○鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第18号

(注) 平成8年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和56年条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 消防吏員及び消防団員(以下「消防吏員等」という。)が、条例第2条又は第3条の2に規定する災害を受けたときは、その消防吏員等の所属長は賞じゆつ申請書(様式第1又は様式第2)に次の書類を添え、消防局長を経て市長に申請しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に関する場合

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死亡検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明できる書類

 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしてないが、殉職者の死亡当時事実上、婚姻関係と同様の事情であつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を受けるべき者が、非常勤消防団員等に係る損害補償を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

 その他参考書類

(2) 障害者賞じゆつ金に関する場合

 前号アに掲げる書類

 政令第6条第2項に規定する各障害等級に該当する障害のある事実を記載した医師又は歯科医師の診断書

 その他参考書類

(平19規則10・一部改正)

(支給)

第3条 市長は、賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給を決定したときは、賞じゆつ証書(様式第3)により、その給付を受けるべき者に通知しなければならない。

(賞じゆつ原簿)

第4条 消防局長は、賞じゆつ原簿(様式第4)を備え、整理保存しなければならない。

(審査会)

第5条 鹿児島市消防賞じゆつ金等審査会(以下「審査会」という。)は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、消防局担当副市長をもつて充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもつて充てるほか、必要の都度市長が鹿児島市議会建設消防委員会委員のうちから2人を委嘱する。

(1) 消防局担当でない副市長

(2) 総務局長

(3) 市民局長

(4) 建設局長

(5) 消防局長

(6) 消防団長

(平8規則77・平19規則50・令2規則68・一部改正)

(招集)

第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に、事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第7条 審査会の会議は、会長が招集する。

(会議)

第8条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 会長は、必要と認める場合は、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(所掌事項)

第9条 審査会は、市長の諮問に応じて条例第3条及び第3条の2の規定による賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給について審査し、その結果を賞じゆつ審査答申書(様式第5)により市長に答申するものとする。

2 審査会は、前項の審査に当たつては、事案の状況、職務の性質、功労の程度、身体障害の軽重等を考慮して審査するものとする。

(記録)

第10条 審査会は、会議の記録を作成し、保管しなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、消防局総務課において行う。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則138・一部改正)

(経過措置)

2 この規則は、昭和56年4月1日以後に発生した災害に係る賞じゆつ金について適用し、同日前に発生した災害に係る賞じゆつ金については、なお従前の例による。

(平16規則138・一部改正)

(鹿児島市消防賞じゆつ金等支給条例施行規則の廃止)

3 鹿児島市消防賞じゆつ金等支給条例施行規則(昭和48年規則第100号)は、廃止する。

(平16規則138・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町消防賞じゆつ金条例施行規則(昭和47年吉田町規則第5号)、桜島町消防賞じゆつ金等審査委員会に関する規則(昭和61年桜島町規則第20号)、喜入町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等支給条例施行規則(昭和58年喜入町規則第22号)、松元町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成12年松元町規則第29号)及び郡山町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和44年郡山町規則第8号)(以下「5町規則」という。)の規定によりされた申請、審査その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則138・追加)

5 編入日前に、5町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則138・追加)

(昭和58年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月6日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月19日規則第138号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年3月27日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第5条第3項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年4月14日規則第68号)

この規則は、令和2年4月29日から施行する。

(平19規則10・一部改正)

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(平19規則10・一部改正)

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(平19規則10・一部改正)

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(平19規則10・一部改正)

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(平19規則10・一部改正)

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鹿児島市消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第18号

(令和2年4月29日施行)

体系情報
第12類 防/第1章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第18号
昭和58年3月30日 規則第12号
昭和60年10月15日 規則第40号
平成8年6月6日 規則第77号
平成16年10月19日 規則第138号
平成19年2月27日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第50号
令和2年4月14日 規則第68号