○消防団員退職報償金条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第130号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防団員退職報償金条例(昭和42年条例第108号。以下「条例」という。)の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第1条の2 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭63規則44・追加)

(遺族の順位)

第2条 条例第5条で定める退職報償金の支給を受ける遺族の順位は、同条各号の順位により、同条第2号及び第3号に掲げる者のうちにあつてはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。

2 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。ただし、代表者をきめた場合は、その代表者に支給する。

(退職報償金支払請求)

第3条 消防団員が退職した場合において条例第2条に該当する者(死亡による退職の場合にはその者の遺族または遺族の代表者)は、退職が確定した日から10日以内に消防団員退職報償金支払請求書(様式第1。以下「請求書」という。)を所属の消防団長及び消防局長を経由して市長に提出しなければならない。ただし、この期間内に提出できないときは、その理由をつけて期間経過後に提出することができる。

2 請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 退職消防団員の住民票の謄本(死亡による退職の場合にあつては死亡診断書、又は死体検案書並びに戸籍謄本)

(2) 退職消防団員の消防団員としての履歴書

(3) 条例第5条各号の一に該当する遺族にあつては、その関係を証する書類及び遺族の代表者の選任を証する書類

(4) 他市町村の消防団員として勤務していた期間の合算を受けようとする場合にあつては、当該他市町村の消防団員として勤務した期間を証する書類

(調査)

第4条 消防局長は前条の請求書が提出されたときは、当該消防団員の退職報償金の支給の基礎となる事項を調査して個人別調書(様式第2)を作成し請求書と共に市長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第5条 市長は、前条の規定により提出された請求書等を審査し条例第6条各号に掲げる事項に該当しない場合は、請求者に退職報償金支給通知書(様式第3)を交付するものとする。

(支給の時期)

第6条 退職報償金は、退職の日の属する月の翌月の30日までに支給するものとする。ただし、特別の事由があるときはこの限りでない。

2 前項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を当該期限とみなす。

(平元規則2・一部改正)

(提出部数)

第7条 請求書及び関係書類の提出部数は2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月19日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月24日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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消防団員退職報償金条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第130号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第130号
昭和46年10月21日 規則第51号
昭和57年10月19日 規則第59号
昭和63年6月24日 規則第44号
平成元年2月1日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第45号