○鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和51年4月1日

交通局規程第6号

(注) 昭和60年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市交通局職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)として任命した者をいう。

(令2交通局規程13・一部改正)

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、6週間(別に定める職員にあつては12週間)を超えない期間につき1週間当たり36時間45分を下らず40時間を超えない範囲内とする。

2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、6週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から32時間までの範囲内とする。

3 職員の1週間の勤務時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)別表第1に定めるとおりとする。ただし、管理者は、業務の都合又は季節によつて必要と認めたときは、勤務時間を延長又は短縮することなく変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により週休日の割り振りを定める場合には、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平9交通局規程5・全改、平13交通局規程8・令2交通局規程13・令5交通局規程13・令6交通局規程11・一部改正)

第4条 削除

(令6交通局規程11)

第5条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置くよう努めなければならない。

(令6交通局規程11・全改)

(休日)

第6条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられるものを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休暇」という。)についても同様とする。

(平9交通局規程5・全改)

(正規の勤務時間外の勤務)

第7条 管理者は、職務の特殊性又は業務上必要と認めるときは、正規の勤務時間(第3条及び第9条に規定する勤務時間)を超える時間(以下「時間外」という。)又は週休日、祝日法による休日若しくは年末年始の休暇(以下「休日等」という。)に職員を勤務させることができる。

2 前項の規定により、職員に時間外及び休日等に勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿兼連絡票(様式第1)、又は時間外勤務・休日勤務・夜間勤務・中休勤務命令簿兼連絡票(様式第1の2)により行う。

3 管理者は、第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合は、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平6交通局規程4・平8交通局規程31・平9交通局規程5・平11交通局規程7・平13交通局規程8・令5交通局規程13・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第18条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、次のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平11交通局規程7・追加、平14交通局規程6・平22交通局規程21・平29交通局規程5・一部改正)

(勤務を要しない時間)

第8条 勤務を要しない時間とは、休憩時間及び正規の勤務時間以外の時間をいい、この時間に対しては、職員に勤務を命じた場合を除き、給与を支給しない。

(祝日法による休日等の振替)

第9条 管理者は、第7条第1項の規定により祝日法による休日若しくは年末年始の休暇(以下この条において「祝日法による休日等」という。)に勤務を命ぜられた職員に対しては、当該祝日法による休日等から1週間(業務上支障がある場合は、管理者が別に定める期間)以内の日のうちにおいて当該祝日法による休日等に代わるべき日を指定して祝日法による休日等を振り替えることができる。ただし、振替による祝日法による休日等の勤務は、祝日法による休日等の勤務としない。

2 前項の規定に基づく祝日法による休日等の勤務命令及び当該祝日法による休日等に代わるべき日の指定は、振替勤務命令簿(様式第2)をもつて行うものとする。

(平27交通局規程12・全改)

(週休日の振替)

第9条の2 管理者は、第7条第1項の規定により週休日に勤務を命ぜられた職員に対しては、次項の規定により、第3条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次項で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間(業務上支障がある場合は、管理者が別に定める期間)以内の日までの期間とする。

3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(第1項の規定に基づき勤務日(3時間45分の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間45分の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間45分の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は3時間45分の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにしなければならない。

4 管理者は、3時間45分の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 前4項の規定に基づく週休日の勤務命令及び当該週休日に代わるべき日の指定は、振替勤務命令簿をもつて行うものとする。

(平27交通局規程12・追加、令6交通局規程11・一部改正)

(休暇)

第10条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇とは、第11条から第18条までに定める休暇をいう。

3 無給休暇とは、第18条の2から第20条までに定める休暇をいう。

(平11交通局規程7・平13交通局規程20・一部改正)

(年次有給休暇)

第11条 職員は、上司の承認を得て、1会計年度を通じて20日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、12日)以内の年次有給休暇を受けることができる。ただし、年の中途において新たに採用された職員及び定年前再任用短時間勤務職員のその年度における年次有給休暇の日数は、次に掲げる各号の定めるところによる。

(1) 年の途中において新たに採用された職員

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

(2) 年の途中において新たに採用された定年前再任用短時間勤務職員

採用された月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

日数

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

2 前項の有給休暇は、職員の請求する時季に与える。ただし、管理者が業務の都合により支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。

3 第1項の規定により年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、当該年次有給休暇を与えられた日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、管理者が当該職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、当該職員が同項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

4 年次有給休暇の残日数は、翌年度に繰り越して与えることができる。ただし、繰り越した年次有給休暇と当該年度の年次有給休暇の日数とを通算して、その年次有給休暇の日数が40日を超えることはできない。

5 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は、年次有給休暇の日数に算入しない。

(平2交通局規程7・平9交通局規程5・平13交通局規程8・平31交通局規程8・令5交通局規程13・一部改正)

第12条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。1日又は1時間を単位として与える年次有給休暇の取扱いは、別に定める場合を除き次項及び第3項の定めるところによる。

2 年次有給休暇が1勤務の正規の勤務時間に満たないときは、1時間を単位とする休暇とする。ただし、始業の時刻から休憩時間の開始時刻まで連続し、又は休憩時間の終了時刻から終業の時刻まで連続する勤務時間を勤務しないときの年次有給休暇は、15分を単位として与えることができる。

3 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、別表第1中「乗務員」部門は7時間2分をもって、その他の部門については7時間45分をもって1日とする。

(令6交通局規程11・全改)

(公務傷病による病気休暇)

第13条 職員が服務中疾病又は傷害を受けた場合で、管理者がこれを公務上の傷病と認定したときは、その療養期間中、管理者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

(平11交通局規程7・一部改正)

(一般傷病による病気休暇)

第14条 結核性疾患その他の私傷病の職員で、管理者が医師の証明等に基づき療養を要する者と認定したときは、職員はその療養期間中、管理者の承認を得て有給休暇を受けることができる。

2 前項の休暇は、結核性疾患については1年、その他の私傷病については、90日を超えてはならない。ただし、成人病又は精神障害の職員の病気休暇の期間については、この項本文の規定により与えられる病気休暇の初日から起算して、6か月まで延長することができる。

3 削除

4 職員が第1項の休暇解除後6か月以内に再度同一疾病により病気休暇を命ぜられた場合は、前後の療養期間を通算して、第2項の規定を適用する。

5 前項の規定により病気休暇の期間を通算する場合(病気休暇が日数で定められている場合を除く。)においては、通算されるそれぞれの病気休暇の期間のうちに1か月に満たない日数があるときは、30日をもつて1か月とし、これらを通算する。

6 結核性疾患その他の私傷病による休職者が復職後6か月以内に同一疾病により再度療養を要する者と認定された場合は、第1項第2項及び第4項の規定にかかわらず、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和42年条例第14号)第3条に定めるところによる。

7 削除

8 第1項に定めるその他の私傷病には、予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含み、療養期間中には、最少限度必要と認める時間を含むものとする。

(平11交通局規程7・平16交通局規程16・平22交通局規程12・平23交通局規程13・一部改正)

(生理休暇)

第15条 女性職員で生理日の就業が著しく困難な者又は生理に有害な業務に従事する者がそのため休暇を請求したときは、1回につき2日を超えない範囲内において、その者を就業させない。この場合は、有給休暇とする。

2 前項に定める2日を超えない範囲内には、その都度必要と認める時間を含むものとする。

(平10交通局規程7・一部改正)

(産前産後の休暇)

第16条 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性職員が休暇を請求したときは、出産の日までの間の産前休暇を与えるものとする。この場合は、有給休暇とする。

2 前項に規定する出産予定日は、医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。

3 出産した女性職員に対しては、出産の日の翌日から8週間の産後休暇を与えるものとする。この場合は、有給休暇とする。

(平3交通局規程7・平10交通局規程7・平25交通局規程1・一部改正)

(育児休暇)

第16条の2 生後満1年6月に達しない生児を育てる女性職員が育児の時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分間の育児休暇を与えるものとする。この場合は、有給休暇とする。

(平3交通局規程7・追加、平10交通局規程7・平20交通局規程3・一部改正)

(忌引休暇)

第17条 職員の親族が死亡したときは、職員は、管理者の許可を得て有給の忌引休暇を受けることができる。

2 前項の休暇の期間は、別表第2のとおりとする。ただし、葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(特別休暇)

第18条 職員が天災地変その他特別の事情により勤務しないことが相当である場合は、管理者は、その職員に別表第3により適宜に休暇を与えることができる。

(平10交通局規程11・全改)

(介護休暇)

第18条の2 介護休暇は、職員が次に揚げる者(第2号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子又は配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

2 前項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。

3 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定しなければならない。

5 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第10項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

10 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

11 管理者は、介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

12 介護休暇については、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号)第39条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第49条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平11交通局規程7・追加、平14交通局規程6・平29交通局規程5・一部改正)

(介護時間)

第18条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(鹿児島市交通局企業職員の育児休業等に関する規程(平成4年交通局規程第20号)第6条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 前条第11項及び第12項の規定は、介護時間について準用する。

(平29交通局規程5・追加)

(組合休暇)

第19条 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、労働組合の規約に定める機関で、当該機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度について30日を超えて与えることはできない。

4 時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもつて1日とする。

5 前項に規定する1日の平均勤務時間の計算は、次の算式による。

1週間の勤務時間数/(7日-(1週間における勤務を要しない日の数))=1日の平均勤務時間

6 組合休暇は、無給とする。

(妊娠休暇)

第20条 交通局に3年以上勤続する女性職員が第一子妊娠の月から産前休暇の該当日の前日までに退職する場合において同期間内に無給の休暇を請求したときは、これを妊娠休暇として与えるものとする。

(平10交通局規程7・一部改正)

(一定日数等の通算)

第21条 第13条から第18条までに定める期間中一定日数又は週数若しくは年数で示されているものは、その日数、週数及び年数中に休日等を含むものとする。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第22条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、管理者が別に定める。

(令2交通局規程13・追加)

1 この規程は、公布の日から施行する。

3 この規程施行の日の前日までに旧規程及び旧細則の規定により与えられた休暇(翌年度に繰り越すことができる年次有給休暇の残日数を含む。)は、この規程により与えたものとみなし、その期間は通算する。

〔次のよう〕略

5 第12条第1号及び第2号に定めるもののほか、乗務部門職員に対して半日を単位とした年次有給休暇を与えることができる。ただし、電車運転士及び自動車運転士については、管理者が指定する日に半日を単位とした年次有給休暇を与えるものとする。

(平2交通局規程7・一部改正)

(平成23年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)

6 職員が平成23年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における別表第3の12の2項の規定の適用については、同項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とする。

(平23交通局規程13・追加)

(昭和51年4月20日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月10日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月16日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月15日交通局規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日交通局規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月14日交通局規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程及び鹿児島市交通局企業職員の勤務時間の変更に伴う関係規程の整備に関する規程は、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和55年4月1日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月6日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年1月31日交通局規程第2号)

この規程は、昭和56年2月1日から施行する。

(平2交通局規程7・一部改正)

(昭和56年8月1日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月14日交通局規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月21日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月13日交通局規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月3日交通局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月23日交通局規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月19日交通局規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月19日交通局規程第6号)

この規程は、昭和58年5月20日から施行する。

(昭和58年6月10日交通局規程第9号)

この規程は、昭和58年6月11日から施行する。

(昭和58年7月1日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月29日交通局規程第13号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年1月26日交通局規程第1号)

この規程は、昭和59年1月28日から施行する。

(昭和59年5月17日交通局規程第5号)

この規程は、昭和59年5月19日から施行する。

(昭和59年9月6日交通局規程第12号)

この規程は、昭和59年9月8日から施行する。

(昭和59年12月27日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年12月29日から施行する。

(昭和60年4月25日交通局規程第11号)

この規程は、昭和60年4月27日から施行する。

(昭和60年7月24日交通局規程第16号)

この規程は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年8月15日交通局規程第17号)

この規程は、昭和60年8月17日から施行する。

(昭和60年11月1日交通局規程第24号)

この規程は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和60年12月3日交通局規程第25号)

この規程は、昭和60年12月7日から施行する。

(昭和61年2月10日交通局規程第1号)

この規程は、昭和61年2月10日から施行する。

(昭和61年3月30日交通局規程第7号)

この規程は、昭和61年3月30日から施行する。

(昭和61年7月16日交通局規程第9号)

この規程は、昭和61年7月21日から施行する。

(昭和62年2月23日交通局規程第2号)

この規程は、昭和62年3月3日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月17日交通局規程第12号)

この規程は、昭和62年6月23日から施行する。

(昭和62年10月7日交通局規程第19号)

この規程は、昭和62年10月13日から施行する。

(昭和63年1月28日交通局規程第1号)

この規程は、昭和63年2月2日から施行する。

(昭和63年5月18日交通局規程第5号)

この規程は、昭和63年5月24日から施行する。

(昭和63年9月6日交通局規程第10号)

この規程は、昭和63年9月13日から施行する。

(昭和63年12月21日交通局規程第11号)

この規程は、昭和64年1月3日から施行する。

(平成元年4月17日交通局規程第6号)

この規程は、平成元年4月25日から施行する。

(平成元年8月7日交通局規程第10号)

この規程は、平成元年8月15日から施行する。

(平成元年11月27日交通局規程第12号)

この規程は、平成元年12月5日から施行する。

(平成2年3月16日交通局規程第2号)

この規程は、平成2年3月27日から施行する。

(平成2年3月31日交通局規程第7号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条の規定により、勤務時間が定められている職員で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める勤務時間は勤務を要しない時間とする。

(1) 第3条第1項の規定により1週間の勤務時間が定められかつ、いずれの土曜日においても3時間30分を下回らず4時間30分を超えない勤務時間(以下「単位時間」という。)が割り振られている職員 毎4週間につき、管理者が職員ごとに指定する1の土曜日の勤務時間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 毎4週間につき管理者が職員ごとに指定する1の勤務日における当該管理者が指定する単位時間

3 管理者は、職員の職務の特殊性その他の事由により、前項の規定により難いと認められる職員については、同項の規定にかかわらず、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、勤務を要しない時間として、別に指定する1以上の勤務日における勤務時間を指定することができる。この場合における指定は、同項の規定による勤務を要しない時間との均衡を考慮して管理者が定めた基準に従つて行わなければならない。

4 管理者は、前2項の規定による指定を行つた場合において、公務の運営上特に必要があると認めるときは、付則第2項に規定する期間又は、前項の規定により定めた期間を超えて、当該指定を管理者が定めた基準に従つて変更することができる。

5 前3項の規定による指定が行われる間、第3条第1項中「正規の勤務時間(休憩時間を除いた時間をいう。以下同じ。)」とあるのは、「正規の勤務時間(休憩時間及び付則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間をいう。以下同じ。)」とする。

6 第18条に定めるもののほか、毎4週間につき2の土曜日を勤務を要しないものとする方法を基本とする週休2日制の施行のため、管理者が指定した職員に対し、その都度その指定する日に特別休暇を与えることができる。

7 前項の特別休暇は、半日又は、日を単位として与えるものとする。

(平成3年3月30日交通局規程第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日交通局規程第11号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月27日交通局規程第5号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年4月1日交通局規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日交通局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日交通局規程第5号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日交通局規程第11号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年7月1日交通局規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日交通局規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第3条及び第3条の2の規定により定められていた勤務時間及び正規の勤務時間は、第3条の規定により定められたものとみなす。

(平成9年5月15日交通局規程第10号)

この規程は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月25日交通局規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月24日交通局規程第11号)

この規程は、平成10年8月1日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日交通局規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日交通局規程第9号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日交通局規程第8号)

1 この規程は、平成13年4月1日より施行する。

2 別表第3の13項中「心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日」で定められた特別休暇については、第18条の規定にかかわらず、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間、適用はしないものとする。

(平成13年12月19日交通局規程第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日交通局規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降の請求に係る時間外勤務の制限について適用し、施行日前の請求に係る時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新規程第18条の2の規定は、改正前の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第18条の2第4項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第18条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧規程第18条の2第4項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第18条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年12月10日交通局規程第24号)

この規程は、平成14年12月10日から施行する。

(平成15年7月31日交通局規程第20号)

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年9月30日交通局規程第21号)

この規程は、平成15年9月30日から施行する。

(平成16年3月31日交通局規程第16号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日交通局規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日交通局規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日交通局規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月12日交通局規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日交通局規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第2項の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。

(平成22年6月30日交通局規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年7月27日交通局規程第13号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年1月30日交通局規程第1号)

この規程は、平成25年2月1日から施行する。

(平成26年3月26日交通局規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日交通局規程第12号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日交通局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第18条の2の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第18条の2第1項に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第7条の2中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつて養親となることを希望している者」と、「第6条の4第1号」とあるのは、「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。」とあるのは、「第6条の4第1項に規定する里親であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。」とする。

(平成29年3月31日交通局規程第16号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日交通局規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日交通局規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日交通局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年3月31日交通局規程第17号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日交通局規程第28号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日交通局規程第13号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下この条において「新勤務時間規程」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規程の規定を適用する。

(委任)

第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和6年3月29日交通局規程第11号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6交通局規程11・全改)

区分

勤務時間

週休日

下記以外の職員

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)

午前8時30分から午後5時15分

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

電車事業課

運輸司令・監督部門

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が別に定める。

6週間を通じて12日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、24日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。

乗務員

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が別に定める。

6週間を通じて9日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、21日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。

車両部門

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が次のAからCまでを組み合わせて指定する。

6週間を通じて12日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、24日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。





区分

開始

終業


A

午前5時15分

午後0時

B

午後1時30分

午前0時


C

午前8時30分

午後5時15分





電気部門

12週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が次のAからCまでを組み合わせて指定する。

12週間を通じて24日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、48日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。





A

午前4時50分

午前10時20分


B

午後1時10分

午前0時10分

C

午前8時30分

午後5時15分




軌道部門

12週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が次のAからCまでを組み合わせて指定する。

12週間を通じて24日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、48日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。





A

午前5時30分

午後2時15分


B

午後2時45分

午後11時30分

C

午前8時30分

午後5時15分




バス事業課

運行管理者・監督部門

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が別に定める。

6週間を通じて12日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、24日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。

乗務員

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)となるように所属長が別に定める。

6週間を通じて9日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、21日)とし、具体的な割振りは所属長が指定する。

自動車整備士

6週間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、23時間15分)

午前8時15分から午後5時

日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、これらの日に加えて1週間につき所属長が指定する2日)

別表第2(第17条関係)

(平13交通局規程20・全改、平18交通局規程6・平20交通局規程3・平26交通局規程8・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上の婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、7日)

孫又は孫の配偶者

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあつては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ又はおばの配偶者

配偶者のおじ又はおば

1日

別表第3(第18条関係)

(令6交通局規程11・全改)

原因

特に許可を与える期間

1 風水震火災その他の非常災害による交通しや断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

3 交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

4 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭又は特別職の公務の職務を行う場合

上記同

5 選挙権その他公民としての権利の行使

上記同

6 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

上記同

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定によりあらかじめ計画された研修への参加又はこれに準ずるもので、管理者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加若しくはその講師

計画実施に伴い必要と認める期間

8 法第42条の規定によりあらかじめ計画された厚生計画の実施又は国若しくは地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で管理者が特に必要と認めるもの

上記同

9 父母、配偶者の父母、配偶者又は子(以下「父母等」という。)の追悼のための特別な行事(父母等の死亡後17年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

10 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間

10の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

11 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては、8日)の範囲内の期間

11の2 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

11の3 要介護者(第18条の2第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

12 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査入院等のための勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

12の2 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に揚げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、任命権者が定めるもの

1の年度において5日の範囲内の期間

13 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで 1年に1回

13の2 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

13の3 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

14 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から10月までの期間内における週休日及び休日を除く3日の範囲内の期間

15 その他管理者が特に必要と認めた場合

その都度必要と認める期間

注 この表中、期間とあるのは時間又は日数をいう。

様式(省略)

鹿児島市交通局職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

昭和51年4月1日 交通局規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和51年4月1日 交通局規程第6号
昭和51年4月20日 交通局規程第9号
昭和53年6月10日 交通局規程第7号
昭和54年5月16日 交通局規程第6号
昭和54年7月15日 交通局規程第8号
昭和55年2月1日 交通局規程第1号
昭和55年2月14日 交通局規程第2号
昭和55年4月1日 交通局規程第6号
昭和55年6月6日 交通局規程第7号
昭和56年1月31日 交通局規程第2号
昭和56年8月1日 交通局規程第11号
昭和56年11月14日 交通局規程第14号
昭和56年11月21日 交通局規程第15号
昭和57年3月13日 交通局規程第2号
昭和57年4月1日 交通局規程第3号
昭和57年7月3日 交通局規程第6号
昭和57年10月23日 交通局規程第11号
昭和58年2月19日 交通局規程第3号
昭和58年5月19日 交通局規程第6号
昭和58年6月10日 交通局規程第9号
昭和58年7月1日 交通局規程第10号
昭和58年9月29日 交通局規程第13号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和59年1月26日 交通局規程第1号
昭和59年5月17日 交通局規程第5号
昭和59年9月6日 交通局規程第12号
昭和59年12月27日 交通局規程第16号
昭和60年4月25日 交通局規程第11号
昭和60年7月24日 交通局規程第16号
昭和60年8月15日 交通局規程第17号
昭和60年11月1日 交通局規程第24号
昭和60年12月3日 交通局規程第25号
昭和61年2月10日 交通局規程第1号
昭和61年3月30日 交通局規程第7号
昭和61年7月16日 交通局規程第9号
昭和62年2月23日 交通局規程第2号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
昭和62年6月17日 交通局規程第12号
昭和62年10月7日 交通局規程第19号
昭和63年1月28日 交通局規程第1号
昭和63年5月18日 交通局規程第5号
昭和63年9月6日 交通局規程第10号
昭和63年12月21日 交通局規程第11号
平成元年4月17日 交通局規程第6号
平成元年8月7日 交通局規程第10号
平成元年11月27日 交通局規程第12号
平成2年3月16日 交通局規程第2号
平成2年3月31日 交通局規程第7号
平成3年3月30日 交通局規程第7号
平成4年3月26日 交通局規程第11号
平成5年5月27日 交通局規程第5号
平成6年4月1日 交通局規程第4号
平成6年8月1日 交通局規程第13号
平成7年3月31日 交通局規程第5号
平成7年12月28日 交通局規程第11号
平成8年7月1日 交通局規程第31号
平成9年3月31日 交通局規程第5号
平成9年5月15日 交通局規程第10号
平成10年3月25日 交通局規程第7号
平成10年7月24日 交通局規程第11号
平成11年3月29日 交通局規程第7号
平成12年3月31日 交通局規程第5号
平成12年3月31日 交通局規程第9号
平成13年4月1日 交通局規程第8号
平成13年12月19日 交通局規程第20号
平成14年3月28日 交通局規程第6号
平成14年12月10日 交通局規程第24号
平成15年7月31日 交通局規程第20号
平成15年9月30日 交通局規程第21号
平成16年3月31日 交通局規程第16号
平成17年3月31日 交通局規程第9号
平成18年3月31日 交通局規程第6号
平成19年3月30日 交通局規程第6号
平成20年2月12日 交通局規程第3号
平成22年4月1日 交通局規程第12号
平成22年6月30日 交通局規程第21号
平成23年7月27日 交通局規程第13号
平成25年1月30日 交通局規程第1号
平成26年3月26日 交通局規程第8号
平成27年3月31日 交通局規程第12号
平成29年2月17日 交通局規程第5号
平成29年3月31日 交通局規程第16号
平成30年3月30日 交通局規程第4号
平成31年3月29日 交通局規程第8号
令和2年3月31日 交通局規程第13号
令和3年3月31日 交通局規程第13号
令和4年3月31日 交通局規程第17号
令和4年10月1日 交通局規程第28号
令和5年4月1日 交通局規程第13号
令和6年3月29日 交通局規程第11号