○鹿児島市港湾管理条例
平成5年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、本市が管理する港湾の利用及び管理に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。
(1) 港湾 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する地方港湾で別表第1に掲げるものをいう。
(2) 港湾区域 法第33条第2項において準用する法第4条第7項の規定により定めた港湾の水域のうち航路及び泊地を除いた水域をいう。
(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で本市が管理するものをいう。
(平24条例3・一部改正)
(1) 港湾区域内又は港湾施設内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障のある行為若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(2) 係留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類若しくは車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を停滞させること。
(3) 港湾区域内又は港湾施設内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他公衆衛生上有害と認められるものを投棄し、又は放置すること。
(4) 前3号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、係留施設を使用し、又は係留施設にこれらの物件を積載した船舶を係留すること。
(6) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるものを係留すること。
(7) 係留施設以外の箇所に船舶を係留すること。
(8) 係留施設において、廃棄物その他公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。
(9) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。
(港湾施設使用上の規制)
第4条 市長は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、その港湾施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
2 桜島港赤生原地区の係留施設に係留しようとする船舶(総トン数20トンを超えるものに限る。)の接岸速度は、毎秒0.28メートル以下でなければならない。
(平16条例106・平19条例25・令4条例30・一部改正)
(放置物件の除去命令)
第5条 市長は、港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。
(港湾施設の使用許可)
第6条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すべき理由がないと市長が認めたときは、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(権利義務の承継等)
第11条 使用者について、相続、合併又は分割(許可を受けた港湾施設の使用に係る事業を承継させる場合に限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、使用者の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(平13条例28・一部改正)
(許可の取消し等)
第12条 次の各号の一に該当するときは、市長は、その使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又は使用場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく市長の命令に違反したとき。
(2) 使用者が、虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 法第2条第7項に規定する港湾工事のため必要があるとき。
(4) 公益上又は管理上市長が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長が使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は使用場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命じた場合において、使用者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(原状回復等)
第13条 使用者は、港湾施設の使用を終わったとき、又はその許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、市長の検査を受けなけれはならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第14条 使用者若しくはその代理人又はこれらの使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を滅失し、又はき損したときは、使用者は直ちに原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。
(その他)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平7条例18・一部改正)
第17条 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例34・一部改正)
付則
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成5年4月28日規則第62号で、平成5年5月1日から施行)
(平16条例106・旧付則・一部改正)
(桜島町の編入に伴う経過措置)
2 桜島町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、桜島町港湾施設の設置及び管理に関する条例(平成2年桜島町条例第25号。以下「桜島町条例」という。)の規定によりされた許可その他の行為は、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16条例106・追加)
3 編入日前に桜島町条例の規定により許可を受けた使用に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、桜島町条例の例による。
(平16条例106・追加)
付則(平成7年3月24日条例第18号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月27日条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成13年6月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第106号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第25号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成19年6月28日規則第126号で、平成19年6月29日から施行)
付則(平成24年2月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月3日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19条例25・全改、令4条例30・一部改正)
港湾名 | 地区名 | 所在地 |
桜島港 | 野尻地区 | 鹿児島市野尻町 |
湯之持木地区 | 鹿児島市東桜島町、持木町 | |
古里地区 | 鹿児島市古里町 | |
有村地区 | 鹿児島市有村町 | |
塩屋ヶ元地区 | 鹿児島市黒神町 | |
宇土地区 | 鹿児島市黒神町 | |
浦之前地区 | 鹿児島市高免町 | |
園山地区 | 鹿児島市高免町 | |
高免地区 | 鹿児島市高免町 | |
新島地区 | 鹿児島市新島町 | |
古河良地区 | 鹿児島市桜島白浜町 | |
白浜地区 | 鹿児島市桜島白浜町 | |
二俣地区 | 鹿児島市桜島二俣町 | |
松浦地区 | 鹿児島市桜島松浦町 | |
西道地区 | 鹿児島市桜島西道町 | |
藤野地区 | 鹿児島市桜島藤野町 | |
武地区 | 鹿児島市桜島武町 | |
赤生原地区 | 鹿児島市桜島赤生原町 | |
小池地区 | 鹿児島市桜島小池町 |
別表第2(第7条関係)
港湾施設使用料
種別 | 使用区分 | 単位 | 料金 | |
臨港道路及び水域施設を除く港湾施設 | 鹿児島市道路占用料条例(昭和42年条例第95号)別表に掲げる物件の占用 | 同表に定める単位につき | 同表に定める額 | |
港湾施設の使用 | 一般使用 | 1日1平方メートルにつき | 1円 | |
占用使用 | 1年1平方メートルにつき | 365円 | ||
臨港道路 | 鹿児島市道路占用料条例別表に掲げる物件の占用 | 同表に定める単位につき | 同表に定める額 |
注
1 「一般使用」とは工作物の設置等を伴わない使用をいい、「占用使用」とは工作物の設置等を伴う使用をいう。
2 使用の面積が1平方メートル未満のものはその面積を1平方メートルとし、使用の面積に1平方メートル未満の端数があるものはその端数は1平方メートルとする。
3 1年未満の期間に係る使用で使用料が年額で定められているものに係る使用料は、月割をもって計算する。この場合において、使用の期間が1月未満であるときはその期間を、使用の期間に1月未満の端数があるときはその端数を、それぞれ1月として計算するものとする。
4 1月未満の期間に係る使用で使用料が月額で定められているものに係る使用料は、1月として計算するものとする。
5 1日未満の使用で使用料が日額で定められているものに係る使用料は、1日として計算するものとする。
6 使用料総額に100円未満の端数があるときは、その端数は100円とする。