○非常勤職員の報酬等に関する規程

昭和47年4月1日

交通局規程第8号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

非常勤職員の報酬等に関する規程(昭和42年交通局規程第35号)の全部を改正する規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)第17条の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の報酬等について必要な事項を定めるものとする。

(平13交通局規程7・令2交通局規程11・一部改正)

(非常勤職員)

第2条 この規程で非常勤職員とは、鹿児島市交通局企業職員のうち常時勤務する職員以外の職員で、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 職員の研修に関する事務に従事する職員

(2) 観光案内事務に従事する職員

(3) その他の非常勤職員

(報酬)

第3条 非常勤職員には、その勤務について報酬を支給する。

2 報酬は時間額支給、日額支給又は月額支給のいずれかとし、その額は交通事業管理者が別に定める。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、次のとおりとする。

(1) 時間額支給のものについては、職務に従事した時間数に応じて支給する。

(2) 日額支給のものについては、職務に従事した日数に応じて支給する。

(3) 月額支給のものについては、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途において就任又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によつて、その月分として支給する。

(4) 前号ただし書の規定により報酬を支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

2 時間額報酬、日額報酬及び月額報酬の支払期日は、職務に従事した月の翌月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で、日曜日、土曜日又祝日法による休日でない日)までに支給する。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、これを変更することができる。

3 非常勤職員が勤務しないときは、管理者が定めるところにより報酬を減額することができる。

4 報酬は、本人の申出により、口座振替の方法で支給することができる。

(平6交通局規程9・平11交通局規程9・平18交通局規程7・平27交通局規程3・一部改正)

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

3 前項に定めるもののほか、通勤のため交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用してその運賃を負担し、又は自動車等(自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする非常勤の職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の者であつて、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対し、通勤費用に相当する額として通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について、その月の分を翌月に支給する。

(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 自動車等を使用することを常例とする者 160円

4 費用弁償の支給方法については、旅費規程に定めるところによる。

(平28交通局規程10・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日交通局規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月5日交通局規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の非常勤職員の報酬等に関する規程の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(平成6年7月21日交通局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交通局規程第9号)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の非常勤職員の報酬等に関する規程第4条第2項第2号の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る月額報酬について適用し、同日前の勤務に係る月額報酬については、なお従前の例による。

(平成13年4月1日交通局規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日交通局規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日交通局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日交通局規程第10号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日交通局規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

非常勤職員の報酬等に関する規程

昭和47年4月1日 交通局規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第1節
沿革情報
昭和47年4月1日 交通局規程第8号
昭和58年7月1日 交通局規程第10号
昭和60年7月5日 交通局規程第15号
平成6年7月21日 交通局規程第9号
平成11年3月29日 交通局規程第9号
平成13年4月1日 交通局規程第7号
平成18年3月31日 交通局規程第7号
平成27年3月27日 交通局規程第3号
平成28年3月25日 交通局規程第10号
令和2年3月31日 交通局規程第11号