○鹿児島市消防手帳規程
平成3年3月30日
消防局訓令第4号
鹿児島市消防手帳規程(昭和42年消防本部訓令第16号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 鹿児島市消防吏員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については、この規程の定めるところによる。
(貸与)
第2条 手帳は、新たに消防吏員となったとき貸与するものとする。
(製式)
第3条 手帳の製式は、鹿児島市消防吏員及び消防関係職員の服制規則(昭和42年規則第124号)に定めるところによる。
(記載事項)
第4条 手帳には、命令その他職務に関し必要な事項を記載する。
(取扱い)
第5条 手帳は、丁寧に取り扱い、他人に譲渡し、貸与し、若しくは使用させてはならない。
(携帯)
第6条 手帳は、職務に服するときは常に携帯しなければならない。ただし、災害出動、作業等に従事するとき、又は所属長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(貸与替え)
第7条 手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。
(1) き損、汚損、又は亡失したとき。
(2) 恒久用紙は、昇任、又は降任したとき。
(3) 記載用紙は、余白がなくなったとき。
(貸与替えの手続)
第8条 手帳の貸与替えを必要とする者は、様式第1により総務課長に申請しなければならない。ただし、記載用紙については、この限りでない。
(亡失等の措置)
第9条 手帳を遺失、紛失、又は盗難等の事故により亡失したときは、遅滞なく書面により所属長を経て、消防局長に届け出なければならない。
(返納)
第10条 手帳は、貸与替え、又は消防吏員としての身分を失ったときは返納しなければならない。
(名刺)
第11条 名刺の書式例は、様式第2のとおりとする。
付則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日消防局訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3消防局訓令7・一部改正)