○鹿児島市海づり公園条例
昭和61年3月31日
条例第13号
(設置)
第1条 市民に安全で快適な海釣りの場及び海上の憩いの場を提供することにより、市民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、海づり公園(以下「公園」という。)を設置する。
(平17条例16・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市鴨池海づり公園 | 鹿児島市与次郎二丁目9番12号 |
鹿児島市桜島海づり公園 | 鹿児島市桜島横山町1722番地3 |
(平17条例16・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条の2 公園の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例59・追加、平19条例15・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例59・追加)
(1) 公園の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 公園の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例59・追加、平19条例15・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第8条の規定による公園の利用の制限に関する業務
(2) 第10条の規定による公園における違反行為の中止等の命令に関する業務
(3) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例59・追加、平19条例15・一部改正)
(施設)
第3条 公園に釣り台、管理棟、駐車場(鹿児島市鴨池海づり公園に限る。)その他の施設を置く。
(平17条例16・平17条例59・平19条例15・一部改正)
(利用時間等)
第4条 公園の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月から9月までの期間 午前6時から午後7時まで
(2) 10月 午前6時から午後6時まで
(3) 11月から翌年の3月までの期間 午前7時から午後5時まで
2 公園は、無休とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(平17条例59・全改、平19条例15・平27条例42・一部改正)
(1) 釣りをする利用者 釣り料
(2) 釣り以外を目的とする利用者 入園料
(3) 駐車場を使用する利用者 駐車場使用料
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例59・全改、平19条例15・一部改正)
(既納の使用料等の返還)
第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例59・一部改正)
(使用料等の減免)
第7条 市長は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭63条例5・平17条例59・一部改正)
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、公園の利用を拒むことができる。
(1) 12歳未満の者で、保護者の同伴又は引率者の引率がないもの
(2) 16歳未満の者で、午後5時以降、保護者の同伴又は引率者の引率がないもの
2 市長は、前項に定めるもののほか、規則で定める特別の理由があるときは、公園の利用を拒むことができる。
(行為の禁止)
第9条 利用者は、公園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設をき損し、汚損し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為
(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又はそのおそれのある危険な行為
(3) 騒音又は大声を発する等他の利用者に迷惑を及ぼす行為
(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為で規則で定めるもの
(損害賠償)
第11条 利用者がその責めに帰すべき理由により公園の施設をき損し、汚損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者又は公園の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公園の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例59・全改、平19条例15・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
第1条中第16号を第17号とし、第10号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、第9号の次に次の1号を加える。
(10) 鹿児島市海づり公園
付則(昭和63年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年3月31日規則第78号で、平成17年4月26日から施行)
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年7月11日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の次に4条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 別表の改正規定及び次項の規定 平成17年10月1日
(経過措置)
2 前項ただし書第2号に掲げる規定の施行の日前に発行された回数券を使用する場合における使用料の区分については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月27日条例第15号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第2条の4の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成19年11月29日規則第168号で、平成19年12月1日から施行)
付則(平成27年7月1日条例第42号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(昭63条例5・平17条例16・平17条例59・一部改正)
1 鹿児島市鴨池海づり公園
使用料の種類 | 区分及び単位 | 金額 | ||
釣り料 | 大人 | 4時間以内 | 600円 | |
小人 | 4時間以内 | 200円 | ||
20人以上の団体 | 大人 | 4時間以内 | 500円 | |
小人 | 4時間以内 | 150円 | ||
回数券 (6回分) | 大人 | 1冊 | 3,000円 | |
小人 | 1冊 | 1,000円 | ||
入園料 | 大人 | 1回 | 100円 | |
小人 | 1回 | 50円 | ||
駐車場使用料 | 1区画 | 1時間 | 50円 |
備考
1 大人とは中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、小人とは中学生及び小学生をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
3 釣り料及び入園料の金額は、1人についての使用料とする。
4 4時間を超える釣り料(団体及び回数券による利用者の釣り料を含む。)は、超過時間1時間ごとに大人100円、小人50円とする。ただし、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
5 1区画とは、市長が別に定める範囲とする。
6 駐車場利用時間について、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
2 鹿児島市桜島海づり公園
使用料の種類 | 区分及び単位 | 金額 | ||
釣り料 | 大人 | 4時間以内 | 200円 | |
小人 | 4時間以内 | 100円 | ||
20人以上の団体 | 大人 | 4時間以内 | 150円 | |
小人 | 4時間以内 | 80円 | ||
回数券(6回分) | 大人 | 1冊 | 1,000円 | |
小人 | 1冊 | 500円 | ||
入園料 | 大人 | 1回 | 100円 | |
小人 | 1回 | 50円 |
備考
1 大人とは中学生及び小学生以外の者で15歳以上のものをいい、小人とは中学生及び小学生をいう。
2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。
3 釣り料及び入園料の金額は、1人についての使用料とする。
4 4時間を超える釣り料(団体及び回数券による利用者の釣り料を含む。)は、超過時間1時間ごとに大人50円、小人20円とする。ただし、1時間未満の端数は、1時間とみなす。