○鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第106号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒及び服務等について定めるものとする。

(平18条例48・一部改正)

(団員の種類)

第1条の2 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 次号に規定する学生機能別団員以外の団員をいう。

(2) 学生機能別団員 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、高等専門学校若しくは修業年限2年以上の専門課程の専修学校又はこれらと同等と認める学校等に在籍している団員で、規則で定める特定の任務に従事する団員をいう。

(平31条例37・追加)

(定員)

第2条 団員の定数は、次のとおりとする。

(1) 基本団員 1,571人

(2) 学生機能別団員 200人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、前項各号の各団員の定数を合計した数とする。

3 政令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、第1項第1号の基本団員の定数とする。

(平5条例17・平16条例155・平30条例33・平31条例37・一部改正)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。

(1) 鹿児島市内に居住し、通勤し、又は通学する者

(2) 年令18歳以上の者

(3) 心身ともに健康であり、団員としての任務に適していると認められる者

(平18条例24・平31条例37・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例46・令元条例20・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 鹿児島市内に居住し、通勤し、又は通学しなくなつたとき。

(平18条例24・平31条例37・令元条例20・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、基本団員は、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ団長の指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(平31条例37・令4条例13・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り分団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第11条 団員には次に掲げる報酬を支給する。

(1) 基本団員の報酬

団長 年額 86,300円

副団長 年額 69,000円

分団長 年額 62,200円

副分団長 年額 45,500円

部長 年額 38,700円

班長 年額 37,700円

団員 年額 36,700円

(2) 学生機能別団員の報酬 年額 8,000円

(3) 基本団員の出動報酬

災害の場合 1日につき 8,000円

警戒の場合 1日につき 7,000円

訓練の場合 1日につき 7,000円

2 前項第1号に規定する報酬のほか、庶務に従事する基本団員については月額4,800円を、消防車等の運転及び整備に従事する基本団員で団長が指定したものについては月額3,200円を報酬として支給する。

3 報酬の支給方法等に関し必要な事項は規則で定める。

(昭61条例26・昭62条例15・昭63条例9・平元条例16・平2条例15・平3条例16・平4条例13・平5条例17・平6条例10・平7条例19・平8条例17・平9条例18・平10条例19・平11条例20・平12条例46・平30条例33・平31条例37・令4条例13・一部改正)

(費用弁償)

第12条 学生機能別団員が規則で定める職務に従事した場合1回につき3,500円の費用弁償を支給する。学生機能別団員が規則で定める職務に従事した場合1回につき3,500円の費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の支給方法等に関し必要な事項は規則で定める。

3 第1項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号)に基づき一般職の職員に支給される旅費の額に相当する額の費用弁償を支給する。

4 前項の費用弁償の支給方法は職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(昭61条例26・昭62条例15・昭63条例9・平元条例16・平2条例15・平3条例16・平4条例13・平5条例17・平6条例10・平7条例19・平8条例17・平9条例18・平10条例19・平11条例20・平12条例46・平30条例33・平31条例37・令4条例13・一部改正)

(報酬等の口座振替)

第13条 報酬及び費用弁償は、団員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(平7条例19・追加、令4条例13・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平7条例19・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例155・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の際現に5町の消防団員であつた者を引き続き本市の消防団員として任用する場合における第3条第1号の規定の適用については、同号中「所轄区域(鹿児島市消防団規則(昭和42年規則第126号)別表第1に掲げる分団の所轄区域をいう。第5条において同じ。)内に居住し、鹿児島市内に勤務する者」とあるのは、「鹿児島市内に居住する者」とする。

(平16条例155・追加)

(昭和43年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月7日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第11条第1項の規定は、昭和45年8月1日から、第12条第1項の規定は、同年10月1日から適用する。

(昭和47年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30目条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30条例第15号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第19号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年3月31目規則第38号で、平成7年5月1日から施行)

(平成8年3月21日条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第20号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第46号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の適用については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第155号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条中付則第32項の改正規定、第4条、第6条中第12条第6号の改正規定及び第7条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第106号
昭和43年10月1日 条例第34号
昭和44年4月1日 条例第18号
昭和45年10月7日 条例第37号
昭和47年3月29日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年6月27日 条例第31号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和51年3月22日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和54年3月26日 条例第6号
昭和55年3月26日 条例第18号
昭和56年3月27日 条例第17号
昭和57年3月29日 条例第14号
昭和59年3月27日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第26号
昭和62年3月30日 条例第15号
昭和63年3月19日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第16号
平成2年3月30日 条例第15号
平成3年3月28日 条例第16号
平成4年3月18日 条例第13号
平成5年3月25日 条例第17号
平成6年3月28日 条例第10号
平成7年3月24日 条例第19号
平成8年3月21日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第18号
平成10年3月30日 条例第19号
平成11年3月26日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第46号
平成16年10月18日 条例第155号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年9月29日 条例第48号
平成30年3月22日 条例第33号
平成31年3月20日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第20号
令和4年3月22日 条例第13号