とする。

児童・生徒 1人1回につき

100円

回数券

一般 11枚つづり1冊につき

2,000円

児童・生徒 11枚つづり1冊につき

1,000円

(1) 「児童・生徒」とは、幼稚園児、小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。

(2) 時間を単位として料金を徴収する場合において、当該単位時間未満の端数があるときは、これを当該単位時間として取り扱う。

鹿児島市公園条例

昭和42年4月29日 条例第92号

(令和2年11月13日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第92号
昭和42年12月15日 条例第148号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和43年6月22日 条例第22号
昭和44年4月1日 条例第15号
昭和44年10月1日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和45年7月15日 条例第25号
昭和45年10月7日 条例第35号
昭和45年12月24日 条例第46号
昭和46年3月2日 条例第4号
昭和46年7月19日 条例第23号
昭和47年7月1日 条例第26号
昭和47年12月23日 条例第49号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和48年10月1日 条例第43号
昭和48年12月26日 条例第60号
昭和49年6月27日 条例第30号
昭和49年10月15日 条例第42号
昭和50年8月8日 条例第25号
昭和50年10月9日 条例第31号
昭和51年3月22日 条例第14号
昭和51年10月10日 条例第37号
昭和51年12月25日 条例第50号
昭和52年3月31日 条例第16号
昭和52年12月28日 条例第44号
昭和53年3月31日 条例第14号
昭和53年6月29日 条例第34号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和58年3月24日 条例第14号
昭和60年7月1日 条例第22号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和62年3月30日 条例第13号
平成元年5月20日 条例第35号
平成元年10月7日 条例第42号
平成2年5月21日 条例第27号
平成2年10月11日 条例第31号
平成3年3月28日 条例第15号
平成4年3月18日 条例第12号
平成4年12月21日 条例第37号
平成5年3月25日 条例第16号
平成6年7月1日 条例第24号
平成7年3月24日 条例第17号
平成8年3月21日 条例第16号
平成8年12月24日 条例第51号
平成9年3月28日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第40号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第32号
平成16年2月24日 条例第4号
平成16年3月23日 条例第22号
平成16年10月18日 条例第105号
平成16年12月20日 条例第161号
平成17年7月11日 条例第62号
平成19年7月6日 条例第54号
平成20年3月26日 条例第16号
平成20年6月26日 条例第32号
平成21年3月27日 条例第15号
平成22年10月4日 条例第40号
平成24年12月25日 条例第77号
平成25年6月27日 条例第24号
平成27年7月1日 条例第43号
平成27年12月18日 条例第67号
平成28年12月26日 条例第53号
平成30年2月21日 条例第3号
平成30年6月28日 条例第45号
令和元年12月23日 条例第26号