○鹿児島市消防署処務規程

平成5年3月31日

消防局訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 執務(第9条~第13条)

第3章 文書簿冊の処理(第14条~第16条)

第4章 その他(第17条~第19条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署(以下「署」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 職務権限 法令、条例又はこれらに基づく規則、規程等によって付与された職務上の権限

(2) 代理 代理権の範囲内において、下位の職にある者が、上位の職にある者の職務を、その者に代わって自らの責任において遂行すること。

(3) 不在 職務権限者が出張、病気、その他の理由により、その職務を遂行することができないこと。

(勤務別)

第3条 消防署の署員(以下「署員」という。)の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とし、その割振りは別に定める。

2 前項の隔日勤務は、係を第一係、第二係、小隊を第1部小隊、第2部小隊に分け勤務するものとする。

(平21消防局訓令5・一部改正)

(署員の配置)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は、消防局長の承認を得て、消防司令補以下所属職員の配置を決定する。

(令3消防局訓令4・一部改正)

(署長不在のときの代理)

第5条 署長が不在のときは、副署長がその職務を代理するものとする。

2 署長及び副署長ともに不在のときは、主幹を置く署にあってはその主幹が、主幹を置かない署にあっては警防第一係長又は警防第二係長(以下「警防係長」という。)がその職務を代理するものとする。

3 署長、副署長及び主幹がともに不在のときは、警防係長が、その職務を代理するものとする。

(平21消防局訓令5・一部改正)

(警防係長等不在のときの代理)

第6条 警防係長が不在のときは、署長があらかじめ指名した者に、その職務を代理させることができる。

2 消防分遣隊(以下「分遣隊」という。)の小隊長が不在のときは、その小隊の上席の者に、その職務を代理させることができる。

(平21消防局訓令5・平23消防局訓令7・一部改正)

(庁舎管理)

第7条 署長は、消防署、分遣隊の庁舎並びに配置された消防機械器具及びこれらに付属する設備を管理するものとする。

2 署長は、前項に掲げる施設等に破損又は事故があったときは、速やかに消防局長に報告しなければならない。

(貸与品の管理)

第8条 署長は、所属署員の貸与品の保管及び取り扱いに関し、定期的に又は随時に監査しなければならない。

第2章 執務

(隊員の職務)

第9条 正機関員は、上司の指揮監督を受け、車両の運転及び整備等にあたるものとする。

2 副機関員は、正機関員が不在のとき、正機関員に代わってその職務を行うものとする。

3 前2項に定める者以外の隊員は、上司の指揮監督を受け、小隊の業務に従事するものとする。

(平21消防局訓令5・一部改正)

(業務執行上の留意事項)

第10条 地理・水利、調査、火災予防広報、予防査察等及びその他の業務を執行する場合にあたっては、警防体制に支障のないよう十分な考慮を払わなければならない。

(署内執務)

第11条 署内の執務は、次のとおりとする。

(1) 通信及び受付勤務は、隊長、副隊長、小隊長、機関員及びその他の隊員をもってあてる。

(2) 通信及び受付勤務は、午前8時30分から午後10時までの間及び翌日の午前5時から午前8時30分までの間行うものとする。ただし、外勤又は災害出動等により通信及び受付勤務に従事できないときは、この限りでない。

(3) 署長は、災害等により必要があると認める場合は、前号の規定にかかわらず午後10時から翌日の午前5時までの間において、通信及び受付勤務を行わせることができる。

(4) 通信及び受付勤務は、原則として1人1時間交代とする。ただし、前号の規定により通信及び受付勤務を行うときは、1人2時間交代とすることができる。

(5) 通信及び受付勤務中、見聞又は取り扱った事項は、交代の際詳細に次番者に申し送らなければならない。

(6) 日常の消防機械器具の整備及び保存手入れは、正機関員を中心として、副機関員及びその他の隊員が相協力してあたるものとする。

(平21消防局訓令5・平23消防局訓令7・平27消防局訓令5・令3消防局訓令4・一部改正)

(会議)

第12条 署長は、必要に応じ会議を開き事務の執行及び相互連絡の徹底を期さなければならない。

(1) 隊長以上会議

(2) 機関員会議

(3) 予防査察員会議

(4) 救急隊員会議

(5) 救助隊員会議

2 隊長以上会議は、署長、副署長、係長及び隊長をもって構成する。ただし、必要と認めるときは、署長が指名した者を出席させることができる。

3 機関員会議は、正副機関員の職にある者のうち、署長が指名した者をもって構成する。

4 予防査察員会議は、火災予防査察を行う者のうち、署長が指名した者をもって構成する。

5 救急隊員会議は、救急業務を行う者をもって構成する。

6 救助隊員会議は、救助業務に従事する者のうち、署長が指名した者をもって構成する。

7 庶務係長は、会議を実施したときは、会議録に記録し保存しなければならない。

(平20消防局訓令6・平23消防局訓令7・一部改正)

(出動体制)

第13条 署長は、火災警報の発令中、その他災害の発生のおそれがあるときは、週休、休暇の変更及び毎日勤務の職員を隔日勤務に変更する等の方法により、警防体制を強化しなければならない。

(平27消防局訓令5・一部改正)

第3章 文書簿冊の処理

(公印)

第14条 署及び署長の公印の取扱いは、鹿児島市公印規則(昭和42年規則第3号)の定めるところによる。

(署長の命令形式)

第15条 署長が署員に達する命令は、令達をもってしなければならない。

2 署長が署員に口頭をもって命令をしたときは、必要に応じ、記録しておかなければならない。

(文書の取扱い)

第16条 文書取扱いは、鹿児島市消防局文書取扱要綱(平成5年局総~1402)の定めるところによる。

第4章 その他

(報告)

第17条 署長は、当日の署員の勤務体制について、速やかに把握しなければならない。

2 隊長又は副隊長は、勤務の引き継ぎ後、所属隊の勤務体制について、速やかに署長に報告しなければならない。

(平27消防局訓令5・全改)

(日誌)

第18条 署に勤務日誌(様式第1)(様式第2)を備え、警防係、本署及び各分遣隊は、勤務日における勤務状況その他必要事項を記録しなければならない。

2 前項に定める日誌は、勤務終了後速やかに署長に提出しなければならない。

(平23消防局訓令7・平26消防局訓令4・一部改正)

(委任)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長の承認を得て、署長が定める。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年2月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月27日消防局訓令第7号)

この訓令は、平成23年5月29日から施行する。

(平成26年3月28日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日消防局訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市消防署処務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防署処務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年2月17日消防局訓令第4号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の第11条第2号から第4号までの規定は、この訓令の施行の日以後において、庁舎にシャッターが設置されている本署及び分遣隊に適用し、その他の本署及び分遣隊については、庁舎にシャッターが設置されるまでの間、なお従前の例による。

(令和3年3月30日消防局訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の鹿児島市消防署処務規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市消防署処務規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平7消防局訓令1・全改、平21消防局訓令5・令3消防局訓令9・一部改正)

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(平27消防局訓令5・全改、令3消防局訓令9・一部改正)

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鹿児島市消防署処務規程

平成5年3月31日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 消防局訓令第4号
平成7年2月1日 消防局訓令第1号
平成20年3月28日 消防局訓令第6号
平成21年3月27日 消防局訓令第5号
平成23年5月27日 消防局訓令第7号
平成26年3月28日 消防局訓令第4号
平成27年3月10日 消防局訓令第5号
令和3年2月17日 消防局訓令第4号
令和3年3月30日 消防局訓令第9号