○鹿児島市消防音楽隊規程

昭和46年7月1日

消防本部訓令第3号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市消防音楽隊設置規則(昭和46年規則第34号)第3条の規定にもとづき、鹿児島市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)の編成並びに音楽隊員の任免及び服務並びに音楽隊の運営管理について必要な事項を定めるものとする。

(平19消防局訓令11・一部改正)

(所管)

第2条 音楽隊は消防局総務課の所管とする。

(編成)

第3条 音楽隊は、隊長、副隊長、楽長、副楽長各1人、及び隊員をもつて編成し、その数を34人以内とする。

2 隊長及び副隊長は、消防士長以上の階級にある者をもつてこれにあて、楽長及び副楽長は、隊員の中から技能熟達なる者をもつてこれにあてる。

(平14消防局訓令1・平19消防局訓令11・一部改正)

(任命等)

第4条 音楽隊員(以下「隊員」という。)は、消防局又は消防署に勤務する者の中から適当と思われる者を選び、消防局長がこれを任命する。

2 隊員の職務は、他の職務との兼務とする。

3 消防局長は、特に必要と認めるときは、消防団長(以下「団長」という。)に対し、消防団員(以下「団員」という。)の中から適当と思われる者を隊員として活動させるよう要請することができる。

(平19消防局訓令11・一部改正)

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、消防局長の命を受けて音楽隊に関する業務を掌理する。

(隊員の任務)

第6条 隊長は、上司の命を受けて音楽隊に関する企画、運営その他隊務を掌理し、部下隊員を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代行する。

3 楽長は、上司の命を受けて音楽隊の演奏、訓練その他音楽技術全般についてその責を負うとともに、部下隊員を指揮監督する。

4 副楽長は、楽長を補佐し楽長に事故あるときは、その職務を代行する。

(隊員の責務)

第7条 隊員は、上司の命を忠実に守り、消防職員又は団員たる本分に従い、常に心身の鍛錬に努め、団結を固くし徳性を養い技能を磨かねばならない。

(平19消防局訓令11・一部改正)

(罷免)

第8条 消防局長は、隊員中技能習熟の見込みのない者、又は健康管理上適当でない者、及び隊名を汚し統制を乱す行状ある者は、これを罷免する。

(演奏活動)

第9条 音楽隊は、次の場合に演奏し、又は派遣する。

(1) 市又は消防の行なう式典及び諸行事

(2) 消防関係団体等の諸行事その他公共的な諸行事で演奏の依頼を受け、消防局長が適当と認めるとき。

(3) その他消防局長が特に必要と認めるとき。

2 前項各号の演奏依頼については、音楽隊派遣申請書(様式第1)の提出を求めるものとする。

(服装)

第10条 隊員の正規の服装は、別に定めるものとする。

(演奏訓練計画)

第11条 隊長は、楽長と協議して毎月の演奏訓練計画を作成し、消防局長の承認を得なければならない。

2 楽長は、前項の演奏訓練を実施した場合は、演奏訓練日誌にその概要を記録し、消防局長に報告するものとする。

(隊員の出席)

第12条 課長、署長及び団長は、音楽隊が演奏、又は訓練を実施する場合には所属の隊員を出席させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。

(平19消防局訓令11・一部改正)

(講師招へい)

第13条 消防局長は、隊員の技術の向上を図るため必要があると認める場合は、部外から講師を招へいし、又は委嘱して指導を受けさせることができる。

(楽器等の保管)

第14条 隊長は、毎月1回以上楽器及び楽譜等の保管状況を検査し、その運営に支障をきたさないようにしなければならない。

(備付簿冊)

第15条 音楽隊に次の簿冊を置く。

(1) 隊員名簿

(2) 楽器台帳

(3) 演奏訓練日誌

(4) 備品、消耗品受払簿

(5) その他必要なもの

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営について必要な事項は、消防局長の承認を得て隊長が定める。

付則

この規程は、昭和46年7月1日から施行する。

付則(昭和46年10月21日消本訓令第4号)

この規程は、昭和46年10月21日から施行する。

付則(平成元年6月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成元年6月1日から施行する。

付則(平成14年3月15日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

付則(平成19年12月28日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平元消本訓令4・全改)

画像

鹿児島市消防音楽隊規程

昭和46年7月1日 消防本部訓令第3号

(平成20年1月1日施行)