○鹿児島市公園条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第108号

(注) 平成12年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島市公園条例の施行につき必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第2項の公園使用許可申請書及び条例第3条第3項公園使用変更許可申請書様式は、様式第1のとおりとする。

2 前項の許可証の様式は、様式第2のとおりとする。

第3条 条例第8条第1項第1号の公園施設設置許可申請書様式は、様式第3のとおりとする。

2 条例第8条第1項第2号の公園施設管理許可申請書の様式は、様式第4のとおりとする。

3 前2項の変更許可申請書の様式は、様式第5のとおりとする。

4 前3項の許可証の様式は、様式第6のとおりとする。

第4条 条例第8条第2項及び法第6条第3項の占用許可又は変更許可申請書の様式は、様式第7のとおりとする。

2 前項の許可証の様式は、様式第8のとおりとする。

(許可の掲示)

第5条 第2条から第4条までの許可(以下「許可」という。)を受けた者は、許可書又はその写しを掲示し又はこれを携行しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第6条 許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡することはできない。

(保証人)

第7条 許可を受けようとする者は、市長の承認する保証人を立てなければならない。但し、許可を受けようとする者が国、都道府県、市町村、その他の公共団体である場合、及び市長が特にその必要を認めない場合はこの限りでない。

(使用料の額)

第8条 条例別表第2(1)に規定する使用料のうち、次の表の左欄に掲げる額の適用については、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

60円以内

60円

25円以内

25円

(平30規則74・全改)

(保管工作物等の公示)

第9条 条例第11条の2第2項第1号の規則で定める場所は、保管した工作物等(以下「保管工作物等」という。)が放置されていた場所及び市役所の掲示場とする。

2 市長は、条例第11条の2に規定する方法による公示をしたときは、あわせて保管工作物等一覧簿(様式第9)を建設局建設管理部公園緑化課に備え付け、かつ、これを関係者に閲覧させなければならない。

(平16規則282・追加)

(保管工作物等の売却手続)

第10条 保管工作物等を売却するときの手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)に定めるところによる。

(平16規則282・追加)

(保管工作物等の返還手続)

第11条 保管工作物等(保管工作物等を売却して得た代金を含む。)を当該保管工作物等の所有者、占有者その他当該保管工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ける者にその者の氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によつてその者が当該保管工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第10)と引換えに返還するものとする。

(平16規則282・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則259・旧付則・一部改正)

(松元町の編入に伴う経過措置)

2 松元町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、松元町都市公園条例施行規則(平成14年松元町規則第15号。以下「松元町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則259・追加)

3 編入日前に、松元町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則259・追加)

(昭和43年7月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月29目規則第9号)

この規則は、昭和47年3月1日から施行する。

(昭和47年10月13日規則第82号)

この規則は、昭和47年10月14日から施行する。

(昭和54年11月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第67号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第259号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第282号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

(平16規則282・追加)

画像

(平16規則282・追加、令3規則45・一部改正)

画像

鹿児島市公園条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第108号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第108号
昭和43年7月5日 規則第43号
昭和47年2月29日 規則第9号
昭和47年10月13日 規則第82号
昭和54年11月30日 規則第50号
平成12年3月30日 規則第67号
平成16年10月28日 規則第259号
平成16年12月20日 規則第282号
平成18年3月31日 規則第64号
平成30年6月28日 規則第74号
令和3年3月31日 規則第45号