○鹿児島市消防団員等公務災害補償条例施行規則
昭和52年9月28日
規則第49号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第107号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、他に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則114・一部改正)
(災害発生の報告及び認定)
第2条 消防局長は、消防団員等が公務により又は消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより災害を受けた場合には、災害の原因及び状況を詳細に調査し、その結果を公務災害発生報告書(様式第1)により速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 療養補償 療養補償請求書(様式第4)
(2) 休業補償 休業補償請求書(様式第5)
(3) 傷病補償 傷病補償請求書(様式第6)
(4) 障害補償 障害補償請求書(様式第7)
(5) 介護補償 介護補償請求書(様式第7の2)
(6) 遺族補償 遺族補償請求書(様式第8)
(7) 葬祭補償 葬祭補償請求書(様式第9)
(1) 消防団員等の世帯全員の住民票の写し
(2) 消防団員にあつては、その者の任命を明らかにする履歴書
(3) 損害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においては、その事故の概要、当該第三者の氏名及び住所(氏名、住所が分らないときは、その旨)並びに当該第三者から損害補償を受けたときは、当該損害補償の額及び受けた年月日を記載した書類
(1) 療養補償請求書に添付する書類
補償を受けるべき者が、補償される費用を既に支払つた場合においては、その支払明細書及び領収書
(2) 休業補償請求書に添付する書類
ア 消防作業従事者、救急業務協力者又は水防従事者にあつては、事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日前1年間におけるその者が得た収入についての証明書
イ 消防団員等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者がある場合においては、その事実を証する書類
ウ 扶養親族のうち重度心身障害者がある場合においては、重度障害の部位及び程度並びに労働能力喪失の程度についての医師の診断書又はその事実を証する書類
エ 事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日において勤務していた者にあつては、療養のため勤務に従事することができなかつた期間、その期間に対する給与等支払いの有無についての証明書
オ 休業補償を受ける権利を有する者が、当該休業補償の事由となつた負傷又は疾病について条例付則第4条に掲げる他の法律(以下「他の法律」という。)による給付を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、支給される年金の額及び支給開始日を記載した書類
(3) 傷病補償請求書に添付する書類
イ 障害の程度についての医師の診断書及び意見書
ウ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(以下「傷病補償年金の受給権者」という。)が、当該傷病補償の事由となつた障害について他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、傷病等級、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類
(4) 障害補償請求書に添付する書類
イ 障害の程度についての医師の診断書及び意見書
ウ 障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金の受給権者」という。)が、当該障害補償の事由となつた障害について他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、障害の等級、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類
(5) 介護補償請求書に添付する書類
ア 障害を有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書。ただし、第2回目以後の請求において介護を要する状態の常時又は随時の別に変更がない場合には、省略することができる。
イ 介護補償を受けようとする期間における介護の事実並びに当該介護に従事した者の氏名及び請求者との続柄又は関係を記載した書類。ただし、第2回目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受けた日があり、当該介護を行う者が前回の請求における介護補償請求書に記載された者と変更がない場合で、当該月に係る介護補償の請求月額が鹿児島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(平成18年規則第113号。以下「規則」という。)の表常時介護を要する状態2の項金額の欄に定める額(随時介護を要する状態にあるときは、同表随時介護を要する状態2の項金額の欄に定める額)であるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することができる。
ウ 介護費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護を受けた年月日及び時間並びに当該介護費用として一の月に支出した額を証明することができる書類。ただし、第2回目以後の請求において一の月に介護費用を支出せず介護を受けた日がある場合で、当該月に係る介護補償の請求月額が規則の表常時介護を要する状態2の項金額の欄に定める額(随時介護を要する状態にあるときは、同表随時介護を要する状態2の項金額の欄に定める額)であるときには、その月に係る当該書類の添付を省略することができる。
(6) 遺族補償請求書に添付する書類
イ 死亡診断書、死体検案書又はその者の死亡を証する書類。ただし、行方不明となつたことにより死亡したものと推定される者にあつては、行方不明となつた事実及び年月日を証する書類
ウ 遺族補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類
エ 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金の受給権者」という。)又は遺族補償年金を受けることができる者(以下「遺族補償年金の受給資格者」という。)が、当該遺族補償の事由となつた死亡について他の法律による給付又は手当の支給を受ける場合には、当該法律の名称、年金の種類、支給される年金の額及び支給開始年月日を記載した書類
(7) 葬祭補償請求書に添付する書類
イ 前号イに掲げる書類
4 損害補償請求書の添付書類のうち市長が必要でないと認めるものについては、省略することができる。
(平8規則93・平11規則66・平12規則121・平16規則137・平25規則16・一部改正)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第4条の2 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平8規則93・追加、平13規則72・平18規則114・平25規則16・一部改正)
3 第1項に規定する届出は、損害補償の請求と同時に行わなければならない。
(1) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者にあつては、医師の診断書又は意見書
(2) 遺族補償年金の受給権者にあつては、補償を受けることができる遺族であることを証明できる書類
(1) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(2) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更があつたとき。
(3) 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
(4) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金の受給権者の数に増減を生じたとき。
(5) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があつたとき。
(氏名等の変更)
第10条 年金たる損害補償の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、氏名等の変更届書(様式第19)に年金証書を添付して、市長に届け出なければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則137・一部改正)
(鹿児島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の廃止)
(平16規則137・一部改正)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までの間において、旧規則の規定によつてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16規則137・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に鹿児島県市町村消防補償等組合消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和49年鹿児島県市町村消防補償等組合規則第3号。以下「組合規則」という。)の規定によりされた報告その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
(平16規則137・追加)
5 編入日前に、組合規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平16規則137・追加)
付則(昭和57年11月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年10月12日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成8年6月27日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年5月22日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年6月23日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月22日規則第121号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿児島市消防団員等公務災害補償条例施行規則第4条第3項第5号イ及びウの規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた介護補償に係る介護補償請求書に添付する書類について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた介護補償に係る介護補償請求書に添付する書類については、なお従前の例による。
付則(平成13年6月27日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月19日規則第137号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年12月20日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
様式(省略)