○住居手当支給規程

昭和61年3月10日

交通局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和42年交通局規程第33号。以下「給与規程」という。)第32条の2の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与規程第32条の2第1項の管理者が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 本市の施設又は本市の借り上げた職員宿舎等に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与規程第25条に規定する扶養親族で給与規程第27条の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平6交通局規程15・平22交通局規程15・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平22交通局規程15)

第5条 削除

(平6交通局規程15)

(届出)

第6条 新たに給与規程第32条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情をすみやかに所属長を経由して管理者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後すみやかに提出することをもつて足りるものとする。

(平22交通局規程15・一部改正)

(確認及び決定)

第7条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第32条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に定める基準に従い、管理者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第32条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第32条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給)

第11条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(雑則)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令2交通局規程16・旧附則・一部改正)

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(令和元年交通局規程第6号)付則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に給与規程第32条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(鹿児島市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程付則第5項の規定による住居手当の支給に関する規程(令和2年交通局規程第15号)第6条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令2交通局規程16・追加)

(平成6年7月21日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日交通局規程第20号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日交通局規程第15号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第16号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日交通局規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後の住居手当支給規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平6交通局規程10・全改、平6交通局規程15・平8交通局規程20・令2交通局規程16・令3交通局規程14・一部改正)

画像画像

住居手当支給規程

昭和61年3月10日 交通局規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和61年3月10日 交通局規程第4号
平成6年7月21日 交通局規程第10号
平成6年12月26日 交通局規程第15号
平成8年3月28日 交通局規程第20号
平成22年4月1日 交通局規程第15号
令和2年3月31日 交通局規程第16号
令和3年3月31日 交通局規程第14号