○名札着用に関する規程

昭和43年12月18日

交通局規程第8号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(名札の着用)

第2条 職員(鹿児島市交通局職員定数条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)第1条に規定する職員のうち、第4条に規定する職員を除く。)は、公務に従事する場合には、常に別表に定める名札を左胸部等の見やすい位置に着用しなければならない。ただし、業務上その他特別の理由があるものについては、名札の着用を略することができる。

(昭62交通局規程11・平17交通局規程16・平17交通局規程20・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第3条 名札は職員に貸与するものとする。

2 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(返納)

第4条 名札は、退職したときは返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を亡失したときは、ただちに名札亡失報告書(様式第1)を提出し、再交付を受けなければならない。

2 名札の再交付については、実費を弁償するものとする。ただし、次の理由により亡失したときは、この限りでない。

(1) 風水害、火災及びその他の災害による場合

(2) 業務上、特別な理由があると所属長が認めた場合

3 無償で名札の再交付を受けようとするときは、第1項に定める名札亡失報告書に、亡失の原因となつた事由を記す証明書を添付しなければならない。

(平17交通局規程20・一部改正)

(名札に関する取扱い)

第6条 名札に関する取扱いは、総務課において行なう。

(会計年度任用職員への準用)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の名札の着用については、第2条から第4条まで及び第5条第1項の規定を準用する。

(令2交通局規程8・追加)

この規程は、昭和43年12月20日から施行する。

(昭和45年5月1日交通局規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日交通局規程第16号)

この規程は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和62年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第16号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日交通局規程第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月25日交通局規程第20号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第8号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17交通局規程20・追加)

区分

寸法、様式

下記以外の職員

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電車事業課

乗務員

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記入方法

交通局き章の次に姓を横書きとし、黒字で記入する。

車両部門

現場員

電気部門

軌道部門

バス事業課

乗務員

整備部門

現場員

(平8交通局規程16・全改、平17交通局規程20・旧様式第2繰上)

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名札着用に関する規程

昭和43年12月18日 交通局規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和43年12月18日 交通局規程第8号
昭和45年5月1日 交通局規程第7号
昭和58年12月28日 交通局規程第16号
昭和62年3月31日 交通局規程第11号
平成8年3月28日 交通局規程第16号
平成17年3月31日 交通局規程第16号
平成17年8月25日 交通局規程第20号
令和2年3月31日 交通局規程第8号