○鹿児島市公園駐車場管理規則

平成2年5月25日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、駐車場の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平12規則71・平18規則66・一部改正)

第2条 削除

(平18規則66)

(使用料の不還付)

第3条 既納の使用料は還付しない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する自動車を駐車させる場合においては、条例第14条の規定に基づき、使用料を免除することができる。

(1) 市の公用自動車

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(3) 駐車場に係る電気、通信、水道、ガス等の点検及び工事並びに駐車場内の清掃等のため使用する自動車

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める自動車

(駐車の拒否)

第5条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、自動車の駐車を拒否することができる。

(1) 場内の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設をき損するおそれがあるとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障があるとき。

(禁止行為)

第6条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わない駐車をすること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の施設及び自動車をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(5) 長期間自動車を放置すること。

(6) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平12規則71・一部改正)

(駐車場内の運行)

第7条 駐車場内に自動車を駐車させる者(以下「利用者」という。)は、駐車場内の自動車運行については、道路交通関係法令に定める例によるほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 徐行すること。

(2) 追越しをしないこと。

(3) 駐車位置を離れる自動車の通行を優先すること。

(4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運行すること。

(5) その他駐車場の係員(以下「係員」という。)の指示に従うこと。

(損害賠償)

第8条 市長は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があった場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

2 市長は、前項の規定により駐車場の供用を休止しようとするとき、及び休止している駐車場の全部又は一部の供用を開始しようとするときは、その旨を駐車場内の見やすい箇所に掲示するものとする。

(係員の監督)

第10条 利用者は、係員の監督を受け、駐車場内の秩序の維持に努めなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成3年5月23日規則第40号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成5年6月15日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第65号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第109号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第71号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鹿児島市公園駐車場管理規則

平成2年5月25日 規則第38号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章
沿革情報
平成2年5月25日 規則第38号
平成3年5月23日 規則第40号
平成5年6月15日 規則第68号
平成8年3月29日 規則第65号
平成10年12月18日 規則第109号
平成12年3月30日 規則第71号
平成18年3月31日 規則第66号