○鹿児島市営住宅条例施行規則

平成9年5月30日

規則第79号

鹿児島市営住宅条例施行規則(平成元年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市営住宅条例(平成9年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための措置)

第1条の2 条例第2条の9第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととする。ただし、これにより難い場合は、等級3の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(住宅の床及び外壁の開口部の遮音性能の確保を図るための措置)

第1条の3 条例第2条の9第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を図るための措置)

第1条の4 条例第2条の9第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管の点検及び補修を行うための措置)

第1条の5 条例第2条の9第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(居室内の化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第1条の6 条例第2条の10第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、評価方法基準第5の6の6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(住戸内の各部における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保等を図るための措置)

第1条の7 条例第2条の11の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(共用部分における高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置)

第1条の8 条例第2条の12の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととする。

(平25規則77・追加)

(公募の例外による入居申込み)

第2条 条例第5条(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)及び第36条(条例第50条において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅等、特定公共賃貸住宅又はその他住宅に入居しようとする者は、鹿児島市営住宅入居申込書(様式第1。以下「入居申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入居申込書のほかに、次に掲げる書類を提示し、又は提出させることができる。

(1) 申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等(親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は次条に規定する事実上親族と同様の事情にある者をいう。以下同じ。)の収入を証する書類

(2) 扶養親族を確認できる書類

(3) その他必要と認める書類

3 条例第5条(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)の規定により入居者が市営住宅等、特定公共賃貸住宅又はその他住宅の住替え入居を希望するときは、市営住宅住替承認申請書(様式第2)前項に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、住宅交換による場合は、市営住宅交換承認申請書(様式第3)による。

4 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、住替え又は交換が適当であると認めたときは、市営住宅住替承認書(様式第4)又は市営住宅交換承認書(様式第5)を交付する。

(平16規則152・平18規則79・平25規則77・令4規則5・一部改正)

(事実上親族と同様の事情にある者として規則で定める者)

第2条の2 条例第6条第1項第1号の規則で定める者は、市長がパートナーシップ宣誓書受領証等を交付した者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体が交付した受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。)とする。

(令4規則5・追加)

(入居者資格の規則で定める条件)

第2条の3 条例第6条第1項第2号ア(カ)の規則で定める条件は、前回の公募において、募集した戸数に入居を希望する申込者数が達しなかった住戸に入居する場合とする。

(平25規則77・追加、令3規則7・一部改正、令4規則5・旧第2条の2繰下)

(配偶者からの暴力を受けた者として規則で定める者)

第2条の4 条例第6条第2項第8号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(同法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が発行されている者

(4) 女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関において、公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書による確認がされている者

(令4規則64・追加、令6規則2・令6規則60・一部改正)

(市営住宅等、特定公共賃貸住宅及びその他住宅の入居申込書その他必要な書類)

第3条 条例第8条第1項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)及び第58条第1項の規定により市営住宅等、特定公共賃貸住宅又はその他住宅の入居の申込みをしようとする者は、入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居申込書のほかに第2条第2項に規定する書類を提示し、又は提出させることができる。

(平16規則152・令2規則54・一部改正)

(店舗等の入居申込書その他必要な書類)

第4条 条例第8条第1項の規定により店舗等の入居の申込みをしようとする者は、店舗等入居申込書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほかに次に掲げる書類を提示し、又は提出させることができる。

(1) 市町村税の納入を証する書類

(2) 店舗等の営業種目と収支計画書

(3) 資金計画書

(4) その他必要と認める書類

(平20規則103・一部改正)

(抽せん番号票の交付)

第5条 市長は、第3条の入居申込書又は前条の店舗等入居申込書の内容を審査し、適当であると認めたときはこれを受理し、所定事項を記入した市営住宅入居申込抽せん番号票(様式第7)を交付する。

(平16規則152・平20規則103・一部改正)

(入居決定者への通知書)

第6条 条例第8条第2項(条例第50条及び第57条において準用する場合を含む。)及び第58条第2項に規定する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第8)による。

2 条例第8条第3項(条例第50条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、前項に規定する通知書に借上げに係る市営住宅又は更新住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅又は更新住宅を明け渡さなければならない旨を記載することによって行うものとする。

(平14規則6・平16規則152・一部改正)

(入居者の抽せん方法)

第7条 条例第9条(条例第50条及び第61条において準用する場合を含む。)第10条第1項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)又は第52条の規定による入居者の選考又は選定に伴う抽せんの方法等については、市長が別に定める鹿児島市営住宅入居者選考審査会に諮り決定するものとする。

(平16規則152・一部改正)

(請書)

第8条 条例第11条第1項第1号(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する請書の様式は、様式第9又は様式第9の2による。

2 前項の請書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、条例第11条第2項ただし書の市長が認める法人にあってはこの限りでない。

(平16規則152・平26規則48・令2規則54・一部改正)

(保証法人の資格)

第8条の2 条例第11条第2項ただし書の市長が認める法人は、次のいずれかに該当し、かつ、市と協定を締結した法人とする。

(1) 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の債務保証業者登録簿に記載されている法人

(2) 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

(令元規則53・追加)

(建物賃貸借契約書)

第9条 市長は、店舗等の入居決定者と建物賃貸借契約書を交わすものとする。

(平20規則103・一部改正)

(住宅入居可能日通知書)

第10条 条例第11条第4項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第10)による。

(平16規則152・一部改正)

(連帯保証人変更承認申請書及び同承認書)

第11条 条例第11条第6項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請は、市営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第11)による。

2 前項の申請に対する承認は、市営住宅連帯保証人変更承認書(様式第12)による。

(平16規則152・一部改正)

(住宅同居承認申請書及び同承認書)

第12条 条例第12条第1項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請は、市営住宅同居承認申請書(様式第13)による。

2 前項の申請に対する承認は、市営住宅同居承認書(様式第14)による。

(平16規則152・平20規則29・一部改正)

(同居者の異動)

第13条 出生、死亡又は転出により同居者に異動を生じたときは、入居者は速やかにその旨を市営住宅同居者異動届(様式第15)により市長に届けなければならない。

(令4規則5・一部改正)

(入居の承継申請及び承認)

第14条 条例第13条第1項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)の規定により入居の承継の承認を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 入居者の死亡時に同居していた親族等又は配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)

(2) 入居者の婚姻又は離婚による退去時に同居していた親族等又は配偶者

(3) 入居者の別居による退去時に同居していた親族等又は配偶者。ただし、住宅の新築又は購入により退去する場合を除く。

2 前項の承継の承認又は条例第13条第2項の規定による店舗等の入居の承継の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第16)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請に対する承認は、市営住宅入居承継承認書(様式第17)による。

(平16規則152・平20規則103・令4規則5・一部改正)

(市営住宅等の収入の申告)

第15条 条例第15条第1項(条例第49条において準用する場合を含む。)の規定により収入の申告をしようとする者は、市長が定める期間内に、収入申告書(様式第18)に入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)その他当該入居者が扶養している親族等の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平16規則152・令4規則5・一部改正)

(収入額等認定通知)

第16条 条例第15条第2項(条例第49条において準用する場合を含む。)第27条第1項若しくは第2項又は第60条第2項に規定する通知は、収入額等認定通知書(様式第19)による。

2 前項の規定は、条例第15条第4項の収入の額の通知について準用する。

(平16規則152・平29規則92・一部改正)

(収入額等認定の更正等)

第17条 条例第15条第3項(条例第49条において準用する場合を含む。)第27条第3項又は第60条第3項の規定により条例第15条第2項(条例第49条において準用する場合を含む。)第27条第1項若しくは第2項又は第60条第2項の規定による認定に対し意見を述べようとする者は、当該認定の通知を受けた日又は収入の額の変動があったと市長が認めた日から30日以内に収入額等認定に対する意見申出書(様式第20。以下「意見申出書」という。)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による意見申出書が提出された場合は、意見申出書を受理した日から30日以内に収入額等認定更正通知書(様式第21)又は意見申出却下通知書(様式第22)により、当該申出をした者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第15条第4項の意見の陳述及び額の変更について準用する。

(平16規則152・平29規則92・一部改正)

(家賃等の減免基準)

第18条 条例第16条(条例第29条第6項第31条第3項第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する家賃、条例第29条第3項の割増賃料、条例第31条第2項の金銭及び条例第55条第2項の入居者負担額(以下この条において「家賃等」という。)の減免基準は、次に掲げるところによる。

(1) 入居者等の収入月額(課税対象となる収入に非課税所得となっている年金、給付金等すべての収入を加算し、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出した額。以下この条において同じ。)が50,000円以下であること。

(2) 入居者等が6月以上の療養を要する病気にかかり、そのための支出を控除した収入月額が前号の基準に該当すること。

(3) 入居者等が、水害、火災その他これらに類する災害により著しい損害を受けた場合において、生活必需品を得るための支出を控除した収入月額が第1号の基準に該当すること。

(4) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃等が住宅扶助額を超える者又は6月以上の入院療養を要する同法の適用者で、住宅扶助料を削除されたものであること。

2 前項第1号から第4号までに該当する者並びに条例第16条第4号及び第5号に該当する者の家賃等の減免額の基準は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第3号までに該当する者については、次に掲げるところにより減免する。

 収入月額が25,000円を超え、50,000円以下の者は、家賃等の4分の1に相当する額(減額すべき金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)を減額する。

 収入月額が25,000円以下の者は、家賃等の2分の1に相当する額を減額する。

(2) 前項第4号に規定する家賃等が住宅扶助額を超える者においてはその超える相当額分を減免し、6月以上の入院中に関わる住宅扶助料を削除された者については家賃等の全額を減免する。

(3) 条例第16条第4号の規定に該当する者については、その変動した収入に応じた額まで家賃等の額を減免する。

(4) 条例第16条第5号の規定に該当する者については、事情に応じて別に定める額を減免する。

3 家賃等の減免の適用期間は、申請日の属する月の翌月(市長が特に必要があると認めたときは、申請日の属する月)から適用し、当該年度の末日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める期間とする。

(1) 失業、育休、休職等の理由により収入が減少した場合 3月(期間を証する書類の提出がある場合はその期間)

(2) 未就労の生産年齢層の者(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定される児童(以下「児童」という。)及び年金受給者並びに身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳その他障害福祉サービスを受給していることを証するもののいずれかを保持するもの(以下「手帳等保持者」という。)を除く。)が入居している世帯に該当するとき(前号に該当する場合を除く。) 3月

(3) 前2号に該当する世帯のうち、当該世帯が、手帳等保持者が入居している世帯、児童を養育する母子・父子若しくは多子世帯(児童を3人以上扶養する世帯をいう。)又は60歳以上の者のみで構成される世帯に該当するとき(次号に該当する場合を除く。) 6月

(4) 第1号から第3号までのうち、入居者の全てが年金受給者又は手帳等保持者であるとき 12月

4 家賃等の徴収猶予の適用期間は、申請日の属する月の翌月(市長が特に必要があると認めたときは、申請の属する月)から当該年度を超えない範囲で6月以内を限度とする。

5 前2項の規定により、引き続き家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、別に定めるところにより適用期間が満了する日の属する月の前月の末日までに申請するものとする。

6 家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免申請書(様式第23)又は市営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第24)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、減免又は徴収猶予をすることが適当であると認めたときは、減免又は徴収猶予を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

8 法律、条例、規則その他規定及びこれらに基づく指示命令を遵守しない入居者等に対しては、第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、家賃等の減免又は徴収猶予を行わないものとする。

9 家賃等の減免又は徴収猶予の承認を受けた者は、その事由が消滅したときは、速やかに市営住宅家賃等減免事由消滅届(様式第23の2)又は市営住宅家賃等徴収猶予事由消滅届(様式第24の2)を市長に提出しなければならない。

10 市長は、前項の届出を受理したときは、事由の発生した日の属する月から家賃等の減免又は徴収猶予の適用を除外する。

11 市長は、家賃等の減免又は徴収猶予の承認を受けた者が、次の各号に該当するときは承認の取消し又は変更を行うものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 届出義務に違反したとき。

(3) 家賃等を滞納したとき。

(4) その他条例又は規則の違反事項があると認めたとき。

12 前項第1号に該当する者はその承認を受けたときから、同項第2号から第4号までに該当する者はその理由が生じたときから、減免又は徴収猶予の承認の取消し又は変更を行うものとする。

(平16規則152・平25規則77・平29規則92・令2規則54・令4規則64・一部改正)

(家賃等の納付)

第19条 条例第17条(条例第29条第6項第31条第3項第43条第50条第57条第61条及び第61条の12において準用する場合を含む。)の規定による家賃、条例第29条第3項の割増賃料及び条例第55条第2項の入居者負担額の納付は、市営住宅使用料納入通知書(様式第25)によるほか市長が別に定める方法による。

(平16規則152・平29規則92・令5規則110・一部改正)

(修繕費用の負担)

第20条 条例第19条(第2項を除き、条例第43条条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する修繕費用負担の範囲のほか、床の修繕費用については市の負担とする。ただし、畳の表替え及び入居者の責めに帰すべき床板の修繕費用については、入居者又は杜会福祉法人等の負担とする。

2 前項本文に定めるほか、軽微な修繕及び入居者の責めに帰すべき事由によって生じた修繕に要する費用以外は、市の負担とする。

(平16規則152・令2規則54・一部改正)

(住宅等を使用しないときの届出)

第21条 条例第24条(条例第43条第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、住宅等を使用しなくなる前日までに市営住宅不在届(様式第26)により行わなければならない。

(平16規則152・一部改正)

(住宅用途一部変更申請書及び同承認書)

第22条 条例第25条ただし書(条例第43条第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請は、市営住宅用途一部変更申請書(様式第27)による。

2 前項の申請に対する承認は、市営住宅用途一部変更承認書(様式第28)による。

(平16規則152・一部改正)

(住宅模様替、増築、工作物設置承認申請書及び同承認書)

第23条 条例第26条第1項(条例第43条第50条第57条第61条及び第61条の12において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請は、市営住宅模様替・増築・工作物設置承認申請書(様式第29)による。

2 前項の申請に対する承認は、市営住宅模様替・増築・工作物設置承認書(様式第30)による。

(平16規則152・令5規則110・一部改正)

(住宅等の返還届)

第24条 条例第39条第1項(条例第43条第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)に規定する住宅等の返還届は、市営住宅返還届(様式第31)による。

2 同居者は、入居者が住宅返還のうえ退去するときは、同時に退去しなければならない。ただし、条例第13条第1項(条例第50条第57条及び第61条において準用する場合を含む。)又は第2項に規定する承認を受けた場合は除く。

3 社会福祉法人等は、市営住宅を返還するときは、あらかじめ当該市営住宅を現に使用する者を退去させておかなければならない。

(平16規則152・平25規則77・一部改正)

(定期入居決定に係る期間)

第25条 条例第40条の2第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 地域の活性化を目的とする住宅 条例第11条第4項の入居可能日から起算して15年間又は同日において現に同居する子のうち出生が最も遅い子が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間のいずれか長い期間

(2) 子育て支援を目的とする住宅 条例第11条第4項の入居可能日において現に同居する子のうち出生が最も遅い子が12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

(平26規則100・全改)

(定期入居決定に関する説明)

第26条 条例第40条の2第3項の説明は、定期入居決定に関する説明書(様式第32)を交付して行うものとする。

(平22規則41・追加)

(定期入居決定者への通知書)

第27条 条例第40条の2第1項の規定による定期入居決定をした場合における条例第8条第2項に規定する通知は、第6条第1項の規定にかかわらず、定期入居決定通知書(様式第33)によるものとする。この場合において、条例第8条第3項に規定する通知は、第6条第2項の規定にかかわらず、定期入居決定通知書に借上げに係る市営住宅の借上げの期間が満了する日までに当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を記載することによって行うものとする。

(平22規則41・追加)

(定期入居決定に係る請書)

第28条 定期入居決定通知書による通知を受けた者が、条例第11条第1項第1号の規定により提出する請書の様式は、第8条第1項の規定にかかわらず、請書(定期入居決定用)(様式第34又は様式第34の2)によるものとする。この場合においては、第8条第2項の規定を準用する。

(平22規則41・追加、令2規則54・一部改正)

(定期入居決定に関する説明を受けた旨の証明書)

第29条 条例第40条の2第4項の規定による書類の提出は、定期入居決定に関する説明を受けた旨の証明書(様式第35)を提出することにより行わなければならない。

(平22規則41・追加)

(定期入居決定期間満了通知書)

第30条 条例第40条の2第5項の規定による通知は、定期入居決定期間満了通知書(様式第36)を送付して行うものとする。

(平22規則41・追加)

(定期入居決定に係る入居の承継)

第31条 条例第40条の2第1項の規定による定期入居決定について条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、第14条第2項の規定にかかわらず、承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に定期入居承継承認申請書(様式第37)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に対する承認は、第14条第3項の規定にかかわらず、定期入居承継承認書(様式第38)により行うものとする。

(平22規則41・追加)

(社会福祉法人等の市営住宅使用許可申請)

第32条 条例第41条第2項の書面には、同項に規定する事項のほか、市営住宅を杜会福祉事業等に使用する理由、社会福祉事業等の概要、必要とする住宅の規格及び戸数、使用しようとする主体が法人の場合その概要その他市長が定める事項を記載しなければならない。

(平22規則41・旧第25条繰下)

(特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第33条 条例第51条の規定により特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃住宅法施行規則」という。)第26条の規定を適用する場合において、同条に規定する市長が定める基準及び額は、次のとおりとする。

(1) 特優賃住宅法施行規則第26条第3号の規定により特優賃住宅法施行規則第7条第2号を適用する場合において、同号に規定する市長が定める額は、同号に規定する上限額と同額とする。

(2) 特優賃住宅法施行規則第26条第4号に規定する市長が定める基準は、所得が、104,000円以上であり、かつ、主たる所得者の年齢が50歳未満であることとする。

(3) 特優賃住宅法施行規則第26条第5号及び第6号に規定する市長が定める額は、同号に規定する上限額と同額とする。

(平20規則103・追加、平22規則41・旧第26条繰下、令4規則64・一部改正)

(親族に準ずる者として市長が定める者)

第33条の2 特優賃住宅法施行規則第1条第1号に規定する親族に準ずる者として市長が定める者は、市長がパートナーシップ宣誓書受領証等を交付した者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体が交付した受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。)とする。

(令4規則64・追加)

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額)

第34条 条例第55条第2項に規定する家賃の減額を行う場合の家賃に代わる入居者負担額は、毎年度、入居者の所得に応じ、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃を限度として市長が別に定める。

(平20規則103・旧第26条繰下、平22規則41・旧第27条繰下)

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額申請等)

第35条 条例第56条第1項の規定により家賃の減額の申請をしようとする者は、毎年度、市長が定める期間内に、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第39)に入居者等その他当該入居者が扶養している親族等の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては、入居申込書の提出をもって、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書が提出されたものとみなす。

(平20規則103・旧第27条繰下、平22規則41・旧第28条繰下・一部改正、令4規則5・一部改正)

(その他住宅の収入の申告)

第36条 条例第60条第1項の規定により収入の申告をしようとする者は、市長が定める期間内に、収入申告書に入居者等その他当該入居者が扶養している親族等の所得額証明書その他市長が定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(平16規則152・追加、平20規則103・旧第28条繰下、平22規則41・旧第29条繰下、令4規則5・一部改正)

(駐車場の名称及び位置)

第36条の2 条例第61条の2第2項の規定により規則で定める駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令5規則110・追加)

(駐車場に駐車できる自動車)

第36条の3 駐車場に駐車できる自動車は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(貨物の運送の用に供する普通自動車にあっては、最大積載量が2トンを超えるものを除く。)であること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証の使用者欄に記載されている者が、当該駐車場が整備された市営住宅等、特定公共賃貸住宅又はその他住宅の入居者又は同居者であること。

(3) 自動車検査証に自家用自動車と記載されていること。

(4) 市長が別に定める駐車区画に収容可能であること。

(5) 他の自動車の駐車及び通行に支障をきたさないよう駐車できること。

2 市長は、駐車場の管理上又は構造上必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか必要な制限をすることができる。

(令5規則110・追加)

(駐車場の使用の申込み等)

第36条の4 条例第61条の5第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(様式第40)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 駐車場の使用は、1戸につき1区画に限り許可するものとする。ただし、当該駐車場に申込み台数を上回る空き区画がある場合において、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により2区画目の使用許可を受けた者は、市長からいずれかの区画を明け渡すよう求められた場合、市長が指定した期日までに当該区画を明け渡さなければならない。

4 市長は、2区画目の使用許可を受けた者に、いずれかの区画を明け渡すよう求める場合、市営住宅駐車場明渡し請求書(様式第41)により通知するものとする。

5 市長は、第1項の申込書の内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付し、駐車場の使用者の決定を行うものとする。

6 条例第61条の5第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第42)により行うものとする。

(令5規則110・追加)

(駐車場の使用者の選考)

第36条の5 条例第61条の6の規定による公正な方法は、公開抽選によるほか市長が合理的であると認める方法とする。

2 条例第61条の6ただし書の規定による特別な事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、市長は優先的に選考することができるものとする。

(1) 申込みに係る自動車が鹿児島市税条例(昭和42年条例第39号)第66条の規定により軽自動車税の減免を受けているものである場合

(2) 申込みに係る自動車が他の地方公共団体の自動車税又は軽自動車税の減免に関する規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けているものである場合

(3) その他市長が特別な事由があると認める場合

(令5規則110・追加)

(駐車場の使用の手続等)

第36条の6 条例第61条の7第1項に規定する書類は、市営住宅駐車場使用請書(様式第43)とする。

2 使用決定者(条例第61条の5第2項に規定する使用決定者をいう。以下同じ。)は、条例第61条の7第1項に規定する手続(以下「使用の手続」という。)をやむを得ない事情により同項に定める期間内に完了する見込みがない場合は、当該期間の満了日の2日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、新たに使用の手続を完了すべき期間を定め、その旨を当該使用決定者に指示するものとする。

4 市長は、条例第61条の7第3項の規定に基づき駐車場の使用の決定の取消しを行うときは、市営住宅駐車場使用決定取消通知書(様式第44)により通知するものとする。

5 市長は、使用決定者が条例第61条の7第1項又は第2項に規定する期間内に使用の手続きをしたときは、同条第4項の規定により、速やかに市営住宅駐車場使用許可書(様式第45)により当該使用決定者に駐車場の使用開始日を通知するとともに、駐車許可証(様式第46)を交付するものとする。

6 使用決定者は、駐車場を使用するときは、前項に規定する駐車許可証を、駐車する自動車の運転席付近の外から目視できる場所に掲示しなければならない。

(令5規則110・追加)

(駐車場の使用の変更)

第36条の7 使用者(条例第61条の5第2項に規定する使用決定者を含む。以下同じ。)は、駐車場の使用の決定に係る事項を変更しようとするときは、速やかに市営住宅駐車場使用変更承認申請書(様式第47)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、市営住宅駐車場使用変更承認書(様式第48)により、使用者に通知するものとする。

(令5規則110・追加)

(駐車場の使用料)

第36条の8 条例第61条の8第1項の規定により規則で定める駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)は、別表第2のとおりとする。

(令5規則110・追加)

(駐車場使用料の減免)

第36条の9 条例第61条の8第2項の特別の事情がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、使用者が居住する市営住宅等の家賃及び駐車場使用料の滞納がないときとする。

(1) 駐車する自動車が鹿児島市税条例第66条の規定により軽自動車税の減免を受けているものである場合

(2) 駐車する自動車が他の地方公共団体の自動車税又は軽自動車税の減免に関する規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けているものである場合

(3) その他市長が特別な事情があると認める場合

2 前項に該当する者の駐車場使用料の減免の額は、全額とする。

3 駐車場使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第49)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その諾否について、市営住宅駐車場使用料減免承認(不承認)通知書(様式第50)により通知するものとする。

5 駐車場使用料の減免の適用期間は、申請日の属する月の翌月(市長が特に必要があると認めるときは、申請日の属する月)から適用し、当該年度の末日までとする。

6 適用期間の満了後、引き続き駐車場使用料の減免を受けようとする者は、別に定めるところにより適用期間が満了する日の属する月の前月の末日までに申請するものとする。

7 法律、条例、規則その他規定及びこれらに基づく指示命令を遵守しない使用者に対しては、第1項の規定にかかわらず、駐車場使用料の減免を行わないものとする。

8 駐車場使用料の減免の承認を受けた者は、その事由が消滅した場合、速やかに市営住宅駐車場使用料減免事由消滅届(様式第49の2)を市長に提出しなければならない。

9 市長は、前項の届出を受理したときは、事由の発生した日の属する月から駐車場使用料の減免の適用を取り消すものとする。

10 市長は、駐車場使用料の減免の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、承認の取消し又は変更を行うものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 届出義務に違反したとき。

(3) その他条例又は規則の違反事項があると認めたとき。

11 前項第1号に該当する者はその承認を受けたときから、同項第2号及び第3号に該当する者はその理由が生じたときから、減免の承認の取消し又は変更を行うものとする。

(令5規則110・追加)

(駐車場の明渡し)

第36条の10 条例第61条の12において準用する条例第39条第1項の規定により駐車場を明け渡そうとするときの届出は、駐車場を明け渡そうとする日の10日前までに、市営住宅駐車場返還届(様式第51)により行わなければならない。

(令5規則110・追加)

(駐車場を使用しないときの届出)

第36条の11 条例第61条の12において準用する条例第24条の規定により駐車場を使用しないときの届出は、駐車場を使用しなくなる前日までに、市営住宅駐車場不使用届(様式第52)により行わなければならない。

(令5規則110・追加)

(自動車保管場所の証明)

第36条の12 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面の交付を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明書発行願(様式第53)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の発行願の内容を審査し、適当と認めるときは、保管場所使用承諾証明書を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 駐車場使用料又は家賃等の滞納があるとき。

(2) 当該証明書が不正に使用されるおそれがあるとき。

3 前項の証明書の交付を受けようとする者は、鹿児島市手数料条例(平成12年条例第51号)第2条第197号に規定する手数料を納付しなければならない。

(令5規則110・追加)

(禁止行為)

第36条の13 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 引火性若しくは発火性の物品又は他の者の支障となる物品を持ち込むこと。

(2) 市営住宅等、特定公共賃貸住宅又はその他住宅及び駐車場その他の共同施設並びにそれらの周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 許可を受けた自動車以外の自動車を駐車すること。

(4) 使用許可を受けた区画以外に自動車を駐車すること。

(5) 共用物及び共同敷地を占有又は個人的に使用すること。

(6) 駐車場内での事故防止に反する行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障となる行為をすること。

(令5規則110・追加)

(遵守事項)

第36条の14 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 退去するとき、自動車の使用を中止するときその他の駐車場を使用する必要がなくなったとき又は使用許可が取り消されたときは、速やかに駐車場を明け渡すこと。

(2) 駐車場及びその周囲の清掃に努めること。

(3) 市営住宅等、特定公共賃貸住宅、その他住宅及び駐車場その他の共同施設の維持管理について、市長から指示を受けた場合はその指示に従うこと。

(4) その他市長が指示する事項を厳守すること。

(令5規則110・追加)

(住宅検査員証)

第37条 条例第63条第3項に規定する証票の様式は、様式第40による。

(平16規則152・旧第28条繰下、平20規則29・一部改正、平20規則103・旧第29条繰下、平22規則41・旧第30条繰下・一部改正)

(個人番号の通知)

第38条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条に定める事務のうち、条例に関する事務で個人番号を通知する場合は、入居者又は入居しようとする者は個人番号通知書(様式第41)を提出しなければならない。

(平29規則74・追加)

(指定申請書等)

第39条 条例第65条に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市営住宅指定管理者指定申請書(様式第42)とする。

2 条例第65条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の住宅等及び共同施設の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平30規則73・追加)

(指定の通知)

第40条 市長は、条例第66条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市営住宅指定管理者指定書(様式第43)を交付する。

(平30規則73・追加)

(管理に関する協定)

第41条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と住宅等及び共同施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平30規則73・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第42条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 住宅等及び共同施設の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 住宅等及び共同施設の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平30規則73・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第43条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平30規則73・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項の市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、第12条から第19条まで、第21条から第23条まで及び様式第13から様式第30までの規定は適用せず、改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条から第13条まで、第15条から第21条まで及び様式第12から様式第30までの規定は、なおその効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、第2条中「条例第5条(第50条及び第57条において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例付則第2項に規定する旧条例第5条」と、「市営住宅等又は店舗」とあるのは「条例付則第2項の市営住宅」と読み替えるものとする。

4 条例第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為でこの規則で規定されているものについては、条例付則第2項の市営住宅又は共同施設については第2項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれこの規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした許可、決定及び申請その他の手続は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

6 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入(以下「編入」という。)の日前に、吉田町町営住宅管理条例施行規則(平成9年吉田町規則第27号)、桜島町公営住宅管理条例施行規則(平成10年桜島町規則第27号)、桜島町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成8年桜島町規則第2号)、桜島町若者いきいき住宅条例施行規則(平成4年桜島町規則第18号)、喜入町公営住宅管理条例施行規則(平成9年喜入町規則第11号)、松元町営住宅設置管理条例施行規則(平成9年松元町規則第15号)及び郡山町町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年郡山町規則第32号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則152・追加)

7 編入の日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類並びに5町の区域内の市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅に関して5町の町長の定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則152・追加)

8 編入の際現に5町の区域内の市営住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅に入居している者に対して適用することにより、当該入居者が不利益となるこの規則の規定(次項を除く。)に係るこれらの住宅の入居の条件については、当該規定にかかわらず、それぞれ5町規則の例による。

(平16規則152・追加)

9 条例付則第12項の規定により市長が別に定めるところにより減額することができる場合は、その者に係る条例第14条第1項第29条第1項第31条第1項第54条第1項又は第59条第1項の規定による家賃の額が平成16年度最終の家賃の額を超える場合とし、その減額する額は、これらの規定による家賃の額から平成16年度最終の家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成17年度

0.75

平成18年度

0.5

平成19年度

0.25

(平16規則152・追加)

(平成12年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成13年3月29日規則第54号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第95号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月11日規則第2号)

この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月19日規則第82号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日規則第152号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年2月17日規則第10号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成18年5月24日規則第79号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式による作成された書類とみなす。

(平成19年3月30日規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年8月24日規則第140号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年9月28日規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年3月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年9月29日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年3月27日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年5月25日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月30日規則第41号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第77号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第48号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年11月18日規則第100号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成29年7月7日規則第74号)

この規則は、鹿児島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第30号)の施行の日から施行する。

(施行の日 平成29年7月18日)

(平成29年12月22日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則第8条の2の規定による法人との協定の締結に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年3月26日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年2月26日規則第7号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年5月25日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第18及び様式第39は、令和3年7月1日以後に行われる家賃の算定の基礎となる収入の申告について適用し、同日前に行われる家賃の算定の基礎となる収入の申告については、なお従前の例による。

3 改正後の様式第19は、令和3年7月1日以後に行われる家賃の算定の基礎となる収入の認定通知について適用し、同日前に行われる家賃の算定の基礎となる収入の認定通知については、なお従前の例による。

(令和4年2月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年6月24日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月30日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条及び第36条の3から第36条の10までの規定による駐車場の使用の申込み等は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から令和8年3月31日までの間における駐車場の毎月の使用料は、新規則第36条の9及び別表第2の規定にかかわらず、同表に掲げる額の2分の1の額とする(ツインハウス南林寺住宅駐車場を除く。)

4 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市営住宅条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和6年1月5日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第60号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第36条の2関係)

(令5規則110・追加、令6規則2・一部改正)

市営住宅、改良住宅、更新住宅、特定公共賃貸住宅及びその他住宅駐車場

名称

位置

画像ケ丘住宅駐車場

東坂元二丁目

大明丘住宅駐車場

大明丘三丁目

天神山住宅駐車場

吉野町

西伊敷住宅駐車場

西伊敷三丁目及び西伊敷七丁目

柳町住宅駐車場

柳町

田上住宅駐車場

広木二丁目

下伊敷住宅駐車場

下伊敷一丁目

日当平住宅駐車場

下伊敷二丁目

真砂本町住宅駐車場

真砂本町

宇宿住宅駐車場

宇宿一丁目、宇宿三丁目及び宇宿六丁目

三和住宅駐車場

三和町

紫原住宅駐車場

紫原一丁目、紫原二丁目及び紫原六丁目

玉里団地住宅駐車場

玉里団地三丁目

武岡住宅駐車場

武岡一丁目、武岡二丁目及び武岡五丁目

桜ケ丘住宅駐車場

桜ヶ丘四丁目

星ケ峯住宅駐車場

星ヶ峯一丁目、星ヶ峯二丁目、星ヶ峯四丁目、星ヶ峯五丁目及び星ヶ峯六丁目

鴨池新町住宅駐車場

鴨池新町

皇徳寺住宅駐車場

皇徳寺台四丁目

小松原住宅駐車場

小松原二丁目

東谷山住宅駐車場

東谷山一丁目

花野住宅駐車場

花野光ヶ丘二丁目

柏原住宅駐車場

谷山中央二丁目

御所下住宅駐車場

上福元町

錦江台住宅駐車場

錦江台一丁目

ツインハウス南林寺住宅駐車場

南林寺町

皷川住宅駐車場

皷川町

下荒田住宅駐車場

下荒田一丁目

皆与志住宅駐車場

皆与志町

皆与志中組住宅駐車場

皆与志町

錫山住宅駐車場

下福元町

錫山西谷住宅駐車場

下福元町

錫山飛渡住宅駐車場

下福元町

平川住宅駐車場

平川町

平川中木場住宅駐車場

平川町

小山田名越住宅駐車場

小山田町

小山田塚田住宅駐車場

小山田町

持木住宅駐車場

持木町

東桜島住宅駐車場

東桜島町

藤野住宅駐車場

桜島藤野町

小池住宅駐車場

桜島赤生原町

中尾住宅駐車場

桜島藤野町

西道住宅駐車場

桜島西道町

袴腰住宅駐車場

桜島横山町

長谷浜住宅駐車場

桜島武町

大原住宅駐車場

本名町

梅ケ丸住宅駐車場

本城町

高岡住宅駐車場

東佐多町

桑之丸住宅駐車場

西佐多町

東佐多住宅駐車場

東佐多町

瀬々串住宅駐車場

喜入瀬々串町

一倉住宅駐車場

喜入一倉町

生見住宅駐車場

喜入生見町

前之浜住宅駐車場

喜入前之浜町

中名住宅駐車場

喜入中名町

ラメール中名住宅駐車場

喜入中名町

入田住宅駐車場

上谷口町

屋村台住宅駐車場

春山町

花尾住宅駐車場

花尾町

南方住宅駐車場

東俣町

中福良住宅駐車場

郡山町

甲突住宅駐車場

郡山町

西俣住宅駐車場

西俣町

賦合住宅駐車場

油須木町

直木住宅駐車場

直木町

犬迫住宅駐車場

犬迫町

松陽台住宅駐車場

松陽台町

喜入住宅駐車場

喜入町

花尾南迫住宅駐車場

花尾町

本城住宅駐車場

本城町

宮之浦住宅駐車場

宮之浦町

西田住宅駐車場

西田二丁目

西白浜住宅駐車場

桜島白浜町

松浦住宅駐車場

桜島松浦町

東白浜住宅駐車場

桜島白浜町

武住宅駐車場

桜島武町

二俣住宅駐車場

桜島二俣町

別表第2(第36条の8関係)

(令5規則110・追加、令6規則2・一部改正)

駐車場の名称

駐車場使用料(1区画につき)

画像ケ丘住宅駐車場、大明丘住宅駐車場、天神山住宅駐車場、西伊敷住宅駐車場、柳町住宅駐車場、田上住宅駐車場、下伊敷住宅駐車場、日当平住宅駐車場、真砂本町住宅駐車場、宇宿住宅駐車場、三和住宅駐車場、紫原住宅駐車場、玉里団地住宅駐車場、武岡住宅駐車場、桜ケ丘住宅駐車場、星ケ峯住宅駐車場、鴨池新町住宅駐車場、皇徳寺住宅駐車場、小松原住宅駐車場、東谷山住宅駐車場、花野住宅駐車場、柏原住宅駐車場、御所下住宅駐車場、錦江台住宅駐車場、皷川住宅駐車場、下荒田住宅駐車場及び西田住宅駐車場

月額2,000円

皆与志住宅駐車場、皆与志中組住宅駐車場、錫山住宅駐車場、錫山西谷住宅駐車場、錫山飛渡住宅駐車場、平川住宅駐車場、平川中木場住宅駐車場、小山田名越住宅駐車場、小山田塚田住宅駐車場、持木住宅駐車場、東桜島住宅駐車場、藤野住宅駐車場、小池住宅駐車場、中尾住宅駐車場、西道住宅駐車場、袴腰住宅駐車場、長谷浜住宅駐車場、大原住宅駐車場、梅ケ丸住宅駐車場、高岡住宅駐車場、桑之丸住宅駐車場、東佐多住宅駐車場、瀬々串住宅駐車場、一倉住宅駐車場、生見住宅駐車場、前之浜住宅駐車場、中名住宅駐車場、ラメール中名住宅駐車場、入田住宅駐車場、屋村台住宅駐車場、花尾住宅駐車場、南方住宅駐車場、中福良住宅駐車場、甲突住宅駐車場、西俣住宅駐車場、賦合住宅駐車場、直木住宅駐車場、犬迫住宅駐車場、松陽台住宅駐車場、喜入住宅駐車場、花尾南迫住宅駐車場、本城住宅駐車場、宮之浦住宅駐車場、西白浜住宅駐車場、松浦住宅駐車場、東白浜住宅駐車場、武住宅駐車場及び西俣住宅駐車場

月額1,100円

ツインハウス南林寺住宅駐車場

屋根あり 月額11,000円

屋根なし 月額9,000円

(平21規則94・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(平20規則29・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(平20規則29・全改、令3規則45・一部改正)

画像

(平16規則152・全改)

画像

画像

(平20規則29・全改、平20規則103・令3規則45・一部改正)

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(平16規則152・一部改正)

画像

(平28規則111・全改、令2規則54・一部改正)

画像

(平14規則82・平20規則29・平20規則103・令2規則54・令4規則5・一部改正)

画像画像

(令2規則54・追加、令4規則5・一部改正)

画像画像

(平14規則82・平20規則29・平20規則103・平28規則111・令2規則54・令4規則5・一部改正)

画像画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

(平19規則140・全改、平20規則29・令3規則45・令4規則5・一部改正)

画像

(平28規則111・全改、令4規則5・一部改正)

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(平20規則29・令3規則45・令4規則5・一部改正)

画像

(平20規則29・全改、平20規則103・令3規則45・一部改正)

画像

(平28規則111・全改)

画像

(平28規則111・全改、令3規則45・令3規則57・一部改正)

画像

(令3規則57・全改、令4規則5・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則54・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(令3規則45・一部改正)

画像

(令2規則54・追加、令3規則45・一部改正)

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(平21規則66・全改)

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(平21規則66・全改)

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(平20規則29・全改)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

画像画像

画像画像

(令3規則45・一部改正)

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(平22規則41・追加)

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(平22規則41・追加)

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(平22規則41・追加、令2規則54・令4規則5・一部改正)

画像画像

(令2規則54・追加、令4規則5・一部改正)

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(平22規則41・追加、令3規則45・一部改正)

画像

(平22規則41・追加)

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(平22規則41・追加、令3規則45・一部改正)

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(平22規則41・追加)

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(平28規則111・全改、令3規則45・令3規則57・一部改正)

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(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

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(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

画像

(令5規則110・追加)

画像

(平16規則152・平20規則103・一部改正、平22規則41・旧様式第33繰下・一部改正、令5規則110・旧様式第40繰下)

画像

(平29規則74・追加、令3規則45・一部改正、令5規則110・旧様式第41繰下)

画像

(平30規則73・追加、令3規則45・一部改正、令5規則110・旧様式第42繰下)

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(平30規則73・追加、令5規則110・旧様式第43繰下)

画像

鹿児島市営住宅条例施行規則

平成9年5月30日 規則第79号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章
沿革情報
平成9年5月30日 規則第79号
平成12年3月30日 規則第16号
平成13年3月29日 規則第54号
平成13年9月28日 規則第95号
平成14年1月11日 規則第2号
平成14年3月8日 規則第6号
平成14年9月19日 規則第82号
平成16年3月4日 規則第15号
平成16年10月20日 規則第152号
平成17年2月17日 規則第10号
平成18年5月24日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第106号
平成19年8月24日 規則第140号
平成19年9月28日 規則第156号
平成20年3月26日 規則第29号
平成20年9月29日 規則第103号
平成21年3月27日 規則第66号
平成21年5月25日 規則第94号
平成22年3月30日 規則第41号
平成25年3月29日 規則第77号
平成26年3月28日 規則第48号
平成26年11月18日 規則第100号
平成28年3月31日 規則第111号
平成29年7月7日 規則第74号
平成29年12月22日 規則第92号
平成30年6月28日 規則第73号
令和元年12月23日 規則第53号
令和2年3月26日 規則第54号
令和3年2月26日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第45号
令和3年5月25日 規則第57号
令和4年2月22日 規則第5号
令和4年6月24日 規則第64号
令和5年10月30日 規則第110号
令和6年1月5日 規則第2号
令和6年3月27日 規則第60号