○鹿児島市公園キャンプ場管理規則

昭和62年6月15日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、公園内に設置するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用日数)

第2条 同一人がキャンプ場を連続して使用することができる日数は、2泊3日を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平18規則65・全改)

(使用許可の申請等)

第3条 条例第7条第2項の規定に基づきキャンプ場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、キャンプ場使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、キャンプ場の使用許可をしたときは、キャンプ場使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者へ交付する。

3 前項の使用許可書は、係員の要求があればこれを提示しなければならない。

4 キャンプ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、キャンプ場の使用を中止し、又は許可を受けた事項を変更しようとする場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(平12規則70・一部改正)

(賠償責任)

第4条 条例第11条第1項の規定に基づき、市長がキャンプ場の使用許可の取消し等をした場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(平12規則70・追加)

(禁止行為)

第5条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外において火気を使用すること。

(2) 危険物を持ち込むこと。

(3) 物品の販売をすること。

(4) 騒音、怒声等を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上支障がある行為をすること。

(平12規則70・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 既に納めた使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。

(2) 市長が公益上又はキャンプ場の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

2 使用料の返還を受けようとする者は、キャンプ場使用料返還申請書(様式第3)を提出しなければならない。

(平12規則70・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第14条に規定する市長が必要と認める場合とは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 市が主催又は共催する行事等のため使用する場合 全額

(2) 市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、キャンプ場使用料減免申請書(様式第4)を申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(平12規則70・一部改正)

(損害賠償)

第8条 使用者がキャンプ場の施設等を故意又は重大な過失によりき損し、又は滅失したときは、使用者はそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(平12規則70・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平12規則70・一部改正)

この規則は、昭和62年6月20日から施行する。

(平成5年6月30日規則第69号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第70号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした行為に係る使用許可の取消し等については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第65号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平5規則69・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市公園キャンプ場管理規則

昭和62年6月15日 規則第44号

(令和3年4月1日施行)