○鹿児島市共同作業所条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市共同作業所条例(昭和44年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 条例第3条の規定により、鹿児島市共同作業所(以下「共同作業所」という。)を使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 改良住宅入居者

(2) 更新住宅入居者

(3) 改良地区指定区域内に居住する者

(4) 市営住宅入居者

(5) 市内居住者で市営住宅入居の収入基準に該当する者

(平16規則153・一部改正)

(使用許可申請)

第3条 条例第4条の規定により、共同作業所の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、第3号に定める書類は、市長が必要と認めたとき添付させることができる。

(1) 市内に住所を有し、独立の生計を営み、かつ、使用許可を受けようとする者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人1名の連署した保証書(様式第2)

(2) 前号の連帯保証人の印鑑証明書

(3) 所得額を証明する書類

(使用許可)

第4条 前条の申請により、市長が許可するときは、使用許可書(様式第3)を交付する。

2 共同作業所の使用許可は、第2条各号の順序により行なう。

(使用時間)

第5条 共同作業所の使用時間は、午前6時から午後10時までの範囲内において、市長が別に定める。

(減免)

第6条 条例第6条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免願(様式第4)を提出しなければならない。

2 前項の減免願により、市長が減免するときは、使用料減免許可書(様式第5)を交付する。

(使用中止届)

第7条 使用者は、共同作業所を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を市長に届出なければならない。

2 使用者は、共同作業所の使用をやめようとするときは、やめようとする日の7日前までに市長に使用中止届(様式第6)を提出し、住宅監理員又は市長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(平13規則102・平16規則153・一部改正)

(保証人の変更届)

第8条 使用者は、連帯保証人が、死亡、市外転出その他の理由により第3条第2項第1号に定める資格を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、すみやかにこれに代る連帯保証人をたて市長の承認を受けなければならない。

(作業所管理人)

第9条 市長は、共同作業所内の管理を補助させるため、使用者の中から作業所管理人を委嘱することができる。

2 作業所管理人は、住宅監理員又は市長の指定する職員の指示に従い、共同作業所の環境を良好な状態で維持するよう使用者を指導するものとする。

3 作業所管理人は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 共同作業所使用料納入通知書の配付及び納付奨励

(2) 市長の指示事項を周知徹底させること。

(3) 無許可使用者の取締り

(4) 共同作業所内の衛生、防犯、防火その他事故防止に関すること。

4 作業所管理人は、条例第11条各号の一に該当すると認められるとき又は共同作業所内で事故が発生したときは、ただちに臨機の処置をとるとともに市長に報告しなければならない。

(平16規則153・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月26日規則第102号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月20日規則第153号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

様式(省略)

鹿児島市共同作業所条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)